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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 7 分7 分7 分

民事訴訟法 第318条(上告受理の申立て)

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  1. 上告をすべき裁判所が最高裁判所である場合には、最高裁判所は、原判決に最高裁判所の判例(これがない場合にあっては、大審院又は上告裁判所若しくは控訴裁判所である高等裁判所の判例)と相反する判断がある事件その他の法令の解釈に関する重要な事項を含むものと認められる事件について、申立てにより、決定で、上告審として事件を受理することができる。
  2. 2.前項の申立て(以下「上告受理の申立て」という。)においては、第三百十二条第一項及び第二項に規定する事由を理由とすることができない。
  3. 3.第一項の場合において、最高裁判所は、上告受理の申立ての理由中に重要でないと認めるものがあるときは、これを排除することができる。
  4. 4.第一項の決定があった場合には、上告があったものとみなす。この場合においては、第三百二十条の規定の適用については、上告受理の申立ての理由中前項の規定により排除されたもの以外のものを上告の理由とみなす。
  5. 5.第三百十三条から第三百十五条まで及び第三百十六条第一項の規定は、上告受理の申立てについて準用する。

この条文の基本情報

上告受理の申立てとは何ですか?

定義上告受理の申立てとは、民事訴訟法第318条に定められた規定で、「上告をすべき裁判所が最高裁判所である場合には、最高裁判所は、原判決に最高裁判所の判例(これがない場合にあっては、大審院又は上告裁判所若しくは控訴裁判所である高等…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 民事訴訟法第318条(上告受理の申立て)は、日本の民事訴訟法に含まれる条文です。
  2. 民事訴訟法第318条の条文原文は「上告をすべき裁判所が最高裁判所である場合には、最高裁判所は、原判決に最高裁判所の判例(これがない場合にあっては、大審院又は上告裁判所若しくは控訴裁判所である高等…」で始まります。
  3. 民事訴訟法第318条は第二章 上告に置かれています。
  4. 民事訴訟法の公布日は平成8年6月26日です。
  5. 民事訴訟法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 民事訴訟法第318条の前の条は民事訴訟法第317条です。
  7. 民事訴訟法第318条の次の条は民事訴訟法第319条です。
  8. 民事訴訟法第318条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第318条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/408AC0000000109
  • 本サイト収録民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第318条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/408AC0000000109/318
裁判例 6件に引用されています

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わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点民事訴訟法318条は、最高裁が判例相反または重要な法令解釈を含む事件を、申立てにより裁量で上告審として受理できると定める。事実認定の不服は理由にできない。

Q · 高裁で負けたら、最高裁が事件をもう一度審理してくれるの?

原則は門前で選別され、判例相反や重要な法令解釈がなければ受理されません

民事訴訟法318条により、最高裁は、原判決が最高裁判例と相反する判断を含む事件や、法令解釈上の重要な事項を含む事件を、申立てにより決定で上告審として受理できます。事実認定や証拠評価の不服は2項により理由にできません。申立書は判決送達から2週間、申立理由書は申立後50日以内という不変期間があり、徒過すれば内容を問わず門は閉じます。受理しない決定には原則として理由が付されません。

解説

高等裁判所で負けた。次は最高裁だ、そう思ったあなたが知らない事実がある。最高裁は、あなたの事件をもう一度ゼロから審理してくれる場所ではない。民事訴訟法318条が定める「上告受理の申立て」は、最高裁が「この事件は判例に反する判断を含むか、法令解釈上の重要な問題を含むか」を見て、受理するかどうかを裁量で決める仕組みだ。原判決の事実認定が不当だ、証拠の評価がおかしい、そうした中身の不服は318条の理由にならない(2項)。最高裁が動くのは、あなたの事件が法律論として重要な意味を持つときだけ。つまり、最高裁に行きたければ「私は損をした」ではなく「この判決は法の解釈を誤り、判例と矛盾する」と論証しなければならない。土俵そのものが、高裁までとは違っている。

法的な位置づけ

民事訴訟法318条は上告受理の制度を定める規定であり、最高裁判所が、原判決に最高裁判例と相反する判断を含む事件または法令解釈上の重要な事項を含む事件について、申立てにより決定で上告審として事件を受理できる旨を規定する。事実認定の不服を理由とすることはできず、受理するか否かは最高裁の裁量に委ねられる。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.高裁判決の送達日を確定し期限を刻む 原判決謄本の送達日を確定し、上告受理申立書の2週間、申立理由書の50日という不変期間をカレンダーに刻む。この期限を徒過すれば内容がどれほど正しくても門は閉じるため最優先で管理する
  2. 2.判例相反・重要な法令解釈の論点を特定 原判決の理由を読み込み、最高裁判例と相反する判断、または法令解釈上の重要な事項を抽出する。318条2項により事実認定・証拠評価の不服は理由にできないため、純粋な法律論に絞り込む
  3. 3.上告と上告受理を併用して申し立てる 上告(312条、憲法違反・絶対的上告理由)と上告受理(318条、判例相反・重要な法令解釈)は理由の土俵が違うため、両方を同時に申し立てる。一方が却下されても他方が生きる実戦的な併用が定石
  4. 4.受理可能性と費用対効果を見立てる 受理基準を満たす見込みが薄い場合、印紙代・弁護士費用・時間を冷静に試算し、引き際も選択肢に入れる。事実の不服しかない事件は上告しても結論が動かないことを依頼者に率直に伝える

よくある質問 AI による整理

Q1上告受理申立てとは何ですか?

