民事訴訟法 第87条(口頭弁論の必要性)
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- 当事者は、訴訟について、裁判所において口頭弁論をしなければならない。ただし、決定で完結すべき事件については、裁判所が、口頭弁論をすべきか否かを定める。
- 2.前項ただし書の規定により口頭弁論をしない場合には、裁判所は、当事者を審尋することができる。
- 3.前二項の規定は、特別の定めがある場合には、適用しない。
この条文の基本情報
口頭弁論の必要性とは何ですか?
定義口頭弁論の必要性とは、民事訴訟法第87条に定められた規定で、「当事者は、訴訟について、裁判所において口頭弁論をしなければならない。ただし、決定で完結すべき事件については、裁判所が、口頭弁論をすべきか否かを定める。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 民事訴訟法第87条(口頭弁論の必要性)は、日本の民事訴訟法に含まれる条文です。
- 民事訴訟法第87条の条文原文は「当事者は、訴訟について、裁判所において口頭弁論をしなければならない。ただし、決定で完結すべき事件については、裁判所が、口頭弁論をすべきか否かを定める。」で始まります。
- 民事訴訟法第87条は第一節 訴訟の審理等に置かれています。
- 民事訴訟法の公布日は平成8年6月26日です。
- 民事訴訟法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 民事訴訟法第87条の前の条は民事訴訟法第86条です。
- 民事訴訟法第87条の次の条は民事訴訟法第87条の2です。
- 民事訴訟法第87条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第87条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/408AC0000000109 - 本サイト収録
民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第87条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/408AC0000000109/87
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点民事訴訟法87条は、判決で完結すべき事件には必ず口頭弁論を開くことを義務づける。ただし決定で完結する事件では、口頭弁論を開くか否かは裁判所の裁量に委ねられる。
Q · 仮差押えで口座を凍結されたのに、なぜ事前に反論する機会がなかったの?
決定手続は口頭弁論が任意で、書面審査だけで結論が出るからです
民事訴訟法87条1項本文は、判決で完結すべき事件には必ず口頭弁論を開くことを義務づけます(必要的口頭弁論)。一方、同項ただし書により、決定で完結すべき事件(保全・移送・忌避など)では口頭弁論を開くかどうかは裁判所の裁量です。仮差押えは決定手続のため口頭弁論を開かず、相手に通知もせず数日で発令されます。これが密行性の根拠であり、事前に反論できない理由です。不服があれば保全異議で審尋の場に持ち込めます。
解説
「裁判」と聞いて思い浮かべるのは、法廷で原告と被告が向かい合い、裁判官の前で言い分をぶつけ合う光景だろう。だがその光景が保障されるのは、あなたの事件が「判決」で終わる通常訴訟のときだけだ。民訴87条1項本文は、判決で完結すべき事件には必ず口頭弁論を開けと命じる。これが必要的口頭弁論の原則。あなたには、公開の法廷で相手の主張に反論する機会が法律で保障されている。ところが同じ条文のただし書は、「決定」で終わる事件では口頭弁論を開くかどうかを裁判所の自由とする。移送、忌避、訴訟費用、そして仮差押え・仮処分。これらはあなたが法廷に立つ前に、書面だけで結論が出ることがある。さらに2項は、口頭弁論を開かない場合でも裁判所は当事者を「審尋」できるとする。審尋は非公開で、一方の言い分だけ聞いて決めることも許される。あなたの事件がどちらのルートに乗るかで、戦い方は根本から変わる。
法的な位置づけ
民事訴訟法87条は必要的口頭弁論の原則を定める規定であり、判決で完結すべき事件には口頭弁論の実施を義務づける一方、決定で完結すべき事件では口頭弁論を任意とし、当事者の審尋で足りるとする。手続保障の濃淡を事件の性質に応じて切り替える、民事訴訟手続の基本規定である。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.自分の手続が「判決」か「決定」かを切り分ける 本案請求(貸金返還・損害賠償など)は判決手続で必要的口頭弁論が保障される。保全(仮差押え・仮処分)・移送・忌避・督促は決定手続で口頭弁論は任意。まずどちらの線路に乗っているかを確認する
- 2.決定で不利益を受けたら対応する不服申立てを探す 口頭弁論なしの決定(仮差押え等)で不利益を受けた場合、保全なら保全異議・保全取消し、その他の決定なら即時抗告(告知から1週間)を検討する。これで密室の決定を審尋の場に引き出せる
- 3.審尋では「双方審尋」を裁判所に上申する 審尋しか開かれない場合でも、裁判所に双方審尋を求める上申をして、相手の主張を聞いた上で反論し記録に残す。黙っていると一方審尋で押し切られるため、自分から動く
- 4.本案で必要的口頭弁論違反があれば上訴材料にする 判決手続で口頭弁論を経ないまま判決された場合、その経緯を記録し、控訴・上告で手続違背を主張する。控訴・上告は判決送達から2週間以内(民訴285条・313条)
よくある質問 AI による整理
Q1必要的口頭弁論とは何ですか?
