民事訴訟法 第319条(口頭弁論を経ない上告の棄却)
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上告裁判所は、上告状、上告理由書、答弁書その他の書類により、上告を理由がないと認めるときは、口頭弁論を経ないで、判決で、上告を棄却することができる。
この条文の基本情報
口頭弁論を経ない上告の棄却とは何ですか?
定義口頭弁論を経ない上告の棄却とは、民事訴訟法第319条に定められた規定で、「上告裁判所は、上告状、上告理由書、答弁書その他の書類により、上告を理由がないと認めるときは、口頭弁論を経ないで、判決で、上告を棄却することができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 民事訴訟法第319条(口頭弁論を経ない上告の棄却)は、日本の民事訴訟法に含まれる条文です。
- 民事訴訟法第319条の条文原文は「上告裁判所は、上告状、上告理由書、答弁書その他の書類により、上告を理由がないと認めるときは、口頭弁論を経ないで、判決で、上告を棄却することができる。」で始まります。
- 民事訴訟法第319条は第二章 上告に置かれています。
- 民事訴訟法の公布日は平成8年6月26日です。
- 民事訴訟法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 民事訴訟法第319条の前の条は民事訴訟法第318条です。
- 民事訴訟法第319条の次の条は民事訴訟法第320条です。
- 民事訴訟法第319条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第319条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/408AC0000000109 - 本サイト収録
民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第319条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/408AC0000000109/319
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点民事訴訟法319条は、上告裁判所が書面審査により上告に理由がないと認めるとき、口頭弁論を経ずに判決で上告を棄却できると定める規定である。
Q · 最高裁に上告したのに、法廷に呼ばれないまま棄却されることってあるの?
はい、書面だけで棄却されるのが上告審では普通です
民事訴訟法319条により、上告裁判所は上告状・上告理由書・答弁書その他の書類だけで「理由がない」と判断すれば、口頭弁論を開かずに判決で上告を棄却できます。上告審は事実をやり直す場ではなく法律審であるため、書面審査だけで結論が出る事件が大半です。逆に口頭弁論の呼び出しが来た場合は、裁判所が原判決を見直す意向を持つサインのことが多く、原判決破棄の前兆になり得ます。
解説
控訴審で負けた。次は最高裁だ、今度こそ法廷で堂々と主張すれば逆転できる。そう信じて上告した人の大半が、ある日突然「上告棄却」の判決書を受け取る。法廷に立つことも、一言も話すこともないまま。民事訴訟法319条がその正体だ。上告裁判所は、提出された書面だけを見て『理由がない』と判断すれば、口頭弁論を開かずに判決で上告を棄却できる。逆に言えば、口頭弁論が開かれるのは、裁判所が原判決を覆す気があるときがほとんど。つまり、あなたのもとに口頭弁論の呼び出し状が届いたら、それは負けの通知ではなく、勝ちの兆しでもある。何の連絡もないまま棄却判決が届くのが、上告審の日常風景だ。この一行を知っているかどうかで、上告に何百万円の弁護士費用をかけるべきか、その判断がまるで変わってくる。
法的な位置づけ
民事訴訟法319条は、上告審における口頭弁論を経ない上告棄却を定める規定である。上告裁判所は、上告状・上告理由書・答弁書その他の書類のみに基づき上告に理由がないと判断する場合、口頭弁論を開かずに判決で上告を棄却することができる。口頭弁論の必要性の原則(民訴87条)に対する例外として、法律審である上告審の機能維持を担保する。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.上告理由が312条の枠に入るか確認 控訴審で敗訴し上告を考えるなら、まず不服の中身が憲法違反や絶対的上告理由(民訴312条)という狭い枠に当てはまるかを弁護士に確認する。事実認定の誤りや量定不満は上告理由にならない
- 2.上告受理申立て(318条)の併用を検討 312条の枠に入らない場合、判例違反など重要事項を理由とする裁量上告(上告受理申立て、318条)の併用を検討する。ただし採用率は極めて低い点を前提に判断する
- 3.書面棄却を前提に費用対効果を試算 319条により口頭弁論なしの書面棄却がほぼ既定路線であることを前提に、弁護士費用・印紙代と逆転の勝率を紙に書き出して天秤にかける。上告より一つ前の控訴審に資源を集中すべき場面が多い
- 4.上告理由書を書面で完結するよう詰める 上告する場合、口頭で補足する機会はないと考え、原判決のどの法令適用が誤りかを書面だけで伝わるよう徹底的に詰める。提出期間(上告提起通知書送達から50日、民訴規則194条)を厳守する
- 5.被上告人は答弁書を軽視しない 控訴審で勝訴し相手が上告してきた場合、答弁書は319条の判断材料になる。原判決の法令適用が正当である理由を書面で完結するよう整理して提出し、無用なリスクを残さない
よくある質問 AI による整理
Q1口頭弁論を経ない上告棄却とは何ですか?
