民事訴訟法 第91条の3(訴訟に関する事項の証明)
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当事者及び利害関係を疎明した第三者は、裁判所書記官に対し、最高裁判所規則で定めるところにより、訴訟に関する事項を記載した書面であって裁判所書記官が最高裁判所規則で定める方法により当該事項を証明したものを交付し、又は当該事項を記録した電磁的記録であって裁判所書記官が最高裁判所規則で定める方法により当該事項を証明したものを最高裁判所規則で定める電子情報処理組織を使用してその者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法その他の最高裁判所規則で定める方法により提供することを請求することができる。
この条文の基本情報
訴訟に関する事項の証明とは何ですか?
定義訴訟に関する事項の証明とは、民事訴訟法第91条の3に定められた規定で、「当事者及び利害関係を疎明した第三者は、裁判所書記官に対し、最高裁判所規則で定めるところにより、訴訟に関する事項を記載した書面であって裁判所書記官が最高裁判所規則…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 民事訴訟法第91条の3(訴訟に関する事項の証明)は、日本の民事訴訟法に含まれる条文です。
- 民事訴訟法第91条の3の条文原文は「当事者及び利害関係を疎明した第三者は、裁判所書記官に対し、最高裁判所規則で定めるところにより、訴訟に関する事項を記載した書面であって裁判所書記官が最高裁判所規則…」で始まります。
- 民事訴訟法第91条の3は第一節 訴訟の審理等に置かれています。
- 民事訴訟法の公布日は平成8年6月26日です。
- 民事訴訟法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 民事訴訟法第91条の3の前の条は民事訴訟法第91条の2です。
- 民事訴訟法第91条の3の次の条は民事訴訟法第92条です。
- 民事訴訟法第91条の3には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第91条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/408AC0000000109 - 本サイト収録
民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第91条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/408AC0000000109/91_3
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点民事訴訟法91条の3は、当事者および利害関係を疎明した第三者が、裁判所書記官に対し訴訟に関する事項を証明した書面または電磁的記録の交付・提供を請求できると定める。
Q · 当事者じゃなくても、裁判所から「その訴訟は本当にある」という証明書をもらえますか?
利害関係を疎明できれば第三者でも請求できます
民事訴訟法91条の3により、当事者だけでなく「利害関係を疎明した第三者」も、裁判所書記官に対して訴訟に関する事項の証明(係属証明・確定証明など)を請求できます。疎明は証明より緩い心証で足り、契約書などで自分の権利義務がその訴訟の結果に左右されることを示せば足ります。2022年改正により、書面の交付だけでなく電磁的記録による提供も認められました。証明の対象は訴訟に関する事項であり、記録の中身そのものではありません。
解説
裁判所の中で起きたことを、外の世界に「これは事実だ」と突きつける紙。それがこの条文の正体である。訴訟が係属していること、判決が確定したこと、申立てがいつ受け付けられたこと、そうした訴訟に関する事項を、裁判所書記官が証明した書面または電磁的記録として交付・提供させる請求権を、当事者だけでなく「利害関係を疎明した第三者」にも認めている。ここが急所だ。あなたが訴訟の当事者でなくても、その訴訟の帰趨で自分の権利が動くことを疎明できれば、書記官に対して証明を請求できる。取引先が本当に係争中なのか、買おうとしている不動産に訴訟が絡んでいないか、相続財産をめぐる訴訟が別に走っていないか。噂や相手の説明ではなく、裁判所名義の証明書で確認する道がある。2022年(令和4年)の民事訴訟法 IT 化改正で、この証明は紙だけでなく電磁的記録でも受け取れるようになった。
法的な位置づけ
民事訴訟法91条の3は、訴訟に関する事項の証明に関する規定であり、当事者および利害関係を疎明した第三者が、裁判所書記官に対し、係属・確定等の訴訟に関する事項を証明した書面の交付または電磁的記録の提供を請求できる権利を定める。訴訟記録の閲覧・謄写(同法91条)とは異なり、書記官名義の証明文書を得る手続である。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.証明してほしい事項を一文で特定する 「訴訟が係属している事実」「判決が確定した事実」「訴え提起の日」など、証明対象を一文で書き出す。証明の対象は訴訟に関する事項であり、記録の内容そのものではない点に注意する
- 2.当事者でなければ疎明資料を揃える 自分の権利義務がその訴訟の結果で法律上動くことを示す資料(契約書、請求書、登記事項証明書、保証契約書など)を集める。疎明は証明より緩いが、資料ゼロでは通らない
- 3.事件が係属する裁判所の書記官室に事前確認 請求方法(窓口・郵送・電子)、手数料、所要日数、電磁的記録での提供可否を担当書記官室に確認する。IT 化は段階施行のため庁ごとに運用差がある
- 4.使用期限から逆算して請求する 執行文付与、入札、契約締結などの使用日から交付までの処理日数と郵送日数を差し引いて請求日を決める。急ぎの場合は電子交付を前提に日程を組まない
よくある質問 AI による整理
Q1訴訟に関する事項の証明とは何ですか?
