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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 7 分7 分7 分

民事訴訟法 第234条(証拠保全)

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裁判所は、あらかじめ証拠調べをしておかなければその証拠を使用することが困難となる事情があると認めるときは、申立てにより、この章の規定に従い、証拠調べをすることができる。

この条文の基本情報

証拠保全とは何ですか?

定義証拠保全とは、民事訴訟法第234条に定められた規定で、「裁判所は、あらかじめ証拠調べをしておかなければその証拠を使用することが困難となる事情があると認めるときは、申立てにより、この章の規定に従い、証拠調べをすることが…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 民事訴訟法第234条(証拠保全)は、日本の民事訴訟法に含まれる条文です。
  2. 民事訴訟法第234条の条文原文は「裁判所は、あらかじめ証拠調べをしておかなければその証拠を使用することが困難となる事情があると認めるときは、申立てにより、この章の規定に従い、証拠調べをすることが…」で始まります。
  3. 民事訴訟法第234条は第七節 証拠保全に置かれています。
  4. 民事訴訟法の公布日は平成8年6月26日です。
  5. 民事訴訟法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 民事訴訟法第234条の前の条は民事訴訟法第233条です。
  7. 民事訴訟法第234条の次の条は民事訴訟法第235条です。
  8. 民事訴訟法第234条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第234条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/408AC0000000109
  • 本サイト収録民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第234条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/408AC0000000109/234
裁判例 1件に引用されています

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わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点民事訴訟法234条は、証拠の改ざんや散逸のおそれがあるとき、本案訴訟の前でも申立てにより裁判所が証拠を固定できる証拠保全を定める手続規定である。

Q · 医療ミスを疑ったとき、病院にカルテ開示を求める前に何をすべき?

証拠保全を申し立て、裁判所にカルテを先に凍結させる

民事訴訟法234条の証拠保全により、本案訴訟の前でも、改ざんのおそれがある証拠を裁判所の手で固定できます。カルテ開示を先に請求すると、相手は記録を「整える」時間を得てしまいます。証拠保全の申立ては相手に知られずに行え、実施も密行的に行われるため、準備の隙を与えません。固定した証拠をもとに、後の損害賠償請求(民法709条)へ進みます。ただし証拠保全は証拠を固定するだけで、勝敗そのものを決めるものではありません。

解説

手術の後に容態が急変し、あなたは「これは医療ミスではないか」と疑い始めた。だが決定的な証拠であるカルテは、すべて病院の手の中にある。情報開示を求めれば、相手は警戒し、不利な記録を「書き直す」「追記する」時間を得てしまう。ここで効くのが証拠保全だ。あなたの申立てを受けた裁判所が、相手に準備の隙を与えないまま、その場へ赴いて証拠を凍結する。カルテ、ログ、現場、壊れかけの証拠を、改ざんされる前に裁判所の手で固定してしまう手続である。普通の訴訟は「証拠を出し合う」段階が来るまで待つが、証拠保全は訴訟の前から動ける。鍵は密行性、つまり相手に悟られずに踏み込めるかどうかだ。多くの人は「争いになってから証拠を集めればいい」と思っている。だが証拠は生もので、待っている間に消える。消える前に裁判所を動かせる人と、知らずに待ち続ける人の差は、勝敗そのものになる。

法的な位置づけ

証拠保全とは、あらかじめ証拠調べをしておかなければその証拠の使用が困難となる事情がある場合に、本案訴訟の係属前または進行中に、申立てにより裁判所が証拠を固定する手続をいう。改ざん・散逸のおそれがある証拠を、通常の証拠調べの段階を待たずに保全する点に特徴がある。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.証拠が相手の手元にあり改変・消滅する類型か判断 カルテ、施工記録、社内サーバーの勤怠・メールログ、現場の現状など、証拠を相手が保有し時間とともに改変・消滅しうる類型かをまず見極める。この類型に当てはまるほど証拠保全の優先度が上がる
  2. 2.交渉・開示請求より先に弁護士へ相談(密行性の確保) 病院や会社へ開示請求・抗議・内容証明を送る前に弁護士へ相談する。先に相手へ接触すると記録を整える時間を与えてしまう。順序は証拠保全が先、交渉は後
  3. 3.申立書に疎明資料を添えて管轄裁判所へ提出 「あらかじめ証拠調べをしておかなければ使用が困難となる事情」(散逸・改変の具体的おそれ)を疎明する資料を添えて申立書を作成。管轄は証拠の所在地等を管轄する地方裁判所・簡易裁判所(民訴235条)
  4. 4.保全実施に立ち会い証拠を固定 裁判所の決定後、検証・複写の期日に立ち会う。実施は相手に直前まで知らせない運用が多い。固定された証拠の範囲と保存状態を確認する
  5. 5.固定した証拠で本案の損害賠償請求へ 保全した証拠をもとに、過失・因果関係を立証して本案の損害賠償請求(民法709条等)へ進む。背景の消滅時効(民法724条・724条の2)の進行に注意

よくある質問 AI による整理

Q1証拠保全とは何ですか?

