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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 7 分7 分7 分

民事訴訟法 第263条(訴えの取下げの擬制)

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当事者双方が、口頭弁論若しくは弁論準備手続の期日に出頭せず、又は弁論若しくは弁論準備手続における申述をしないで退廷若しくは退席をした場合において、一月以内に期日指定の申立てをしないときは、訴えの取下げがあったものとみなす。当事者双方が、連続して二回、口頭弁論若しくは弁論準備手続の期日に出頭せず、又は弁論若しくは弁論準備手続における申述をしないで退廷若しくは退席をしたときも、同様とする。

この条文の基本情報

訴えの取下げの擬制とは何ですか?

定義訴えの取下げの擬制とは、民事訴訟法第263条に定められた規定で、「当事者双方が、口頭弁論若しくは弁論準備手続の期日に出頭せず、又は弁論若しくは弁論準備手続における申述をしないで退廷若しくは退席をした場合において、一月以内に期日…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 民事訴訟法第263条(訴えの取下げの擬制)は、日本の民事訴訟法に含まれる条文です。
  2. 民事訴訟法第263条の条文原文は「当事者双方が、口頭弁論若しくは弁論準備手続の期日に出頭せず、又は弁論若しくは弁論準備手続における申述をしないで退廷若しくは退席をした場合において、一月以内に期日…」で始まります。
  3. 民事訴訟法第263条は第六章 裁判によらない訴訟の完結に置かれています。
  4. 民事訴訟法の公布日は平成8年6月26日です。
  5. 民事訴訟法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 民事訴訟法第263条の前の条は民事訴訟法第262条です。
  7. 民事訴訟法第263条の次の条は民事訴訟法第264条です。
  8. 民事訴訟法第263条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第263条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/408AC0000000109
  • 本サイト収録民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第263条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/408AC0000000109/263
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わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点民事訴訟法263条は、当事者双方が期日に出頭せず一月以内に期日指定の申立てをしないとき、または連続二回欠席したとき、訴えの取下げがあったものとみなす規定である。

Q · 相手も来なさそうな裁判の期日、こっちも休んだらどうなる?

双方欠席が続くと取下げ擬制で訴えが消えます

民事訴訟法263条により、当事者双方が期日に出頭せず一月以内に期日指定の申立てをしないと、訴えを取り下げたものとみなされます。連続して二回双方欠席した場合は、その二回目の期日にその場で成立します。取下げ擬制が成立すると訴えは提起時に遡って消滅し(262条)、時効を止めるための訴訟であれば、その時効の完成猶予(民法147条)の効力まで遡って失われます。

解説

裁判所に訴状を出せば、あとは放っておいても手続は進む。そう信じている人ほど、この条文の罠に落ちる。民事訴訟法263条は、当事者双方が口頭弁論や弁論準備手続の期日に出頭せず、しかも一月以内に次の期日を入れてくれと申し立てなければ、訴えそのものを取り下げたものとみなす。さらに、双方が連続して二回期日に来なかったときも、その瞬間に取下げ擬制が成立する。本当に怖いのは取下げの効果だ。訴えは最初から無かったことになり(262条)、時効を止めるために起こした訴訟なら、その時効ストップの効力まで遡って消える。つまり、両者が気まずくて期日を放置しているうちに、あなたが守ろうとしていた権利が、時効の崖から静かに落ちていく。出頭しないという不作為が、これほど重い結果を生む条文は珍しい。

法的な位置づけ

取下げ擬制とは、当事者双方が口頭弁論または弁論準備手続の期日に出頭等をせず、一月以内に期日指定の申立てをしない場合、または連続して二回双方が欠席した場合に、訴えの取下げがあったものとみなす制度をいう。民事訴訟法263条が根拠であり、処分権主義のもと当事者の手続追行責任を担保する機能を持つ。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.双方欠席の気配を察したら自衛で動く 相手も来なさそうだと感じても期日を軽視しない。双方欠席が一度でも生じたら、相手任せにせず自分側で期日管理を始める。実務では弁護士も双方欠席を予感した時点で自衛の一手を準備する
  2. 2.一月以内に期日指定の申立てを書面で提出 双方欠席の期日から一月以内に「期日指定の申立書」を裁判所に提出する。たった一通で263条前段の取下げ擬制を止められる。起算点は最後の双方欠席の期日であることを必ず確認する
  3. 3.連続二回の双方欠席を絶対に避ける 既に一回双方欠席があるなら、次の期日には必ず出頭または申述をする。連続二回の双方欠席は263条後段により、その二回目の期日にその場で取下げ擬制が成立してしまう
  4. 4.時効目的の訴訟なら期日管理を一元化 時効を止めるために起こした訴訟は、取下げ擬制で時効の完成猶予が遡って消えるリスクを最優先で管理する。期日管理を弁護士・司法書士に一元化し、欠席リスクをゼロに近づける

よくある質問 AI による整理

Q1裁判で双方欠席すると訴えはどうなりますか?

