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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 6 分6 分6 分

民事訴訟法 第93条(期日の指定及び変更)

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  1. 期日の指定及び変更は、申立てにより又は職権で、裁判長が行う。
  2. 2.期日は、やむを得ない場合に限り、日曜日その他の一般の休日に指定することができる。
  3. 3.口頭弁論及び弁論準備手続の期日の変更は、顕著な事由がある場合に限り許す。ただし、最初の期日の変更は、当事者の合意がある場合にも許す。
  4. 4.前項の規定にかかわらず、弁論準備手続を経た口頭弁論の期日の変更は、やむを得ない事由がある場合でなければ、許すことができない。

この条文の基本情報

期日の指定及び変更とは何ですか?

定義期日の指定及び変更とは、民事訴訟法第93条に定められた規定で、「期日の指定及び変更は、申立てにより又は職権で、裁判長が行う。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 民事訴訟法第93条(期日の指定及び変更)は、日本の民事訴訟法に含まれる条文です。
  2. 民事訴訟法第93条の条文原文は「期日の指定及び変更は、申立てにより又は職権で、裁判長が行う。」で始まります。
  3. 民事訴訟法第93条は第三節 期日及び期間に置かれています。
  4. 民事訴訟法の公布日は平成8年6月26日です。
  5. 民事訴訟法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 民事訴訟法第93条の前の条は民事訴訟法第92条の9です。
  7. 民事訴訟法第93条の次の条は民事訴訟法第94条です。
  8. 民事訴訟法第93条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第93条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/408AC0000000109
  • 本サイト収録民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第93条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/408AC0000000109/93

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点民事訴訟法93条は、期日を裁判長が指定し、その変更は顕著な事由がある場合に限り許すと定める。ただし最初の期日に限り、当事者の合意があれば変更できる。

Q · 裁判所から指定された期日って、後から変えてもらえるの?

最初の期日は合意で、以降は顕著な事由があれば変更できる

民事訴訟法93条により、期日は裁判長が指定しますが、変更は段階で要件が異なります。最初の口頭弁論期日に限り、当事者の合意があれば変更できます(同条3項ただし書)。2回目以降は「顕著な事由」が必要で、「仕事が忙しい」程度では認められにくいのが実情です。さらに弁論準備手続を経た後の口頭弁論期日は「やむを得ない事由」がなければ変更できず(同条4項)、ハードルは一気に上がります。

解説

裁判所から「第一回口頭弁論期日は◯月◯日午前10時」と書かれた呼出状が届く。その日は外せない出張、あるいは身内の結婚式。多くの人は『裁判所が決めた日だから動かせない』と諦め、無理に休みをもぎ取るか、最悪は欠席する。だがその思い込みは半分しか正しくない。民訴93条は、期日は裁判長が指定するが、変更も認めると定めている。鍵は『最初の期日』だ。最初の口頭弁論期日に限り、相手との合意さえあれば変更できる。二回目以降は『顕著な事由』が必要で、ハードルは一気に上がる。さらに弁論準備手続を経た後の期日変更は『やむを得ない事由』、つまりほぼ不可能に近い水準になる。同じ『日程をずらしたい』でも、どの段階で言い出すかで天と地ほど難易度が違う。この順番を知っているかどうかが、あなたの仕事と裁判の両立を静かに左右する。

法的な位置づけ

民事訴訟法93条は、訴訟における期日の指定および変更を定める手続規定である。期日は申立て又は職権により裁判長が指定し、変更の要件は段階に応じて異なる。最初の期日は当事者の合意でも変更でき、それ以降の口頭弁論・弁論準備手続の期日は顕著な事由、弁論準備を経た口頭弁論期日はやむを得ない事由を要する。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.指定された期日が「最初の期日」か確認する 呼出状を受け取ったら、その期日が第一回口頭弁論期日(最初の期日)かどうかを真っ先に確認する。最初の期日であれば合意のみで変更でき、要件が最も緩いため、ここを逃さないことが重要
  2. 2.最初の期日なら相手方の合意を取り付ける 最初の期日なら相手方(代理人)に連絡して都合の良い代替日をすり合わせ、共同で期日変更を申し立てる。顕著な事由の疎明は不要なため、合意さえ整えば変更が通りやすい
  3. 3.2回目以降は顕著な事由を書面で疎明する 2回目以降の変更は「顕著な事由」が必要。急病なら診断書、出張なら出張命令書など、客観的な疎明資料を添えて書面で申し立てる。口頭ではなく書面で出すのが鉄則
  4. 4.判明した時点で直ちに申し立てる 期日が近づくほど顕著な事由・やむを得ない事由の認定は厳しくなる。出張や手術が事前に分かっているなら、判明したその日に裁判所書記官へ連絡し、固まる前の調整を狙う

よくある質問 AI による整理

Q1裁判の期日は変更できますか?

