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民事訴訟法

民事訴訟法 第115条

(確定判決等の効力が及ぶ者の範囲)

第115条

確定判決は、次に掲げる者に対してその効力を有する。

当事者

当事者が他人のために原告又は被告となった場合のその他人

前二号に掲げる者の口頭弁論終結後の承継人

前三号に掲げる者のために請求の目的物を所持する者

2前項の規定は、仮執行の宣言について準用する。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)