裁判所書記官が、係属している・判決が確定したといった訴訟に関する事項を証明する文書です。民事訴訟法91条の3が根拠で、書面のほか電磁的記録でも提供されます。
Q2判決確定証明書の取り方は?
事件が係属した裁判所の書記官室に、民事訴訟法91条の3に基づき請求します。事件番号・当事者名を特定し、所定の手数料と請求方法を事前確認するのが確実です。
Q3第三者でも係属証明は取れる?
利害関係を疎明できれば取れます。単なる好奇心では足りず、その訴訟の結果で自分の権利義務が動くことを契約書等の資料で具体的に示す必要があります。
Q4疎明と証明の違いは何ですか?
疎明は「一応確からしい」との心証で足りる緩やかな要件、証明は裁判官が確信に至る必要がある厳格な要件です。91条の3の第三者請求は疎明で足ります。
Q5訴訟記録の閲覧と何が違う?
閲覧(91条)は自分で記録を見る手段、91条の3は書記官名義の証明文書を得る手段です。第三者に事実を突きつける効果は証明書の方が強くなります。
Q6確定証明書は電子データでもらえる?
2022年改正で電磁的記録による提供が明記されました。ただし段階施行で庁ごとの運用差が残る時期があるため、事前に担当書記官室への確認が安全です。
Q7確定証明書は執行に必要ですか?
強制執行の前提となる執行文付与の場面で、判決確定の証明を求められることがあります。使用日から逆算して余裕を持って請求するのが実務です。
Q8証明の請求に期限はありますか?
この請求権自体に特定の時効はありません。ただし証明書を使う先の手続(控訴期間、入札、契約締結など)の期限が実質的な期限になります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1当事者じゃなくても本当に取れるんですか?
条文上「利害関係を疎明した第三者」も請求権者です。疎明は証明より緩く、一応確からしいと裁判所が判断できれば足ります。ただし何が利害関係にあたるかは事案ごとの判断で、実務上も運用に幅があります。実務のポイント:単に「気になる」では通りません。その訴訟の結果で自分の権利義務が法律上動くことを、契約書などの資料で具体的に示せるかが分岐点です
Q2訴訟記録を見るのとどう違うんですか?
記録の閲覧・謄写は91条、この91条の3は書記官が事項を証明した文書の交付です。閲覧は情報を得る手段、証明は第三者に事実を突きつける手段で、目的が違います。実務のポイント:交渉相手や金融機関を動かしたいなら、謄写した記録の束より、証明書一枚のほうが効きます。相手が読む労力を要求しないからです
Q3電子データでも受け取れるようになったと聞きましたが
2022年(令和4年)改正で、書記官が証明した電磁的記録を、最高裁判所規則で定める電子情報処理組織を通じて受け取る方法が明記されました。具体的な手続と対象裁判所は規則と運用によります(最新の施行状況をご確認ください)。実務のポイント:段階施行のため庁ごとに運用差が残る時期があります。急ぎなら、電子で取れる前提で日程を組まず、事前に担当書記官室へ確認しておくのが安全です
間違えやすい点 AI による整理
- 「訴訟記録の閲覧(91条)と同じでしょう」と思われがちだが、機能がまったく違う。閲覧は自分の目で見るだけで、見た内容を第三者に信じさせる力はない。この条文が生むのは書記官名義の証明であり、銀行・取引先・登記所に提示して相手を動かせる文書である。閲覧しかできないと思い込んでいる人は、手元に武器があることに気付いていない
- 「利害関係の疎明」を、証明と同じ厳格さだと誤解している人が多い。疎明は「一応確からしい」程度の心証で足り、証明より要求水準が低い。契約書の写しや請求書など、関係性を示す資料を添えれば通ることは珍しくない。ハードルを勝手に高く見積もって、請求する前に諦めるのが最大の損失である
- あなたから見れば「裁判所に問い合わせれば教えてくれるはず」だが、裁判所から見れば、証明の交付には法律上の根拠が要る。根拠条文と手続を示さない照会は、事件番号すら答えてもらえないことがある。この落差を知らないまま電話をかけると、門前払いを受けて「裁判所は何も教えてくれない」と誤った結論に至る