判決で完結すべき事件には必ず口頭弁論を開かなければならないとする原則です。民訴87条1項本文が根拠で、公開・対席・口頭主義による手厚い手続保障を意味します。
Q2任意的口頭弁論との違いは何ですか?
任意的口頭弁論は決定で完結する事件に適用され、口頭弁論を開くかは裁判所の裁量です。必要的口頭弁論は判決手続で必須という点が決定的に異なります。
Q3口頭弁論を開かないで判決できる場合はありますか?
あります。民訴87条3項の特別の定めがある場合(例:140条の口頭弁論を経ない訴え却下)は例外的に口頭弁論なしで判決できます。
Q4仮差押えはなぜ口頭弁論なしでできるのですか?
仮差押えは決定手続で、民訴87条1項ただし書により口頭弁論は任意だからです。密行性を確保し、相手の財産隠しを防ぐためにあえて通知せず発令されます。
Q5必要的口頭弁論違反は上告できますか?
できます。口頭弁論を開くべき事件で開かずに判決すれば重大な手続違反となり、上告審で判決を覆しうる理由になります。単なる事務的手落ちではありません。
Q6一方審尋は違法ではないのですか?
違法ではありません。審尋は非公開で、一方当事者だけを聴く一方審尋も適法です(民訴87条2項)。双方審尋を望む場合は裁判所に上申する必要があります。
Q7決定と判決の違いは何ですか?
判決は本案を終局的に判断する裁判で必要的口頭弁論を経ます。決定は付随的・手続的事項を扱う裁判で口頭弁論は任意、不服申立ては抗告によります。
Q8審尋では自分の言い分を聞いてもらえますか?
聞いてもらえるとは限りません。審尋は書面提出や個別聴取で足り、一方審尋も適法です。確実に反論を記録に残すには双方審尋を上申すべきです。
この条文についての質問 AI による整理
Q1「決定で勝手に決められた」って、もう覆せないんですか?
覆せる余地はあります。決定には即時抗告(民事訴訟法332条、告知から1週間)、仮差押え等の保全命令には保全異議という不服申立てがあり、これで審尋の場に持ち込めます。実務のポイント:仮差押えのような密行的な決定では、申立人が立てた担保金(供託金)があります。保全異議で決定を取り消せれば、不当な保全で被った損害をその担保金から優先的に回収できる。「やられ損」で終わらせず、反撃して取り返す道があると知っているかどうかで動きが変わる
Q2審尋って、口頭弁論と何が違うんですか?
口頭弁論は公開の法廷で双方が対席して行う正式手続(87条1項本文)、審尋は非公開で、書面提出や個別聴取でも足り、一方当事者だけ聴く一方審尋も適法です(87条2項)。実務のポイント:審尋しか開かれない決定手続でも、裁判所に「双方審尋」を求める上申をすれば、相手の主張を聞いた上で反論する機会を作れることがある。黙っていると一方審尋で押し切られる、自分から動くかどうかで結論が変わる
間違えやすい点 AI による整理
- 「裁判は必ず公開の法廷でやるものだ」という前提で質問を立てる人が多いが、その問いの立て方そのものが誤っている。決定手続(保全、移送、忌避など)では口頭弁論は任意であり、非公開の審尋や書面審査だけで結論が出る。あなたの事件が「判決」か「決定」かを先に確かめないと、戦略の土台ごと崩れる
- 「審尋も口頭弁論の一種で、ちゃんと双方の言い分を聞いてもらえる」と思われがちだが違う。審尋は非公開で、しかも一方当事者だけを聴く一方審尋も適法だ。あなたの知らないところで相手だけが話し、それで結論が出ることがある
- 必要的口頭弁論の原則は知っていても、それが破られたときの重みを知る人は少ない。口頭弁論を開くべき事件で開かずに判決すれば、それは事務的な手落ちではなく、上告審で判決を丸ごと覆しうる手続違反になる。原則を知っていることと、その違反を武器にできることは別物だ
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 適用される手続 | 判決で完結すべき事件(本案訴訟) | 決定で完結すべき事件(保全・移送・忌避等) 口頭弁論を経ない訴え却下(民訴140条) |
| 口頭弁論の要否 | 必須(必要的口頭弁論・87条1項本文) | 裁判所の裁量(任意的・87条1項ただし書) 不要(87条3項の特別の定めの一例) |
