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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 7 分7 分7 分

民事訴訟法 第235条(管轄裁判所等)

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  1. 訴えの提起後における証拠保全の申立ては、その証拠を使用すべき審級の裁判所にしなければならない。ただし、最初の口頭弁論の期日が指定され、又は事件が弁論準備手続若しくは書面による準備手続に付された後口頭弁論の終結に至るまでの間は、受訴裁判所にしなければならない。
  2. 2.訴えの提起前における証拠保全の申立ては、尋問を受けるべき者、文書を所持する者若しくは電磁的記録を利用する権限を有する者の居所又は検証物の所在地を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所にしなければならない。
  3. 3.急迫の事情がある場合には、訴えの提起後であっても、前項の地方裁判所又は簡易裁判所に証拠保全の申立てをすることができる。

この条文の基本情報

管轄裁判所等とは何ですか?

定義管轄裁判所等とは、民事訴訟法第235条に定められた規定で、「訴えの提起後における証拠保全の申立ては、その証拠を使用すべき審級の裁判所にしなければならない。ただし、最初の口頭弁論の期日が指定され、又は事件が弁論準備手続若し…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 民事訴訟法第235条(管轄裁判所等)は、日本の民事訴訟法に含まれる条文です。
  2. 民事訴訟法第235条の条文原文は「訴えの提起後における証拠保全の申立ては、その証拠を使用すべき審級の裁判所にしなければならない。ただし、最初の口頭弁論の期日が指定され、又は事件が弁論準備手続若し…」で始まります。
  3. 民事訴訟法第235条は第七節 証拠保全に置かれています。
  4. 民事訴訟法の公布日は平成8年6月26日です。
  5. 民事訴訟法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 民事訴訟法第235条の前の条は民事訴訟法第234条です。
  7. 民事訴訟法第235条の次の条は民事訴訟法第236条です。
  8. 民事訴訟法第235条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第235条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/408AC0000000109
  • 本サイト収録民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第235条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/408AC0000000109/235

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点民事訴訟法235条は証拠保全の申立先を定める。提訴前は証拠の所在地等の地裁・簡裁、提訴後は審級の裁判所、急迫時は所在地の地裁・簡裁に申し立てる。

Q · カルテの改ざんが心配。証拠保全はどこの裁判所に申し立てればいいの?

提訴前なら証拠のある場所の地裁・簡裁です

民事訴訟法235条により、提訴前の証拠保全は、尋問を受けるべき者・文書を所持する者の居所、または検証物の所在地を管轄する地方裁判所・簡易裁判所に申し立てます(2項)。たとえばカルテなら、その病院の所在地が基準です。提訴後は本来、証拠を使用すべき審級の裁判所に申し立てますが(1項)、急迫の事情があれば提訴後でも所在地の地裁・簡裁に駆け込めます(3項)。申立先を誤ると移送で時間を失い、その間に証拠が消える恐れがあります。

解説

証拠保全という武器がある。訴訟を起こす前でも、改ざんや破棄で消えそうな証拠を、裁判所の手で先に押さえてもらえる制度だ。235条が決めるのは、その申立てをどこの裁判所に出すか。ここで多くの人が取りこぼす。提訴前なら、相手の住所地ではなく、尋問を受けるべき人や文書を持つ人の居所、検証物のある場所を管轄する地方裁判所か簡易裁判所に出す(2項)。つまり、書き換えられそうなカルテが置かれた病院の所在地が基準になる。提訴後は使うべき審級の裁判所が原則だが(1項)、急迫の事情があれば提訴後でも2項の裁判所に駆け込める(3項)。なぜ申立先がこんなに細かく分かれているのか。証拠保全は時間との勝負で、証拠のある現場に最も近い裁判所が即座に動ける形にしてあるからだ。一日の遅れが証拠の消滅を意味する場面で、この申立先の選択が効いてくる。

