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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 6 分6 分6 分

民事訴訟法 第284条(控訴権の放棄)

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控訴をする権利は、放棄することができる。

この条文の基本情報

控訴権の放棄とは何ですか?

定義控訴権の放棄とは、民事訴訟法第284条に定められた規定で、「控訴をする権利は、放棄することができる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 民事訴訟法第284条(控訴権の放棄)は、日本の民事訴訟法に含まれる条文です。
  2. 民事訴訟法第284条の条文原文は「控訴をする権利は、放棄することができる。」で始まります。
  3. 民事訴訟法第284条は第一章 控訴に置かれています。
  4. 民事訴訟法の公布日は平成8年6月26日です。
  5. 民事訴訟法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 民事訴訟法第284条の前の条は民事訴訟法第283条です。
  7. 民事訴訟法第284条の次の条は民事訴訟法第285条です。
  8. 民事訴訟法第284条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第284条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/408AC0000000109
  • 本サイト収録民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第284条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/408AC0000000109/284

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点民事訴訟法284条は、当事者が控訴権を放棄できると定める。両当事者が放棄すれば第一審判決は即時に確定し、放棄は撤回できない一回的行為である。

Q · 勝った判決の控訴期間を待たずに、すぐ確定させる方法はある?

放棄できます。双方が放棄すれば判決は即確定します

民事訴訟法284条により、当事者は控訴をする権利を放棄できます。控訴提起前は第一審裁判所への申述により行い(民訴規則173条)、両当事者の放棄が揃えば、控訴期間(判決送達の翌日から2週間、民訴285条)の満了を待たずに第一審判決はその場で確定します(民訴116条)。ただし放棄は撤回不能の一回的行為で、放棄後に決定的な新証拠が出ても判決は覆りません。

解説

裁判で勝訴判決が出た。その瞬間「これで終わった」と思うかもしれないが、法的にはまだ終わっていない。相手には控訴期間(判決送達の翌日から2週間、民訴285条)が残り、その間ずっと判決は確定しない。確定しなければ、強制執行をかけても後で覆される不安がつきまとう。ここで効いてくるのが民訴284条だ。控訴をする権利は、放棄することができる。あなたが控訴権を放棄すれば、あなたの側からは二度と控訴できなくなる。両当事者がともに放棄すれば、その時点で判決は確定する。注意すべきは、この放棄が一発勝負だという点。一度放棄すると撤回はできず、後から決定的な新証拠が出ても覆せない。和解交渉で相手に控訴権の放棄を求めるか、自ら放棄して早期確定を取りにいくか、その判断があなたの手元にある。

法的な位置づけ

民事訴訟法284条にいう控訴権の放棄とは、当事者が第一審判決に対して控訴する権利を、自らの意思で確定的に消滅させる訴訟行為をいう。控訴提起前は第一審裁判所への申述により行い、両当事者の放棄が揃えば判決は確定する。一度した放棄は撤回できず、控訴の取下げ(民訴292条)とは区別される。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.判決言渡し直後に控訴権の相互放棄を打診 勝訴判決の言渡し後すぐ、相手方に控訴権の相互放棄を持ちかける。相手もまだ控訴の損得を計算しきれておらず、早期確定の安心と引き換えに合意を得やすい
  2. 2.放棄を書面化し申述先を確認 控訴提起前なら第一審裁判所、提起後なら記録の存する裁判所へ申述する(民訴規則173条)。口頭ではなく必ず書面で残し、相互放棄であることを明記する
  3. 3.両当事者の放棄が揃ったら確定証明書を取得 双方の放棄が揃うと第一審判決はその場で確定する(民訴116条)。裁判所書記官に確定証明書を申請し、確定の事実を公的に証明する書類を取得する
  4. 4.仮執行宣言の有無を確認し強制執行へ 仮執行宣言が付いていない場合、確定して初めて強制執行できる。確定証明書をもって執行文付与を受け、差押え等の強制執行に進む。相手の財産移転が疑われる場合は即時着手する

よくある質問 AI による整理

Q1控訴権の放棄とは何ですか?

