民事訴訟法 第132条の4(訴えの提起前における証拠収集の処分)
クイックジャンプ
- 裁判所は、予告通知者又は前条第一項の返答をした被予告通知者の申立てにより、当該予告通知に係る訴えが提起された場合の立証に必要であることが明らかな証拠となるべきものについて、申立人がこれを自ら収集することが困難であると認められるときは、その予告通知又は返答の相手方(以下この章において単に「相手方」という。)の意見を聴いて、訴えの提起前に、その収集に係る次に掲げる処分をすることができる。ただし、その収集に要すべき時間又は嘱託を受けるべき者の負担が不相当なものとなることその他の事情により、相当でないと認めるときは、この限りでない。
- 一文書(第二百三十一条に規定する物件を含む。以下この章において同じ。)の所持者にその文書の送付を嘱託し、又は電磁的記録を利用する権限を有する者にその電磁的記録の送付を嘱託すること。
- 二必要な調査を官庁若しくは公署、外国の官庁若しくは公署又は学校、商工会議所、取引所その他の団体(次条第一項第二号において「官公署等」という。)に嘱託すること。
- 三専門的な知識経験を有する者にその専門的な知識経験に基づく意見の陳述を嘱託すること。
- 四執行官に対し、物の形状、占有関係その他の現況について調査を命ずること。
- 2.前項の処分の申立ては、予告通知がされた日から四月の不変期間内にしなければならない。ただし、その期間の経過後にその申立てをすることについて相手方の同意があるときは、この限りでない。
- 3.第一項の処分の申立ては、既にした予告通知と重複する予告通知又はこれに対する返答に基づいては、することができない。
- 4.裁判所は、第一項の処分をした後において、同項ただし書に規定する事情により相当でないと認められるに至ったときは、その処分を取り消すことができる。
この条文の基本情報
訴えの提起前における証拠収集の処分とは何ですか?
定義訴えの提起前における証拠収集の処分とは、民事訴訟法第132条の4に定められた規定で、「裁判所は、予告通知者又は前条第一項の返答をした被予告通知者の申立てにより、当該予告通知に係る訴えが提起された場合の立証に必要であることが明らかな証拠となるべきも…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 民事訴訟法第132条の4(訴えの提起前における証拠収集の処分)は、日本の民事訴訟法に含まれる条文です。
- 民事訴訟法第132条の4の条文原文は「裁判所は、予告通知者又は前条第一項の返答をした被予告通知者の申立てにより、当該予告通知に係る訴えが提起された場合の立証に必要であることが明らかな証拠となるべきも…」で始まります。
- 民事訴訟法第132条の4は第六章 訴えの提起前における証拠収集の処分等に置かれています。
- 民事訴訟法の公布日は平成8年6月26日です。
- 民事訴訟法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 民事訴訟法第132条の4の前の条は民事訴訟法第132条の3です。
- 民事訴訟法第132条の4の次の条は民事訴訟法第132条の5です。
- 民事訴訟法第132条の4には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第132条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/408AC0000000109 - 本サイト収録
民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第132条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/408AC0000000109/132_4
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点民事訴訟法132条の4は、予告通知をした当事者が、訴え提起前に裁判所を通じて文書送付嘱託など4種類の証拠収集処分を求められる制度を定める。申立ては予告通知から4か月以内に限られる。
Q · 訴える前に、相手が握っている証拠を裁判所経由で集めることはできる?