あらかじめ証拠調べをしなければ使用が困難となる事情があるとき、本案訴訟の前でも裁判所が証拠を固定する手続です。民事訴訟法234条が根拠で、カルテや施工記録の確保に使われます。

Q2証拠保全の費用はいくらかかりますか?

申立手数料は数百〜数千円程度ですが、医療事件では協力医の意見料・カメラマン費用・弁護士費用が中心で、実務では数十万円規模になることが多いです。

Q3証拠保全 カルテ どうやって?

弁護士を通じて病院所在地の裁判所に申立てを行い、裁判官が予告なく病院へ赴いてカルテを検証・複写します。開示請求より先に行うのが密行性確保の鍵です。

Q4証拠保全 申立て 必要書類は?

申立書、保全すべき証拠と事実の表示、改ざん・散逸のおそれを示す疎明資料(診断書、セカンドオピニオン書面、現場写真など)が必要です。

Q5医療過誤 証拠保全 タイミング

病院に開示や抗議を行う前が鉄則です。先に動くと相手が記録を整える時間を得ます。診療録の保存義務は医師法24条で原則5年のため、その経過前にも注意が必要です。

Q6証拠保全 デメリットは?

費用と準備の負担に加え、相手に紛争を表面化させる契機にもなります。固定はできても勝敗は決まらず、過失・因果関係の立証は本案で別途必要です。

Q7証拠保全 弁護士 費用相場

事案により幅がありますが、医療証拠保全では着手金・協力医費用・複写実費を含め数十万円規模が一般的です。正確な額は依頼前に見積りを取りましょう。

Q8証拠保全 申立て どこの裁判所?

民事訴訟法235条により、原則として証拠保全すべき物の所在地や証人の所在地を管轄する地方裁判所・簡易裁判所に申し立てます。

この条文についての質問 AI による整理

Q1証拠保全って、相手に内緒でこっそりやってもらえるんですか?

申立て自体は相手に知られずに行えます。実施の際は相手方への告知が必要ですが、カルテ改ざんのおそれがある類型では、裁判所は実行の直前(当日の数十分前など)にしか告知しません。これが密行性です。実務のポイント:医療事件の証拠保全は、裁判官と相手方代理人が予告なく病院へ赴き、その場でカルテを検証・複写します。相手に準備の時間を与えないこの運用こそが、改ざんを物理的に封じる核心。だから開示請求より先に証拠保全を打つ順序が、実務では決定的に重要になります

Q2証拠保全で証拠を押さえたら、それで裁判は勝ったようなものですか?

いいえ。証拠保全は証拠を改変前の状態で固定するだけで、勝敗を決めるものではありません。固定した証拠で過失や因果関係を立証するのは、その後の本案訴訟の仕事です(民訴234条はあくまで証拠調べの一手段)。実務のポイント:証拠保全の本当の威力は、裁判での立証以前に、相手へ「本気で、証拠も押さえた」と知らせる圧力にあります。これが訴訟前の和解交渉で相手を一気に軟化させる。固めた証拠を法廷で使う前に、交渉のテーブルで効かせるのが上手な使い方です

間違えやすい点 AI による整理

  • 「証拠が大事なのは知っている」と多くの人が言う。だが、その証拠が相手の手の中にあるとき、時間が経つほど不利になるという深刻さを分かっていない。カルテも施工記録も社内ログも、保有者は相手だ。あなたが慎重に準備しているその数週間で、証拠は静かに「整えられて」いく。問題は証拠の重要性ではなく、確保の速度である
  • 「証拠保全すれば裁判に勝てる」と思い込む人がいるが、これは問いの立て方が間違っている。証拠保全は証拠を固定するだけで、勝敗を決めるものではない。固定した証拠を使って因果関係や過失を立証するのは、その後の本番訴訟の仕事だ。証拠保全はスタート地点を確保する手続であって、ゴールではない
  • 証拠保全は相手に通知してから行うと思われがちだが、実務では逆。あらかじめ知らせれば証拠が改変される類型(医療記録、電子データ)では、裁判所は実施の直前にしか相手へ告知しない。事前に丁寧に予告する手続だと誤解したまま申立てを設計すると、密行性という最大の武器を自ら捨てることになる
比較の観点この条文ほかの条文
条文の役割民訴234条:申立てによる証拠保全の基本規定民訴235条:証拠保全の管轄裁判所
民訴237条:裁判所による職権での証拠保全
発動の主体当事者の申立て(管轄を定めるのみ)
裁判所の職権
本案前の証拠収集との関係改変前に証拠を固定(密行性)どの裁判所へ申し立てるかを規律
訴訟係属中に裁判所が自ら保全
代替・補完手段民訴220条の文書提出命令(本案での収集)民訴238条:保全決定への不服申立て不許
民訴240条:保全期日への当事者呼出し

