(控訴状の送達)
控訴状は、被控訴人に送達しなければならない。
2第百三十七条の規定は、控訴状の送達をすることができない場合(控訴状の送達に必要な費用を予納しない場合を含む。)について準用する。
查看整部法規全文 →
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)