民事訴訟法 第91条(非電磁的訴訟記録の閲覧等)
クイックジャンプ
- 何人も、裁判所書記官に対し、非電磁的訴訟記録(訴訟記録中次条第一項に規定する電磁的訴訟記録を除いた部分をいう。以下この条において同じ。)の閲覧を請求することができる。
- 2.公開を禁止した口頭弁論に係る非電磁的訴訟記録については、当事者及び利害関係を疎明した第三者に限り、前項の規定による請求をすることができる。非電磁的訴訟記録中第二百六十四条の和解条項案に係る部分、第二百六十五条第一項の規定による和解条項の定めに係る部分及び第二百六十七条第一項に規定する和解(口頭弁論の期日において成立したものを除く。)に係る部分についても、同様とする。
- 3.当事者及び利害関係を疎明した第三者は、裁判所書記官に対し、非電磁的訴訟記録の謄写又はその正本、謄本若しくは抄本の交付を請求することができる。
- 4.前項の規定は、非電磁的訴訟記録中の録音テープ又はビデオテープ(これらに準ずる方法により一定の事項を記録した物を含む。)に関しては、適用しない。この場合において、これらの物について当事者又は利害関係を疎明した第三者の請求があるときは、裁判所書記官は、その複製を許さなければならない。
- 5.非電磁的訴訟記録の閲覧、謄写及び複製の請求は、非電磁的訴訟記録の保存又は裁判所の執務に支障があるときは、することができない。
この条文の基本情報
非電磁的訴訟記録の閲覧等とは何ですか?
定義非電磁的訴訟記録の閲覧等とは、民事訴訟法第91条に定められた規定で、「何人も、裁判所書記官に対し、非電磁的訴訟記録(訴訟記録中次条第一項に規定する電磁的訴訟記録を除いた部分をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 民事訴訟法第91条(非電磁的訴訟記録の閲覧等)は、日本の民事訴訟法に含まれる条文です。
- 民事訴訟法第91条の条文原文は「何人も、裁判所書記官に対し、非電磁的訴訟記録(訴訟記録中次条第一項に規定する電磁的訴訟記録を除いた部分をいう。」で始まります。
- 民事訴訟法第91条は第一節 訴訟の審理等に置かれています。
- 民事訴訟法の公布日は平成8年6月26日です。
- 民事訴訟法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 民事訴訟法第91条の前の条は民事訴訟法第90条です。
- 民事訴訟法第91条の次の条は民事訴訟法第91条の2です。
- 民事訴訟法第91条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第91条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/408AC0000000109 - 本サイト収録
民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第91条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/408AC0000000109/91
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点民事訴訟法91条は、何人も訴訟記録の閲覧を請求できると定める。ただし謄写や謄本の交付は、当事者および利害関係を疎明した第三者に限られる。
Q · 利害関係がなくても、他人の裁判記録を見ることはできるの?
閲覧は誰でもできるが、コピーは当事者などに限られる
民事訴訟法91条1項により、何人も裁判所書記官に対し訴訟記録の閲覧を請求できます。当事者でも利害関係人でもない一般人が、公開事件の記録を閲覧できるのです。ただし謄写(コピー)や正本・謄本・抄本の交付は、当事者および利害関係を疎明した第三者に限られます(3項)。また公開を禁止した口頭弁論に係る記録は、当事者と利害関係を疎明した第三者しか閲覧できません(2項)。閲覧で得られる情報と、証拠として持ち出せる情報には差があります。
解説
取引を始めようとしている相手企業が、過去にどんな訴訟を抱えていたか。元従業員に未払い残業代で訴えられたのか、取引先と契約トラブルで揉めたのか。これを誰にも知られず調べる方法が、合法的に存在する。民事訴訟法91条1項は「何人も、裁判所書記官に対し、訴訟記録の閲覧を請求することができる」と定める。あなたが当事者でなくても、利害関係がなくても、原則として公開法廷の事件記録を読める。これは裁判公開原則の延長線にある「記録の公開」だ。ただし裏側に落とし穴もある。あなた自身が起こした、あるいは起こされた裁判の記録も、見ず知らずの第三者に読まれうる。だからこそ閲覧制限(92条)が用意されている。さらに重要なのは線引きだ。閲覧は誰でもできるが、謄写(コピー)や謄本の交付は当事者と利害関係を疎明した第三者に限られる(3項)。この「閲覧」と「謄写」の境界を知っているかどうかで、あなたが手に入れられる証拠の量が変わる。
法的な位置づけ
民事訴訟法91条は訴訟記録の閲覧等を定める規定であり、何人も裁判所書記官に対し訴訟記録の閲覧を請求できるとする。謄写および正本・謄本・抄本の交付、訴訟に関する事項の証明書の交付は、当事者および利害関係を疎明した第三者に限られる。公開を禁止した口頭弁論に係る記録の閲覧も同じく制限される。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.係属裁判所と事件番号を特定する 調べたい事件の係属裁判所と事件番号を特定する。当事者名や相手企業の本店所在地から管轄裁判所を絞り込む。判決の公表情報がある場合は事件番号がそこに記載されている
- 2.閲覧窓口で閲覧を申請し手数料を納付する 特定した裁判所の記録閲覧窓口で閲覧を申請し、所定の手数料を納付する。閲覧だけなら当事者でも利害関係人でなくても請求できる(91条1項)。閲覧に伴うメモは取れるが、撮影の可否は窓口の指示に従う
- 3.謄写が必要なら利害関係を疎明する コピー(謄写)や謄本・抄本の交付が必要な場合、自分が当事者か、利害関係を疎明できるかを確認する(91条3項)。契約書や債権の存在を示す書面など、利害関係を裏付ける資料を準備して窓口に提出する
- 4.録音・ビデオは複製を請求する 記録中の録音テープやビデオテープが必要な場合は、謄写ではなく複製を請求する(91条4項)。当事者または利害関係を疎明した第三者の請求があれば、書記官は複製を許さなければならない
よくある質問 AI による整理
Q1訴訟記録の閲覧とは何ですか?
