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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 7 分7 分7 分

民事訴訟法 第315条(上告の理由の記載)

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  1. 上告状に上告の理由の記載がないときは、上告人は、最高裁判所規則で定める期間内に、上告理由書を原裁判所に提出しなければならない。
  2. 2.上告の理由は、最高裁判所規則で定める方式により記載しなければならない。

この条文の基本情報

上告の理由の記載とは何ですか?

定義上告の理由の記載とは、民事訴訟法第315条に定められた規定で、「上告状に上告の理由の記載がないときは、上告人は、最高裁判所規則で定める期間内に、上告理由書を原裁判所に提出しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 民事訴訟法第315条(上告の理由の記載)は、日本の民事訴訟法に含まれる条文です。
  2. 民事訴訟法第315条の条文原文は「上告状に上告の理由の記載がないときは、上告人は、最高裁判所規則で定める期間内に、上告理由書を原裁判所に提出しなければならない。」で始まります。
  3. 民事訴訟法第315条は第二章 上告に置かれています。
  4. 民事訴訟法の公布日は平成8年6月26日です。
  5. 民事訴訟法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 民事訴訟法第315条の前の条は民事訴訟法第314条です。
  7. 民事訴訟法第315条の次の条は民事訴訟法第316条です。
  8. 民事訴訟法第315条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第315条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/408AC0000000109
  • 本サイト収録民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第315条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/408AC0000000109/315

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点民事訴訟法315条は、上告状に理由の記載がない場合、送達日から50日以内に上告理由書を原裁判所へ提出するよう求める。期間内に出さなければ上告は却下される。

Q · 上告状を出したのに、別途「上告理由書」を出さないと却下されるって本当?

原則50日以内に出さなければ中身を見られず却下されます

本当です。民事訴訟法315条1項により、上告状に上告の理由を書かなかった場合、上告人は最高裁判所規則で定める期間内(上告提起通知書の送達日から50日、民訴規則194条)に上告理由書を原裁判所へ提出しなければなりません。この50日を過ぎると、最高裁は内容を一切審理せず原裁判所が決定で上告を却下できます(民訴316条1項2号)。さらに2項は理由の記載方式まで規則で縛るため、憲法違反や判例違反を規則どおりに特定しなければ、提出しても理由なしと扱われる余地があります。

解説

高等裁判所で負けた。納得できないから最高裁に上告した。上告状を出した瞬間、あなたは「やることはやった」と息をつく。そこに落とし穴がある。民事訴訟法315条は、上告状に上告の理由を書かなかった場合、別途「上告理由書」を最高裁判所規則の定める期間内に原裁判所へ提出せよと命じる。その期間は、上告提起通知書の送達を受けた日から50日以内(民事訴訟規則194条)。この50日を一日でも過ぎると、最高裁はあなたの言い分を一文字も読まずに上告を却下する(民訴316条1項2号)。中身が正しいか間違っているかは関係ない。期限を逃した、その一点だけで終わる。しかも2項は、理由の書き方まで規則で縛る。憲法違反なら憲法のどの条文にどう反するか、判例違反なら具体的にどの判例かを規則どおりに特定しなければ、書いても無効扱いになりうる。上告は、出してからが本当の戦いなのだ。

法的な位置づけ

民事訴訟法315条は、上告審における上告理由書の提出義務を定める手続規定である。上告状に上告の理由が記載されていない場合、上告人は最高裁判所規則で定める期間内に上告理由書を原裁判所へ提出しなければならず、その理由は規則所定の方式により記載することを要する。提出期間および記載方式の詳細は最高裁判所規則に委任されている。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.上告提起通知書の送達日を確定し50日を逆算 上告を決めたら、上告状を出した日ではなく上告提起通知書の送達を受けた日を起算日として確定する。そこから50日後(民訴規則194条)をカレンダーに赤で記入し、提出期限を可視化する
  2. 2.主張を312条の上告理由に絞り込む 争いたい内容が憲法違反または絶対的上告理由(民訴312条)に当たるかを精査する。事実誤認の蒸し返しは上告審の対象外なので除外し、法律問題に論点を限定する
  3. 3.規則所定の方式で上告理由書を作成 憲法違反なら憲法のどの条文にどう反するか、判例違反なら具体的にどの判例かを民訴規則195・196条どおりに特定して記載する。提出という事実だけでなく、方式適合が審理の前提になる
  4. 4.原裁判所へ期間内に提出 完成した上告理由書を、最高裁ではなく原裁判所(高裁等)へ50日以内に提出する。郵送の場合は到達主義に注意し、期限直前を避けて余裕をもって提出する

よくある質問 AI による整理

Q1上告理由書とは何ですか?

