民事訴訟法 第261条(訴えの取下げ)
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- 訴えは、判決が確定するまで、その全部又は一部を取り下げることができる。
- 2.訴えの取下げは、相手方が本案について準備書面を提出し、弁論準備手続において申述をし、又は口頭弁論をした後にあっては、相手方の同意を得なければ、その効力を生じない。ただし、本訴の取下げがあった場合における反訴の取下げについては、この限りでない。
- 3.訴えの取下げは、書面でしなければならない。
- 4.前項の規定にかかわらず、口頭弁論、弁論準備手続又は和解の期日(以下この章において「口頭弁論等の期日」という。)において訴えの取下げをするときは、口頭ですることを妨げない。この場合において、裁判所書記官は、その期日の電子調書に訴えの取下げがされた旨を記録しなければならない。
- 5.第二項本文の場合において、訴えの取下げが書面でされたときはその書面を、訴えの取下げが口頭弁論等の期日において口頭でされたとき(相手方がその期日に出頭したときを除く。)は前項の規定により訴えの取下げがされた旨が記録された電子調書を相手方に送達しなければならない。
- 6.訴えの取下げの書面の送達を受けた日から二週間以内に相手方が異議を述べないときは、訴えの取下げに同意したものとみなす。訴えの取下げが口頭弁論等の期日において口頭でされた場合において、相手方がその期日に出頭したときは訴えの取下げがあった日から、相手方がその期日に出頭しなかったときは前項の規定による送達があった日から二週間以内に相手方が異議を述べないときも、同様とする。
この条文の基本情報
訴えの取下げとは何ですか?
定義訴えの取下げとは、民事訴訟法第261条に定められた規定で、「訴えは、判決が確定するまで、その全部又は一部を取り下げることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 民事訴訟法第261条(訴えの取下げ)は、日本の民事訴訟法に含まれる条文です。
- 民事訴訟法第261条の条文原文は「訴えは、判決が確定するまで、その全部又は一部を取り下げることができる。」で始まります。
- 民事訴訟法第261条は第六章 裁判によらない訴訟の完結に置かれています。
- 民事訴訟法の公布日は平成8年6月26日です。
- 民事訴訟法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 民事訴訟法第261条の前の条は民事訴訟法第260条です。
- 民事訴訟法第261条の次の条は民事訴訟法第262条です。
- 民事訴訟法第261条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第261条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/408AC0000000109 - 本サイト収録
民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第261条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/408AC0000000109/261
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点民事訴訟法261条は、原告が判決確定まで訴えを取り下げられると定める。相手方が本案について応戦した後は、相手方の同意がなければ取下げの効力は生じない。
Q · 原告が起こした裁判って、原告の気が変わればいつでも引っ込められるの?
相手が応戦した後は、相手の同意がないと取り下げられない
民事訴訟法261条により、訴えは判決確定まで全部または一部を取り下げられます。ただし相手方が本案について準備書面の提出・弁論準備手続での申述・口頭弁論のいずれかをした後は、相手方の同意がなければ取下げの効力は生じません(2項)。取下げは原則書面で行い、相手方が送達から2週間以内に異議を述べなければ同意したものとみなされます(5項)。なお本案判決後に取り下げると、同じ訴えを再び起こせなくなります(再訴禁止、262条2項)。
解説
訴えを起こした原告は、判決が確定するまでなら、いつでも全部でも一部でも取り下げられる。一見、原告だけの一方的な自由に見える。だが罠は二つある。第一に、被告が一度でも本案について応戦した後(準備書面の提出、弁論準備手続での申述、口頭弁論のいずれか)は、被告の同意がなければ取り下げは効力を生じない(2項)。応戦された後の原告は、もう勝手に戦場から逃げられない。第二に、こちらの方が怖い。終局判決を受けた後に取り下げると、同じ訴えを二度と起こせなくなる(再訴禁止、262条2項)。つまり「不利な判決が出そうだから取り下げて出直そう」という発想は、本案判決後だと通用しない。さらに被告の側にも武器がある。原告が逃げようとしても、被告が同意を拒めば裁判は続行し、被告は請求棄却の判決(=既判力でシロが確定)を勝ち取れる。負ける側が裁判の続行を望むことがある、その逆転の構造がこの一条に詰まっている。
法的な位置づけ
訴えの取下げとは、原告が提起した訴えの全部または一部を撤回し、訴訟係属を遡及的に消滅させる訴訟行為をいう。民事訴訟法261条が根拠で、判決確定まで可能だが、相手方が本案について応戦した後は相手方の同意を効力要件とする。請求の放棄(266条)と異なり、取下げ自体は本案について何らの既判力も生じない。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.原告:取下げの前に「判決前か後か」を確認 取下げを考えたら、まず終局判決の言渡し前か後かを確認する。本案判決後の取下げは再訴禁止(262条2項)となり、同じ訴えを二度と起こせなくなる。判決が出そうなら、安易に取り下げず棄却リスクと再訴の利益を比較する
- 2.原告:相手方の同意要否を判定 相手方が本案について準備書面の提出・弁論準備での申述・口頭弁論のいずれかをしているか確認する。応戦済みなら相手方の同意が必要(2項)。同意が得られない見込みなら、和解とセットで取下げを交渉する
- 3.原告:取下書を書面で提出(または期日で口頭) 取下げは原則書面で裁判所に提出する。口頭弁論等の期日では口頭でも可(3項)。再提訴の余地を完全に封じたいなら、単なる取下げではなく和解調書(267条)に清算条項を入れる方を検討する
- 4.被告:取下げ書面の送達を受けたら2週間で態度を決める 本案について応戦済みなら、送達から2週間以内に異議を述べるか沈黙するかを選ぶ。棄却判決でシロを確定させたいなら期間内に異議を出す。沈黙すると同意したものとみなされる(5項)
よくある質問 AI による整理
Q1訴えの取下げとは何ですか?
