(再審の訴えの却下等)
第345条
裁判所は、再審の訴えが不適法である場合には、決定で、これを却下しなければならない。
2裁判所は、再審の事由がない場合には、決定で、再審の請求を棄却しなければならない。
3前項の決定が確定したときは、同一の事由を不服の理由として、更に再審の訴えを提起することができない。
(再審の訴えの却下等)
裁判所は、再審の訴えが不適法である場合には、決定で、これを却下しなければならない。
2裁判所は、再審の事由がない場合には、決定で、再審の請求を棄却しなければならない。
3前項の決定が確定したときは、同一の事由を不服の理由として、更に再審の訴えを提起することができない。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)