| 当事者の反論機会 | 公開法廷で対席・口頭による反論が保障される | 審尋(非公開)で足り、一方審尋も適法 弁論を経ずに却下、反論機会は限定的 |
他国ではどう定めているか 4 か国
判決は原則として当事者の言詞辯論に基づくとし、日本の必要的口頭弁論とほぼ同趣旨。例外規定の構造も類似する
「当事者は訴訟について裁判所で弁論しなければならない。ただし決定で完結する事件は裁判所が弁論を開くか否かを定める」とし、日本87条とほぼ同一の文言・構造
口頭主義を原則とし、当事者の同意があれば書面手続も認める。日本法はこの口頭主義を継受したが、決定手続の扱いは独自に整理されている
聴聞を受ける権利は憲法上保障されるが、口頭弁論(oral hearing)は常に必須ではなく、書面審理(summary judgment 等)も広く認められる点で日本の必要的口頭弁論とは射程が異なる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- もし、相手が財産を売り飛ばす前に差し押さえたいとしたら、判決を待っていて間に合うか? 答えはノー。だが仮差押え(民事保全法)は決定手続だから口頭弁論を開かず、相手に通知もせず、数日で口座を凍結できる。87条1項ただし書がこの密行性の法的根拠だ。「裁判は遅い」という思い込みの外側に、この速攻ルートがある
- ある朝、あなたの銀行口座が突然凍結されているのに気付く。仮差押えの決定は口頭弁論なしで出たから、あなたには事前に反論する機会がなかった。残された手は保全異議。申立てから審尋まで時間との勝負、事業の資金繰りが止まる前に動かないと、取引先への支払いが連鎖で崩れる
- あなたの本案訴訟で、必要的口頭弁論が守られないまま判決が出た。これは単なる事務ミスではなく、上告でその判決を覆しうる重大な手続違反だ。見逃すな
取るべき行動
被害を受けた側:1. 自分の手続が「判決」か「決定」かを切り分ける。本案請求は判決手続、保全(仮差押え・仮処分)や督促は決定手続だ。2. 急ぐなら決定手続の密行性を活用する。保全命令は口頭弁論を開かず数日で出る、相手に財産隠しの兆候があれば本案の前に保全を打つ。3. 本案では必要的口頭弁論が守られているか確認し、期日が開かれないまま不利益を受けたら、その経緯を記録に残して上訴の材料にする
訴えられた側:1. 突然、口頭弁論なしの決定(仮差押え等)で不利益を受けたら、対応する不服申立てを探す。保全なら保全異議・保全取消し、これで審尋の場に持ち込める。2. 審尋では非公開でも「双方審尋」を裁判所に上申し、自分の言い分を記録に残す。一方審尋で押し切られないこと。3. 本案で口頭弁論を経ずに判決された場合は、控訴・上告で手続違背を主張する
時効(請求できる期限):必要的口頭弁論違反そのものに固有の期間はないが、不服申立てには厳格な期限がある。判決に対する控訴・上告は判決送達から2週間(民事訴訟法285条、313条)、決定に対する即時抗告は告知から1週間(民事訴訟法332条)。保全異議は保全の必要性が続く限り申立て可能だが、一日でも控訴・抗告期間を過ぎると争う扉が閉じる
学説
通説:87条は口頭主義・公開主義に基づく必要的口頭弁論を判決手続の原則とし、決定手続では迅速性・密行性を優先して任意的口頭弁論と審尋で足りるとする。手続保障の濃淡を事件の性質に応じて切り替える趣旨と解されている。
改正沿革 AI による整理
- 平成8年(1996年)民事訴訟法全部改正 旧民事訴訟法から条文を再編し、現行87条として必要的口頭弁論の原則(1項本文)、決定事件における任意的口頭弁論(1項ただし書)、審尋(2項)、特別の定めによる適用除外(3項)を整理・明文化した。原則自体は旧法から継承されており、ゼロからの新設ではない
改正の年表
- 1.平成8年(1996年) 改正:民事訴訟法全部改正により旧法の条文を再編し、現行87条として必要的口頭弁論(1項本文)、決定事件の任意的口頭弁論(1項ただし書)、審尋(2項)、特別の定めによる適用除外(3項)を整理・明文化。原則自体は旧法から継承
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