第一審判決に対して控訴する権利を、自らの意思で確定的に消滅させる訴訟行為です。民事訴訟法284条が根拠で、両当事者の放棄が揃うと判決が確定します。

Q2自分だけ控訴権を放棄したら判決は確定しますか?

確定しません。放棄は本人の控訴権だけを消すもので、相手の控訴期間が残っていれば判決は未確定です。両当事者の放棄が揃って初めて確定します(民訴116条)。

Q3控訴権の放棄はどこに申し出ますか?

控訴提起前は第一審裁判所、提起後は訴訟記録の存する裁判所に申述します(民訴規則173条)。書面で行い記録に残すのが安全です。

Q4一度放棄した控訴権は撤回できますか?

撤回できません。放棄は完全に一方通行で、放棄後に決定的な新証拠が出ても判決を控訴で争う道は永久に閉じます。

Q5控訴権の放棄と控訴の取下げはどう違いますか?

放棄はまだ控訴していない権利を捨てる手続、取下げはすでに提起した控訴を引っ込める手続(民訴292条)です。提出先も効果も異なります。

Q6控訴権の放棄に期限はありますか?

独立した期限はありませんが、性質上、判決言渡し後から控訴期間(送達翌日から2週間、民訴285条)満了までの間に意味を持ちます。

Q7和解で相手に控訴権を放棄させられますか?

できます。和解条項に控訴権の相互放棄を盛り込むのが実務の定石で、早期確定と引き換えに条件を調整します。書面化が必須です。

Q8上告する権利も放棄できますか?

できます。控訴権放棄の法理は上告権の放棄にも準用されます(民訴313条)。控訴審判決の早期確定に用いられます。

この条文についての質問 AI による整理

Q1控訴権を放棄したら、相手も控訴できなくなるんですか?

いいえ。控訴権の放棄は放棄した本人の権利だけを消すものです。あなたが放棄しても、相手の控訴期間(民訴285条)が残っていれば相手は控訴できます。両当事者がともに放棄して初めて判決は確定します(民訴116条)。実務のポイント:だからこそ実務では『相互放棄』をセットで取り付ける。自分だけ放棄して相手の控訴可能性を残すのは、武器を捨てて相手に渡すようなもの。放棄は必ず相手の放棄とセットで合意する

Q2もう控訴状を出しちゃったんですが、やっぱりやめたい場合は放棄でいいですか?

その場合は『控訴権の放棄』ではなく『控訴の取下げ』(民訴292条)になります。放棄はまだ控訴していない権利を捨てる手続、取下げはすでに係属した控訴を引っ込める手続で、提出先も効果も違います(民訴規則173条2項では放棄に取下げの併用が必要とされる場面もある)。実務のポイント:控訴の取下げには原則として相手方の同意が要らない(訴えの取下げと違う点)。ただし附帯控訴が出ている場合などは扱いが変わる。出した後と出す前で打つ手が全く違うので、まず自分が今どちらの段階にいるかを確認する

間違えやすい点 AI による整理

  • 「自分が控訴権を放棄すれば判決はすぐ確定する」と思いがちだが、確定するのは両当事者が控訴できなくなったとき。あなた一人が放棄しても、相手の控訴期間が残っていれば判決は確定しない(民訴116条)。相手も放棄するか期間が満了するまで、確定は待たされる
  • 控訴権を放棄できること自体は知っていても、その放棄が完全に一方通行だという重さまでは意識されていない。一度放棄すると撤回は一切できず、放棄後に決定的な新証拠が出ても判決を争う道は永久に閉じる。「放棄」の二文字の重さは、押した後にしか分からない
  • 「控訴権の放棄」と「控訴の取下げ」を同じものだと思って質問する人がいるが、問いの立て方そのものがずれている。放棄はまだ控訴していない権利を捨てること、取下げはすでに出した控訴を引っ込めること(民訴292条)。すでに控訴状を出した人が『放棄したい』と言っても、使う条文が違う
比較の観点この条文ほかの条文
対象とする段階民訴284条:まだ控訴していない控訴権を捨てる(放棄)民訴292条:すでに提起した控訴を引っ込める(取下げ)
民訴285条:控訴期間の満了を待つ(不作為で確定)
申述・提出先控訴提起前は第一審裁判所(民訴規則173条)控訴審裁判所
手続不要(期間満了を待つだけ)
判決確定への効果両当事者の放棄が揃えば即時確定(民訴116条)取下げにより控訴審が終了し原判決が確定
2週間経過で確定
撤回の可否撤回不可(一回的・確定的)取下げ後の再控訴は原則不可(期間内なら例外あり)
期間内なら控訴可能