上告状に上告の理由を書かなかった場合に、別途、原裁判所へ提出する書面です。民事訴訟法315条が根拠で、最高裁判所規則の定める方式で上告理由を特定して記載します。

Q2上告理由書の提出期限は何日ですか?

上告提起通知書の送達を受けた日から50日以内です(民訴規則194条)。1日でも過ぎると上告は内容を審理されず却下されうるため、起算日の管理が決定的に重要です。

Q3上告理由書はどこに提出しますか?

最高裁判所ではなく、原裁判所(高裁等)へ提出します。提出先を間違えると期間内に届かず、却下されるおそれがあります。315条1項が「原裁判所に提出」と明記しています。

Q4上告理由書を出さないとどうなりますか?

期間内に提出しないと、原裁判所が決定で上告を却下できます(民訴316条1項2号)。最高裁の判断を受ける前に、手続的に終了します。

Q5上告理由書の起算日はいつからですか?

上告状を出した日ではなく、上告提起通知書の送達を受けた日が起算日です。ここから50日を数えます。起算日を誤認すると期限切れの原因になります。

Q6本人訴訟でも上告理由書は書けますか?

書けますが、315条2項の方式が壁になります。312条の上告理由(憲法違反・絶対的上告理由)を規則どおりに特定する必要があり、事実誤認の主張では方式違反で却下されがちです。

Q7上告理由書の方式違反とは何ですか?

憲法違反ならどの条文にどう反するか、判例違反ならどの判例かを規則(195・196条)どおりに特定しないことです。方式を満たさないと、提出しても理由の記載なしと扱われる余地があります。

Q8上告審で新しい証拠を提出できますか?

原則できません。上告審は法律審であり、事実認定をやり直しません。新証拠による事実誤認の主張は312条の上告理由に当たらず、315条の方式に乗せても審理対象外です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1上告状にひとまず『追って理由を述べる』と書いて出しました。これで大丈夫ですか?

上告自体は受理されますが、安心は禁物です。上告状に上告の理由を記載しなかった以上、315条1項により上告提起通知書の送達日から50日以内(民訴規則194条)に上告理由書を別途提出する義務が発生します。出さなければ316条1項2号で却下です。実務のポイント:実務では、急ぐ事情がなければ上告状にあえて理由を書かず、50日をフルに使って理由書を練り込む戦術が取られます。逆に言えば、この50日を漫然と過ごすと、最も貴重な準備期間を自ら捨てることになる

Q2上告理由書に思いの丈を全部書けば、最高裁は読んでくれますか?

量ではなく型が問われます。315条2項は記載方式を最高裁判所規則(195条・196条)で定めており、312条の上告理由、つまり憲法違反や判例違反などを規則どおりに具体的に特定しなければ、書いても理由の記載なしと扱われうる。実務のポイント:最高裁は法律審であり、『事実認定が不当だ』という主張はそもそも土俵が違う。本人訴訟の上告理由書が却下される最多パターンが、この『事実誤認の蒸し返し』です。争うべきは事実ではなく法律問題、という切り替えができるかが生死を分ける

間違えやすい点 AI による整理

  • 「上告状を出せば、あとは最高裁が判断してくれる」と思い込んでいる人が多い。だが上告状と上告理由書は別物。上告状に理由を書かなかったなら、50日という独立した期限が走り出している。この期限の存在を知っているかどうかが、審理に入れるか門前払いかの分水嶺になる
  • 上告理由書を「出しさえすればよい」と考えがちだが、315条2項は中身の書き方そのものを規則で縛る。提出という事実だけでは足りず、憲法違反や判例違反を規則どおりに特定していなければ、提出しても理由を記載していないのと同じ評価を受ける。期限を守っても、形式で落ちる
  • 「最高裁なら一審の事実認定をやり直してくれる」と期待する人が後を絶たない。だが最高裁は法律審であり、312条の上告理由に当たらない事実誤認の主張は、315条の方式に乗せても審理されない。あなたが争いたい『事実』は、そもそも上告で争える対象ではないことが多い
比較の観点この条文ほかの条文
規律の対象315条:上告理由書の提出義務と記載方式312条:上告できる理由の範囲(憲法違反・絶対的上告理由)
316条:理由書不提出・方式違反による上告却下
期限送達日から50日以内(民訴規則194条)—(理由の中身に関する規定で期限の問題ではない)
50日経過後に原裁判所が却下決定
当事者がすべきこと期間内に方式適合の理由書を原裁判所へ提出主張が上告理由に該当するかを確認
—(裁判所の処分であり当事者の行為ではない)