できる。予告通知後4か月以内なら4種類の収集処分を申立て可
民事訴訟法132条の4により、相手に「予告通知」を送れば、訴え提起前に裁判所へ申し立てて、文書送付嘱託・調査嘱託・専門家の意見陳述・執行官の現況調査の4つの処分を求められます。条件は、その証拠が立証に明らかに必要で、自分では集めるのが困難なこと。申立ては予告通知の日から4か月の不変期間内に限られ、相手方の意見を聴いたうえで負担が不相当なら却下されます。米国型の広範なディスカバリーではない点に注意が必要です。
解説
訴えたい。だが決定的な証拠は、すべて相手の引き出しの中にある。診療記録、社内のメール、取引帳簿、あなたが手を伸ばしても触れられない場所だ。多くの人はここで諦めるか、不十分な証拠のまま見切り発車して敗ける。だが民事訴訟法132条の4は、訴えを起こす前に裁判所の力を借りて証拠を集める道を用意している。相手にまず「予告通知」(これから訴えるという正式な予告)を送れば、その後4か月以内に裁判所へ申し立てて、文書を持つ者への送付嘱託、官公署や学校・商工会議所への調査嘱託、専門家への意見聴取、執行官による物の現況調査、この四つの処分を求められる。条件は、その証拠が立証に明らかに必要で、しかも自分では集めるのが困難であること。訴状を書く前に、戦う材料を裁判所経由で揃えておく。多くの当事者が、この制度の存在すら知らないまま、証拠なしの戦いに突っ込んでいく。
法的な位置づけ
民事訴訟法132条の4は、提訴前の証拠収集処分を定める規定であり、予告通知をした者が、訴え提起前に、文書の送付嘱託、官公署等への調査嘱託、専門家への意見陳述の嘱託、執行官による物の現況調査の4つの処分を裁判所に求めることを認める。立証に明らかに必要で、かつ自力での収集が困難な証拠に限られ、相手方の意見聴取を経て判断される。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.相手に「予告通知」を書面で送る 訴える相手に、請求の要旨と紛争の要点を記載した予告通知を書面で送付する(132条の2)。この通知が、提訴前証拠収集処分を使うための入口の鍵になる
- 2.4か月の不変期間をカレンダーに引く 予告通知をした日から4か月の不変期間を起算し、申立期限を明確化する。原則延長不可のため、この期間内に申立てを完了させる段取りを最初に組む
- 3.必要な証拠と処分の種類を選ぶ 立証に明らかに必要で自力収集が困難な証拠をリスト化し、文書送付嘱託・調査嘱託・専門家意見・執行官調査の4つから証拠の性質に合う処分を選ぶ。要件の疎明資料も準備する
- 4.管轄裁判所へ申立書を提出する 民事訴訟法132条の5に従い管轄裁判所へ申立書を提出する。裁判所は相手方の意見を聴いたうえで、負担が不相当でないか等を審査して処分の可否を決める
- 5.改ざんの危険が高い証拠は証拠保全を並行検討 カルテや勤怠データなど廃棄・改ざんの差し迫った危険がある証拠は、相手の意見を聴く本条より、密行性のある証拠保全(234条)を並行して検討する
よくある質問 AI による整理
Q1提訴前の証拠収集処分とは何ですか?
訴えを起こす前に、裁判所を通じて文書送付嘱託・調査嘱託・専門家意見・執行官調査の4つの処分で証拠を集める制度です。民事訴訟法132条の4が根拠で、予告通知が前提となります。
Q2予告通知はいつまでに証拠収集を申し立てればいいですか?
予告通知をした日から4か月の不変期間内です。原則延長できず、過ぎると申立てできません。ただし期間経過後でも相手方の同意があれば申立て可能です。
Q3提訴前の証拠収集処分が認められる条件は?
立証に明らかに必要であること、かつ申立人が自ら収集することが困難であることの2つです。相手方の負担が不相当な場合は却下されます(132条の4第1項ただし書)。
Q4証拠保全と提訴前の証拠収集処分はどう違いますか?
証拠保全(234条)は隠滅の差し迫った危険がある場合に密かに行う処分、132条の4は相手方の意見を聴く処分です。緊急性の有無で使い分けます。
Q5執行官の現況調査では何が分かりますか?
物の形状・占有関係その他の現況を公的に記録できます。誰がその物を支配しているかを訴える前に押さえられ、後の強制執行の布石にもなります。
Q6提訴前の証拠収集処分を申し立てる裁判所はどこですか?
