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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 7 分7 分7 分

民事訴訟法 第92条(秘密保護のための閲覧等の制限)

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  1. 次に掲げる事由につき疎明があった場合には、裁判所は、当該当事者の申立てにより、決定で、当該訴訟記録中当該秘密が記載され、又は記録された部分に係る訴訟記録の閲覧等(非電磁的訴訟記録の閲覧等又は電磁的訴訟記録の閲覧等をいう。第百三十三条第三項において同じ。)(以下この条において「秘密記載部分の閲覧等」という。)の請求をすることができる者を当事者に限ることができる。
  2. 一訴訟記録中に当事者の私生活についての重大な秘密が記載され、又は記録されており、かつ、第三者が秘密記載部分の閲覧等を行うことにより、その当事者が社会生活を営むのに著しい支障を生ずるおそれがあること。
  3. 二訴訟記録中に当事者が保有する営業秘密(不正競争防止法第二条第六項に規定する営業秘密をいう。以下同じ。)が記載され、又は記録されていること。
  4. 2.前項の申立てがあったときは、その申立てについての裁判が確定するまで、第三者は、秘密記載部分の閲覧等の請求をすることができない。
  5. 3.秘密記載部分の閲覧等の請求をしようとする第三者は、訴訟記録の存する裁判所に対し、第一項に規定する要件を欠くこと又はこれを欠くに至ったことを理由として、同項の決定の取消しの申立てをすることができる。
  6. 4.第一項の申立てを却下した裁判及び前項の申立てについての裁判に対しては、即時抗告をすることができる。
  7. 5.第一項の決定を取り消す裁判は、確定しなければその効力を生じない。
  8. 6.第一項の申立て(同項第一号に掲げる事由があることを理由とするものに限る。次項及び第八項において同じ。)があった場合において、当該申立て後に第三者がその訴訟への参加をしたときは、裁判所書記官は、当該申立てをした当事者に対し、その参加後直ちに、その参加があった旨を通知しなければならない。ただし、当該申立てを却下する裁判が確定したときは、この限りでない。
  9. 7.前項本文の場合において、裁判所書記官は、同項の規定による通知があった日から二週間を経過する日までの間、その参加をした者に第一項の申立てに係る秘密記載部分の閲覧等をさせてはならない。ただし、第百三十三条の二第二項の申立てがされたときは、この限りでない。
  10. 8.前二項の規定は、第六項の参加をした者に第一項の申立てに係る秘密記載部分の閲覧等をさせることについて同項の申立てをした当事者の全ての同意があるときは、適用しない。
  11. 9.裁判所は、第一項の申立て(同項第二号に掲げる事由があることを理由とするものに限る。次項において同じ。)があった場合において、当該申立てに係る営業秘密がその訴訟の追行の目的以外の目的で使用され、又は当該営業秘密が開示されることにより、当該営業秘密に基づく当事者の事業活動に支障を生ずるおそれがあり、これを防止するため特に必要があると認めるときは、電磁的訴訟記録中当該営業秘密が記録された部分につき、その内容を書面に出力し、又はこれを他の記録媒体に記録するとともに、当該部分を電磁的訴訟記録から消去する措置その他の当該営業秘密の安全管理のために必要かつ適切なものとして最高裁判所規則で定める措置を講ずることができる。
  12. 10.前項の規定による電磁的訴訟記録から消去する措置が講じられた場合において、その後に第一項の申立てを却下する裁判が確定したとき、又は当該申立てに係る決定を取り消す裁判が確定したときは、裁判所書記官は、当該営業秘密が記載され、又は記録された部分をファイルに記録しなければならない。

この条文の基本情報

秘密保護のための閲覧等の制限とは何ですか?

定義秘密保護のための閲覧等の制限とは、民事訴訟法第92条に定められた規定で、「次に掲げる事由につき疎明があった場合には、裁判所は、当該当事者の申立てにより、決定で、当該訴訟記録中当該秘密が記載され、又は記録された部分に係る訴訟記録の閲覧等…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 民事訴訟法第92条(秘密保護のための閲覧等の制限)は、日本の民事訴訟法に含まれる条文です。
  2. 民事訴訟法第92条の条文原文は「次に掲げる事由につき疎明があった場合には、裁判所は、当該当事者の申立てにより、決定で、当該訴訟記録中当該秘密が記載され、又は記録された部分に係る訴訟記録の閲覧等…」で始まります。
  3. 民事訴訟法第92条は第一節 訴訟の審理等に置かれています。
  4. 民事訴訟法の公布日は平成8年6月26日です。
  5. 民事訴訟法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 民事訴訟法第92条の前の条は民事訴訟法第91条の3です。
  7. 民事訴訟法第92条の次の条は民事訴訟法第92条の2です。
  8. 民事訴訟法第92条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第92条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/408AC0000000109
  • 本サイト収録民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第92条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/408AC0000000109/92

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点民事訴訟法92条は、私生活上の重大な秘密や営業秘密が記載された訴訟記録について、当事者の申立てにより第三者の閲覧・謄写を制限できると定める。

Q · 裁判に出した証拠は、申立てをしないと第三者に見られてしまうの?

