(口頭弁論の必要性)
第87条
当事者は、訴訟について、裁判所において口頭弁論をしなければならない。
2前項ただし書の規定により口頭弁論をしない場合には、裁判所は、当事者を審尋することができる。
3前二項の規定は、特別の定めがある場合には、適用しない。
(口頭弁論の必要性)
当事者は、訴訟について、裁判所において口頭弁論をしなければならない。
2前項ただし書の規定により口頭弁論をしない場合には、裁判所は、当事者を審尋することができる。
3前二項の規定は、特別の定めがある場合には、適用しない。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)