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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 8 分8 分8 分

民事訴訟法 第132条の5(証拠収集の処分の管轄裁判所等)

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  1. 次の各号に掲げる処分の申立ては、それぞれ当該各号に定める地を管轄する地方裁判所にしなければならない。
  2. 一前条第一項第一号の処分の申立て申立人若しくは相手方の普通裁判籍の所在地又は文書を所持する者若しくは電磁的記録を利用する権限を有する者の居所
  3. 二前条第一項第二号の処分の申立て申立人若しくは相手方の普通裁判籍の所在地又は調査の嘱託を受けるべき官公署等の所在地
  4. 三前条第一項第三号の処分の申立て申立人若しくは相手方の普通裁判籍の所在地又は特定の物につき意見の陳述の嘱託がされるべき場合における当該特定の物の所在地
  5. 四前条第一項第四号の処分の申立て調査に係る物の所在地
  6. 2.第十六条第一項、第二十一条及び第二十二条の規定は、前条第一項の処分の申立てに係る事件について準用する。

この条文の基本情報

証拠収集の処分の管轄裁判所等とは何ですか?

定義証拠収集の処分の管轄裁判所等とは、民事訴訟法第132条の5に定められた規定で、「次の各号に掲げる処分の申立ては、それぞれ当該各号に定める地を管轄する地方裁判所にしなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 民事訴訟法第132条の5(証拠収集の処分の管轄裁判所等)は、日本の民事訴訟法に含まれる条文です。
  2. 民事訴訟法第132条の5の条文原文は「次の各号に掲げる処分の申立ては、それぞれ当該各号に定める地を管轄する地方裁判所にしなければならない。」で始まります。
  3. 民事訴訟法第132条の5は第六章 訴えの提起前における証拠収集の処分等に置かれています。
  4. 民事訴訟法の公布日は平成8年6月26日です。
  5. 民事訴訟法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 民事訴訟法第132条の5の前の条は民事訴訟法第132条の4です。
  7. 民事訴訟法第132条の5の次の条は民事訴訟法第132条の6です。
  8. 民事訴訟法第132条の5には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第132条の5
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/408AC0000000109
  • 本サイト収録民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第132条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/408AC0000000109/132_5

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点民事訴訟法132条の5は、提訴前証拠収集処分の申立て先を処分の種類ごとに定める。文書嘱託は当事者住所地や文書所持者の居所、執行官の現況調査は対象物の所在地の地裁が管轄する。

Q · 訴える前でも証拠を集める申立てって、どこの裁判所に出せばいいの?

処分の種類ごとに申立て先の地裁が決まります

民事訴訟法132条の5は、提訴前証拠収集処分(132条の4)の申立てを、処分の種類ごとに管轄する地方裁判所を定めます。文書送付嘱託は申立人・相手方の普通裁判籍所在地または文書所持者の居所地、調査嘱託は当事者所在地または嘱託先官公署の所在地、意見陳述嘱託は当事者所在地または対象物所在地、執行官の現況調査は調査対象物の所在地の地裁に申し立てます。管轄を誤ると申立てが管轄違いとなり、証拠が散逸する前の貴重な時間を失います。

解説

訴訟は、訴状を裁判所に出した瞬間に始まる。多くの人はそう信じている。だが民事訴訟法には、訴える前に裁判所を動かして証拠を集める制度が埋まっている。提訴予告通知(132条の2)を相手に送れば、訴え提起前であっても、裁判所に文書の送付嘱託、官公署への調査嘱託、専門家への意見陳述、執行官による現況調査を申し立てられる(132条の4)。132条の5は、その申立てを「どこの地方裁判所」に出すかを処分の種類ごとに割り振る規定だ。文書なら申立人か相手方の住所地、または文書を持つ者の居所。現況調査なら調査対象物の所在地。地味な交通整理に見えるが、ここを外すと申立て自体が管轄違いで弾かれ、証拠が散逸する前の貴重な時間を失う。提訴前という「相手が身構える前」のタイミングで客観資料を押さえる、その入口の住所表示板がこの条文だ。

法的な位置づけ

民事訴訟法132条の5は、提訴前証拠収集処分の管轄を定める規定であり、132条の4各号の処分類型ごとに申立て先の地方裁判所を割り振る。文書送付嘱託・調査嘱託・意見陳述嘱託は当事者の普通裁判籍所在地または証拠所在地、執行官の現況調査は調査対象物の所在地を管轄する地裁とし、第2項で移送等の規定を準用する。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.証拠の所在と処分類型を特定 集めたい証拠が「文書」か「官公署の情報」か「物の現況」かを切り分け、132条の4各号のどの処分(送付嘱託・調査嘱託・意見陳述嘱託・現況調査)に当たるかを確定する。類型ごとに管轄ルールが違うため最初に決める
  2. 2.提訴予告通知を相手方に送付 提訴前証拠収集処分の前提として、132条の2の提訴予告通知を相手方に送る。この日から4か月の不変期間内に申立てをしないと制度が使えなくなるため、送付日を記録する
  3. 3.132条の5に従い管轄地裁を選定 文書送付嘱託・調査嘱託・意見陳述嘱託は申立人か相手方の普通裁判籍所在地または証拠所在地、執行官の現況調査は調査対象物の所在地と、処分ごとに申立て先の地裁を選ぶ。誤ると管轄違いになる
  4. 4.選定した地裁に申立書を提出 管轄地裁に提訴前証拠収集処分の申立書を提出する。提訴予告通知から4か月以内であることを再確認し、申立ての対象と理由を明記する

