民事訴訟法 第116条(判決の確定時期)
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- 判決は、控訴若しくは上告(第三百二十七条第一項(第三百八十条第二項において準用する場合を含む。)の上告を除く。)の提起、第三百十八条第一項の申立て又は第三百五十七条(第三百六十七条第二項において準用する場合を含む。)、第三百七十八条第一項若しくは第三百八十一条の七第一項の規定による異議の申立てについて定めた期間の満了前には、確定しないものとする。
- 2.判決の確定は、前項の期間内にした控訴の提起、同項の上告の提起又は同項の申立てにより、遮断される。
この条文の基本情報
判決の確定時期とは何ですか?
定義判決の確定時期とは、民事訴訟法第116条に定められた規定で、「判決は、控訴若しくは上告(第三百二十七条第一項(第三百八十条第二項において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 民事訴訟法第116条(判決の確定時期)は、日本の民事訴訟法に含まれる条文です。
- 民事訴訟法第116条の条文原文は「判決は、控訴若しくは上告(第三百二十七条第一項(第三百八十条第二項において準用する場合を含む。」で始まります。
- 民事訴訟法第116条は第五節 裁判に置かれています。
- 民事訴訟法の公布日は平成8年6月26日です。
- 民事訴訟法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 民事訴訟法第116条の前の条は民事訴訟法第115条です。
- 民事訴訟法第116条の次の条は民事訴訟法第117条です。
- 民事訴訟法第116条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第116条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/408AC0000000109 - 本サイト収録
民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第116条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/408AC0000000109/116
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点民事訴訟法116条は判決の確定時期を定める。控訴期間など不服申立期間の満了前は確定せず、期間内に控訴等を提起すれば確定が遮断される。
Q · 判決書が届いたら、もう判決は確定しているの?
いいえ、不服申立期間が満了するまで確定しません
民事訴訟法116条により、控訴・上告・上告受理申立て・異議申立ての各期間が満了する前は、判決は確定しません。控訴期間は判決書の送達日の翌日から2週間(民訴285条)。この期間内に控訴を提起すれば確定は遮断されます(本条2項)。逆に期間が1日でも過ぎれば判決は確定し、既判力が生じ、相手はあなたの財産を差し押さえる債務名義を得ます。起算点は法廷での言渡し日ではなく、判決書の送達日です。
解説
裁判で負けた判決書が郵便で届く。多くの人はその瞬間「もう終わった、確定した」と思い込む。違う。民訴116条が告げるのは、判決はまだ確定していないという事実だ。控訴、上告、上告受理申立て、異議、これらを申し立てられる期間が満了するまで、判決は宙づりのまま効力を持たない。そして控訴期間は判決書が手元に届いた日から2週間(民訴285条)。この2週間のあいだ、あなたには判決をひっくり返す扉が開いている。期間内に控訴状を一枚出せば、確定は遮断される(本条2項)。逆に2週間を1日でも過ぎれば、判決は確定し、既判力が生じ、相手はあなたの給与や口座を差し押さえる債務名義を手にする。郵便受けに届いたその日が、あなたのカウントダウンの起点だ。
法的な位置づけ
民事訴訟法116条は判決の確定時期に関する規定であり、控訴・上告・上告受理申立て・異議申立ての各期間が満了する前は判決が確定しないこと、及び当該期間内の不服申立てにより確定が遮断されることを定める。確定により既判力が生じ、確定判決は強制執行の債務名義となる。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.判決書の送達日を確認し起算点を固定 判決書(正本)が届いた日を記録する。控訴期間はその翌日から2週間(民訴285条)。法廷の言渡し日ではなく送達日が起算点なので、封筒の受領日をカレンダーに赤で記入し満了日を特定する
- 2.期間内にまず控訴状だけ提出して止血 控訴理由が固まっていなくても、期間内に控訴状を第一審裁判所へ提出する。これで判決の確定が遮断される(本条2項)。まず確定を止め、それから理由を組み立てる順番が結果を分ける
- 3.控訴の手数料(印紙)を納付 控訴の申立手数料は第一審の1.5倍。印紙の納付漏れは却下につながるため、提出時に確実に貼付・納付する
- 4.控訴理由書を50日以内に提出 控訴提起後50日以内に控訴理由書を提出する(民事訴訟規則182条)。第一段階の止血で得た時間で、原判決の問題点を具体的に主張する
- 5.勝訴側は確定証明書を取得して執行へ 勝訴した場合は相手の控訴期間(送達から2週間)の満了を待ち、裁判所書記官へ判決確定証明書を申請する。確定判決は債務名義となり、強制執行へ進める
よくある質問 AI による整理
Q1判決はいつ確定しますか?
