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民事訴訟法

民事訴訟法 第93条

(期日の指定及び変更)

第93条

期日の指定及び変更は、申立てにより又は職権で、裁判長が行う。

2期日は、やむを得ない場合に限り、日曜日その他の一般の休日に指定することができる。

3口頭弁論及び弁論準備手続の期日の変更は、顕著な事由がある場合に限り許す。

4前項の規定にかかわらず、弁論準備手続を経た口頭弁論の期日の変更は、やむを得ない事由がある場合でなければ、許すことができない。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)