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 得られるもの | 民訴91条の3:書記官が証明した書面・電磁的記録 | 民訴91条:訴訟記録そのものの閲覧・謄写 民訴91条の2:電磁的訴訟記録の閲覧等 |
| 第三者の要件 | 利害関係の疎明が必要 | 何人も閲覧請求可(非公開事件等は制限) 閲覧は何人も、複写等は当事者・利害関係人 |
| 対外的な効果 | 書記官名義の証明として第三者に提示できる | 自分が情報を得るのみ、証明力は伴わない 自分が情報を得るのみ、証明力は伴わない |
| 主な使い道 | 執行文付与、与信判断、風評の打ち消し | 主張立証の準備、事案の把握 IT 化後の記録確認 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾でも当事者・利害関係を疎明した第三者が記録の閲覧・謄本交付を請求でき、訴訟繫屬証明書・確定証明書は裁判所実務として交付されている
韓国も当事者および利害関係を疎明した第三者に記録の閲覧・複写、裁判事項証明書の交付請求権を認め、要件構造が日本と近い
ドイツは確定力証明(Rechtskraftzeugnis)を裁判所書記課が交付する制度を持ち、強制執行の前提資料として機能する点が共通する
米国は PACER 等で docket が広く公開され、clerk の認証謄本が証明機能を担う。第三者アクセスの前提が日本より広い
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 取引先が「うちは訴訟なんて抱えていない」と言うが、業界では係争の噂が流れている。あなたが与信判断をする立場なら、利害関係を疎明して係属証明を請求する道がある。相手の言葉ではなく裁判所名義の証明書で、契約継続か打ち切りかを決められる
- あなたが被告として訴えられ、判決が確定した。ところが相手が「まだ争っている」と第三者に吹聴し、あなたの取引が止まった。確定証明書を書記官から取得して提示すれば、その一枚で相手の主張は崩れる。名誉回復のコストが、証明書の手数料だけで済む
- もし、保証人になってくれと頼まれた相手が、実は主債務をめぐって別訴訟を抱えていたら? 保証契約を結ぶ前に利害関係を疎明できるかは微妙だが、契約後であれば求償関係の利害関係人として証明請求の余地が出てくる。順序が結果を分ける
- 強制執行の準備期限まであと10日。執行文付与の前提として判決確定証明書が要る。書記官への請求から交付まで数日、郵送ならさらに数日。この条文の存在を知らずに動き出すと、期限に間に合わない
取るべき行動
被害を受けた側:1. 何を証明してほしいのかを一文で特定する(係属している事実、判決が確定した事実、訴え提起の日など) 2. 当事者でなければ、自分の権利義務がその訴訟の結果で動くことを示す資料(契約書、請求書、登記事項証明書など)を揃えて疎明の準備をする3. 事件が係属する裁判所の担当書記官室に、請求方法・手数料・所要日数を事前確認する4. 使用期限(執行文付与、入札、契約締結)から逆算して、余裕を持って請求する
訴えられた側:1. 第三者から証明請求がなされても、それ自体は正当な手続であり妨害の対象ではない2. 自分に有利な事実(請求棄却判決の確定など)であれば、むしろ自ら確定証明書を取得して提示し、風評を止める3. 記録の閲覧等の制限(民事訴訟法92条)が必要な営業秘密・私生活情報を含む事件では、その申立てを別途検討する4. 証明の対象は訴訟に関する事項であって記録の中身そのものではない点を踏まえ、過剰に恐れず対応する
時効(請求できる期限):この請求権自体に特定の時効はない。ただし証明を使う先の手続には期限があり、そちらが実質的な期限になる(例:控訴期間は判決送達から2週間、民事訴訟法285条)。証明書の交付には裁判所の処理日数を要するため、使用日から逆算して手配すること
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.令和4年(2022年) 改正:民事訴訟法 IT 化改正により、訴訟に関する事項の証明について、書面の交付に加え、電子情報処理組織を使用した電磁的記録の提供が規定された
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