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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 6 分6 分6 分

民事訴訟法 第286条(控訴提起の方式)

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  1. 控訴の提起は、控訴状を第一審裁判所に提出してしなければならない。
  2. 2.控訴状には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
  3. 一当事者及び法定代理人
  4. 二第一審判決の表示及びその判決に対して控訴をする旨

この条文の基本情報

控訴提起の方式とは何ですか?

定義控訴提起の方式とは、民事訴訟法第286条に定められた規定で、「控訴の提起は、控訴状を第一審裁判所に提出してしなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 民事訴訟法第286条(控訴提起の方式)は、日本の民事訴訟法に含まれる条文です。
  2. 民事訴訟法第286条の条文原文は「控訴の提起は、控訴状を第一審裁判所に提出してしなければならない。」で始まります。
  3. 民事訴訟法第286条は第一章 控訴に置かれています。
  4. 民事訴訟法の公布日は平成8年6月26日です。
  5. 民事訴訟法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 民事訴訟法第286条の前の条は民事訴訟法第285条です。
  7. 民事訴訟法第286条の次の条は民事訴訟法第287条です。
  8. 民事訴訟法第286条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第286条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/408AC0000000109
  • 本サイト収録民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第286条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/408AC0000000109/286
裁判例 1件に引用されています

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わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点民事訴訟法286条は、控訴を控訴状の第一審裁判所への提出により行うと定める。提出先は高裁ではなく敗訴した第一審裁判所で、控訴状には当事者と控訴の意思の記載が必要となる。

Q · 控訴したいけど、控訴状はどこに出せばいいの?高裁?

高裁ではなく、負けた第一審裁判所に出します

民事訴訟法286条1項により、控訴は控訴状を「第一審裁判所」、つまりあなたを負かした地裁や簡裁に提出して行います。高等裁判所ではありません。控訴状には当事者及び法定代理人、第一審判決の表示、控訴する旨の三点を記載すれば足り、詳細な理由は後から控訴理由書で出せます。高裁に誤って出すと、第一審裁判所に書類が到達した日が提出日とされ、回送中に控訴期間2週間(285条)を過ぎれば控訴権そのものを失います。

解説

裁判で負けた。納得がいかない。控訴したい。だが多くの人がここで致命的なミスを犯す。控訴状を高等裁判所に出してしまうのだ。286条はこう定める。控訴は控訴状を「第一審裁判所」に提出してしなければならない。つまり、あなたを負かしたその裁判所に控訴状を出す。高裁ではない。そして記載すべきは当事者と法定代理人、第一審判決の表示、控訴する旨。シンプルに見えるが、提出先を間違えて高裁に出すと、第一審裁判所に書類が到達した日が提出日とされる。判決送達から2週間(285条)という不変期間の中で、宛先を間違えた郵送のタイムロスが、あなたの控訴権そのものを消し去る。負けた裁判所に出す、この一見奇妙なルールを知っているかどうかで、控訴できる人とできない人が分かれる。

法的な位置づけ

民事訴訟法286条は控訴提起の方式を定める手続規定であり、控訴は控訴状を第一審裁判所に提出して行うこと、及び控訴状に当事者・法定代理人、第一審判決の表示、控訴する旨を記載すべきことを規律する。控訴期間2週間を定める285条と一体で機能する。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.判決書の送達日を確認し控訴期限を特定 判決書を受け取った日(送達日)を確認し、その翌日から起算して2週間後を控訴期限としてカレンダーに記入する。この2週間は不変期間で延長されない(285条)
  2. 2.提出先が第一審裁判所であることを確認 控訴状の宛先は高等裁判所ではなく、あなたを負かした第一審裁判所(地裁または簡裁)であることを確認する。高裁に出すと到達遅れで期限を落とすリスクがある
  3. 3.控訴状に必要三点を記載 286条2項に従い、当事者及び法定代理人、第一審判決の表示、その判決に対して控訴をする旨を記載する。詳細な理由は記載不要で、後の控訴理由書で足りる
  4. 4.印紙を貼付し第一審裁判所へ提出 第一審の1.5倍の収入印紙と郵便切手を準備し、第一審裁判所の窓口または郵送で控訴状を提出する。期限間際なら理由は後回しにし、まず控訴状だけ出して確定を止める
  5. 5.控訴提起後50日以内に控訴理由書を提出 控訴提起後50日以内に、争う部分と理由を整理した控訴理由書を控訴裁判所に提出する(民事訴訟規則182条)。ここで本格的な主張を組み立てる

よくある質問 AI による整理

Q1控訴とは何ですか?

