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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 7 分7 分7 分

民事訴訟法 第287条(第一審裁判所による控訴の却下)

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  1. 控訴が不適法でその不備を補正することができないことが明らかであるときは、第一審裁判所は、決定で、控訴を却下しなければならない。
  2. 2.前項の決定に対しては、即時抗告をすることができる。

この条文の基本情報

第一審裁判所による控訴の却下とは何ですか?

定義第一審裁判所による控訴の却下とは、民事訴訟法第287条に定められた規定で、「控訴が不適法でその不備を補正することができないことが明らかであるときは、第一審裁判所は、決定で、控訴を却下しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 民事訴訟法第287条(第一審裁判所による控訴の却下)は、日本の民事訴訟法に含まれる条文です。
  2. 民事訴訟法第287条の条文原文は「控訴が不適法でその不備を補正することができないことが明らかであるときは、第一審裁判所は、決定で、控訴を却下しなければならない。」で始まります。
  3. 民事訴訟法第287条は第一章 控訴に置かれています。
  4. 民事訴訟法の公布日は平成8年6月26日です。
  5. 民事訴訟法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 民事訴訟法第287条の前の条は民事訴訟法第286条です。
  7. 民事訴訟法第287条の次の条は民事訴訟法第288条です。
  8. 民事訴訟法第287条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第287条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/408AC0000000109
  • 本サイト収録民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第287条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/408AC0000000109/287

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点民事訴訟法287条は、控訴が不適法で補正できないことが明らかなとき、第一審裁判所が決定で控訴を却下すると定める。最も多い事由は控訴期間2週間の徒過である。

Q · 一審に控訴を却下されたら、もう何もできないの?

原則終わりではない。即時抗告で1週間以内に争える

民事訴訟法287条により、控訴が不適法でその不備を補正できないことが明らかなとき、第一審裁判所は決定で控訴を却下します。最も多いのは控訴期間(送達翌日から2週間、民訴285条)の徒過です。ただし却下決定には即時抗告ができ(287条2項)、期間は告知から1週間(民訴332条)。期限を守っていた証拠があれば決定を覆せます。また自分の責めによらない事由で徒過した場合は訴訟行為の追完(民訴97条)の余地があります。

解説

一審で負けた。納得がいかないから控訴する、と決めたとする。だが控訴状を出す先は、高裁ではない。あなたを負かしたその第一審裁判所だ(民訴286条)。そして民事訴訟法287条は、その同じ第一審裁判所に「門前払い」の権限を握らせている。控訴が不適法で、しかもその不備が直しようのないことが明らかなとき、第一審裁判所は決定一本で控訴を却下できる。最も多いのは控訴期間切れだ。控訴できるのは判決書の送達を受けた日の翌日から2週間(民訴285条)、これは不変期間で、1日でも過ぎれば原則アウト。あなたが「まだ時間はある」と思っている間に、その2週間は静かに溶けていく。期限を過ぎてから出した控訴は、高裁の裁判官の目に触れる前に、一審の決定で握りつぶされる。残された反撃は即時抗告ただ一つ、しかもこれにも1週間の期限が走り出す。

法的な位置づけ

民事訴訟法287条は控訴の却下を定める規定であり、控訴が不適法でその不備を補正することができないことが明らかな場合に、第一審裁判所が決定で控訴を却下することを規律する。最も多い適用場面は控訴期間(民訴285条)の徒過であり、却下決定に対しては即時抗告が認められる。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.判決書の送達日を確定しカレンダーに記入 法廷での言渡し日ではなく、判決書(判決正本)の送達を受けた日を確認する。その翌日から数えて2週間後の控訴期限(民訴285条)をカレンダーに刻む。封筒の消印と受領日を必ず記録する
  2. 2.控訴状を第一審裁判所へ早めに提出 控訴状は高裁ではなく判決をした第一審裁判所に提出する(民訴286条)。期限ギリギリを避け早めに出すことで、印紙不足や記載不備が見つかっても期間内に補正でき、287条の却下射程から外れる
  3. 3.補正できる不備は期間内に補正 印紙不足・記載漏れなど補正できる不備は、裁判長の審査(民訴288条が準用)で補正命令が出る。放置せず期間内に追貼・補正すれば控訴は生き残る。287条が握りつぶせるのは補正できない不備だけ
  4. 4.却下決定が出たら1週間以内に即時抗告 287条の却下決定が届いたら、告知から1週間以内(民訴332条)に即時抗告する。控訴状の到達記録・書留の受領印・消印など期限を守っていた証拠を添える。決定書受領日をその場で刻み逆算する

よくある質問 AI による整理

Q1控訴の却下とは何ですか?