控訴・上告・上告受理申立て・異議申立ての各不服申立期間が満了した時に確定します(民訴116条)。期間内に不服を申し立てれば確定は遮断されます。
Q2控訴期間は何日ですか?
判決書の送達を受けた日の翌日から2週間です(民訴285条)。不変期間のため原則として伸長できず、法廷での言渡し日ではなく送達日が起算点です。
Q3確定証明書とは何ですか?
判決が確定したことを裁判所書記官が証明する書面です。強制執行や登記の手続で必要になり、相手の控訴期間満了後に第一審裁判所へ申請します。
Q4控訴状を出せば本当に確定は止まりますか?
止まります。控訴理由が未完成でも、期間内に控訴状を提出すれば判決の確定は遮断されます(本条2項)。控訴理由書は提起後50日以内に別途提出できます。
Q5控訴期間を過ぎたらもう争えませんか?
原則として争えず、判決は確定します。自分の責めに帰せない事由があれば追完(民訴97条)の余地がありますが、認められる例は極めて限定的です。
Q6少額訴訟の判決にも控訴できますか?
少額訴訟判決には控訴できず、異議申立て(民訴378条1項)になります。送達から2週間という期間制限があり、過ぎれば確定する構造は同じです。
Q7既判力とは何ですか?
確定判決の判断に生じる拘束力で、同じ請求について再び争えなくなる効力です(民訴114条)。確定は執行の入口であると同時に、主張機会が閉じる瞬間でもあります。
Q8確定判決があると相手は何ができますか?
確定判決は債務名義(民事執行法22条)となり、相手は給与・預金・不動産の差押えなど強制執行に進めます。期間徒過の代償は来月の給料日に及びます。
この条文についての質問 AI による整理
Q12週間って、判決が言い渡された日からですか?それとも書類が届いた日からですか?
判決書(正本)の送達を受けた日の翌日から2週間です(民訴285条)。法廷での言渡し日ではありません。送達が遅れれば、その分だけ起算点も後ろにずれます。実務のポイント:判決言渡しの期日に出頭しなくても不利益はなく、判決書は後日郵送で送達されます。むしろ送達日が記録として明確になるので、いつから2週間かを書面で確認できる。期日に行けないからと焦る必要はない
Q2とりあえず控訴したけど、やっぱり取り下げたくなったらどうなりますか?
控訴は控訴審の終局判決があるまで取り下げられます(民訴292条)。取り下げれば第一審判決がそのまま確定します。実務のポイント:控訴を和解の交渉材料や時間の確保に使う実務は珍しくない。控訴状を出すと確定が止まり、控訴審で和解を試みる時間が生まれる。まとまれば取り下げ、まとまらなければ審理を続ける。ただし主張の核がないと控訴審で速やかに棄却されるので、骨子は用意しておく
間違えやすい点 AI による整理
- 「判決が言い渡された=もう確定した」と思い込むが、判決は言渡しや送達の瞬間には確定しない。不服申立期間が満了して初めて確定する。この時間差の中にこそ、逆転の余地がある
- 「控訴期間をなんとか延ばせないか」と考える人がいるが、問いの立て方自体が誤っている。控訴期間は不変期間で、原則として一切伸長できない(民訴96条1項)。考えるべきは延長ではなく、期間内にまず控訴状だけ出して確定を止めること。期間経過後の救済は、自分の責めに帰せない事由による追完(民訴97条)しかなく、ハードルは極めて高い
- 確定すると強制執行されることは知っていても、確定判決の既判力で「同じ請求を二度と争えなくなる」深刻さを知らない人は多い。確定は単なる執行の入口ではなく、その争点についてあなたが主張できる機会が永久に閉じる瞬間でもある
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律内容 | 116条:判決が確定する時期と確定遮断 | 285条:控訴期間そのもの 378条:少額訴訟判決への異議申立て |
| 期間・要件 | 各不服申立期間の満了で確定、期間内申立てで遮断 | 送達日の翌日から2週間の不変期間 送達から2週間以内の異議申立て |
| 不服申立ての種類 | 控訴・上告・上告受理申立て・異議を横断的に規律 | 控訴(第二審への通常上訴) 異議(同一審級での再審理) |