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
中華民国民事訴訟法第368条

台湾も本案前の証拠保全を認め、証拠の滅失・使用困難のおそれを要件とする点で日本と同系統。日本法を経由した大陸法系の継受が背景にある。

韓国
대한민국 민사소송법 제375조 이하

韓国も証拠保全を独立の手続として規定し、要件・密行的運用が日本と類似。日本法の継受の影響が見られる。

ドイツ
ZPO § 485 ff.(selbständiges Beweisverfahren)

ドイツの独立証拠手続が日本の証拠保全の母法。証拠の滅失・状態変化のおそれを要件とし、鑑定の事前確保にも広く使われる。

アメリカ
Fed. R. Civ. P. 27(Depositions to Perpetuate Testimony)

米国は提訴前の証言保全を規定。広範なディスカバリ制度を前提とするため、証拠固定の位置づけは大陸法系と異なる。

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • もし、退院後にセカンドオピニオンで「これは明らかに処置のミス」と言われたら、どう動く? 病院にカルテ開示を請求した瞬間、相手は弁護士を立て、記録の整合性を「整える」時間を得る。先に証拠保全を申し立てれば、裁判所が抜き打ちでカルテを押さえる。順番を間違えると、証拠が変質してから手元に届く
  • 建築会社が施工した自宅の基礎に深刻な欠陥。雨漏りと傾きが進行し、放置すれば証拠となる現状そのものが崩れて変わっていく。あと数週間で状態が悪化すれば、当初の欠陥がどこにあったか立証できなくなる。証拠保全で現場検証を今のうちに固定する
  • あなたが施工業者の側で、発注者から突然「証拠保全に来ます」と裁判所経由で通知が届いた。1時間後には裁判官と相手方代理人が現場に来る。慌てて書類を差し替えれば、それ自体が証拠隠滅として致命的に不利になる。この場面であなたが取るべき行動は、隠すことではなく立ち会って手続の適正を確認すること

取るべき行動

被害を受けた側:1. 「証拠が相手の手元にあり、時間が経つと改変・消滅する」類型かをまず判断(カルテ、施工記録、電子データ、現場の現状) 2. 相手に交渉や開示請求を仕掛ける前に、弁護士へ証拠保全を相談、密行性を保つ3. 申立書には「あらかじめ証拠調べをしておかなければ使用が困難となる事情」(証拠の散逸・改変の具体的おそれ)を疎明する資料を添える4. 管轄は証拠保全すべき物の所在地等を管轄する地方裁判所・簡易裁判所(民訴235条) 5. 保全で固定した証拠をもとに、本案の損害賠償請求(民法709条等)へ進む

訴えられた側:1. 突然の証拠保全通知が来ても、証拠の差し替え・廃棄は絶対にしない、それ自体が証拠隠滅として致命傷になる2. 直ちに代理人弁護士を呼び、手続に立ち会わせ、検証・複写の範囲が適正かを確認3. 保全された証拠が自社に不利でも、相手はそれだけでは勝てない(証拠保全は固定するだけ)、因果関係・過失の立証は本案で争える4. 保全の事実を踏まえ、訴訟リスクと早期和解のコストを冷静に比較する

時効(請求できる期限):証拠保全の申立てそのものに固有の時効はないが、証拠が散逸・改変される前という事実上の時間制約がある。背景にある本案請求権の消滅時効(不法行為は損害および加害者を知った時から3年、人の生命・身体侵害は5年、民法724条・724条の2)が進行している点に注意。医療記録は医師法24条で5年保存だが、5年経過後は適法に廃棄されうる(最新の改正状況をご確認ください)

学説

通説:証拠保全の本質は密行性にあり、改ざんのおそれがある証拠類型では相手方への告知を実施直前に限る運用が支持される。本条は証拠の固定機能にとどまり、保全された証拠の評価は本案の対審で行うとされる。

改正沿革 AI による整理

  • 平成8年(1996年)民事訴訟法全部改正 旧民事訴訟法の証拠保全規定を現行234条に再編。「あらかじめ証拠調べをしておかなければその証拠を使用することが困難となる事情」という要件を整理し、申立てによる証拠保全の基本規定として位置づけた

改正の年表

  1. 1.平成8年(1996年) 改正:民事訴訟法全部改正により、旧民事訴訟法の証拠保全規定を現行234条に再編。「あらかじめ証拠調べをしておかなければその証拠を使用することが困難となる事情」という要件を整理し、申立てによる証拠保全の基本規定として位置づけた。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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