裁判所が保管する事件記録を閲覧する制度です。民事訴訟法91条1項により、当事者でも利害関係人でなくても、公開事件の記録を所定の手数料で閲覧できます。
Q2他人の裁判記録を調べることは合法ですか?
合法です。91条1項は「何人も」閲覧を請求できると定めており、公開法廷の事件記録は原則として誰でも閲覧できます。ただし謄写は当事者等に限られます。
Q3取引先の過去の訴訟を調べる方法はありますか?
相手の本店所在地を管轄する裁判所で訴訟記録を閲覧する方法があります。係争の有無や争点を自分の目で確認でき、調査会社に依頼する前の一次調査として有効です。
Q4訴訟記録はいつまで保存されますか?
事件記録には保存期間があり、事件終結後一定期間で廃棄されます。古い事件ほど廃棄リスクが高く、調べるなら保存期間内が勝負です(最新の運用は要確認)。
Q5訴訟記録の閲覧に弁護士は必要ですか?
不要です。1項の閲覧は「何人も」できるため、弁護士に依頼せずとも一般人が単独で閲覧申請できます。ただし謄写には利害関係の疎明が必要な場合があります。
Q6訴訟記録の録音テープやビデオは入手できますか?
録音テープやビデオテープには謄写の規定が適用されません(4項)。ただし当事者または利害関係を疎明した第三者の請求があれば、書記官は複製を許さなければなりません。
Q7閲覧した記録をメモや撮影してもいいですか?
閲覧に伴うメモは可能ですが、撮影の可否は窓口の指示に従う必要があります。コピーとして持ち出す謄写は、当事者と利害関係を疎明した第三者に限られます。
Q8非公開の口頭弁論の記録も閲覧できますか?
公開を禁止した口頭弁論に係る記録は、当事者および利害関係を疎明した第三者に限り閲覧できます(2項)。一般の第三者は閲覧できません。
この条文についての質問 AI による整理
Q1利害関係もないのに、本当に他人の裁判記録を見られるんですか?
見られる。91条1項は「何人も」閲覧を請求できると定めており、当事者でも利害関係人でもない一般人が、公開法廷の事件記録を閲覧できる。ただしコピー(謄写)や謄本の交付は、当事者と利害関係を疎明した第三者に限られる(3項)。実務のポイント:閲覧とコピーの線引きを知らない人は「見られるならコピーもできる」と思い込む。実務では、利害関係を疎明できるかどうかで集められる証拠の質が決まる。相手の係争を調べるなら、債権の存在を示す書面を用意し「利害関係あり」を主張できる状態にしておく
Q2自分が起こした裁判の記録、家族や会社に知られたくないんですが隠せますか?