はい、申立てをしなければ第三者も閲覧できます

民事訴訟法92条1項により、(1)私生活上の重大な秘密、または(2)不正競争防止法上の営業秘密が訴訟記録に記載されている場合、当事者の申立てと疎明があれば、裁判所は決定で秘密記載部分の閲覧・謄写・複製等を請求できる者を当事者に限ることができます。申立て後は裁判確定まで第三者の閲覧が凍結されます(2項)。逆に申立てをしなければ、91条の公開原則により誰でも記録を閲覧・コピーできます。ただし制限の対象は第三者だけで、相手方は当事者として秘密部分も見られます。

解説

裁判の記録は、原則として誰でも閲覧できる。民事訴訟法91条が定める公開原則だ。つまりあなたが離婚訴訟で出した不貞の証拠も、取引紛争で出した会社の顧客リストや原価表も、見ず知らずの第三者が裁判所に行けば閲覧し、コピーまで請求できる。92条は、この原則に開けられた数少ない逃げ道である。記録の中に、(1)あなたの私生活上の重大な秘密があり、第三者に見られると社会生活に著しい支障が出る、または(2)不正競争防止法上の営業秘密が含まれる。このどちらかを疎明(一応確からしいと裁判所に思わせる程度の説明)できれば、申立てにより、その秘密部分を見られる者を当事者に限る決定を出してもらえる。しかも申立てをした時点から、裁判が確定するまで第三者の閲覧は凍結される。逆に言えば、申立てをしなければ、あなたの秘密は最初から裸のままだ。

法的な位置づけ

民事訴訟法92条は訴訟記録の閲覧等の制限を定める規定であり、訴訟記録中に当事者の私生活上の重大な秘密または不正競争防止法上の営業秘密が記載されている場合に、当事者の申立てと疎明に基づき、裁判所が決定で当該秘密記載部分の閲覧・謄写・複製等を請求できる者を当事者に限ることができる制度を規律する。記録閲覧の公開原則(91条)に対する例外として機能する。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.提出予定の証拠から秘密部分を特定する 提出する書証・記録のうち、(1)私生活上の重大な秘密か(2)営業秘密に当たる部分を頁・行単位で具体的に特定する。記録全体ではなく秘密記載部分だけが制限対象になるため、特定が曖昧だと申立てが通りにくい
  2. 2.疎明資料を準備する 私生活の秘密なら社会生活への著しい支障を、営業秘密なら秘密管理性・有用性・非公知性(不正競争防止法2条6項)を一応確からしいと裁判所に思わせる資料を整える。陳述書、社内の秘密管理規程、アクセス制限の実態などが有効
  3. 3.証拠提出と同時に92条1項の申立てを出す 92条2項の閲覧凍結が効くのは申立て後なので、秘密を含む証拠を提出する瞬間(できれば直前)に申立書を一緒に提出する。提出が先行すると、申立てまでの間に第三者が閲覧・コピーできる空白が生じる
  4. 4.相手方の使用まで止めたい営業秘密は秘密保持命令も併用 92条は第三者の閲覧しか止めない。相手方への開示や訴訟外での使用まで封じたい営業秘密は、不正競争防止法10条の秘密保持命令を別途申し立てる。第三者は92条、相手方は秘密保持命令と穴を分けて塞ぐ
  5. 5.却下されたら即時抗告で争う 申立てが却下された場合、裁判の告知を受けた日から1週間の不変期間内(民訴332条)に即時抗告を申し立てる。抗告中も第三者の閲覧リスクは残るため、追加の疎明資料を併せて提出する

よくある質問 AI による整理

Q1訴訟記録の閲覧制限とは何ですか?

民事訴訟法92条に基づき、私生活上の重大な秘密や営業秘密を含む記録部分について、第三者の閲覧・謄写を当事者に限定する制度です。当事者の申立てと疎明が必要です。

Q292条の申立てはどこに出しますか?

その訴訟記録が存在する裁判所(係属裁判所)に対して、秘密記載部分を特定した申立書を提出します。証拠提出と同時または直前に出すのが実務の定石です。

Q3営業秘密はどうやって疎明しますか?

