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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 6 分6 分6 分

民事訴訟法 第86条(即時抗告)

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この節に規定する決定に対しては、即時抗告をすることができる。

この条文の基本情報

即時抗告とは何ですか?

定義即時抗告とは、民事訴訟法第86条に定められた規定で、「この節に規定する決定に対しては、即時抗告をすることができる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 民事訴訟法第86条(即時抗告)は、日本の民事訴訟法に含まれる条文です。
  2. 民事訴訟法第86条の条文原文は「この節に規定する決定に対しては、即時抗告をすることができる。」で始まります。
  3. 民事訴訟法第86条は第三節 訴訟上の救助に置かれています。
  4. 民事訴訟法の公布日は平成8年6月26日です。
  5. 民事訴訟法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 民事訴訟法第86条の前の条は民事訴訟法第85条です。
  7. 民事訴訟法第86条の次の条は民事訴訟法第87条です。
  8. 民事訴訟法第86条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第86条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/408AC0000000109
  • 本サイト収録民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第86条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/408AC0000000109/86
裁判例 1件に引用されています

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わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点民事訴訟法86条は、訴訟上の救助に関する決定に即時抗告できると定める。即時抗告は決定の告知から1週間の不変期間内に提起する必要がある。

Q · 訴訟費用が払えず救助を断られたら、もう裁判はできないの?

却下でも1週間以内なら即時抗告で再審査を求められます

いいえ。民事訴訟法86条により、訴訟上の救助に関する決定(付与・却下・取消し)には即時抗告ができます。救助の申立てが却下されても、決定の告知を受けた日から1週間の不変期間内(民訴332条)に、原裁判所へ抗告状を提出すれば、上級裁判所が判断をやり直します。原審が資力疎明不足を理由に却下したケースでは、抗告審で課税証明や生活保護受給証明を補強することで結論が覆る余地があります。ただし1週間は不変期間で、原則延長できません。

解説

裁判を起こしたいが手数料(訴状に貼る印紙代)が払えない。そういう人のために、裁判所に費用の支払を猶予してもらう「訴訟上の救助」(民訴82条)という制度がある。だが申立てが却下されたら、そこで終わりなのか。違う。民事訴訟法86条が、救助に関する決定(付与・却下・取消し)に対して「即時抗告」という不服申立ての道を残している。たった一行の条文だが、意味は重い。資力がないという理由で門前払いされた人に、上級裁判所へ再審査を求める一回限りの切符を渡しているからだ。ただし、この切符には期限がある。即時抗告は決定の告知を受けた日から「1週間の不変期間」内(民訴332条)。延長は原則きかない。あなたが救助却下の通知を受け取って「ああ、やっぱり無理か」と封筒を閉じた瞬間、その1週間のカウントダウンはもう始まっている。知っている人は抗告状を書き、知らない人は泣き寝入りする。同じ却下通知を前に、行動が分かれる。

法的な位置づけ

民事訴訟法86条は、訴訟上の救助に関する決定に対する不服申立ての方法を定める規定であり、救助の付与・却下・取消しの各決定に対して即時抗告を認める。即時抗告は1週間の不変期間に服し、上級裁判所が原決定の当否を再審査する、手続上の救済手段として機能する。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.決定の『告知を受けた日』を確認する 救助申立てが却下・取消しされたら、まず決定の告知を受けた日を確認する。ここが1週間の不変期間のカウント起点になる。通知が届いた当日に確認するのが安全
  2. 2.却下理由に応じた補強資料を揃える 却下理由を読む。資力疎明不足なら課税証明・生活保護受給証明・預金通帳の写しを追加し、勝訴見込み否定なら主張を補強する資料を準備する。原審が資力不足で却下したケースほど抗告審での資料補強が効く
  3. 3.即時抗告状を作成し原裁判所へ提出する 即時抗告状を作成し、却下した原裁判所に提出する。提出先を間違えないこと。抗告の理由と添付資料を明記する
  4. 4.1週間の不変期間内に必着で提出する 1週間の不変期間内に必着で出す。自分で書けない場合は法テラスや法律相談に駆け込む。期間が極端に短いので通知が届いた当日に動き出すのが安全

よくある質問 AI による整理

Q1訴訟上の救助とは何ですか?