管轄は民事訴訟法132条の5が定めます。予告通知の相手方の普通裁判籍の所在地や、嘱託先・調査対象の所在地等を管轄する地方裁判所などです。
Q7相手が証拠の送付を拒んだらどうなりますか?
送付嘱託や調査嘱託には罰則付きの強制力まではありません。応じない場合、本案訴訟での文書提出命令(220条)など別の手段を検討する必要があります。
Q8個人間のネット取引トラブルでも使えますか?
使える余地があります。官公署等への調査嘱託(1項2号)で相手の特定手がかりを公的機関から取り寄せる足がかりになりますが、要件の疎明が必要です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1訴える前に証拠を集められるって、相手の家の中まで調べられるんですか?
いいえ、家宅捜索のような強制処分ではありません。本条(132条の4)でできるのは、文書を持つ人への送付嘱託、官公署や学校等への調査嘱託、専門家への意見聴取、執行官による物の現況調査の四つだけで、相手の同意なく室内を捜索する権限はありません。実務のポイント:執行官の現況調査は「占有関係」を公的に記録できるので、訴える前に相手が本当にその物を支配しているかを押さえられる。後の強制執行の布石として効く場面がある。
Q2予告通知を送ったら、相手に証拠を隠す時間を与えるだけじゃないですか?
その懸念はもっともです。だから廃棄・改ざんの差し迫った危険があるケースでは、予告通知を要する本条より、密行性のある証拠保全(234条)の方が適します。本条は相手方の意見を聴く手続(1項)が前提で、緊急の隠滅防止には向きません。実務のポイント:実務では「証拠保全で押さえるべきか、提訴前収集で足りるか」の見極めが最初の分岐点。弁護士は初回相談でここを判断しているが、依頼者から聞かれないと説明しないことが多い。
間違えやすい点 AI による整理
- 「証拠は訴えてから集めるもの」と思い込んでいる。だが訴えを起こした後に相手へ文書提出を求めても、相手は守りを固め「そんな文書は存在しない」と言い逃れる余地が広い。訴える前のこの段階なら、相手がまだ防御態勢に入る前に動ける。タイミングの差が、出てくる証拠の量を変える
- この制度を「万能の証拠開示」だと誤解している人がいる。実際は裁判所が「立証に明らかに必要」「自力での収集が困難」と認めた場合に限られ、しかも相手方の意見を聴いたうえで、負担が不相当なら却下される(1項ただし書)。米国のディスカバリーのような広範な開示ではない。期待しすぎると足をすくわれる
- 「予告通知を送ると手の内がバレて不利になる」と思われがちだが、逆だ。予告通知を出さなければ、この証拠収集処分も、提訴前の照会(132条の2)も一切使えない。通知は相手への警告であると同時に、あなた自身が武器庫を開ける鍵でもある
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 発動の前提 | 132条の4:予告通知 + 相手方の意見聴取 | 234条(証拠保全):隠滅等の差し迫った危険 132条の2(提訴前照会):予告通知後の書面照会 |
| 密行性 | なし(相手方の意見を聴く) | あり(相手に知られず実施可能) なし(相手方に照会書が届く) |
| できること | 文書送付嘱託・調査嘱託・専門家意見・執行官調査の4処分 | 尋問・検証・鑑定・文書の証拠調べの保全 主張・立証に必要な事項の書面照会 |
| 期間制限 | 予告通知から4か月の不変期間(132条の4第2項) | 明文の期間制限なし(緊急性で判断) 予告通知から4か月以内(132条の2第1項) |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は提訴前専用の収集処分類型を別立てせず、証拠保全制度の中で起訴前の申立てを認める構成。日本の132条の4ほど処分類型は細分化されていない。
ドイツは独立的証拠調べ手続として、訴え提起前に鑑定・検証等を行える。日本132条の4の発想的源流に近いが、米国型ディスカバリーとは性質が異なる。
