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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 7 分7 分7 分

民事訴訟法 第345条(再審の訴えの却下等)

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  1. 裁判所は、再審の訴えが不適法である場合には、決定で、これを却下しなければならない。
  2. 2.裁判所は、再審の事由がない場合には、決定で、再審の請求を棄却しなければならない。
  3. 3.前項の決定が確定したときは、同一の事由を不服の理由として、更に再審の訴えを提起することができない。

この条文の基本情報

再審の訴えの却下等とは何ですか?

定義再審の訴えの却下等とは、民事訴訟法第345条に定められた規定で、「裁判所は、再審の訴えが不適法である場合には、決定で、これを却下しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 民事訴訟法第345条(再審の訴えの却下等)は、日本の民事訴訟法に含まれる条文です。
  2. 民事訴訟法第345条の条文原文は「裁判所は、再審の訴えが不適法である場合には、決定で、これを却下しなければならない。」で始まります。
  3. 民事訴訟法第345条は第四編 再審に置かれています。
  4. 民事訴訟法の公布日は平成8年6月26日です。
  5. 民事訴訟法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 民事訴訟法第345条の前の条は民事訴訟法第344条です。
  7. 民事訴訟法第345条の次の条は民事訴訟法第346条です。
  8. 民事訴訟法第345条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第345条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/408AC0000000109
  • 本サイト収録民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第345条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/408AC0000000109/345
裁判例 1件に引用されています

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わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点民事訴訟法345条は、再審の訴えが不適法なら決定で却下、再審の事由がなければ決定で棄却すると定める。棄却決定が確定すると同一事由での再申立てはできない。

Q · 確定した判決って、本当にもう一度ひっくり返せないんですか?

再審なら可能だが、345条の二重関門が立ちはだかる

民事訴訟法345条により、再審の訴えは二段階で審査されます。第一段階は適法性で、期間切れや形式不備があれば決定で『却下』。第二段階は事由の有無で、338条の再審事由がなければ決定で『棄却』。いずれも口頭弁論を要しない決定で処理されます。さらに3項により、棄却決定が確定すると同一事由での再申立ては永久にできません。確定判決を覆す最後の窓は実在しますが、一度きりしか叩けない仕組みです。

解説

裁判で負け、判決が確定した。普通はそこで全てが終わる。控訴も上告もできない。だが日本の民事訴訟には、確定判決をなかったことにできる非常手段が一つだけ残されている。再審だ。345条は、その再審の入口に立つ門番である。あなたが再審を申し立てると、裁判所は二段階で審査する。第一段階は適法性。期間を過ぎていないか、法律が定めた事由をきちんと主張しているか。形式が欠ければ『却下』。第二段階は事由の有無。中身を見て再審に値する理由がなければ『棄却』。どちらも判決ではなく『決定』、つまり通常の口頭弁論を開かずに門前払いできる。そして最も残酷なのが第3項だ。一度『棄却』が確定すれば、同じ理由を持ち出して再び再審を申し立てることは永久にできない。あなたの最後の窓は、一度きりしか叩けない

法的な位置づけ

民事訴訟法345条は、再審の訴えに対する裁判所の処理を定める規定である。訴えが不適法な場合は決定で却下し(1項)、再審の事由がない場合は決定で棄却する(2項)。棄却決定の確定後は、同一の事由を不服の理由として再び再審の訴えを提起することができない(3項)。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.自分の不服が338条の再審事由に当てはまるか確認 まず338条の10項目の限定列挙リストを開き、自分のケースがどの号に当たるかを特定する。『判決が不当』『新しい証拠が出た』だけでは事由にならない。当てはまらなければ申立て自体が345条1項で却下されるため、ここで止める判断も重要
  2. 2.偽造・偽証型なら有罪確定の有無を見極める 338条1項4〜7号(偽造文書・虚偽供述等)を事由とする場合、原則としてその有罪の確定判決が別途必要(338条2項)。刑事で立件・確定の見込みがあるかを先に確認し、刑事と民事の二本の時計を同時に回す段取りを組む
  3. 3.二重の期限を計算し『知った日』の証拠を確保 再審事由を知った日から30日の不変期間(342条1項)と、判決確定から5年の除斥期間(同2項)を計算する。30日は『知った日』から走るため、いつ知ったかを示す客観的証拠(書面・記録)を確保しておく
  4. 4.専属管轄の裁判所へ再審の訴状を提出 不服のある確定判決をした裁判所(340条の専属管轄)に対し、判決の表示・再審を求める旨・338条の事由を具体的に記載した訴状を提出する。事由の特定を欠くと345条1項で却下される
  5. 5.却下・棄却されたら1週間以内に即時抗告 345条で却下または棄却の決定が出たら、告知から1週間の不変期間内に即時抗告(347条)を行う。呆然としている間にこの窓も静かに閉じる。棄却が確定すると3項で同一事由は永久に封じられる点に注意

よくある質問 AI による整理

Q1再審の却下と棄却の違いは何ですか?