秘密として管理されていること、有用性、非公知性(不正競争防止法2条6項)を示す資料を提出します。社内の秘密管理規程やアクセス制限の実態、陳述書などが疎明資料になります。

Q4閲覧制限の申立てが却下されたらどうなりますか?

却下決定に対しては即時抗告で争えます(92条4項)。ただし争っている間も時間は流れ、確定するまでの閲覧リスクは残るため、疎明資料の準備が重要です。

Q5第三者が閲覧制限を取り消すことはできますか?

できます。第三者は記録のある裁判所に対し、要件を欠くこと又は欠くに至ったことを理由に92条3項の取消しの申立てができます。取消しを命じる裁判は確定しないと効力が生じません(5項)。

Q6私生活上の重大な秘密とはどの程度の秘密ですか?

第三者に閲覧されると当事者が社会生活を営むのに著しい支障を生ずるおそれがある程度の秘密です(92条1項1号)。病歴、性的事項、被害体験などが典型例です。

Q7訴訟に参加した第三者は秘密部分を見られますか?

私生活の秘密を理由とする申立て後に参加があった場合、裁判所書記官は当事者に通知し、通知日から2週間は参加者に閲覧させられません(92条6項・7項)。

Q8閲覧制限の決定はいつまで効力がありますか?

取り消されない限り効力が続きます。第三者の取消申立て(3項)が認められ、その裁判が確定して初めて制限が解除されます(5項)。

この条文についての質問 AI による整理

Q1裁判の記録って、本当に他人が見られるんですか?

見られます。民事訴訟法91条で、何人も訴訟記録の閲覧を請求できるのが原則です。当事者でない第三者でも裁判所の窓口で閲覧でき、判決、準備書面、提出された証拠まで対象になります。実務のポイント:閲覧だけでなく謄写(コピー)や正本・謄本・抄本の交付まで請求できるので、一度出回れば回収は不可能。弁護士は秘密を含む証拠を出すときほぼ反射的に92条の申立てを検討しますが、本人訴訟の人はこの制度の存在自体を知らずに丸裸で出してしまう

Q292条の申立てをすれば、相手にも営業秘密を隠せますか?

隠せません。92条が制限するのは第三者の閲覧で、相手方は当事者なので秘密部分もそのまま見られます。相手方に見せず、または訴訟外での使用を禁じたいなら、不正競争防止法10条の秘密保持命令という別の制度が必要です。実務のポイント:この二つを混同し『92条を出したから安心』と思い込んで競合に技術情報を渡してしまう経営者は少なくない。第三者は92条、相手方は秘密保持命令、と塞ぐ穴を分けて設計する

Q3いつ申立てればいいんですか? 証拠を出した後でも間に合いますか?

提出と同時、できれば直前が鉄則です。92条2項で第三者の閲覧が凍結されるのは申立てがあった後なので、秘密を含む証拠を先に出してから申立てるまでの間に、第三者が閲覧・コピーできる空白が生じます。実務のポイント:実務では証拠の提出書面と92条の申立書を同じ日に一緒に出すのが定石。申立てが遅れて空白の間に競合や興信所に閲覧された情報は、後から決定で取り消しても戻ってこない

間違えやすい点 AI による整理

  • 「営業秘密を守るために92条を出せば、相手にも見られない」と思っている人が多いが、問いの立て方そのものが誤っている。92条が止めるのは第三者の閲覧だけで、相手方は当事者だから秘密部分もそのまま見られる。相手の閲覧や訴訟外での使用まで封じたいなら、不正競争防止法10条の秘密保持命令という別の制度が要る
  • 「記録が公開なのは知っている」という人でも、その深刻さまでは知らない。第三者にできるのは閲覧だけではなく、謄写(コピー)、正本・謄本・抄本の交付、複製の請求まで含まれる。一度コピーが出回れば回収は不可能で、後から制限をかけても流れた情報は戻らない
  • 「申立てれば必ず認められる」と思いがちだが、二つの法定事由のどちらかに当たることを疎明しなければならず、外れれば却下される。却下に対しては即時抗告できる(92条4項)が、争っている間にも時間は流れ、その間の閲覧リスクは残る
比較の観点この条文ほかの条文
目的・制限の根拠92条:私生活の重大な秘密・営業秘密を含む記録部分の閲覧制限91条:訴訟記録の閲覧等の公開原則(誰でも閲覧可)
133条の2:秘匿事項届出部分(住所・氏名等)の閲覧制限
制限の相手第三者のみ(相手方=当事者は秘密部分も閲覧可)制限なし(何人も閲覧請求可)
原則として相手方を含む(秘匿の必要性が高い)
発動の要件当事者の申立て+2事由いずれかの疎明請求のみ(要件不要)
秘匿事項届出書面の提出+申立て
覆す手段第三者の取消申立て(3項)・即時抗告(4項)—
閲覧等の許可申立て・取消し

