民事訴訟法 第317条(上告裁判所による上告の却下等)
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- 前条第一項各号に掲げる場合には、上告裁判所は、決定で、上告を却下することができる。
- 2.上告裁判所である最高裁判所は、上告の理由が明らかに第三百十二条第一項及び第二項に規定する事由に該当しない場合には、決定で、上告を棄却することができる。
この条文の基本情報
上告裁判所による上告の却下等とは何ですか?
定義上告裁判所による上告の却下等とは、民事訴訟法第317条に定められた規定で、「前条第一項各号に掲げる場合には、上告裁判所は、決定で、上告を却下することができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 民事訴訟法第317条(上告裁判所による上告の却下等)は、日本の民事訴訟法に含まれる条文です。
- 民事訴訟法第317条の条文原文は「前条第一項各号に掲げる場合には、上告裁判所は、決定で、上告を却下することができる。」で始まります。
- 民事訴訟法第317条は第二章 上告に置かれています。
- 民事訴訟法の公布日は平成8年6月26日です。
- 民事訴訟法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 民事訴訟法第317条の前の条は民事訴訟法第316条です。
- 民事訴訟法第317条の次の条は民事訴訟法第318条です。
- 民事訴訟法第317条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第317条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/408AC0000000109 - 本サイト収録
民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第317条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/408AC0000000109/317
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点民事訴訟法317条は、上告審が決定で上告を却下・棄却できると定める。上告の理由が明らかに312条の事由に該当しなければ、最高裁は口頭弁論を開かず決定で棄却する。
Q · 高裁で負けたら最高裁に上告すれば、もう一度ちゃんと審理してもらえる?
原則は決定一枚で棄却され、審理されないことが多い
民事訴訟法317条により、最高裁は上告の理由が明らかに312条1項(憲法違反)・2項(絶対的上告理由)に該当しない場合、口頭弁論を開かず決定で上告を棄却できます。前条1項各号に当たる場合は決定で却下されます。最高裁は事実審ではなく法律審のため、事実認定への不服を並べただけの上告は門前払いになります。最高裁の判断を求めるなら、不服を312条の枠か318条の上告受理申立てに翻訳する必要があります。
解説
高裁で負けた、最後は最高裁だ。多くの人がそう考えて上告する。だが民事訴訟法317条を読むと、その期待がいかに脆いかが分かる。この条文は、最高裁が上告を「決定」だけで葬る権限を定めている。判決ではなく決定、つまり口頭弁論も開かず、あなたの言い分を法廷で聞くこともなく、紙一枚で終わらせられる。2項が核心だ。上告の理由が「明らかに」憲法違反(312条1項)や絶対的上告理由(312条2項)に該当しない場合、最高裁は決定で上告を棄却できる。実務では、最高裁に上がる民事上告の大半がこの2項でふるい落とされる。なぜなら、ただ「高裁の事実認定が間違っている」「結論が不当だ」と書いても、それは上告理由ではないからだ。あなたが本当に最高裁に判断してほしいなら、入口の選び方を間違えてはいけない。
法的な位置づけ
民事訴訟法317条は上告審における上告の却下および棄却を定める規定である。1項は前条1項各号の場合に決定で上告を却下できる旨を、2項は上告の理由が明らかに312条1項・2項の法定事由に該当しない場合に最高裁が決定で上告を棄却できる旨を規定し、口頭弁論を経ない迅速処理の根拠となる。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.控訴審判決の送達日から上告期間を即カレンダー化 控訴審判決の送達を受けたら、まず2週間の不変期間(民訴313条・285条)を起算日とともに記録する。ここを逃すと判決が確定し、317条以前に上告の機会そのものを失う
- 2.不服が312条の上告理由に翻訳できるか診断 自分の不服が憲法違反・判例違反・理由不備(312条2項各号)に当たるか、それとも法令解釈の重要事項として318条の上告受理申立てに乗せるべきかを弁護士と切り分ける。単なる事実認定の誤りは317条2項で即棄却される
- 3.上告状と上告理由書を分けて準備 上告状は期間内に提出し、上告理由書は上告提起通知書の送達から50日以内(民訴規則194条)に提出する。理由書には312条の枠に沿った主張だけを書き、棄却される事実論は書かない勇気を持つ
- 4.上告と上告受理申立てを併行申立て 憲法違反は上告(312条・317条ルート)、法令解釈の重要事項は上告受理申立て(318条ルート)として、実務の定石どおり両方を同時に申し立て、いずれかの入口で最高裁の審理を残す
よくある質問 AI による整理
Q1上告の却下と棄却の違いは?