資力がない、または支払うと生活に著しい支障が生じる人が、訴状の印紙代等の支払を裁判所に猶予してもらう制度です。民訴82条が根拠で、明らかな負け筋でなければ認められます。

Q2即時抗告の期間は何日ですか?

決定の告知を受けた日から1週間の不変期間です(民訴332条)。控訴の2週間より短く、不変期間のためうっかり過ぎても原則として救済されません。

Q3訴訟救助が却下される理由は何ですか?

主に資力の疎明が不十分な場合と、勝訴の見込みがないと判断された場合です。後者の基準は『見込みがないとはいえない』程度で、完璧な勝算までは不要です。

Q4訴訟救助の申立書はどう書きますか?

申立人の資力状況、救助を求める費用の範囲、本案の請求の概要を記載し、課税証明や受給証明などの疎明資料を添付します。原裁判所に提出します。

Q5生活保護を受けていると訴訟救助は通りますか?

受給中であることは資力欠如の有力な疎明になり、救助が認められやすくなります。却下されても受給証明を抗告審で補強する道があります。

Q6不変期間を過ぎたらどうなりますか?

原則として即時抗告ができなくなり、原決定が確定します。ただし天災等、自己の責めに帰せない事由で守れなかった場合は、事由消滅後1週間以内に追完できます(民訴97条)。

Q7即時抗告に費用はかかりますか?

抗告の申立手数料は比較的少額ですが、訴訟救助の対象に含めて猶予を求めることも検討できます。詳細は申立先の裁判所書記官に確認できます。

Q8訴訟救助の申立てに必要な書類は何ですか?

申立書のほか、住民税非課税証明・課税証明、生活保護受給証明、預金通帳の写しなど資力を示す疎明資料が中心です。本案の主張を補強する資料も有効です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1お金がなくて訴状の印紙代が払えません。本当に猶予してもらえるんですか?

訴訟上の救助(民訴82条)を申し立てれば、資力がない、または支払うと生活に著しい支障が出る人は、印紙代等の支払を猶予してもらえます。条件は『勝訴の見込みがないとはいえない』こと、つまり明らかに負け筋でなければ足ります。実務のポイント:生活保護受給証明や住民税非課税証明があると資力疎明が一気に通りやすくなります。弁護士はこれを最初に揃えさせますが、本人申立てだと『何を出せば資力を示せるか』が分からず却下されがち。却下されても86条で抗告できるので、却下=終わりと諦めないこと

Q2救助の申立てが却下されました。もうこの裁判は無理ということですか?

いいえ。民訴86条により、却下決定に対して即時抗告ができます。決定の告知を受けた日から1週間以内(民訴332条)に、却下した裁判所へ抗告状を出せば、上級裁判所が判断をやり直します。実務のポイント:抗告期間がたった1週間の不変期間という点が落とし穴です。通常の控訴(2週間)の感覚でいると過ぎてしまう。さらに原審が資力不足を理由に却下したなら、抗告審で追加の資力証明を出すと結論がひっくり返ることがある。却下通知が届いたその日に資料集めを始めるのが鉄則です

間違えやすい点 AI による整理

  • 「救助が却下されたら、もう裁判はできない」と思い込んで諦める人が多い。実際には86条で即時抗告ができ、抗告審で却下判断そのものを争える。入口で転んだことと、試合終了とは別の話だ
  • 即時抗告できることは知っていても、その期間が『1週間の不変期間』である重さを知らない人が大半だ。通常の控訴は2週間、しかも即時抗告の1週間は『不変期間』で、うっかり過ぎても原則として救済されない。期間の短さと固さを甘く見た瞬間、権利は静かに消える
  • 「救助を申し立てる前に、勝てる事件かどうか自分で判断しなきゃ」と考えて尻込みする人がいるが、問いの立て方が逆だ。82条が求めるのは『勝訴の見込みがないとはいえない』という低いハードルにすぎない。完璧な勝算ではなく、見込みゼロではないことを示せば足りる。却下されたら、その判断が厳しすぎないかを86条で争えばいい
比較の観点この条文ほかの条文
規律する内容86条:救助に関する決定への即時抗告(不服申立ての方法)82条:訴訟上の救助の付与要件
84条:救助の取消し
誰が動く場面か却下・取消しに不服のある当事者が上級審へ費用が払えない当事者が申立て
資力回復等で救助が取り消される場面
時間的制約告知日から1週間の不変期間(民訴332条)本案提起と同時または審理中に申立て可
取消決定の告知後、86条で即時抗告可