民事訴訟法263条により、一月以内に期日指定の申立てをしないと取下げ擬制が成立します。連続二回の双方欠席なら、その二回目の期日にその場で訴えが消滅します。

Q2取下げ擬制とは何ですか?

当事者双方が期日に出頭等をしないことで、訴えを取り下げたものとみなす制度です。民事訴訟法263条が根拠で、当事者の手続追行責任を担保する仕組みです。

Q3取下げ擬制を防ぐにはどうすればいいですか?

双方欠席の期日から一月以内に「期日指定の申立て」を書面で出すことです。たった一通で取下げ擬制を止められます。連続二回の欠席は絶対に避けてください。

Q4期日指定の申立てはいつまでに出せばいいですか?

最後の双方欠席の期日から一月以内です(263条前段)。この一月という起算点を逃すと取下げ擬制が成立し、訴訟が白紙に戻ります。

Q5ウェブ会議の弁論準備で双方未接続だと欠席扱いになりますか?

なり得ます。画面の前に座らず申述をしないまま終了すれば「期日に出頭せず」に含まれ、取下げ擬制の一回分としてカウントされる可能性があります。

Q6取下げ擬制で訴えが消えたら時効はどうなりますか?

取下げは提起時に遡って効力を生じるため、民法147条の時効の完成猶予も遡って消滅します。再訴時に時効が完成していて債権が消滅する最悪が起こり得ます。

Q7片方だけ欠席した場合も取下げ擬制になりますか?

なりません。263条が動くのは双方欠席のときだけです。片方欠席の場合は擬制自白(159条3項)や審理続行が問題となる別の論点です。

Q8取下げ擬制で消えた訴えはもう一度起こせますか?

再訴自体は可能です。ただし取下げで訴訟係属が遡って消えるため、時効が既に完成していれば権利行使ができなくなる点に注意が必要です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1裁判所から来た期日通知、相手も来なさそうだし一回くらい休んでも大丈夫ですよね?

危険です。あなたと相手の双方が欠席すると、一月以内に期日指定を申し立てない限り、訴えは取り下げたものとみなされます(263条前段)。連続二回ならその場で成立します。実務のポイント:弁護士は双方欠席の気配を察すると、念のため自分側だけでも期日指定の申立てを早めに出して取下げ擬制を防ぎます。相手任せにせず、自衛で一通出しておくのが実務の鉄則です

Q2取下げ擬制で訴えが消えても、また訴え直せばいいだけでは?

再訴自体は可能ですが、落とし穴は時効です。訴えの取下げは提起時に遡って訴訟係属がなかったことになり(262条)、時効の完成猶予(民法147条)の効力も消えます。実務のポイント:時効完成間際に駆け込みで起こした事件ほど、取下げ擬制が致命傷になります。再訴したときには時効が完成していて、債権が法的に消滅している。だから時効目的の訴訟は、期日を一回も落とさない管理が命綱です(最新の改正状況をご確認ください)

間違えやすい点 AI による整理

  • 「自分さえ出頭していれば取下げ擬制にはならない」と考えがちだが、問いの立て方がずれている。263条が動くのは双方が欠席したときだけ。あなたが出ていれば、むしろ相手の欠席による擬制自白(159条3項)や審理続行が論点になる。怖いのは「両者とも来ない」状況であって、片方欠席とはまったく別の条文世界の話だ
  • 双方欠席で取下げ擬制になること自体は知っていても、その効果の深刻さまで理解している人は少ない。取下げは単なる「仕切り直し」ではなく、訴え提起が最初から無かったことになる(262条)。時効を止めるために起こした訴訟なら、その効力まで遡って消える。再訴できても、そのときには時効が完成している、という最悪が現実に起きる
  • 「期日に行けないなら欠席で構わない、どうせ不利な判決が出るだけだ」と思っているなら誤りだ。相手も欠席していれば判決は出ない。代わりに一月の沈黙で訴えが消える。欠席が招くのは「不利な判決」ではなく「訴訟そのものの消滅」であることがある
比較の観点この条文ほかの条文
規律する場面263条:双方欠席による取下げ擬制159条:片方欠席等による自白の擬制
158条:最初の期日における訴状等の陳述擬制
発動の効果訴え提起が遡って消滅(262条へ連結)争わない事実を自白したものと扱う
提出書面の内容を陳述したものと扱い審理続行
回避手段一月以内の期日指定の申立て(93条)期日に出頭して当該事実を争う
出頭または有効な書面提出