できます。民事訴訟法93条で、最初の期日は当事者の合意があれば、2回目以降は顕著な事由があれば変更が許されます。動かせないという思い込みは誤りです。

Q2期日変更の申立てはどうやってするのですか?

期日変更申立書を裁判所に提出します。理由を疎明する資料(診断書、出張命令書など)を添えるのが基本で、判明した時点で早めに申し立てます。

Q3「顕著な事由」とは具体的にどんな場合ですか?

急病、入院、避けられない出張など、社会通念上やむを得ないと評価される事情です。単に多忙という理由だけでは認められにくいとされています。

Q4最初の期日と2回目以降で変更のしやすさは違いますか?

違います。最初の期日は当事者の合意だけで変更でき、2回目以降は顕著な事由、弁論準備を経た期日はやむを得ない事由と段階的に厳しくなります。

Q5期日に出頭できないとどうなりますか?

最初の期日に欠席すると、提出済みの訴状や答弁書を陳述したものとみなされ(民訴158条)、手続が先に進みます。放置は不利になります。

Q6土日や祝日に期日を指定されることはありますか?

原則ありません。民訴93条2項は、やむを得ない場合に限り日曜その他の一般の休日に期日を指定できると定めています。

Q7ウェブ会議の期日でも変更ルールは同じですか?

同じです。ウェブ会議方式の期日でも変更を支配するのは民訴93条で、欠席すれば出頭しなかったのと同じ不利益を負います。

Q8相手が期日変更を繰り返してきたら止められますか?

止められます。2回目以降は顕著な事由が必要なため、疎明がないと異議を述べれば、裁判所は安易な変更を認めにくくなります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1仕事がどうしても休めないんですが、裁判の日って変えてもらえますか?

最初の期日なら相手方の合意があれば変更でき、2回目以降は『顕著な事由』が必要です(民訴93条3項)。ただし『仕事が忙しい』程度では顕著な事由と認められにくいのが実情です。実務のポイント:実務では、期日が正式に固まる前に裁判所書記官へ電話で都合の悪い日を伝えておくと、最初からその日を外して指定してくれることが多い。『変更』より『指定前の調整』のほうが圧倒的に楽なので、呼出状が来てから慌てず、手続が始まった段階で先に都合の悪い日を伝えておく

Q2相手が病気だ何だと言って何度も期日を延ばしてくる、これって止められますか?

止められます。2回目以降の期日変更は『顕著な事由』がなければ許されず(民訴93条3項)、弁論準備を経た後はさらに『やむを得ない事由』が要ります(同条4項)。実務のポイント:裁判官は訴訟の迅速な進行を重視するので、相手の変更申立に対し『顕著な事由の疎明がない』と一言述べるだけで、裁判官は変更を認めにくくなる。黙っていると流れで通ってしまうことがあるので、引き延ばしを感じたら毎回はっきり異議を述べるのが効く

