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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 7 分7 分7 分

民事訴訟法 第313条(控訴の規定の準用)

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前章の規定は、特別の定めがある場合を除き、上告及び上告審の訴訟手続について準用する。

この条文の基本情報

控訴の規定の準用とは何ですか?

定義控訴の規定の準用とは、民事訴訟法第313条に定められた規定で、「前章の規定は、特別の定めがある場合を除き、上告及び上告審の訴訟手続について準用する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 民事訴訟法第313条(控訴の規定の準用)は、日本の民事訴訟法に含まれる条文です。
  2. 民事訴訟法第313条の条文原文は「前章の規定は、特別の定めがある場合を除き、上告及び上告審の訴訟手続について準用する。」で始まります。
  3. 民事訴訟法第313条は第二章 上告に置かれています。
  4. 民事訴訟法の公布日は平成8年6月26日です。
  5. 民事訴訟法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 民事訴訟法第313条の前の条は民事訴訟法第312条です。
  7. 民事訴訟法第313条の次の条は民事訴訟法第314条です。
  8. 民事訴訟法第313条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第313条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/408AC0000000109
  • 本サイト収録民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第313条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/408AC0000000109/313
裁判例 8件に引用されています

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わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点民事訴訟法313条は、特別の定めがある場合を除き、控訴に関する前章の規定を上告及び上告審の手続に準用すると定める。上告理由は312条により憲法違反等に限定される。

Q · 控訴で負けて最高裁に上告したら、控訴と同じように事実を争えるの?

控訴の規定を準用するが上告理由は限定される

民事訴訟法313条により、上告及び上告審の手続には、特別の定めがある場合を除き控訴に関する前章の規定が準用されます。そのため上告期間2週間(285条準用)などは控訴と同じ枠組みで動きます。ただし「特別の定め」である312条が上告理由を憲法違反・絶対的上告理由にほぼ限定するため、控訴で争えた事実認定の誤りは上告では原則として争えません。上告審は事実審ではなく法律審だという点が決定的な違いです。

解説

控訴審で負けた。次は最高裁だ、今度こそ全部ひっくり返してもらう。多くの人がそう信じて、そして打ちのめされる。民事訴訟法313条は地味な一行にすぎない。「前章の規定は、特別の定めがある場合を除き、上告及び上告審の訴訟手続について準用する」。前章とは控訴の章。つまり上告の手続は、原則として控訴のルールを借りて動く。だが急所は「特別の定めがある場合を除き」にある。上告には控訴と決定的に違う特別ルールがあり、それが上告理由を憲法違反と重大な手続違反(312条)にほぼ限定する。控訴では「事実認定が間違っている」と争えたのに、上告ではそれが通らない。313条を読み飛ばすと、最高裁は事実をもう一度見直してくれる場所だと誤解したまま、勝てない上告に印紙代と数か月の時間を溶かすことになる。

法的な位置づけ

民事訴訟法313条は上告審への準用を定める規定であり、特別の定めがある場合を除き、控訴に関する前章の規定を上告及び上告審の訴訟手続に準用する旨を規定する。準用により控訴のルールが上告へ流用されるが、上告理由の限定(312条)など上告固有の特別の定めが準用に優先する。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.控訴審判決の送達日から上告期間を確認 控訴審判決が届いた日を起算点として、上告期間2週間(313条が準用する285条の不変期間)をカレンダーに記入する。この期間を過ぎると判決が確定し、上告できなくなる
  2. 2.不服が事実問題か法令解釈問題かを切り分け 自分の不服が「事実認定の誤り」なのか「法令解釈・憲法違反」なのかを切り分ける。前者だけなら上告理由(312条)に当たらないため、重要な法令解釈を理由とする上告受理申立て(318条)の余地を検討する
  3. 3.上告状を原裁判所へ提出 上告期間内に、控訴審を担当した原裁判所宛てに上告状を提出する。上告受理申立てを併せて行う場合は申立書も同時に準備する
  4. 4.上告理由書を期限内に提出 上告提起通知書の送達後、民事訴訟規則所定の期間内に上告理由書を提出する。憲法違反・絶対的上告理由(312条)に具体的に当てはめて主張を構成する。提出を怠ると上告は却下される

よくある質問 AI による整理

Q1上告への準用とは何ですか?