最高裁に対し、判例相反または重要な法令解釈を含む事件として上告審の受理を求める申立てです。受理するか否かは最高裁の裁量に委ねられ、権利としての上告(312条)とは別ルートになります。

Q2上告受理の申立期間はいつまでですか?

原判決の送達を受けた日から2週間の不変期間内です(313条による285条準用)。1日でも過ぎると内容を問わず却下され、原則として救済されません。最新の改正状況はご確認ください。

Q3上告受理申立理由書は何日以内に出しますか?

申立後50日以内に提出するのが原則です(民事訴訟規則)。理由書の提出を怠ると申立て自体が却下されるため、申立書とは別に厳格な期限管理が必要です。

Q4上告受理されない確率は高いのですか?

受理されない事件が多数を占めるのが実情です。事実認定の不服しかない事件は土俵に上がれず、判例相反や重要な法令解釈を論証できるかが分かれ目になります。具体的な統計は事件類型で異なります。

Q5判例違反とは具体的にどういう意味ですか?

原判決の判断が、最高裁(なければ大審院・上級審高裁)の確定した判例と相反することです。318条1項が正面から想定する最も受理されやすい類型で、申立理由書で対比して示す必要があります。

Q6上告受理されたらどうなりますか?

受理決定があると上告があったものとみなされ(4項)、排除されなかった理由が上告理由とみなされて最高裁の調査範囲が画定します(320条)。その後、本案について審理・判断されます。

Q7上告受理申立ての手数料はどう決まりますか?

申立手数料は訴訟物の価額に応じた印紙額で決まり、控訴審を経た上告審分が加算されます。事件ごとに金額が異なるため、具体額は裁判所の手数料算定で確認してください。

Q8上告受理と許可抗告はどう違いますか?

上告受理(318条)は判決に対する裁量的上訴、許可抗告(337条)は決定・命令に対する裁量的上訴です。いずれも最高裁の負担軽減のため受理・許可を裁量に委ねる関門である点が共通します。

この条文についての質問 AI による整理

Q1高裁で負けたんですが、最高裁ならまた一から審理してくれますよね?

そこが大きな誤解です。最高裁は事実認定をやり直す場ではなく、318条の上告受理では「判例に反するか」「重要な法令解釈を含むか」だけを審査します。証拠の評価が不当という不服は、318条2項により受理理由にできません。実務のポイント:弁護士は高裁敗訴の相談を受けると、まず「これは法律論で勝負できる事件か」を見ます。事実の不服しかない事件は、正直に「最高裁は難しい」と伝えるのがプロの良心。受理率の低さを知らない依頼者ほど、勝算のない上告に費用を払ってしまう

Q2上告と上告受理の申立て、両方出していいんですか?

出せます。むしろ併用が実務の定石です。上告(312条)は憲法違反・絶対的上告理由、上告受理(318条)は判例相反・重要な法令解釈と、理由の土俵が違うからです。318条2項は両者の理由の混同を禁じています。実務のポイント:どちらか一方しか出さない代理人は、最高裁への入口を自分で半分閉じている。費用が大きく変わらないなら両方出すのが鉄則で、これを知らない本人訴訟は受理のチャンスを取りこぼす

Q3受理されなかったとき、理由って教えてもらえるんですか?

原則として教えてもらえません。上告受理をしない決定には理由が付されないのが通例で、なぜ落ちたか分からないまま事件は確定します。だからこそ申立理由書の段階で、受理基準への当てはめを完璧にする必要があります。実務のポイント:膨大な申立てをさばく以上、論点が冒頭で明確でない申立書は埋もれます。判例相反を一行目に掲げ、対比して示せるかどうかが、受理の分水嶺になる