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
中華民国民事訴訟法第242条第3項

卷内文書が当事者・第三者の隠私や業務秘密に関わり、閲覧等を認めると重大な損害のおそれがある場合、裁判所が職権または申立てで閲覧等を制限できる点で日本92条と機能が近い。

韓国
대한민국 민사소송법 제163조

비밀보호를 위한 열람 등의 제한として、私生活上の重大な秘密や営業秘密を理由に第三者の閲覧を制限できる。要件・構造とも日本92条に類似する。

ドイツ
ZPO § 299 / GeschGehG §§ 16–20

ドイツでは第三者の記録閲覧は原則当事者の同意を要し(ZPO §299 Abs.2)、営業秘密は営業秘密保護法(GeschGehG)の訴訟上の秘密保持手続で別途保護される。

アメリカ
Federal Rules of Civil Procedure Rule 26(c)

米国はProtective OrderやSealing of recordsにより、good causeを示せば裁判所が記録の開示・公開を制限する。当事者・第三者を含めた柔軟な保護命令である点が日本92条と異なる。

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 離婚訴訟で配偶者の不貞を立証するため、LINEのやり取り、写真、通院歴、収入明細を証拠として提出した。これらは記録に残り、92条の申立てをしなければ、近所の人でも興信所でも裁判所の窓口で閲覧し、コピーまで取れる。あなたの人生で最も見られたくない部分が、手続を一つ怠っただけで公開棚に並ぶ
  • 取引先と売掛金未払いで訴訟になり、立証のために顧客リストと製造原価表(営業秘密)を出さざるを得なくなった。競合がこの記録を閲覧すれば、あなたの原価構造と取引網が丸裸になる。証拠提出と同じ日に92条の申立てを出さないと、凍結が効く前にコピーされる。残り時間は提出の瞬間までだ
  • もし、あなたが他人の裁判記録を調べたいと思ったら? 原則は誰でも閲覧できる。だが92条の決定が出ていれば、当事者以外は秘密部分を見られない。その壁にぶつかったら、92条3項で取消しを申し立てる道がある

取るべき行動

被害を受けた側:1. 提出予定の証拠のうち、(1)私生活上の重大な秘密か(2)営業秘密に当たる部分を特定する。2. 第三者に見られると社会生活や事業に著しい支障が出ることを疎明する資料(陳述書、社内の秘密管理の実態など)を準備。3. 証拠提出と同時、できれば直前に92条1項の申立てを出す。提出が先行すると凍結前にコピーされる空白が生じる。4. 相手方の使用まで止めたい営業秘密は、不正競争防止法10条の秘密保持命令も併せて申し立てる

訴えられた側:あなたが第三者として記録を閲覧したいのに92条の決定で阻まれている場合、(1)決定の要件を欠くこと、または欠くに至ったことを理由に、記録のある裁判所へ92条3項の取消しを申し立てられる。(2)1項申立ての却下や3項の裁判には即時抗告で争える(92条4項)。(3)秘密の重大性や営業秘密該当性を正面から争い、公開原則(91条)に戻すよう主張する。取消しを命じる裁判は確定しないと効力が生じない(92条5項)点に注意

時効(請求できる期限):92条自体に申立期間の定めはないが、申立ては秘密を含む証拠を提出する前後の早い段階が要。2項により申立て後は確定まで第三者の閲覧が凍結されるが、提出が先行した分の閲覧は防げない。却下や取消申立てに対する即時抗告は、裁判の告知を受けた日から1週間の不変期間内(民事訴訟法332条)。第三者参加があった場合の閲覧禁止期間は通知日から2週間(本条7項)

学説

通説:92条は裁判の公開(憲法82条・民訴91条)と当事者の私生活・営業秘密の保護とのバランスを取る規定とされる。制限を秘密記載部分に限り、対象を第三者に限定することで、当事者間の手続の透明性を保ちつつ外部流出のみを塞ぐ最小限の例外設計と理解されている。

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.平成8年(1996年) 改正:民事訴訟法の全部改正(平成8年法律第109号)により、旧法の規律を整理して閲覧等の制限が現行92条として規定された。私生活上の重大な秘密と営業秘密の2事由、疎明要件、第三者閲覧の凍結を明文化。
  2. 2.令和4年(2022年) 改正:民事訴訟手続のIT化等に関する改正(令和4年法律第48号)に伴い、住所・氏名等の秘匿制度(133条の2)の新設と連動して、第三者の訴訟参加があった場合の通知・閲覧禁止期間等(6項〜8項)が整備された。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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