法的な位置づけ

証拠保全の管轄とは、訴訟前または訴訟中にあらかじめ証拠調べをしておく証拠保全(民訴234条)について、その申立てをどの裁判所に提出すべきかを定める規律である。民訴235条は、提訴後は審級の裁判所、提訴前は証拠の所在地等を管轄する地方裁判所・簡易裁判所を申立先とし、急迫時には提訴後でも所在地の裁判所への申立てを認める。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.保全の事由を具体的に疎明する材料を集める 証拠が改ざん・破棄・滅失する恐れ(保全の事由、民訴234条)を裏づける材料を整理する。診療経過の不審点、相手が記録を一手に握っている事実、過去の書換え兆候などを時系列で書き出す
  2. 2.申立先の裁判所を正しく特定する 提訴前なら、文書所持者・尋問対象者の居所、または検証物の所在地を管轄する地方裁判所・簡易裁判所を確定する(235条2項)。カルテなら病院所在地、サーバーデータなら所持者所在地が基準。提訴後で急迫なら3項で所在地に駆け込む
  3. 3.弁護士と申立書・疎明資料を準備し抜き打ち執行を狙う 申立書と疎明資料を弁護士と作成し、相手に知らせない予告なしの執行を狙う。開示請求を先に出すと手の内を見せてしまうため、原則として先に証拠保全を打つ
  4. 4.専門家の立会いと執行当日の謄写範囲を詰める カルテ等は協力医など専門家の立会いを手配し、執行当日に何をコピー・撮影するか事前に詰める。対象範囲を明確にし、改ざん前の原本状態を確実に確保する

よくある質問 AI による整理

Q1証拠保全とは何ですか?

訴訟の前または途中に、改ざん・破棄で消えそうな証拠を裁判所の手で先に確保する手続です。要件は民訴234条、申立先は235条が定めます。

Q2証拠保全はどこの裁判所に申し立てるのですか?

提訴前は尋問対象者・文書所持者の居所や検証物の所在地を管轄する地裁・簡裁、提訴後は証拠を使用すべき審級の裁判所です(民訴235条)。

Q3提訴前でも証拠保全はできますか?

できます。むしろ提訴前が主戦場です。民訴235条2項が提訴前の申立先を定め、相手が記録を動かす前に押さえることに最大の意味があります。

Q4証拠保全の費用はいくらかかりますか?

申立手数料・郵便費に加え、カルテ等では立会いの専門家報酬や謄写費がかかります。事案で幅がありますが弁護士費用を含め数十万円規模になることもあります。

Q5カルテの証拠保全はどうやって行いますか?

病院所在地の地裁に提訴前証拠保全を申し立て、保全の事由を疎明します。決定後、裁判所が予告なく執行し、原本を謄写・撮影して確保します。

Q6証拠保全の「急迫の事情」とは何ですか?

証拠が今まさに改ざん・破棄・滅失しそうな切迫した状況です。これがあれば提訴後でも、審級でなく証拠の所在地の地裁・簡裁に申し立てられます(235条3項)。

Q7証拠保全のデメリットはありますか?

相手に紛争の意思が伝わり警戒される、認められるには保全の事由の疎明が必要、却下や申立先誤りで時間を失う、といった点です。

Q8証拠保全の決定に不服を申し立てられますか?

できません。証拠保全の決定に対しては不服を申し立てることができないと民訴238条が定めています。執行への対応を弁護士と即相談すべきです。

この条文についての質問 AI による整理

Q1カルテを見たいだけなら、開示請求すればいいのでは? わざわざ裁判所を使う意味はありますか?

開示請求と証拠保全は目的が違います。開示請求は相手に知らせて出してもらう手続なので、その間に不利な記録を整えられる恐れがある。証拠保全(234条・235条)は裁判所が予告なく踏み込んでコピーを取るので、改ざん前の状態を押さえられます。実務のポイント:医療事件に強い弁護士は、まず開示請求をせず、いきなり提訴前証拠保全を打つことが多い。開示請求で手の内を見せた瞬間、勝負が半分決まると知っているからです

Q2証拠保全を申し立てたら、必ず認められるんですか?

必ずではありません。あらかじめ証拠調べをしておかなければ使用が困難になる事情(保全の事由、234条)を疎明する必要があります。申立先も提訴前は証拠の所在地、提訴後は審級裁判所と決まっており(235条)、間違えると却下や移送で時間を失います。実務のポイント:裁判官は『なぜ今、通常の証拠調べを待てないのか』を見ます。改ざんの具体的兆候や、相手が記録を一手に握っている事実を疎明資料で示せるかが、認められるか否かの分かれ目です

