熱門推薦罰單破解實戰交通警察名師 25 年經驗,親授警察臨檢、檢舉魔人、科技執法、車禍糾紛的執法邏輯看課程介紹
購物車我的課程我的書籤免費註冊
民事訴訟法

民事訴訟法 第118条

(外国裁判所の確定判決の効力)

第118条

外国裁判所の確定判決は、次に掲げる要件のすべてを具備する場合に限り、その効力を有する。

法令又は条約により外国裁判所の裁判権が認められること。

敗訴の被告が訴訟の開始に必要な呼出し若しくは命令の送達(公示送達その他これに類する送達を除く。)を受けたこと又はこれを受けなかったが応訴したこと。

判決の内容及び訴訟手続が日本における公の秩序又は善良の風俗に反しないこと。

相互の保証があること。

查看整部法規全文 →

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)