控訴が不適法で不備を補正できないことが明らかなとき、第一審裁判所が決定で控訴を退ける手続きです(民訴287条)。控訴審の審理に入る前に打ち切られます。

Q2控訴状はどこの裁判所に提出しますか?

高裁ではなく、判決をした第一審裁判所に提出します(民訴286条)。その同じ第一審裁判所が、不適法な控訴を287条で却下する権限も持ちます。

Q3控訴期間を1日でも過ぎたらどうなりますか?

控訴期間(送達翌日から2週間、民訴285条)は不変期間で、徒過すると原則として控訴は不適法となり、287条により決定で却下されます。

Q4補正できない不備とはどんなものですか?

控訴期間の徒過のように、後から直しようのない不備を指します。印紙不足や記載漏れは補正命令で救われる(民訴288条)ため、287条の却下対象外です。

Q5控訴却下決定に不服がある場合の手続きは?

決定の告知を受けてから1週間以内に即時抗告ができます(民訴287条2項・332条)。上級裁判所が審理し直します。

Q6病気や災害で控訴期間を過ぎた場合は救済されますか?

自分の責めに帰すことができない事由で徒過したときは、訴訟行為の追完(民訴97条)により控訴が復活する余地があります。例外は狭く運用されます。

Q7相手の控訴が期限切れの場合、勝訴側は何ができますか?

第一審裁判所に控訴期間徒過で不適法と上申し、287条の却下決定を促せます。高裁での長い審理を待つ必要はありません。

Q8公示送達でも控訴期間は進行しますか?

進行します。付郵便送達や公示送達でも送達は有効に成立し、現実に読んでいなくても期間が走るため、引っ越し後の住所変更を怠ると知らぬ間に確定します。

この条文についての質問 AI による整理

Q1控訴の期限って、判決が言い渡された日から数えるんですか?

いいえ、判決書(判決正本)の送達を受けた日の翌日から起算して2週間です(民訴285条)。法廷での言渡し日ではありません。この2週間は不変期間で、裁判所も原則として延長できません。実務のポイント:言渡し日と送達日は数日から1週間以上ずれることがあり、言渡し日を起算点と勘違いすると、実際はまだ余裕があるのに焦ったり、逆に油断して遅れたりする。送達された封筒の受領日を必ず記録しておくこと、これが期限計算の唯一の正しい起点だ

Q2一審に控訴を却下されたら、もう打つ手はないんですか?

あります。287条の却下決定には即時抗告ができます(同条2項)。期間は決定の告知を受けてから1週間(民訴332条)、これも不変期間です。抗告は控訴審にあたる上級裁判所が判断します。実務のポイント:却下決定が届いた瞬間に多くの人は『もう終わった』と諦めるが、本当に期限を守っていた証拠(控訴状の到達記録、書留の受領印)があれば、即時抗告で決定を覆せる。決定書を受け取ったら、まず告知日を確認し、その日から1週間後を逆算してすぐ動く

間違えやすい点 AI による整理

  • 控訴は高裁に出すものだと思っている人が多いが、控訴状の提出先は一審裁判所だ(民訴286条)。そしてその一審裁判所こそが、287条で不適法な控訴を却下する権限を持つ。あなたを負かした裁判所が、あなたの控訴の生死も最初に握っている
  • 「控訴期間がある」ことは知っていても、その2週間が不変期間であることの重さを多くの人は知らない。裁判所も原則として延長できず、うっかり過ぎれば原則として復活しない。期限の存在を知っていることと、その非情さを知っていることは別物だ
  • 287条で却下されたら万事休すだと考え、問いを「もう終わったのか」に置いてしまう。だが正しい問いは「これからの1週間で何をするか」だ。却下決定には即時抗告という次の手が残されており、終わったかどうかではなく、次の期限に間に合うかどうかが現実の争点になる
比較の観点この条文ほかの条文
規律する内容民訴287条:補正できない不適法な控訴を決定で却下民訴285条:控訴期間2週間(不変期間)
民訴288条:控訴状の審査と補正命令
判断する主体第一審裁判所(決定)(期間の定めのみ、主体なし)
第一審の裁判長
残された救済手段即時抗告(民訴332条、告知から1週間)訴訟行為の追完(民訴97条)
補正命令に応じて期間内に補正