上告裁判所が上告状・上告理由書・答弁書などの書面だけで理由なしと判断し、法廷を開かずに判決で上告を棄却することです。民事訴訟法319条が根拠です。
Q2上告審で口頭弁論が開かれないのは普通ですか?
普通です。上告は法律審で争点が限られるため、大半は319条により書面審査のまま棄却されます。法廷に呼ばれないこと自体は珍しくありません。
Q3上告審で口頭弁論が指定されたら勝てますか?
有利な兆しのことが多いです。319条が書面棄却を許す中であえて弁論を開くのは、裁判所が原判決を見直す意向を持つ場合が多いためです。
Q4上告と上告受理申立ては何が違いますか?
上告は憲法違反・絶対的上告理由(312条)に基づく当然の不服申立て、上告受理申立ては判例違反など重要事項を理由とする裁量上告(318条)です。
Q5上告理由書を出さないとどうなりますか?
提出期間内に上告理由書を出さないと、319条の判断を待たず却下されます。理由書は上告提起通知書送達から50日以内が原則です。
Q6上告審で新しい証拠を出せますか?
出せません。上告審は法律審で事実認定をやり直さないため、新証拠や事実関係の蒸し返しはできず、原判決の法令適用の当否だけが審理されます。
Q7答弁書を出さないと相手の上告が認められますか?
自動的に認められるわけではありませんが、319条は答弁書も判断材料とします。被上告人は答弁書で原判決の正当性を書面で示すことが重要です。
Q8上告が棄却されたらもう争えませんか?
319条の棄却は終局判決で、これにより原判決が確定します。再審事由(338条)など極めて限られた例外を除き、通常は争えなくなります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1最高裁に上告したのに、一度も法廷に呼ばれませんでした。これって普通ですか?
残念ながら、それが普通です。民事訴訟法319条により、上告裁判所は書面だけで『理由がない』と判断すれば、口頭弁論を開かずに棄却できます。統計的にも上告の大半はこの形で終わります。実務のポイント:口頭弁論が開かれるのは、裁判所が原判決を覆す意向を持つときがほとんど。つまり呼ばれないこと自体が、結論が見えているサインなのです。弁護士はこれを知っていますが、依頼者の期待を削ぐので積極的には言いません
Q2最高裁から口頭弁論の期日が指定されました。これって負けるってことですか?
むしろ逆で、良い兆しのことが多いです。319条が口頭弁論なしの棄却を許している以上、わざわざ弁論を開くのは、裁判所が原判決を見直す(あなたに有利に覆す)可能性を検討しているからです。実務のポイント:最高裁の弁論期日指定は、報道機関が判例変更の前触れとして注目するほどのシグナル。指定されたら、弁論準備に全力を注ぐ価値があります。喜んでよい場面を、不安に潰される必要はありません
間違えやすい点 AI による整理
- 「上告すれば最高裁でもう一度争える」という前提そのものが誤っている。上告審は事実審ではなく法律審。新しい証拠も、事実関係の蒸し返しもできない。争えるのは憲法違反か判例違反かといった極めて狭い土俵だけ。多くの人は『もう一度ちゃんと聞いてもらう場』を求めて上告するが、319条が示すとおり、そもそもそういう場ではない
- 口頭弁論がないことを『手抜き』『門前払い』と感じる人は多い。だが裁判所から見れば、書面で理由なしと判断できる以上、弁論を開く必要がないという正規の処理。あなたから見れば軽く扱われたように映る手続が、法律から見れば319条に基づく終局判決。この見え方の落差こそが、納得できないまま確定する苦しさを生む
- 「口頭弁論の連絡がない=まだ審理が続いている」と思い込んで待ち続ける人がいる。だが319条の棄却は、それ自体が事件を終わらせる終局判決。呼ばれないまま、ある日判決書が届いて、それで確定する。待っていれば呼ばれるという感覚が、一番危ない
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 条文の役割 | 319条:書面審査による口頭弁論なしの上告棄却 | 318条:裁量上告(上告受理申立て)の受理可否 325条:原判決の破棄・差戻し(弁論を開く方向) |
| 結論の方向 | 上告に理由なし → 棄却(原判決確定) | 重要事項あり → 上告審として受理 原判決に違法あり → 破棄して差戻し等 |