間違えやすい点 AI による整理

  • 「カルテは開示請求すれば手に入る」と考えて、まず病院に開示を求める人が多い。だが問いの立て方が逆だ。開示請求をした瞬間、相手にこちらの動きが伝わり、記録を整える時間を与えてしまう。証拠保全が予告なしの抜き打ちであることにこそ意味がある
  • 証拠保全という制度があることは知っていても、申立先を間違えると致命的だという深刻さは知られていない。提訴前は証拠の所在地、提訴後は審級の裁判所、急迫時は所在地、と申立先が切り替わる。出す裁判所を誤れば、その分の時間が空費され、その間に証拠は消える
  • 「証拠保全は裁判が始まってからやるもの」と思われがちだが、本当の主戦場は提訴前だ。2項がわざわざ提訴前の申立先を定めているのは、訴訟を起こす前の段階でこそ証拠が危ういからである
比較の観点この条文ほかの条文
申立先の裁判所235条:提訴前は証拠の所在地等の地裁・簡裁、提訴後は審級の裁判所、急迫時は所在地の地裁・簡裁234条:保全の事由(要件)を定めるが申立先は規定しない
4条:普通裁判籍(被告住所地)の一般原則
規律の対象235条:証拠保全をどこに申し立てるか(管轄)234条:どんな場合に証拠保全できるか(事由)
237条:訴訟係属中に裁判所が職権で行う証拠保全
不服申立て235条:申立先を誤れば却下・移送で時間を失う238条:証拠保全の決定には不服を申し立てられない
236条:相手方を指定できない場合の特則がある

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
台湾民事訴訟法第368条以下・第369条

台湾も証拠保全を本案前後で認め、管轄は本案管轄裁判所または証物所在地・受訊問人住居地の地方法院とする点で日本と発想が近い

韓国
대한민국 민사소송법 제375조 이하

韓国も証拠保全制度を持ち、訴え提起前後で申立先を区別する。改ざん・滅失防止という目的は日本と共通

ドイツ
ZPO § 485 ff., § 486

ドイツの独立証拠手続(selbständiges Beweisverfahren)。提訴前は本案管轄裁判所、急迫時は証拠所在地の区裁判所に申し立てられ、日本235条と類似の構造

アメリカ
Fed. R. Civ. P. 27

米国は提訴前の証言保全(perpetuation of testimony)を連邦民訴規則27条が規律。請願者の住所地の連邦地裁に申し立てる点で運用が異なる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • もし、家族が手術後に急変して亡くなり、病院の説明にどうしても納得がいかないとしたら? カルテの開示請求をしている間に、不利な記録が書き換えられる恐れがある。提訴前証拠保全を病院所在地の地裁に申し立て、裁判所とともに予告なく踏み込めば、改ざん前の状態を確保できる。動けるのは疑いを持った今この瞬間だけだ
  • あなたがクリニックを経営していて、ある朝突然、裁判所の証拠保全の執行が来たとする。その場でカルテ、看護記録、検査データの提示を求められ、コピーが取られる。拒んだり書き換えたりすれば、後の訴訟で著しく不利な事実認定につながりうる。申立てがどこの裁判所になされ、執行がどう進むかを知っているだけで対応が変わる
  • 退職した会社のサーバーに、未払い残業の証拠となる勤怠データが残っている。会社が上書きする前に、文書所持者の所在地の地裁へ証拠保全を申し立てられる。タイミングを逃せばデータは消える

取るべき行動

被害を受けた側:1. 証拠が改ざん・破棄される恐れを具体的に書き出す(保全の事由、234条)2. 提訴前なら、文書所持者や尋問対象者の居所、検証物の所在地を管轄する地裁・簡裁を特定する(2項)3. 弁護士に申立書と疎明資料を準備してもらい、予告なしの執行を狙う4. カルテ等は協力医など専門家の立会いを手配し、執行当日に何をコピー・撮影するか事前に詰める

訴えられた側:1. 証拠保全の執行は予告なく来る。日頃から記録を正確に保ち、後から書き換えた痕跡を残さない体制を作る2. 執行が来たら対象範囲を確認し、範囲外の資料まで提示する義務はない3. その場で記録を改変・破棄すれば、後の訴訟で証明妨害として著しく不利な事実認定につながりうる4. 証拠保全の決定自体には不服申立てができない(238条)ので、執行への対応を弁護士と即相談する

時効(請求できる期限):証拠保全の申立て自体に法定の出訴期限はない。ただし制度の性質上、証拠が改ざん・破棄・滅失する前でなければ無意味になる。事実上のタイムリミットは相手が証拠を動かす前の一点であり、疑念を持った時点を起算点と考えて即座に動くべきである

学説

通説:235条の管轄規律は、証拠の所在に最も近い裁判所が迅速に動けるようにする趣旨と解される。提訴前は2項により証拠所在地の地裁・簡裁、提訴後は1項により審級の裁判所が原則だが、急迫時は3項で所在地への申立てが認められ、迅速性を優先する構造とされる。

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.平成8年(1996年) 改正:民事訴訟法全部改正に伴い、証拠保全の管轄規定として整備。提訴前・提訴後・急迫時で申立先を区別する現行の三層構造が置かれた。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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