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
中華民国民事訴訟法第439条(上訴権の捨棄)

台湾も当事者が判決宣示後に上訴権を捨棄できる旨を定める。日本の控訴権放棄とほぼ同趣旨で、書面性・確定的効果の点で共通する

韓国
대한민국 민사소송법(上訴権の放棄)

韓国民事訴訟法も上訴権の放棄を当事者の処分に委ねる。日本法を母法とする継受の系譜上、構造は日本と類似する

ドイツ
ZPO § 515(Verzicht auf das Rechtsmittel der Berufung)

ドイツも控訴(Berufung)という上訴の放棄を当事者の処分に委ねる。本条の母法的位置にあり、放棄の撤回不能性も共通する

アメリカ
Waiver of the right to appeal(判例法・合意による上訴権放棄)

米国では上訴権の放棄は主として和解合意や明示の放棄条項により行われ、原則として有効。連邦・州で運用に差がある

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 勝訴判決を得たが、相手は資力を隠そうと財産を移し始めた気配がある。あと2週間の控訴期間を待っていられない。相手に控訴権を放棄させて即座に判決を確定させ、確定判決として差押えに入る。1日の差が、回収できるかどうかを分ける
  • 和解の最終局面で、相手方が「控訴しない代わりに支払額を少し下げてほしい」と持ちかけてきた。あなたは控訴権の放棄と引き換えに何を得るかを天秤にかける。放棄は撤回できないので、その場で答えを決めなければならない
  • 判決に納得したから控訴権を放棄した。後日、相手の証言が嘘だったと判明したら? もう手遅れだ。放棄は一度きり、新証拠が出ても判決は覆らない

取るべき行動

被害を受けた側:1. 判決言渡し後すぐ、相手方に控訴権の相互放棄を打診し、和解の一部として書面化する2. 自分が放棄するなら、控訴提起前は第一審裁判所への申述による(民訴規則173条1項)。必ず書面で残す3. 両者の放棄が揃えば判決は確定。確定証明書を取得して強制執行へ進む4. 仮執行宣言の有無を確認、付いていなければ早期確定を取りにいく実益が大きい

訴えられた側:1. 控訴権の放棄を求められても即答しない。放棄は撤回不能で、一度捨てた控訴の道は戻らない2. 控訴で覆る見込み(事実誤認・法令違反)と、控訴費用・時間を冷静に試算する3. 放棄と引き換えに分割払い・減額など実利を引き出せないか交渉する4. すでに控訴状を出した後なら、放棄ではなく控訴の取下げ(民訴292条)の手続になる点に注意

時効(請求できる期限):控訴権の放棄に独立した期限はないが、性質上、判決言渡し後から控訴期間(判決送達の翌日から2週間、民訴285条)の満了までの間に意味を持つ。控訴提起前は第一審裁判所、提起後は記録の存する裁判所へ申述する(民訴規則173条)

改正沿革 AI による整理

  • 平成8年(1996年)民事訴訟法全部改正 民事訴訟法の全部改正により、旧法の控訴権放棄に関する規定を引き継ぎつつ条文番号が現行284条に整理された。控訴権を当事者が放棄できるという基本ルール自体は維持された

改正の年表

  1. 1.平成8年(1996年) 改正:民事訴訟法の全部改正により、旧法の控訴権放棄に関する規定を引き継ぎつつ条文番号が現行284条に整理された。控訴権を当事者が放棄できるという基本ルール自体は維持された

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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