| 効果 | 確定すれば既判力(114条)・債務名義(執行法22条) | 期間内提起で確定遮断、控訴審へ移審 異議で通常手続へ移行、放置で確定 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾も上訴期間(控訴に当たる上訴は20日)の満了で判決が確定する構造を採り、起算点を送達日とする点で日本と共通する
韓国も上訴期間の満了で判決が確定し、期間内の上訴で確定が遮断される。期間構造は日本と類似する
ドイツは formelle Rechtskraft(形式的確定力)概念で確定を捉え、Berufung(控訴)期間は送達から1か月。期間の長さは異なるが満了で確定する構造は同じ
米国連邦では判決登録後30日以内の控訴で、期間徒過により finality(最終性)と res judicata(既判力)が生じる。期間管理が決定的である点は共通
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 判決書を受け取って気が動転し、封筒を机に放置したまま10日が過ぎた。控訴できるのは残り4日。控訴理由が固まっていなくても、まず控訴状だけ出せば確定は止まる。あなたに残された時間で、最初にやるべきことは何か分かるか?
- あなたが勝訴した側。相手が2週間以内に控訴しなければ判決は確定する。確定証明書を取れば、すぐに強制執行へ動ける。
- 海外出張中に判決書が自宅へ届いた。送達は完了しており、2週間の控訴期間は容赦なく進む。帰国したら期間が過ぎていた、では取り返しがつかない。郵便の受領管理を誰かに頼んでおいたかどうかで、控訴権の生死が分かれる
- ネット通販トラブルで少額訴訟の判決が出た。金額が小さいからと軽く見て放置したが、少額訴訟の判決にも異議申立期間があり、過ぎれば確定する。小さな裁判ほど、期限の感覚を失いやすい
取るべき行動
被害を受けた側:1. 判決書の送達日を確認、その翌日から2週間が控訴期間(民訴285条) 2. 控訴理由がまだでも、期限内にまず控訴状を第一審裁判所へ提出、これで確定が遮断される(本条2項) 3. 控訴状提出後50日以内に控訴理由書を提出(民事訴訟規則182条) 4. 控訴の手数料(印紙)は第一審の1.5倍、納付漏れは却下につながる5. 2週間を過ぎてしまった場合は、自分の責めに帰せない事由があれば追完(民訴97条)を検討するが、認められる例は極めて限定的
訴えられた側:1. 勝訴判決を受けたら、相手の控訴期間(送達から2週間)が満了するのを待つ2. 満了後、裁判所書記官へ判決確定証明書を申請3. 確定判決は債務名義(民事執行法22条)、これを得て給与差押え、預金差押えなどの強制執行へ進める4. 相手が期間内に控訴してきた場合は確定が遮断されるので、控訴審での反論準備へ切り替える
時効(請求できる期限):控訴、上告は判決書の送達を受けた日の翌日から2週間の不変期間(民訴285条、313条で準用)。少額訴訟の異議は判決書送達から2週間(民訴378条1項)。不変期間は原則伸長できず、起算点は言渡し日ではなく送達日
学説
通説:判決は言渡しや送達の時点では確定せず、すべての不服申立期間が満了して初めて確定する。期間内の適法な不服申立てにより確定が遮断され、確定により既判力(114条)が生じるという理解が確立している。
改正沿革 AI による整理
- 平成8年(1996年)民事訴訟法全部改正 旧民事訴訟法から条文番号が再編され、現行116条として判決の確定時期を整理。上告受理申立て制度の新設に伴い、確定を遮断する申立ての類型に上告受理申立て(318条)を取り込んだ
改正の年表
- 1.平成8年(1996年) 改正:民事訴訟法全部改正により旧法から条文番号が再編され、現行116条として判決の確定時期を整理。上告受理申立て制度(318条)の新設に伴い、確定を遮断する申立ての類型に上告受理申立てを取り込んだ。
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