却下は上告状の方式不備など入口の問題で前条1項各号に基づき決定でなされ、棄却は中身を審理し上告理由が312条に該当しないと判断する決定です。317条はその両方を口頭弁論なしで行える根拠です。
Q2上告理由書はいつまでに提出する?
上告提起通知書の送達を受けた日から50日以内です(民事訴訟規則194条)。この期間内に312条の枠に沿った理由を記載しないと、316条・317条により却下・棄却されます。
Q3上告審で口頭弁論は開かれますか?
多くは開かれません。317条は上告理由が明らかに312条の事由に該当しない場合、決定で棄却できると定めるため、原判決を破棄する見込みがある事件以外は法廷を開かず書面審理で終わります。
Q4上告棄却の決定に不服は言えますか?
原則できません。317条2項の上告棄却は最高裁による終局判断で、これに対する不服申立ての通常の手段はありません。判決の確定後は、再審事由がある場合に限り民訴338条の再審で争う余地があるのみです。
Q5上告期間は何日以内ですか?
控訴審判決の送達を受けた日から2週間の不変期間内です(民訴313条による285条準用)。これを過ぎると判決が確定し、上告そのものができなくなります。
Q6上告と控訴の違いは何ですか?
控訴は第一審判決に対する第二審への不服申立てで事実審、上告は控訴審判決に対する最高裁への不服申立てで法律審です。上告は憲法違反・絶対的上告理由(312条)に限られ、事実認定の蒸し返しはできません。
Q7最高裁の上告はなぜ勝てないと言われるのですか?
最高裁が法律審で事実を再審理せず、317条により上告理由が312条に該当しなければ決定で即棄却するためです。事実認定への不服を312条の枠に翻訳できない上告は門前払いになります。
Q8上告が却下されたら原判決はどうなりますか?
原判決(控訴審判決)がそのまま確定します。却下・棄却の決定により上告審が終結し、控訴審で示された結論が最終的な判断として効力を持ちます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1上告すれば、最高裁でもう一度ちゃんと審理してもらえるんですよね?
ほとんどの場合、審理されません。最高裁は法律審で、事実認定はやり直さず、上告理由が憲法違反や絶対的上告理由(312条)に該当しない限り、317条2項で口頭弁論も開かずに決定で棄却します。実務のポイント:弁護士が「上告は厳しい」と渋るのは、勝てる見込みがないと分かっているから。上告理由を312条の枠に翻訳できない案件は、受任しても決定棄却がほぼ確実。だからこそ勝負は控訴審までに付けるのが鉄則です
Q2上告と上告受理申立てって、何が違うんですか?
上告(312条・317条ルート)は憲法違反と絶対的上告理由だけが対象、上告受理申立て(318条ルート)は法令解釈に関する重要事項が対象です。前者は権利として申し立てられますが、後者は最高裁が「受理する」と判断して初めて審理されます。実務のポイント:実務では両方を同時に申し立てるのが定石。事実問題を無理やり憲法問題に仕立てる『憲法のお化粧』は見抜かれて317条で棄却されます。本当の勝機は318条の重要法令解釈をどう構成するかにある
間違えやすい点 AI による整理
- 「最高裁まで行けば、もう一度ちゃんと審理してもらえる」と思っている。だが最高裁は法律審であり、事実を審理し直さない。高裁が認定した事実は、原則そのまま前提にされる。317条2項は、事実への不服を並べただけの上告を決定一枚で棄却する
- 上告すれば最高裁が判決を出すことは知っていても、その判決が「口頭弁論なしの決定」で終わる確率の高さを知らない。民事の上告・上告受理申立てが認められて原判決破棄に至る割合はごく一部にとどまり、大半は法廷に立つことすらなく終わる(最新の司法統計をご確認ください)
- 「どうすれば上告で勝てるか」と問う人が多いが、問いの立て方そのものが間違っている。正しい問いは「自分の不服は312条の上告理由(憲法違反・絶対的上告理由)に当たるのか、それとも318条の上告受理申立て(法令解釈の重要事項)の話なのか」。入口を取り違えると、317条で門前払いになる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 条文の役割 | 317条:上告の却下・棄却(出口の関門) | 312条:上告理由の限定(入口の要件) 318条:上告受理申立て(別ルートの入口) |
| 対象となる不服 | 312条の事由に明らかに該当しない上告を排除 | 憲法違反・絶対的上告理由のみ 法令解釈に関する重要事項 |
| 最高裁の処理方法 | 決定(口頭弁論なし)で却下・棄却 | 理由が満たされれば本案審理へ 受理決定をして初めて審理(裁量受理) |