原告が提起した訴えを撤回し、訴訟をはじめからなかったことにする行為です。民事訴訟法261条が根拠で、判決確定まで全部または一部を取り下げられます。
Q2訴えを取り下げた後、もう一度同じ訴えを起こせますか?
本案判決前の取下げなら再提訴できます(262条1項)。ただし終局判決を受けた後に取り下げると再訴禁止となり、同じ訴えは二度と起こせません(262条2項)。
Q3訴えの取下げに相手方の同意はいつから必要ですか?
相手方が本案について準備書面を提出・弁論準備手続で申述・口頭弁論をした後です。応戦前なら原告は単独で取り下げられます(261条2項)。
Q4訴えの取下げは書面でしないとダメですか?
原則書面が必要です。ただし口頭弁論・弁論準備手続・和解の期日では口頭でも認められます(261条3項)。
Q5取下げ書面が届いたら何日以内に対応すべきですか?
送達から2週間以内に異議を述べないと、同意したものとみなされます(261条5項)。棄却判決を望むなら期間内に異議を出す必要があります。
Q6訴えの取下げと請求の放棄はどう違いますか?
取下げは訴訟を消すだけで既判力は生じません。請求の放棄(266条)は請求に理由がないことを確定させ、確定判決と同一の効力(既判力)が生じます。
Q7控訴の取下げと訴えの取下げは同じですか?
別物です。控訴の取下げ(292条)は第一審判決を確定させますが、訴えの取下げは訴訟自体を遡及的に消滅させます。効果が正反対です。
Q8本訴を取り下げると反訴も相手の同意が必要ですか?
本訴の取下げがあった場合の反訴の取下げには、相手方の同意は不要です(261条2項ただし書)。本訴が消えれば反訴側は単独で撤退できます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1相手が裁判を取り下げてくれたら、もう二度と訴えられないんですよね?
いいえ、そうとは限りません。取下げは訴訟を初めからなかったことにするだけで(262条1項)、本案判決前の取下げなら相手は同じ訴えを再び起こせます。再提訴を確実に封じられるのは、終局判決後の取下げ(再訴禁止、262条2項)か、和解で清算条項を結んだ場合だけです。実務のポイント:弁護士は「取り下げてもらえれば終わり」とは考えません。取下げに安易に同意せず、棄却判決を取りに行くか、和解書に『本件に関し相互に債権債務がないことを確認する』の一文を入れさせるか、必ずどちらかを押さえます
Q2被告の同意が要るって、原告は途中で自由にやめられないんですか?