よくある質問 AI による整理

Q1民事訴訟法132条の5とは何ですか?

提訴前証拠収集処分(132条の4)の申立てを、処分の種類ごとにどの地方裁判所が管轄するかを割り振る規定です。文書嘱託は当事者住所地等、現況調査は対象物の所在地が基準です。

Q2提訴前証拠収集処分はどこの裁判所に申し立てますか?

一律ではなく処分類型ごとに異なります。文書送付・調査・意見陳述の嘱託は当事者の普通裁判籍所在地や証拠所在地、執行官の現況調査は調査対象物の所在地の地裁です。

Q3文書送付嘱託の管轄裁判所はどこですか?

申立人もしくは相手方の普通裁判籍の所在地、または文書を所持する者の居所を管轄する地方裁判所です(132条の5第1項第1号)。

Q4執行官の現況調査はどこの地裁に申し立てますか?

調査に係る物の所在地を管轄する地方裁判所に限られます(132条の5第1項第4号)。当事者の住所地には申し立てられない点が他の処分と異なります。

Q5提訴前証拠収集処分の管轄を間違えるとどうなりますか?

管轄違いとして移送されるか、申立てが認められず処理が遅れます。証拠が相手方によって整理・散逸する前の時間的優位を失う点が実務上の最大のリスクです。

Q6調査の嘱託の申立て先はどう決まりますか?

申立人もしくは相手方の普通裁判籍の所在地、または調査の嘱託を受けるべき官公署等の所在地を管轄する地裁です(132条の5第1項第2号)。

Q7提訴前証拠収集処分で管轄違いの場合は移送できますか?

できます。132条の5第2項が16条1項等を準用し、管轄違いの申立て事件についても移送の規定が適用されます。

Q8提訴前証拠収集処分の申立てに期限はありますか?

提訴予告通知をした日から4か月の不変期間内に申し立てる必要があります(132条の4第2項)。相手方の同意があれば期間経過後も可能です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1訴える前に証拠を集めるって、そんなことできるんですか?

できます。提訴予告通知(132条の2)を相手に送れば、訴え提起前でも裁判所に文書送付嘱託や調査嘱託などの証拠収集処分を申し立てられます(132条の4)。132条の5はその申立て先の地裁を定めます。実務のポイント:この提訴前証拠収集制度は実務での利用が非常に少なく、多くの弁護士も使い慣れていません。証拠が相手側に偏在する事件では、知っている代理人とそうでない代理人で初動が全く変わる。相談時に「提訴前の証拠収集は使えますか」と一言聞けるかどうかが分かれ目です

Q2証拠保全とは何が違うんですか?

証拠保全(234条)は「証拠が使えなくなる急迫の事情」が要件で、改ざんや散逸の危険が前提です。一方132条の4の提訴前証拠収集は、提訴予告通知さえすれば急迫性がなくても申立てでき、文書送付嘱託や調査嘱託など類型が定まっています。実務のポイント:急迫性を立証しにくいが証拠は欲しい、という場面では提訴前証拠収集の方が通りやすいことがある。どちらの制度を選ぶかで申立ての可否も管轄も変わるので、最初の制度選択が勝負です

間違えやすい点 AI による整理

  • 「証拠は訴訟が始まってから集めるもの」という前提自体が、選択肢を一つ潰している。提訴前証拠収集処分(132条の4)を使えば、訴え提起前に裁判所経由で文書や調査結果を取り寄せられる。あなたが立てている「いつ集めるか」という問いの手前に、「もっと早く集められないか」という問いがある
  • 提訴前に証拠を集められると知っていても、その威力を過小評価している人が多い。相手が弁護士をつけ防御方針を固める前の段階で、客観的文書を裁判所の嘱託で押さえると、後の本訴での立証構造が根本から変わる。早さは単なる便利さではなく、勝敗の地形そのものを変える
  • 「どこの裁判所でも申立てできる」と思い込みがちだが、132条の5は処分の種類ごとに管轄を厳格に割り振っている。執行官の現況調査は調査対象物の所在地の地裁に限られる。自分の住所地に出せると考えてしまうと、管轄違いで時間を空費する
比較の観点この条文ほかの条文
規律内容132条の5:提訴前証拠収集処分の管轄132条の4:処分の種類(嘱託・現況調査)
132条の2:提訴予告通知(前提手続)
管轄の基準処分類型ごと(当事者住所地/証拠所在地/対象物所在地)—(処分内容を定めるのみ)
—(通知の要件を定めるのみ)
本訴との関係提訴前段階の申立て先を確定提訴前に取得できる証拠の範囲を画定
4か月の申立期間の起算点となる
管轄違いの処理第2項で16条1項等を準用し移送—
—