民事訴訟法313条が、控訴に関する前章の規定を上告及び上告審の手続に準用する仕組みです。条文の重複を避けつつ、上告固有の特別の定めが優先します。

Q2上告できる期間はいつまでですか?

控訴審判決の送達を受けた日から2週間の不変期間です。313条が控訴期間の285条を準用するためで、これを過ぎると判決が確定します。

Q3上告審では事実を争えますか?

原則として争えません。上告審は法律審であり、312条が上告理由を憲法違反・絶対的上告理由に限定しているため、事実認定の当否は審理されません。

Q4上告状はどこに提出しますか?

上告状は原裁判所(控訴審を担当した裁判所)に提出します。受理後に上告提起通知書が送達され、所定期間内に上告理由書を提出します。

Q5上告理由書を出し忘れるとどうなりますか?

上告理由書を所定期間内に提出しないと、上告は却下され原判決が確定します。上告状を出しただけでは足りない点に注意が必要です。

Q6上告と上告受理申立ては同時にできますか?

できます。実務では憲法違反等の上告理由と、重要な法令解釈を理由とする上告受理申立て(318条)を併せて申し立てるのが定石です。

Q7相手が上告してきたら必ず最高裁で弁論がありますか?

必ずではありません。上告理由に当たらなければ、口頭弁論を経ずに書面審理で棄却されます(319条)。多くの上告がこの形で終わります。

Q8高等裁判所が上告審になることはありますか?

あります。簡易裁判所が第一審の事件では地方裁判所が控訴審、高等裁判所が上告審となります(裁判所法16条)。最高裁だけが上告審ではありません。

この条文についての質問 AI による整理

Q1控訴で負けたら、最高裁に行けば事実をもう一度見てもらえますよね?

原則として見てもらえない。上告審は法律審であり、事実認定は控訴審で確定する。313条が控訴の規定を準用しても、上告理由は憲法違反か絶対的上告理由(312条)に限られるからだ。実務のポイント:事実で争いたいなら勝負は控訴審まで。最高裁で覆るのは法令解釈に争いがある事件だけで、上告の大半は口頭弁論すら開かれず棄却される。だからこそ控訴審にこそ全力を注ぐべきだ

Q2上告と上告受理申立てって何が違うんですか?

上告は憲法違反・絶対的上告理由がある場合の権利としての不服申立て、上告受理申立て(318条)は法令解釈に重要な問題がある場合に最高裁が裁量で受理するルートだ。両者は別物で、実務では両方を同時に申し立てるのが定石。実務のポイント:純粋な上告理由がなくても、判例違反や重要な法令解釈の争点があれば受理申立てで最高裁の扉を叩ける。この二段構えを知らずに上告だけして門前払いされる本人訴訟は多い

間違えやすい点 AI による整理

  • 「最高裁に上告すれば、もう一度全部審理してもらえる」と考える人は多い。だがその問いの立て方自体が誤っている。上告審は法律審であり、事実の当否は審理しない。313条が控訴の規定を準用しても、312条という特別の定めが事実審理の扉を閉ざしている。争うべきは「事実が違う」ではなく「法令の解釈が違う」だ
  • 上告理由が限定されていることは知っていても、その限定がどれほど厳しいかを知らない人が多い。単なる法令違反では足りず、判決に影響を及ぼすことが明らかな憲法違反か、絶対的上告理由(312条2項)でなければ門前で棄却される。「自分には言い分がある」と「上告理由にあたる」は別物だ
  • 「準用だから控訴とだいたい同じ」と思いがちだが、実務では違いの方が決定的になる。上告受理申立て(318条)という裁量ルートの存在、上告審が口頭弁論を開かず書面審理で棄却できること(319条)、これらは控訴にない上告固有の世界である
比較の観点この条文ほかの条文
条文の役割313条:控訴の規定を上告へ準用する継ぎ目312条:準用を排除する上告理由の限定
285条:準用される控訴期間(2週間)
審理の性質準用により手続枠組みを流用上告審は法律審(事実は審理しない)
控訴審は事実審(事実も争える)
最高裁の扉を開く手段準用構造の上に上告制度が乗る312条の上告理由(権利としての上告)
318条の上告受理申立て(裁量上告)
棄却の仕方準用される控訴の規定が原則319条:口頭弁論を経ない上告棄却の特則
285条徒過:上告却下で原判決確定