間違えやすい点 AI による整理

  • 「最高裁に上告すれば、もう一度事件全体を審理してもらえる」と考えること自体が、出発点で間違っている。318条の上告受理は、事実認定のやり直しではなく、法令解釈の当否だけを問う場だ。あなたが「証拠の評価が不当だ」と訴えても、それは318条の土俵にすら上がれない
  • 「上告と上告受理の申立ては同じもの」と思われがちだが、別物だ。上告(312条)は憲法違反や重大な手続違反を理由とし、権利として最高裁の判断を求められる。上告受理(318条)は判例相反・重要な法令解釈を理由とし、受理するかは最高裁の裁量。実務では両方を同時に申し立てるのが定石になる
  • 「受理されなければ、せめて理由は示される」と期待している人は多いが、現実の厳しさを知らない。受理しない決定には、原則として理由が付されない。なぜ落とされたのか分からないまま事件は確定する。だからこそ、申立ての段階で受理基準を押さえ切ることが唯一の勝負どころになる
比較の観点この条文ほかの条文
対象と性質318条:判決に対する上告受理(裁量的上訴)312条:判決に対する上告(権利としての上訴)
337条:決定・命令に対する許可抗告(裁量的上訴)
理由判例相反・法令解釈上の重要事項(事実誤認は不可・2項)憲法違反・絶対的上告理由(重大な手続違反等)
判例相反・法令解釈上の重要事項(原裁判所の許可が前提)
最高裁の関与受理するか否かを最高裁が裁量で決定理由があれば権利として判断を受けられる
原裁判所が許可し最高裁が抗告審として審理
不受理時不受理決定に原則理由は付されず確定上告棄却・却下(理由付きが原則)
許可されなければ確定

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
中華民国民事訴訟法第469条の1

台湾も第三審上訴を許可制とし、原審の法律見解が原則的に重要な意義を有する場合に許可する。日本の上告受理と機能が近い

韓国
상고심절차에 관한 특례법(上告審手続に関する特例法)

韓国は심리불속행(審理不続行)制度により、上告理由に重要性がなければ実体審理せず棄却する。最高裁の負担軽減という目的が日本と共通

ドイツ
ZPO § 543(Zulassungsrevision)

ドイツの上告(Revision)は、事案が原則的重要性を持つか、法の発展・判例統一に資する場合に限り許可される。日本の上告受理が参照した制度の一つ

アメリカ
Writ of Certiorari(28 U.S.C. § 1254, Supreme Court Rule 10)

米国連邦最高裁は裁量により上訴を受理(cert)する。受理率は極めて低く、法律問題の重要性で選別される点が上告受理に通じる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 高裁判決の送達を受けた。上告受理の申立書は送達から2週間以内、申立理由書はそこから50日以内に出さなければならない。この不変期間を1日でも過ぎれば、内容がどれほど正しくても門は閉じる。今、あなたの手元のカレンダーが時限装置になっている
  • もし、高裁の判断が別の確定判例と正反対だったら? これは318条1項が真正面から想定する「判例相反」の典型で、最も受理されやすい類型だ。あなたの代理人がこの矛盾を申立理由書で示せるかどうかで、受理の確率は大きく変わる
  • あなたが高裁で勝った側だとする。相手が上告受理を申し立ててきても、過度に身構える必要はない。多くは受理されず、却下決定で確定する
  • 顧問先の重要案件で高裁敗訴した。経営判断として「最高裁まで戦う」と言いたいが、318条の受理基準を満たさない事件は、上告しても費用と時間を失うだけで結論は動かない。受理可能性の冷静な見立てが、引き際の判断材料になる

取るべき行動

被害を受けた側:1. 高裁判決の送達日を確定し、申立書の2週間、申立理由書の50日の期限をカレンダーに刻む。これが最優先2. 原判決の理由を読み込み、最高裁判例と相反する判断、または法令解釈上の重要論点を特定する3. 上告(312条、憲法違反・絶対的上告理由)と上告受理(318条)を併用できないか検討し、両にらみで申し立てる4. 受理基準を満たす見込みが薄いなら、費用対効果を冷静に試算し、引き際も選択肢に入れる

訴えられた側:1. 相手が上告受理を申し立てても、多くは受理されないという現実を踏まえ、過度に身構えない2. ただし判例相反や重要論点が本当に存在する事件なら、答弁書で「受理に値しない」ことを積極的に主張する3. 受理決定が出る場合に備え、原審で勝った法律構成を最高裁向けに再整理しておく4. 確定までの強制執行について、仮執行宣言の有無を確認し、回収可能なら早期に動く

時効(請求できる期限):上告受理の申立ては、判決の送達を受けた日から2週間の不変期間内(民訴法318条5項・313条による285条準用)。申立理由書は申立後50日以内に提出(民事訴訟規則)。いずれも徒過すれば原則として救済されない(最新の改正状況をご確認ください)

改正沿革 AI による整理

  • 平成8年(1996年)民事訴訟法全部改正(平成10年〔1998年〕施行) 上告受理制度を新設。従来は一定の上告理由があれば最高裁が必ず審理したが、最高裁の負担軽減と判例統一機能の確保のため、判例相反・重要な法令解釈を含む事件を最高裁が裁量で受理する仕組みを導入した

改正の年表

  1. 1.平成8年(1996年) 新設:民事訴訟法全部改正(平成10年〔1998年〕施行)により上告受理制度を新設。従来は一定の上告理由があれば最高裁が必ず審理したが、最高裁の負担軽減と判例統一機能の確保のため、判例相反・重要な法令解釈を含む事件を最高裁が裁量で受理する仕組みを導入した

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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