(定期金による賠償を命じた確定判決の変更を求める訴え)
第117条
口頭弁論終結前に生じた損害につき定期金による賠償を命じた確定判決について、口頭弁論終結後に、後遺障害の程度、賃金水準その他の損害額の算定の基礎となった事情に著しい変更が生じた場合には、その判決の変更を求める訴えを提起することができる。
2前項の訴えは、第一審裁判所の管轄に専属する。
(定期金による賠償を命じた確定判決の変更を求める訴え)
口頭弁論終結前に生じた損害につき定期金による賠償を命じた確定判決について、口頭弁論終結後に、後遺障害の程度、賃金水準その他の損害額の算定の基礎となった事情に著しい変更が生じた場合には、その判決の変更を求める訴えを提起することができる。
2前項の訴えは、第一審裁判所の管轄に専属する。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)