間違えやすい点 AI による整理

  • 『裁判所が決めた期日は絶対に動かせない』と思い込んでいる人が多いが、変更は法律上はっきり認められている。本当の問題は変更できるか否かではなく、『どの段階か』で難易度が激変する点にある
  • 『期日変更くらい簡単に認められるだろう』と軽く構えている人もいるが、その認識の甘さこそが命取りになる。2回目以降は顕著な事由が必要で、『仕事が忙しい』程度では一蹴される。弁論準備を経た後は、ほぼ門前払いだ
  • 『出られなければ欠席すればいい、また次の期日がある』という前提そのものが誤っている。最初の期日に欠席すると、提出済みの訴状や答弁書を陳述したものとみなされ(民訴158条)、あなたが口を開かないまま手続だけが先へ進んでいく
比較の観点この条文ほかの条文
規律する場面民訴93条:期日の指定と変更(出頭できないとき)民訴158条:最初の期日に欠席したとき(陳述擬制)
民訴263条:双方が連続して欠席したとき(取下げ擬制)
当事者が取るべき行動期日変更を申し立てて出頭機会を確保する訴状・答弁書を提出しておけば陳述したとみなされる
双方欠席が続かないよう少なくとも一方が出頭・期日指定申立てする
放置した場合の不利益変更が認められず予定が裁判に縛られる/欠席に至る出席せずとも書面どおり手続が進行する
訴えが取り下げられたものとみなされ訴訟が終了する

他国ではどう定めているか 3 か国

台湾
中華民国民事訴訟法第159条

台湾も期日の変更・延展に重大な理由を要する点で日本と近い構造。期日運営を裁判所の訴訟指揮に委ねる枠組みも共通する。

韓国
대한민국 민사소송법 제165조

韓国も日本法を継受し、期日の指定・変更を裁判長の権限とする。変更要件の運用も日本と類似する。

ドイツ
ZPO § 227

ドイツでは期日変更(Terminsänderung)に erhebliche Gründe(重大な事由)を要する。日本の『顕著な事由』はこの系譜に連なる。

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 呼出状が届いたが、その日はどうしても動かせない海外出張。期日まであと10日。あなたは『顕著な事由』に当たると主張すべきか、それとも相手方の合意を取りに行くべきか、今夜のうちに筋を決めないと間に合わない
  • あなたが原告で、相手方が何度も『期日を変更してほしい』と申し出てくる。明らかな引き延ばし戦術だ。だが2回目以降は顕著な事由がなければ変更は許されない。あなたは異議を述べ、裁判所に変更を認めさせない側へ回れる
  • 急病で出廷できない。診断書を添えて期日変更を申し立てれば、顕著な事由として通りやすい。口頭ではなく書面で、疎明資料を付けるのが鉄則
  • 第一回期日が指定されたが、両当事者とも別件で都合が悪い。最初の期日に限り、双方の合意だけで動かせる。相手方代理人と電話で日程をすり合わせ、共同で変更を申し立てれば、顕著な事由は一切要らない

取るべき行動

被害を受けた側:1. 指定期日に出られないと分かったら、まず『最初の期日か否か』を確認2. 最初の期日なら相手方(代理人)に連絡して合意を取り、共同で期日変更申立書を提出(顕著な事由は不要) 3. 2回目以降なら『顕著な事由』を疎明する資料(診断書、出張命令書など)を添えて書面で申立て4. 弁論準備手続を経た後の口頭弁論期日は『やむを得ない事由』が要るので、判明した時点で直ちに書記官へ相談し代替日を探る

訴えられた側:相手方が期日変更を繰り返し引き延ばしが疑われる場合:1. その変更が本当に『顕著な事由』に基づくか精査2. 根拠が薄ければ裁判所に変更への異議を述べ、訴訟遅延の不当性を主張3. 弁論準備を経た後の期日なら『やむを得ない事由』という厳格な基準を明示的に指摘4. 相手の度重なる不出頭があれば、双方欠席による取下げ擬制(民訴263条)や一方欠席の不利益(民訴158条、159条)の活用も検討

時効(請求できる期限):期日変更そのものに法定の申立期限はないが、期日が近づくほど顕著な事由・やむを得ない事由の認定は厳しくなる。変更の必要が判明した時点で直ちに申し立てるのが鉄則。なお最初の期日を欠席すると陳述擬制(民訴158条)の不利益が当日に生じるため、当日朝の連絡では手遅れになりうる

学説

通説:93条の段階的な変更要件は訴訟促進主義の具体化であり、最初の期日は審理が熟していないため合意のみで柔軟に変更でき、弁論準備を経た期日は審理が成熟し変更による損失が大きいため、やむを得ない事由という厳格な要件で均衡を図ると解されている。

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.平成8年(1996年) 改正:民事訴訟法の全部改正により現行93条が成立。期日の指定権と、最初の期日・以降の期日・弁論準備を経た期日という三段階の変更要件を明文化した。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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