他国ではどう定めているか 3 か国

台湾
中華民国民事訴訟法第368条以下(證據保全)

台湾は提訴前を含む証拠保全を一つの手続で規律し、急迫性を要件とする点で日本の証拠保全に近いが、日本の提訴前証拠収集処分のような嘱託類型ごとの管轄分配は採らない

ドイツ
ZPO §§ 485 ff.(selbständiges Beweisverfahren)

ドイツの独立証拠手続は訴え提起前でも鑑定・検証・証人尋問を可能にし、提訴前証拠収集の発想の源流の一つ。管轄は本案裁判所または対象所在地の区裁判所による

アメリカ
Federal Rule of Civil Procedure 27

米国は訴え提起前の証言保全(perpetuate testimony)を認めるが、広範なディスカバリーは原則として訴訟係属後に行われる点が日本と異なる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 取引先が倒産しそうだ、関連帳簿が処分される前に確保したい。だが訴えるにはまだ事実関係が固まっていない。こんなとき、提訴予告通知を打ってから132条の4の文書送付嘱託を申し立てれば、訴え提起前でも裁判所経由で文書を押さえられる。問題はどの地裁か。相手の住所地か、文書を持つ第三者の居所か。132条の5がそれを決める。残された時間は、相手が書類を捨てるまで
  • ある日、見知らぬ地裁から提訴前の調査嘱託に関する書類が届く。あなたはまだ訴えられていない。だが相手はもう、あなたに関する官公署の記録を集め始めている
  • 建物の欠陥を巡って施工業者と揉めている。今の壁のひび割れの状態を、誰が見ても分かる形で残したい。執行官による現況調査(132条の4第1項4号)を申し立てるなら、管轄は調査対象の建物がある地裁になる。あなたの自宅住所地ではない。物のある場所が基準になるという一点が、申立て先を決める

取るべき行動

被害を受けた側:1. 訴える前に、相手や第三者が持つ証拠の所在を洗い出す2. 提訴予告通知(132条の2)を相手に送り、提訴前証拠収集処分の申立て要件を満たす3. 必要な処分を選ぶ:文書なら送付嘱託、役所情報なら調査嘱託、現場の状態なら執行官の現況調査(132条の4) 4. 132条の5に従い管轄地裁を選定:文書なら自分か相手の住所地または文書所持者の居所、現況調査なら対象物の所在地5. 管轄違いは申立てを遅らせるので、出す前に必ず確認する

訴えられた側:1. 提訴前の証拠収集処分の通知が届いたら、まだ訴えられてはいないが本訴が近いと理解する2. 申立ての管轄が132条の5に適合しているか確認し、不適合なら16条準用の移送を求める(132条の5第2項) 3. 自社に不利な文書がどこまで嘱託対象か把握し、正当な範囲を超える要求には意見を述べる4. この段階で弁護士に相談し、本訴を見据えた防御方針と証拠整理を前倒しで始める

時効(請求できる期限):提訴前証拠収集処分は、提訴予告通知をした日から4か月の不変期間内に申し立てなければならない(132条の4第2項、ただし相手方の同意があれば期間経過後も可)。この期間を過ぎると本制度は使えず、通常の訴え提起後の証拠調べに移行する。管轄違いの抗弁は16条準用により申立て事件で処理される(最新の改正状況をご確認ください)

学説

通説:132条の5の管轄は、処分の実効性を確保するために類型ごとに割り振られたものと解されている。とりわけ執行官の現況調査を対象物の所在地に専属させるのは、物理的な調査が現場でしか意味を持たないことによる、当事者の便宜より処分の実効性を優先した規律と理解される。

改正沿革 AI による整理

  • 平成15年(2003年)改正、平成16年(2004年)施行 提訴前証拠収集制度の創設に伴い新設。提訴予告通知制度(132条の2以下)とともに、訴え提起前の証拠収集処分の管轄を処分類型ごとに定めた条文として追加された

改正の年表

  1. 1.平成15年(2003年) 新設:提訴前証拠収集制度(提訴予告通知・132条の2以下)の創設に伴い、訴え提起前の証拠収集処分の管轄を処分類型ごとに定める条文として追加された(平成16年・2004年施行)。

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民事訴訟法の全文を見る所属する編章節を開く:第六章 訴えの提起前における証拠収集の処分等

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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