| 当事者の権利性 | 棄却決定への通常の不服申立てなし | 権利として上告できる 受理は最高裁の裁量、権利ではない |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾も第三審を法律審とし、上訴理由を法令違背に限定する点で日本と類似。最高法院が要件を欠く上訴を却下する構造を持つ。
韓国は『審理不続行(심리불속행)』制度を持ち、上告理由を含まないと判断した上告を本案審理せず棄却する。日本の317条2項に最も近い機能を果たす。
ドイツは上告(Revision)の受理制(§ 543)と、原審が上告を認めても成功見込みがない場合に決定で棄却する § 552a を持つ。日本の317条+318条に対応する構造。
米国連邦最高裁は裁量上訴(certiorari)で、ほとんどの申立てを理由を付さず却下(denial of cert)する。日本の決定棄却より裁量の幅が広い。
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 控訴審で逆転敗訴した。「最高裁ならきっと分かってくれる」と上告したが、数か月後に届いたのは判決ではなく一枚の決定。「上告棄却」。法廷で意見を述べる機会すらなかった。なぜか。あなたの上告理由書が、312条の枠(憲法違反・絶対的上告理由)ではなく、ただの事実認定への不服を並べていたからだ
- もし、あなたに残された時間があと数日だとしたら? 控訴審判決の送達から2週間以内に上告状を出さなければ、その判決は確定する(民訴313条・285条)。さらに上告理由書も期限内に、312条の枠に沿って書かなければ、317条2項で即座に棄却される。締切と中身、二重の関門がある
- 相手があなたに対して上告してきた。慌てる必要はない。相手の上告理由が事実認定の蒸し返しに過ぎなければ、317条2項で決定棄却される公算が高い
- 中小企業同士の契約紛争で高裁まで戦い、敗れた。顧問弁護士に「最高裁に行くべきか」と聞くと、渋い顔をされる。理由はこの317条。法律審である最高裁は事実を再審理せず、憲法違反や法令解釈の重大な誤りしか扱わない。費用対効果の計算がここで決まる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 控訴審判決の送達を受けたら、まず上告期間(送達日から2週間、民訴313条・285条)をカレンダーに刻む。ここを逃すと判決が確定する2. 自分の不服が312条の上告理由(憲法違反・判例違反・理由不備等)に翻訳できるか、できなければ318条の上告受理申立てに乗るかを弁護士と即検討3. 上告状と上告理由書を分けて準備し、理由書には312条の枠に沿った主張だけを書く4. 単なる事実認定への不服は317条2項で棄却されるので、書かない勇気を持つ
訴えられた側:1. 相手の上告状が届いても慌てない。まず相手の上告理由書を待つ2. 相手の主張が事実認定の蒸し返しに過ぎなければ、317条2項による決定棄却を求める答弁書を準備3. 相手が312条の枠(憲法違反・判例違反)を突いてきた場合のみ、実質反論を本格化4. 上告受理申立てが併せて出ている場合は、受理の必要性がないことを主張、最高裁が受理しなければそこで終わる
時効(請求できる期限):上告の提起は控訴審判決の送達を受けた日から2週間の不変期間内(民訴313条による285条の準用)。上告理由書は上告提起通知書の送達を受けた日から50日以内に提出(民事訴訟規則194条)。この期間を過ぎると317条1項・316条で却下される(最新の改正状況をご確認ください)
学説
通説:317条2項の決定棄却は、最高裁を法律審・憲法判断機関として機能させるための事件選別制度と理解される。すべての上告を口頭弁論付きで審理すれば最高裁が事件に埋もれるため、312条の上告理由に明らかに該当しない上告を決定で迅速に処理し、重大な法律問題だけを本案審理に届ける役割を担う。
改正沿革 AI による整理
- 平成8年(1996年)民事訴訟法全部改正 旧民訴法の上告制度を再編。最高裁の負担軽減のため上告理由を憲法違反・絶対的上告理由に限定(312条)し、本条で「決定による上告の却下・棄却」を整備。法令解釈の重要事項は上告受理申立て(318条)という別制度に振り分けた
改正の年表
- 1.平成8年(1996年) 改正:民事訴訟法全部改正により旧上告制度を再編。上告理由を憲法違反・絶対的上告理由に限定(312条)し、本条で決定による上告の却下・棄却を整備。法令解釈の重要事項は上告受理申立て(318条)という別制度に振り分けた。
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