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
中華民国民事訴訟法第467条以下

台湾の第三審(上告)も法律審で、原判決の違背法令を理由とする場合に限られる点で日本と共通する。

韓国
대한민국 민사소송법 제423조

韓国の上告も法令違反を理由とする法律審で、上告理由が制限される構造は日本と類似する。

ドイツ
ZPO § 545

ドイツの Revision は法律違反のみを理由とでき、事実審査を行わない。日本の上告制度の淵源にあたる。

アメリカ
Petition for Writ of Certiorari

米国最高裁の上訴は裁量的(certiorari)で法律問題に限られ、日本の上告受理申立て(318条)に通じる発想を含む。

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 控訴審の判決が届いた。納得できない。だが上告できるのは判決送達から2週間(313条が準用する285条)の不変期間だけだ。この間に上告状を原裁判所へ出さなければ判決は確定し、二度と覆らない。残り日数を指折り数えながら、印紙と上告理由を今夜から考え始めることになる
  • もしあなたが控訴審で勝った側だったら? 相手が上告してきても、過度に慌てる必要はない。上告理由は憲法違反か絶対的上告理由に限られ、多くの上告は口頭弁論を経ずに棄却される(319条)。警戒すべきは、相手が上告受理申立て(318条)を併せてきた場合だけだ
  • 本人訴訟で上告状は出した。だが上告理由書を期限内に提出し忘れた。それだけで上告は却下される。

取るべき行動

被害を受けた側:1. 控訴審判決の送達日を起算点に、上告期間2週間(285条準用)をカレンダーへ即記入2. 自分の不服が「事実認定の誤り」なのか「法令解釈・憲法違反」なのかを切り分ける。前者だけなら上告は通らないので、上告受理申立て(318条)の余地を検討3. 上告状を原裁判所へ提出、その後の指定期間内に上告理由書を提出(怠れば却下) 4. 印紙代と勝訴見込みを天秤にかけ、本人訴訟か弁護士依頼かを早期に決める

訴えられた側:1. 相手の上告状・上告理由書が届いたら、その理由が312条の上告理由(憲法違反・絶対的上告理由)に該当するかを精査2. 該当しないなら「上告理由にあたらない」旨の答弁書を提出し、口頭弁論を経ない棄却(319条)を狙う3. 上告受理申立てを併せてされた場合は、受理相当の重要な法令解釈問題があるかを検討して反論4. 確定すれば執行可能になるため、相手の上告中も和解の窓口は開けておく

時効(請求できる期限):上告期間は控訴審判決の送達を受けた日から2週間の不変期間(313条が準用する285条)。上告理由書はさらに上告提起通知書の送達後の所定期間内に提出する必要がある(民事訴訟規則)。いずれを徒過しても上告は却下され、原判決が確定する(最新の改正状況をご確認ください)

学説

通説:313条の準用により上告審にも控訴の手続規定が及ぶが、上告審は法律審であり事実審理を行わないとするのが確立した理解。312条の上告理由限定がその核心的な「特別の定め」と位置づけられる。

改正沿革 AI による整理

  • 平成8年(1996年)民事訴訟法全部改正 旧民事訴訟法の上告に関する準用規定を再編し、現行313条として整理。控訴の規定を上告及び上告審の手続に準用する基本構造を維持しつつ条文番号を変更した

改正の年表

  1. 1.平成8年(1996年) 改正:民事訴訟法全部改正により、旧法の上告に関する準用規定を再編し現行313条として整理。控訴の規定を上告及び上告審の手続に準用する基本構造を維持しつつ条文番号を変更した。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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