フランスは正当な理由があれば提訴前に証拠調べ措置を命じられる。日本より広範に運用される傾向があるとされる。
米国は提訴前の証言保全等を限定的に認めるが、本格的な証拠開示は提訴後のディスカバリーで広範に行う。日本132条の4は意図的にこの全面開示を採らない。
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 医療ミスを疑っているが、肝心のカルテは病院が握っている。改ざんの危険が差し迫っているなら証拠保全(234条)で密かに押さえ、相手がまだ動かない段階なら132条の4で病院に文書送付を嘱託させる。動き方を間違えると、訴える前にカルテが「整えられて」しまう
- 退職した会社に未払い残業代を請求したい。だがタイムカードも勤怠データも会社の中。予告通知を出してから4か月、この不変期間を一日でも過ぎれば、この制度はもう使えない。相手の同意がない限り延長はなく、証拠は会社のサーバーの奥で静かに上書きされていく
- もし、訴える前に相手の手元の証拠を裁判所経由で集められるとしたら? 多くの人はそんな制度があることすら知らない。知っている側だけが、訴状を書く前に勝負の半分を決めている
- ある日、取引先から「予告通知」と題された書面が届く。これから訴えるという正式な宣戦布告だ。だが脅しと侮ってはいけない。相手はあなたに関する証拠を裁判所経由で集める準備に入ったというサインで、返答するか黙殺するか、その判断で主導権が動く
取るべき行動
被害を受けた側:1. 訴える相手に「予告通知」を書面で送り、請求の要旨と紛争の要点を明記する(132条の2)2. 通知日から4か月の不変期間を意識し、自分で取れない証拠をリスト化、「立証に明らかに必要」「自力収集が困難」を疎明する材料を準備3. 管轄裁判所(132条の5)へ申し立て、文書送付嘱託・調査嘱託・専門家意見・執行官調査の四つから証拠の性質に合う処分を選ぶ4. 改ざん・廃棄の危険が高い証拠は、本条より証拠保全(234条)を並行検討する
訴えられた側:1. 予告通知が届いたら、請求の要旨と相手が狙う証拠を読み解く。これは訴訟の予告であり証拠収集の前触れ2. 申立てに対し裁判所から意見を求められたら、収集の負担が不相当であること、立証に必要でないことを具体的に主張する(1項ただし書)3. 自分も被予告通知者として返答すれば、逆にこちらから証拠収集処分を申し立てられる4. 不当に広範な収集要求なら、処分後でも取消しを求める道が残る(本条4項)
時効(請求できる期限):予告通知がされた日から4月の不変期間内に申し立てなければならない(本条2項)。不変期間のため原則延長不可、ただし期間経過後の申立てに相手方の同意があれば可。また、既にした予告通知と重複する通知に基づく申立てはできない(同3項)
学説
通説:132条の4は、証拠の構造的偏在に対処し提訴前から実質的武器対等を図る制度だが、探索的・濫用的な証拠収集を防ぐため、立証への明白な必要性と自力収集困難性という入口要件、相手方の意見聴取、負担が不相当な場合の却下という複層的な歯止めを備えると説明される。
改正沿革 AI による整理
- 平成15年(2003年)改正、平成16年(2004年)施行 提訴前の証拠収集制度の一環として新設。予告通知を前提に、訴え提起前の証拠収集処分(文書送付嘱託・調査嘱託・専門家意見・執行官調査)を可能にした。なお、その後の令和年間の民事訴訟法 IT 化改正による影響の有無は人的検証を要する
改正の年表
- 1.平成15年(2003年) 新設:民事訴訟法改正により提訴前の証拠収集制度の一環として新設。予告通知を前提に、文書送付嘱託・調査嘱託・専門家意見・執行官調査の4処分を可能にし、平成16年(2004年)に施行。なお令和年間の民訴 IT 化改正による影響の有無は人的検証を要する。
ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。
ログインして共同ノートを始める