被告が本案について応戦する前(準備書面の提出や口頭弁論の前)なら、原告は単独で取り下げられます。ですが被告が一度でも本案について応戦した後は、被告の同意がなければ取下げの効力が生じません(261条2項本文)。ただし本訴の取下げに伴う反訴の取下げは例外で、同意は不要です(同項ただし書)。実務のポイント:被告側にとって、これは『相手を逃がさない』カードになります。原告がこっそり撤退して別の裁判所で出直そうとするのを防ぎたいなら、まず本案について一言でも応戦して、自分の同意権を発生させておくのが定石です
間違えやすい点 AI による整理
- 「原告は自分が起こした裁判なんだから、いつでも自由に引っ込められる」と思われている。だが被告が本案について応戦した後は、被告の同意がなければ取り下げの効力は生じない(2項本文)。原告の処分権は、被告が一度土俵に上がった瞬間に被告との共同決定に変わる
- 「取り下げてもらえば、もう蒸し返されない」と被告は安心しがちだが、これは危険な誤解。取下げは訴訟を遡及的になかったことにするだけで(262条1項)、本案判決前の取下げなら原告は同じ訴えを再提起できる。蒸し返しを本当に封じたいなら、取下げに同意せず棄却判決まで持ち込むか、和解調書で清算条項を入れる必要がある
- あなたから見れば「相手が訴えを引っ込めた=自分の勝ち」に見える。だが法律から見れば、取下げは勝敗を決めずに訴訟を消すだけで、何の既判力も残らない。この落差が後で効いてくる。シロの判決があれば二度と訴えられないのに、ただの取下げでは相手にもう一度訴える余地を残してしまう
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 効果 | 261条(訴えの取下げ):訴訟係属を遡及的に消滅。既判力なし | 266条(請求の放棄・認諾):請求の当否を確定。確定判決と同一の効力 267条(訴訟上の和解):合意内容を確定。確定判決と同一の効力 |
| 再提訴の可否 | 本案判決前なら再提訴可、判決後は再訴禁止(262条2項) | 既判力により同一請求の再提訴は不可 清算条項があれば再提訴不可、なければ争いの余地 |
| 相手方の関与 | 本案応戦後は相手方の同意が必要(2項) | 放棄・認諾は一方当事者の単独行為 和解は双方の合意が必須 |
| 蒸し返しを防ぐ力 | 弱い(取下げだけでは再炎上の余地) | 強い(既判力で確定) 強い(清算条項を入れた場合) |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾も判決確定前の訴え撤回を認め、被告が本案について言詞弁論をした後は被告の同意を要する点で日本と類似する。
韓国も判決確定前の取下げを認め、相手方が本案について応訴した後は相手方の同意を要件とする。日本法と構造がほぼ同一。
ドイツでは口頭弁論開始後の訴え取下げに被告の同意を要する。同意を擬制する仕組みを置く点も日本と共通する。
米国連邦民訴規則では、答弁書提出前は原告が単独で取下げ可。それ以後は相手方の同意または裁判所の許可を要し、二度目の取下げは原則 with prejudice(再訴不可)となる。
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- もし、相手があなたを訴えたあと、和解の話がまとまって「じゃあ訴えは取り下げます」と言ってきたら、あなたは黙って受け入れるべきか。あなたが本案で応戦していれば、取り下げにはあなたの同意が要る(2項)。同意するか、それとも棄却判決でシロを確定させるか、その判断であなたの将来の立場が変わる
- あなたが原告で、訴訟の途中で勝ち目が薄いと感じ始めた。終局判決が出る前に取り下げれば、訴訟はなかったことになり再提訴できる(262条1項)。だが第一審判決を受けた後に取り下げると、同じ請求は二度と起こせない(262条2項)。判決言渡しの「前か後か」が、再挑戦の権利の生死を分ける
- 被告のあなたが、原告からの訴え取下げ書面の送達を受けた。何もせず放置したら、あと14日で「同意したものとみなす」(5項)。あなたが棄却判決で名誉を確定させたいなら、2週間以内に異議を述べなければ、その機会は永久に消える
取るべき行動
被害を受けた側:1. あなたが原告で取下げを考えるなら、まず終局判決の言渡し前か後かを確認。判決後の取下げは再訴禁止(262条2項)で同じ訴えが二度と起こせなくなる2. 被告が既に本案について応戦している場合は被告の同意が必要(2項)。同意が得られなければ取り下げられないので、和解とセットで交渉する3. 取下げは原則書面、口頭弁論等の期日では口頭でも可(3項) 4. 単に逃げるのではなく、和解調書(267条)で清算条項を入れた方が、後日の蒸し返しを完全に封じられる
訴えられた側:1. あなたが被告で取下げ書面の送達を受けたら、まず本案について応戦済みかを確認。応戦済みならあなたの同意が必要で、拒めば裁判は続行する(2項) 2. 棄却判決でシロを確定させたいなら、送達から2週間以内に異議を述べる。沈黙すると同意とみなされる(5項) 3. 早く解放されたい、再提訴のリスクが低いと判断するなら同意してよい4. 再提訴を確実に防ぎたいなら、単なる取下げ同意ではなく、和解で清算条項を結ぶよう逆提案する
時効(請求できる期限):取下げ自体は判決確定まで可能(1項)。被告の同意に関しては、取下げ書面の送達を受けた日(または口頭での取下げ時もしくは調書謄本の送達日)から2週間以内に異議を述べないと同意したものとみなされる(5項)。この2週間が被告の判断期限
学説
通説:訴えの取下げは訴訟係属を遡及的に消滅させる訴訟行為であり、本案について既判力を生じない。被告が本案について応戦した後に被告の同意を効力要件とするのは、棄却判決を得て紛争を終局的に解決する被告の応訴利益を保護する趣旨と解される。
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.平成8年(1996年) 改正:民事訴訟法全部改正。旧民訴法下の規定を整理し、訴えの取下げに関する要件(書面性・相手方の同意・擬制同意)を現行261条として再構成した。
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