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
中華民国民事訴訟法第191条

台湾は両造の期日遅誤をまず「合意停止」とみなし、続けて遅誤した場合に撤回起訴とみなす段階的構成を採る。日本の二類型と発想は近い。

韓国
대한민국 민사소송법 제268조

韓国も双方不出席が続いた場合に訴えの取下げを擬制する。期日指定申立ての懈怠を要件とする点で日本法に類似する。

ドイツ
ZPO § 251a

ドイツは双方欠席時に記録に基づく裁判(Entscheidung nach Lage der Akten)または手続の休止を選べる構成で、取下げ擬制とは枠組みが異なる。

アメリカ
Federal Rules of Civil Procedure Rule 41(b)

米国は訴訟追行を怠った原告に対する裁判所の職権または被告申立てによる却下(involuntary dismissal)で対応し、擬制ではなく裁量的処分による。

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • もし、あなたと相手が示談を探りながら二回続けて法廷に行かなかったら、どうなる? その瞬間、訴えは取り下げたものとみなされ、審理は白紙に戻る。和解が壊れたあとに訴え直そうとして、今度は時効に阻まれることがある
  • 貸金返還訴訟を時効完成の三日前に駆け込みで起こした。だが第一回期日に双方欠席、その後一月、互いに様子見で期日指定を申し立てなかった。取下げ擬制が成立した瞬間、時効ストップの効力も遡って消え、あなたの債権は法的に死ぬ
  • あなたが被告で、原告の請求に勝ち目がないと見た。双方欠席を二回繰り返せば、判決を待たずに訴えごと消せる。ただし自分の反訴も一緒に消える
  • 弁論準備手続をウェブ会議で入れていたが、双方とも回線に入らないまま終了。これも「期日に出頭せず」に含まれうる。画面の前に座らなかっただけで、取下げ擬制の一回分がカウントされかねない

取るべき行動

被害を受けた側:1. 期日に出られないと分かったら、欠席のまま放置せず、必ず一月以内に「期日指定の申立て」を書面で提出する2. 既に双方欠席が一回あるなら、二回連続を絶対に避ける。二回目の双方欠席で即座に取下げ擬制が成立する3. 時効を止める目的の訴訟なら、取下げ擬制で時効ストップが遡って消えるリスクを最優先で管理し、期日管理を弁護士・司法書士に一元化する4. 万一取下げ擬制が成立しても、時効がまだ完成していなければ速やかに再訴する

訴えられた側:1. 原告の請求に勝ち目がなく時効も近いなら、双方欠席を二回続けて訴えを消す戦術が理論上ある。ただし反訴や関連請求があれば一緒に消えるので慎重に判断する2. 逆に正面から争って勝ちたいなら、欠席せず必ず出頭し、請求棄却の判決(既判力あり)を取りに行く。取下げ擬制では原告が再訴できてしまう3. どちらの戦略を取るかを、訴訟の全体像と時効状況を踏まえて第一回期日前に決める

時効(請求できる期限):双方欠席の期日から一月以内に期日指定の申立てをしないと取下げ擬制が成立(263条前段)。連続二回の双方欠席では、二回目の期日にその場で成立する(同条後段)。起算点は最後の双方欠席の期日。なお取下げ擬制が成立すると、時効の完成猶予(民法147条)の効力も訴え提起時に遡って消滅する

学説

通説:263条の取下げ擬制は当事者双方の欠席を要件とし、片方出頭の場合には成立しない。前段は最後の双方欠席から一月以内の期日指定申立ての懈怠、後段は連続二回の双方欠席を要件とする二類型として整理される。処分権主義・弁論主義のもと、当事者の手続追行責任を担保する規定と解されている。

改正沿革 AI による整理

  • 平成8年(1996年)民事訴訟法全部改正 旧民事訴訟法の取下げ擬制規定を引き継ぎ、現263条として再編。双方欠席による取下げ擬制を、一月以内の期日指定申立てなしの場合と連続二回欠席の場合の二類型として整理した

改正の年表

  1. 1.平成8年(1996年) 改正:民事訴訟法全部改正により旧法の取下げ擬制規定を引き継ぎ、現263条として再編。一月以内に期日指定の申立てがない場合と連続二回の双方欠席の場合の二類型に整理した。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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