| 口頭弁論の要否 | 不要(書面のみで終局判決) | 受理段階は原則書面審査 破棄方向では弁論を開くことが多い |
| 当事者への意味 | 呼び出しなし=結論ほぼ確定のサイン | 受理通知=本格審理入りのサイン 弁論期日指定=逆転の前兆 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾の第三審(上告審)も判決は原則言詞辯論を経るが、裁判所が不要と認めるときは省略できる点で日本319条と機能が近い。
韓国は審理不続行制度により、重大な法令違反等の事由がなければ上告を口頭弁論なしで棄却でき、書面審査による終局という点で日本と類似する。
ドイツでは上告(Revision)に成功の見込みがない場合、合議体が全員一致で決定(Beschluss)により口頭弁論を経ずに棄却できる。
米国の連邦控訴審では、書面で足り口頭弁論が判断に寄与しない場合に弁論を経ずに決せる。最高裁レベルでは裁量上訴(certiorari)の不許可がさらに広い。
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 控訴審の敗訴判決が届いて、上告するか迷っている。期限はあと14日。だが冷静に見るべきは、上告しても口頭弁論すら開かれず、319条の書面審査だけで棄却される確率が極めて高いという現実。最後の希望に弁護士費用を注ぐ前に、勝率と費用対効果を一度紙に書き出す価値がある
- もし、あなたが控訴審で勝った側だったら? 相手が上告してきて落ち着かない日々が続く。だが最高裁から口頭弁論の呼び出しが来なければ、あなたの勝訴はほぼ確定に近づいていく。逆に弁論期日が指定されたら、原判決が覆るサインなので、答弁書と弁論の準備に本気を出す局面だ
- 知的財産の侵害訴訟で、判例変更を狙って最高裁まで争った。だが新しい主張を述べる機会は与えられず、書面のまま棄却。上告審は事実をやり直す場ではなく、原判決の法令適用を採点する場だと、判決書を読んで初めて思い知る
取るべき行動
被害を受けた側:1. 控訴審で敗訴し上告を考えるなら、まず上告できる理由が憲法違反・判例違反など312条の狭い枠に当てはまるかを弁護士に確認する2. 当てはまらないなら、裁量上告である上告受理申立て(318条)も併せて検討するが、これも採用率は極めて低い3. 319条により口頭弁論なしの書面棄却がほぼ既定路線だと前提に、弁護士費用と勝率を天秤にかける4. 形式より中身。上告理由書で原判決のどの法令適用が誤りかを、書面だけで伝わるよう徹底的に詰める
訴えられた側:1. 控訴審で勝訴し相手が上告してきたら、答弁書を軽視しない。319条の判断材料になる2. 原判決の法令適用が正当である理由を、書面で完結するように整理して提出する3. 口頭弁論期日が指定されなければ、棄却(あなたの勝訴確定)の可能性が高いと見てよい4. 逆に弁論期日が指定されたら、原判決破棄のサインとして警戒し、弁論準備に全力を注ぐ
時効(請求できる期限):上告の提起は判決書送達の日から2週間以内(民事訴訟法313条が控訴の285条を準用)。上告理由書は、上告提起通知書の送達を受けた日から50日以内に提出しなければならない(民事訴訟規則194条)。この期間を過ぎると、理由書不提出として319条を待たずに却下されうる(最新の改正状況をご確認ください)
学説
通説:319条は口頭弁論の必要性の原則(民訴87条)の例外であり、法律審としての上告審が書面審査で理由なしと判断できる事件について弁論を省略することで、最終審の機能集中と迅速処理を確保するものと解されている。
改正沿革 AI による整理
- 平成8年(1996年)民事訴訟法全部改正 現行民事訴訟法(平成8年法律第109号、平成10年施行)への全部改正により、上告審の規定が再編され、口頭弁論を経ない上告棄却が現行319条として整備された。同時に裁量上告の上告受理制度(318条)が新設され、上告審全体の負担調整の枠組みが組み直された
改正の年表
- 1.平成8年(1996年) 改正:現行民事訴訟法(平成8年法律第109号、平成10年施行)への全部改正により上告審規定が再編され、口頭弁論を経ない上告棄却が現行319条として整備された。同時に裁量上告の上告受理制度(318条)が新設され、上告審全体の負担調整の枠組みが組み直された。
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