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
中華民国民事訴訟法第442条

台湾も第一審法院が上訴の不合法を裁定で駁回できる点で日本と同構造。期間徒過が主要事由となるのも共通する。

韓国
대한민국 민사소송법 제399조

韓国は原審裁判長が項訴状を却下する仕組みを持ち、日本の原裁判所却下に対応する。期間徒過・補正不能が要件となる点で類似。

ドイツ
ZPO § 522 Abs. 1

ドイツは控訴裁判所が不適法な控訴を決定(Beschluss)で却下する。却下の主体が控訴審側である点が日本と異なるが、機能は同種。

アメリカ
Federal Rules of Appellate Procedure Rule 3 & 4

米国は notice of appeal の提出期限(通常30日)を徒過すると控訴が dismiss される。期限の不変性が厳格に運用される点で日本に通じる。

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 一審判決で300万円の支払いを命じられた。控訴しようと弁護士を探しているうちに、気づけば判決書の送達から13日目。あと1日で控訴期間が切れる。この1日で控訴状を一審裁判所に提出できなければ、判決は確定し、287条を持ち出すまでもなく争う道は閉じる。証拠が揃っているかどうかより、まず期限内に控訴状を出せるかが分水嶺になる
  • もし、控訴状を出したあとで「印紙が足りない」と裁判所から連絡が来たら? それが補正できる不備なら、期間内に不足分を追貼すれば控訴は生き残る。287条が却下するのは「補正できない」不備だけだ。印紙不足や記載漏れは288条が準用する裁判長の審査で補正命令が出る類で、放置しなければ救われる。不備の種類で運命が分かれる
  • あなたは一審で勝った側だ。相手が控訴期間を3日過ぎてから控訴状を出してきた。一審裁判所に「控訴期間徒過で不適法」と上申すれば、287条の却下決定を引き出せる。高裁での長い審理を待つ必要はない

取るべき行動

被害を受けた側:1. 控訴する側なら、まず判決書を受け取った日を確定させ、その翌日から数えて2週間後の控訴期限(民訴285条)をカレンダーに記入2. 控訴状は高裁ではなく一審裁判所に提出(民訴286条)、提出は期限ギリギリを避け早めに3. 印紙・記載に不備があれば期間内に補正、補正できる不備は287条の却下対象外4. それでも却下決定が出たら、告知から1週間以内に即時抗告(民訴332条)、期限を守っていた証拠を添えて提出する

訴えられた側:1. 控訴される側(一審で勝った当事者)なら、相手の控訴状の提出日と、相手への判決送達日を確認2. 控訴期間を徒過していれば、一審裁判所に「控訴は期間徒過で不適法」と上申し、287条による却下決定を促す3. 却下決定が出ても相手は即時抗告できるため、抗告期間(1週間)が過ぎて確定するまで気を抜かない4. 相手が追完(民訴97条)を主張してくる可能性があれば、相手側に帰責事由があった事情を整理しておく

時効(請求できる期限):控訴期間は判決書の送達を受けた日の翌日から2週間、不変期間(民訴285条)で原則延長不可。287条の却下決定に対する即時抗告は、決定の告知を受けてから1週間(民訴332条)、これも不変期間。自分の責めによらない事由で徒過した場合のみ訴訟行為の追完(民訴97条)の余地(最新の改正状況をご確認ください)

学説

通説:287条による原裁判所の却下は、控訴が不適法でかつ補正不能であることが「明らか」な場合に限られると解される。補正の余地がある不備(印紙不足・記載漏れ等)は288条が準用する裁判長の審査・補正命令で処理され、287条の対象外とするのが一般的理解である。

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.平成8年(1996年) 改正:民事訴訟法の全部改正。旧法を現代語化し、控訴手続を281条以下に再編。原裁判所による不適法控訴の却下権限を287条として整理した。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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