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
中華民国民事訴訟法第107条以下・第115条

台湾も訴訟救助制度を持ち、救助裁定に対しては抗告で争える。資力と勝訴見込みを要件とする点で日本と基本構造を共有する。

韓国
대한민국 민사소송법 제128조 이하(소송구조)

韓国の訴訟救助も即時抗告で不服を申し立てられる。日本法の影響を受けた構造で、資力欠如の疎明が中心となる。

ドイツ
ZPO §§ 114 ff.、§ 127 Abs. 2

ドイツの訴訟費用扶助(Prozesskostenhilfe)の決定には sofortige Beschwerde(即時抗告に相当)が認められ、日本の制度の母法的位置にある。

アメリカ
28 U.S.C. § 1915(In Forma Pauperis)

米国は連邦法で貧困者の手数料免除を定める。決定への不服は上訴手続で争うが、大陸法系のような独立した即時抗告の枠組みとは構造が異なる。

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 離婚調停が不調に終わり、養育費を求めて訴訟を起こしたいが、別居中で手元に印紙代の数万円すらない。訴訟上の救助を申し立てたが「勝訴の見込みがない」として却下された。あと1週間で即時抗告しないと、この却下は確定する。抗告審で資力疎明資料を補強できれば、ひっくり返る余地がある
  • もし、相手方が「あいつには救助なんか不要だ」と争ってきて、いったん付与された救助が取り消されたら? 取消決定にも86条で即時抗告できる。取り消されたまま放置すれば、猶予されていた印紙代を一括で請求される。動かなければ財布が直撃される
  • 労災で働けなくなり収入が途絶えた状態で、会社を相手に損害賠償訴訟を準備している。救助申立てが却下された通知が届いたが、内容が難しくて理解しないまま8日が過ぎた。不変期間を1日でも過ぎると、原則として抗告の道は閉じる
  • 友人が「裁判費用が出せなくて諦めようと思う」と相談してきた。あなたが訴訟救助の存在と、却下されても86条で即時抗告できることを伝えれば、その友人の人生が変わるかもしれない

取るべき行動

被害を受けた側:1. 救助申立てが却下・取消しされたら、まず決定の『告知を受けた日』を確認する。ここが1週間のカウント起点になる2. 却下理由を読む。資力疎明不足なら課税証明・生活保護受給証明・通帳写しを追加、勝訴見込み否定なら主張を補強する資料を準備3. 抗告状を作成し、原裁判所(却下した裁判所)に提出する。提出先を間違えないこと4. 1週間の不変期間内に必着で出す。自分で書けない場合は法テラスや法律相談に駆け込む。期間が極端に短いので、通知が届いた当日に動き出すのが安全

訴えられた側:1. 相手方(救助を申し立てた側)として、救助付与に異議があり取消しを求めて争う立場なら、付与・取消しの各決定に対し自分も86条で即時抗告できる立場にあるか弁護士と確認する2. 相手の資力主張が実態と異なると考えるなら、相手の資産・収入に関する反証資料を準備3. ただし救助の可否は本案の勝敗とは別問題。救助を潰すこと自体に労力をかけすぎず、本案での防御に資源を配分する戦略判断をする

時効(請求できる期限):即時抗告は、決定の告知を受けた日から1週間の不変期間内に提起しなければならない(民事訴訟法332条)。起算点は決定の告知日。不変期間のため原則延長不可。ただし天災等、自己の責めに帰すことのできない事由で期間を守れなかった場合は、その事由が消滅した後1週間以内に追完できる(民事訴訟法97条)

学説

通説:本条の即時抗告は、訴訟上の救助に関する付与・却下・取消しの各決定を対象とする。救助の可否判断は本案の勝敗とは独立した手続事項であり、抗告審は資力要件と勝訴見込み要件の充足を改めて審査するが、後者の基準は緩やかに解される。

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.平成8年(1996年) 改正:民事訴訟法の全部改正により現行の条文構成に整理。訴訟上の救助に関する一連の決定への不服申立て手段として即時抗告を明定。
  2. 2.令和4年(2022年) 改正:民事訴訟手続の IT 化に伴う改正。手続全体の電子化が進む中で、救助・抗告に関する申立て・送達の電子化が整備された。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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