原則公開だが、92条の秘密保護のための閲覧等の制限を申し立てれば、当事者以外の閲覧や謄写を制限できる。私生活の重大な秘密や営業秘密が記録に含まれる場合が対象だ。実務のポイント:この制限は記録に秘密情報が綴じ込まれる前に動くほど守れる範囲が広い。多くの人は判決が出てから慌てて相談に来るが、その頃には住所や事情が記録に残っている。訴訟の最初の段階で、どの情報を出さざるを得ないかを弁護士と詰めておくのが分かれ目
間違えやすい点 AI による整理
- 「自分の裁判は自分と相手だけの秘密の世界」と思ってこの問いを立てる人が多い。だが問いそのものがずれている。公開法廷の記録は原則として誰でも閲覧でき、あなたの離婚や金銭トラブルの記録も第三者の目に触れうる。守りたいなら、最初から92条の閲覧制限を視野に入れて動くべきだ
- 「閲覧できる」ことは知っていても、その意味の重さを知らない人が多い。閲覧でメモは取れるが、謄写(コピー)や謄本の交付は当事者と利害関係を疎明した第三者に限られる(91条3項)。証拠として使える形で持ち出せるかどうかは、あなたの立場次第で天と地ほど違う
- 「裁判記録を見るには弁護士や正当な理由が要る」と思われているが、1項の閲覧は「何人も」できる。所定の手数料を納めれば、利害関係のない一般人でも公開事件の記録を閲覧できる。ただし非公開の口頭弁論に係る記録は、当事者と利害関係を疎明した第三者に限られる(2項)
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 目的・対象行為 | 91条:訴訟記録の閲覧・謄写・複製の請求 | 92条:秘密保護のための閲覧等の制限 91条の2:電磁的訴訟記録の閲覧等 |
| 閲覧できる主体 | 閲覧は何人も可、謄写は当事者と利害関係を疎明した第三者 | 制限決定後は当事者以外の閲覧・謄写を排除できる 電磁的記録について91条と同様の主体区分 |
| 公開を禁止した記録 | 当事者と利害関係を疎明した第三者に限る(2項) | 私生活上の重大な秘密・営業秘密を保護する例外 電磁的記録にも同趣旨の制限が及ぶ |
| 制約・できない場合 | 記録の保存・裁判所の執務に支障があるときは不可(5項) | 申立てと裁判所の決定が必要 システム・記録保存上の支障があるとき不可 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は当事者の卷宗閲覧・抄録・撮影を中心に規律し、第三者は法律上の利害関係の疎明を要する点で日本と類似する。
韓国も訴訟記録の閲覧・複写を定め、非公開・秘密保護の文脈で制限が及ぶ点が日本と共通する。
ドイツは原則として当事者に記録閲覧権を認め、第三者は法律上の利益(rechtliches Interesse)の疎明を要する。日本の「何人も」型より第三者アクセスは限定的。
米国はコモンロー上の裁判記録への公衆アクセス権を認めつつ、裁判所の裁量による封印(sealing)を認める。日本の制定法による一律の「何人も」閲覧とはアプローチが異なる。
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 新しい仕入先と大口契約を結ぶ直前。この会社、過去に取引先から訴えられていないか? 信用調査会社に高額を払う前に、本店所在地の地裁で訴訟記録を閲覧すれば、係争の有無や争点を自分の目で確かめられる。誰の許可もいらない
- あなたが離婚や借金で訴訟を起こした。その記録を、職場の同僚や近所の人が読みに来るかもしれない。閲覧は誰でもできるからだ。守る手段は92条の閲覧制限の申立てにある
- あと数年で、調べたい過去の事件記録が保存期間切れで廃棄される。確定から年月が経った事件ほど、記録は静かに消えていく。読むなら早い
- 報道や研究で特定の判決の詳細を知りたいが、公表されているのは要旨だけ。証拠の中身や非公開部分は、利害関係を疎明すれば閲覧や謄写の道が開ける。立場をどう構成するかで届く範囲が変わる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 調べたい事件の係属裁判所と事件番号を特定する。当事者名や本店所在地から管轄を絞る2. その裁判所の記録閲覧窓口で閲覧を申請し、所定の手数料を納付する(1項) 3. 閲覧だけなら誰でも可、撮影やメモは窓口の指示に従う4. コピーが必要なら、自分が当事者か、利害関係を疎明できるかを確認(3項)。契約書や債権の存在を示す書面など、利害関係を裏付ける資料を準備する5. 記録の保存期間内に動く、古い事件ほど廃棄リスクが高い
訴えられた側:1. 自分が当事者になったら、記録に住所、連絡先、営業秘密、プライバシー情報が綴じ込まれていないか早期に点検する2. 第三者に見られたくない部分があれば、92条の秘密保護のための閲覧等の制限を申し立てる3. 家事関連の訴訟なら人事訴訟法の特則による制限も検討する4. 申立ては情報が記録に入る前、または入った直後が最も効果的5. すでに閲覧された可能性があるなら、晒しや嫌がらせなど二次被害への備えも並行する
時効(請求できる期限):閲覧や謄写の請求自体に消滅時効はない。ただし訴訟記録には保存期間があり、事件終結後一定期間で記録は廃棄される(民事の事件記録は原則として確定後5年程度、保存は事件記録等保存規程による)。過去の事件を調べるなら保存期間内が勝負(最新の保存期間の運用をご確認ください)
学説
通説:91条の閲覧は憲法82条の裁判公開原則を記録の次元に及ぼしたものと解され、原則公開・例外制限の構造をとる。閲覧を万人に開きつつ、謄写を当事者・利害関係人に限定し、92条の閲覧制限と組み合わせることで、司法の透明性と当事者のプライバシー・営業秘密の保護を調整するとされる。
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.平成8年(1996年) 改正:民事訴訟法の全部改正により現行91条が整備された。旧法の閲覧規定を再編し、閲覧(何人も)と謄写・交付(当事者・利害関係人)の区別、公開禁止記録の閲覧制限を明文化した。
- 2.令和4年(2022年) 改正:民事訴訟手続の IT 化改正に伴い、電磁的訴訟記録の閲覧等に関する91条の2等が整備された。本条の体系と並行して電子記録への対応が進められた(現行効力・施行時期は要確認)。
ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。
ログインして共同ノートを始める