第一審判決に不服がある当事者が、上級の裁判所(高裁等)に再審理を求める不服申立てです。民事訴訟法286条以下が方式を定めます。

Q2控訴状の書き方は?

286条2項により、当事者及び法定代理人、第一審判決の表示、その判決に対して控訴をする旨の三点を記載します。詳細な理由は後の控訴理由書で足ります。

Q3控訴の費用はいくらですか?

申立手数料の収入印紙は第一審の1.5倍が目安です。これに郵便切手代が加わります。訴額により金額が変わるため事前に確認してください。

Q4少額訴訟の判決に控訴できますか?

できません。少額訴訟の終局判決には控訴できず、同じ簡易裁判所への異議申立てのみが認められます(民事訴訟法377条)。

Q5控訴と上告の違いは何ですか?

控訴は第一審判決に対する第二審への不服申立て、上告は控訴審判決に対する最上級審への不服申立てです。上告は理由が法令違反等に限定されます。

Q6控訴理由書はいつまでに出しますか?

控訴提起後50日以内に控訴理由書を提出します(民事訴訟規則182条)。控訴状自体には理由を書かなくても受理されます。

Q7本人訴訟でも控訴できますか?

できます。弁護士を立てなくても本人で控訴状を提出できます。ただし提出先を高裁と誤る事故が多いため、必ず第一審裁判所に出してください。

Q8控訴状は郵送で提出してもよいですか?

郵送でも提出できますが、第一審裁判所に到達した日が提出日となります。期限間際は到達遅れに注意し、特別送達の記録を保管してください。

この条文についての質問 AI による整理

Q1控訴状って、負けた地裁じゃなくて高裁に出すんですよね?

逆です。286条1項により、控訴状は「第一審裁判所」、つまりあなたを負かした地裁や簡裁に提出します。高裁ではありません。記録ごと第一審裁判所が高裁へ送る仕組みです。実務のポイント:本人訴訟の人が高裁の窓口に持ち込むミスは実際に起きます。窓口で受理されても、第一審裁判所に届いた日が提出日とされるため、回送中に2週間を過ぎれば控訴は不適法。迷ったら必ず一審の裁判所に出す

Q2控訴したいけど、理由をうまく書ける自信がありません。それでも出せますか?

出せます。286条2項が求めるのは当事者、第一審判決の表示、控訴する旨の三点だけ。控訴理由は控訴状に書かなくても、控訴提起後50日以内に控訴理由書(民事訴訟規則182条)で提出すれば足ります。実務のポイント:弁護士は期限が迫ると、まず一行『控訴する』とだけ書いた控訴状を先に出して判決確定を止め、理由は後で練ります。完璧な理由書を用意しようとして2週間を落とすのが、本人訴訟最大の落とし穴です

Q32週間を1日過ぎてしまったら、もうどうにもならないんですか?

原則として控訴できません。控訴期間は「不変期間」(285条)で、裁判所の裁量でも延長できず、判決は確定します。例外は、天災など本人の責めに帰せない事由で期間を守れなかった場合の追完(民事訴訟法97条)のみで、認められるハードルは極めて高い。実務のポイント:起算点は『判決書の送達』なので、いつ送達されたかの記録が決定的。送達日が争点になることもあり、特別送達の郵便記録は必ず保管する。1日の差が確定か逆転かを分ける