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
中華民国民事訴訟法第470条

第三審(上告審)でも提起後20日以内に上訴理由書を原第二審裁判所へ提出する点で、日本の理由書制度と機能的に対応する

韓国
대한민국 민사소송법 제427조

上告理由書を訴訟記録接受通知から20日以内に提出する点が日本に類似。期限管理が上告の生死を分ける構造も同じ

ドイツ
ZPO § 551(Revisionsbegründung)

上告(Revision)の理由を期間内に方式どおり提出させる母法的制度。日本の315条はこの系譜上にある

アメリカ
Federal Rules of Appellate Procedure Rule 28(Briefs)

上訴趣意書の記載要件を定める。期限・方式違反が却下事由となる点は共通するが、法律審・事実審の区別の扱いは異なる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 控訴審で敗訴し、その場の勢いで上告状だけ出した。理由は「追って提出」のつもりだった。だが上告提起通知書が届いてから、仕事に追われて気付けば45日。あと5日で上告理由書を完成させ、規則どおりの方式で原裁判所に届けなければ、最高裁の審理に入る前に却下される
  • もし、あなたが本人訴訟で上告し、上告理由書に「一審から不当だ、裁判官が偏っていた」とだけ書いたらどうなる? 312条が定める上告理由(憲法違反・絶対的上告理由)に当たらない主張は、いくら情熱的でも315条2項の方式違反で門前払いになる。最高裁は事実誤認を審理しない法律審だ
  • 相手方の立場でも他人事ではない。相手が上告してきても、上告理由書が50日以内に出なければ却下で確定する。相手の代理人が期限管理に失敗するのを、ただ静かに待つだけで勝てる局面が現実にある

取るべき行動

被害を受けた側:1. 上告を決めたら、上告状に理由を書ききれない場合でも必ず期限から逆算して動く。上告提起通知書の送達日を確定し、そこから50日(民訴規則194条)を起算2. 上告理由書は312条の上告理由(憲法違反・絶対的上告理由)に該当する主張に絞り、規則195条・196条の方式どおりに特定する3. 提出先は最高裁ではなく原裁判所(高裁等)であることに注意、提出先を間違えると期限内不到達になりうる4. 本人訴訟で方式に不安があるなら、50日を待たず早期に弁護士へ。期限後の救済はほぼない

訴えられた側:1. 相手が上告してきたら、まず相手の上告理由書が期限内・方式適合で出ているかを記録上で確認する2. 相手の理由が312条の上告理由に当たらない事実誤認の蒸し返しなら、その点を答弁で明確に指摘し、却下を促す3. 過剰な反論書面を急いで作る前に、相手の手続的瑕疵(期限切れ・方式違反)の有無を見極め、コストをかける場面を選ぶ4. 上告審は法律審であることを踏まえ、第一審・控訴審で固めた事実認定を崩させない構えを取る

時効(請求できる期限):上告理由書の提出は、上告提起通知書の送達を受けた日から50日以内(民事訴訟法315条1項、民事訴訟規則194条)。この期間内に提出しない、または方式が著しく不適合な場合、原裁判所が決定で上告を却下できる(民訴316条1項2号、最新の改正状況をご確認ください)

学説

通説:315条の上告理由書は、312条の上告理由を最高裁判所規則所定の方式で具体的に特定して初めて適法となり、提出という事実のみでは足りないと解される。最高裁は法律審であるため、事実誤認の主張は方式に乗せても審理対象外となる。

改正沿革 AI による整理

  • 平成8年(1996年)民事訴訟法全部改正 現行民事訴訟法(平成8年法律第109号)の制定に伴い、上告理由書の提出義務と記載方式を規定。提出期間・方式の詳細を最高裁判所規則へ委任する構造を採用したものと解されるが、その後の改正有無を含め人的検証が必要(最新の改正状況をご確認ください)

改正の年表

  1. 1.平成8年(1996年) 改正:民事訴訟法全部改正(法律第109号)に伴い、上告理由書の提出義務と記載方式を規定し、提出期間・方式の詳細を最高裁判所規則へ委任する構造を整備したものと解される(改正の詳細は人的検証が必要、最新の改正状況をご確認ください)

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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