間違えやすい点 AI による整理

  • 「控訴は高等裁判所に出すもの」と思い込んでいる人が多い。だが、問いの立て方そのものが間違っている。286条が定める提出先は「第一審裁判所」、つまりあなたを負かした地裁または簡裁だ。高裁に出した書類は、第一審裁判所に届いて初めて控訴提起の効力が生じる
  • 控訴期間が2週間であることは多くの人が知っている。だが、それが「不変期間」で、1日でも過ぎたら裁判所の裁量でも一切救済されないという深刻さを知らない。判決は確定し、二度と争えなくなる。郵便が遅れても、原則として救済されない
  • 「控訴状には詳しい理由を書かないと受け付けてもらえない」と思っている人がいる。実際は逆だ。286条2項が要求するのは当事者、第一審判決の表示、控訴する旨の三点だけ。理由は後から控訴理由書(控訴提起後50日以内、民事訴訟規則182条)で出せばよい。まず控訴状だけ出して期限を守るのが鉄則
比較の観点この条文ほかの条文
規律する事項286条:控訴提起の方式(提出先・記載事項)285条:控訴期間(2週間の不変期間)
288条:裁判長の控訴状審査権(補正命令)
提出先・主体当事者が控訴状を第一審裁判所に提出送達日翌日から2週間以内に提起
控訴裁判所の裁判長が記載を審査
効果方式を満たせば控訴提起の効力が生じる徒過すると判決確定・原則救済なし
不備があれば補正命令、不応なら却下

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
中華民国民事訴訟法第441条・第442条

台湾も上訴状を原第一審法院に提出する点で日本と同じ構造。上訴期間は判決送達後20日と日本より長い

韓国
대한민국 민사소송법 제396조・제397조

韓国も항소장を第1심 법원に提出する点で日本と共通。控訴期間は判決送達後2週間で日本と同じ

ドイツ
ZPO § 519

ドイツは Berufungsschrift を控訴裁判所(Berufungsgericht)に直接提出する点で日本と異なる。提出先の違いが顕著

アメリカ
Federal Rules of Appellate Procedure Rule 3

米国は notice of appeal を原審(district court)の書記官に提出する点で日本と類似。期間は通常30日

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 判決書が届いて13日目の夜、ようやく控訴を決意した。残された時間はあと1日。控訴状をどこに出せばいい。答えは高裁ではなく、あなたを負かした第一審裁判所だ。宛先を間違えれば、書類が回送される間に2週間が過ぎ、控訴権は消える
  • あなたは第一審で勝った。安心していたら、2週間ぎりぎりで相手が控訴状を出した。だが記載事項に不備がある。あなたは慌てなくていい。裁判長の控訴状審査(288条)で補正が命じられ、相手が応じなければ却下される。相手のミスを待つのも一つの戦略だ
  • 本人訴訟で負けた。悔しくて高裁の窓口に控訴状を持ち込んだ。窓口は受け取ってくれた。だが、それが命取りになりうる。
  • 離婚訴訟の一審判決に不服。控訴したいが、判決のどの部分をどう争うかは固まっていない。控訴状には『控訴する旨』さえあればよく、詳しい理由は後から控訴理由書で出せる。まず2週間以内に控訴状だけ出して時間を稼ぐ手がある

取るべき行動

被害を受けた側:1. 判決書の送達日を確認、そこから2週間後が控訴期限(285条、不変期間) 2. 控訴状の宛先は「第一審裁判所」、高裁ではない。間違えると到達遅れで期限を落とす3. 記載は当事者・法定代理人、第一審判決の表示、控訴する旨の三点で足りる。詳細な理由は控訴提起後50日以内の控訴理由書で4. 印紙は一審の1.5倍。期限が迫っていれば、理由は後回しにしてまず控訴状だけ出し、確定を止める

訴えられた側:1. 相手が控訴したら控訴状の送達を受ける。まず提出先と提出日が適法か、第一審裁判所への到達が2週間以内かを精査2. 記載事項(286条2項)に不備があれば、288条の控訴状審査で補正命令・却下の可能性3. 期限徒過や不適法があれば287条による却下を主張4. 適法な控訴なら、答弁書と控訴理由への反論を準備し、一審の有利な認定を維持する戦略を組む

時効(請求できる期限):控訴期間は第一審判決書の送達を受けた日から2週間(民事訴訟法285条、不変期間)。起算は送達日の翌日から。判決言渡し後、確定前であれば控訴の提起は可能。2週間を1日でも過ぎると判決は確定し、原則として一切救済されない(最新の改正状況をご確認ください)

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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