却下は期間切れや形式不備など『不適法』を理由とする門前払い(345条1項)、棄却は中身を見て『再審事由なし』とする判断(同2項)です。棄却確定後は同一事由で再申立てできません。

Q2再審が棄却されたら、もう一度申し立てられますか?

同一の事由を不服の理由とする再申立ては、345条3項により永久にできません。ただし別個の再審事由があれば、それを理由とする新たな訴えは可能です。

Q3再審の訴えはどこの裁判所に出しますか?

不服のある確定判決をした裁判所の専属管轄です(340条)。地裁判決なら地裁、高裁判決なら高裁へ提起します。誤った裁判所に出すと不適法として却下されます。

Q4再審の決定に不服があるときはどうしますか?

345条の却下・棄却決定には即時抗告ができます(347条)。上級裁判所に審理をやり直してもらう不服申立てで、期限は決定告知から1週間です。

Q5再審の即時抗告の期限はいつまでですか?

1週間の不変期間です(347条・285条)。決定の告知を受けた日から起算され、この期間を過ぎると決定が確定し、争う余地が失われます。

Q6再審の訴状には何を書く必要がありますか?

不服のある確定判決の表示、その判決に対して再審を求める旨、そして338条の再審事由の具体的な主張です。事由の特定を欠くと不適法として却下されます。

Q7再審を申し立てると審理はすぐ始まりますか?

すぐには始まりません。345条の段階で適法性と事由の有無を先に審査し、関門を通過して初めて再審開始の決定(346条)が出て本案審理に入ります。

Q8再審の事由は自分で決められますか?

決められません。再審事由は338条の10項目に限定列挙されており、それ以外の不満(判断が不当など)はいくら強くても345条で門前払いされます。

この条文についての質問 AI による整理

Q1再審って、ドラマでよく見ますけど、実際そんなに簡単にできるんですか?

全く簡単ではない。再審事由は民訴338条の10項目に限定され、その多くは『証拠が偽造だった』『証人が偽証した』など、別途その有罪確定判決が必要(338条2項)。大半の申立ては345条1項で『不適法』として却下される。実務のポイント:弁護士が再審を引き受けたがらないのは勝率が極端に低いから。引き受ける弁護士には『338条の何号に当たり、有罪確定はあるのか』を最初に確認すると、本気度と見込みが一発で分かる

Q2新しい証拠が見つかったんですが、これで判決をやり直せますか?

民事再審では、原則として『新証拠の発見』それ自体は再審事由にならない。刑事再審とここが決定的に違う。338条のリストにある類型(偽造文書、虚偽の証言の有罪確定など)に当てはまる必要がある。実務のポイント:刑事ドラマの『新証拠で逆転無罪』のイメージで民事再審に来る人が一番多く、一番早く345条で弾かれる。民事再審は『真実は何だったか』を問い直す制度ではなく『手続に重大な瑕疵があったか』を問う制度だと理解すると、無駄な申立てを避けられる

Q3再審を申し立てれば、相手の強制執行は止まりますか?

自動的には止まらない。再審の訴え提起と強制執行の停止は別の手続で、別途『執行停止の裁判』(民訴403条等)を求め、多くは担保(保証金)の提供が必要。実務のポイント:再審を『執行を止める時間稼ぎ』に使おうとする人がいるが、裁判所は不適法な申立てを345条1項で迅速に却下できるので効果は薄い。むしろ棄却決定が確定すると第3項で同じ理由が永久に封じられ、後で本当に使いたいときに使えなくなる(最新の改正状況をご確認ください)

間違えやすい点 AI による整理

  • 「新しい証拠が出たから再審できる」と思って申し立てる人が後を絶たないが、その問いの立て方自体がずれている。民事の再審事由(338条)は10項目の閉じたリストで、刑事再審と違い『新証拠の発見』は一般的な事由ではない。あなたが集めた決定的証拠も、リストの型に当てはまらなければ345条で門前払いされる
  • 「相手の証人が嘘をついた」ことが再審事由になるのは知っていても、そのハードルの高さを知らない人が多い。偽証や文書偽造を理由にするには、原則としてその偽証・偽造について有罪の確定判決が別途必要(338条2項)。刑事で立件されなければ、民事再審の入口にすら立てない
  • 「却下も棄却も同じ門前払い」と思われがちだが、法的効果は天と地ほど違う。却下は形式不備なので、不備を直せば再申立ての余地が残る。だが棄却が確定すると、第3項により同じ理由では二度と申し立てられない
比較の観点この条文ほかの条文
本条の役割345条:再審の入口審査(却下・棄却の決定)338条:再審の事由(10項目の限定列挙)
342条:再審の期間(30日・5年)
判断の対象適法性(1項)と事由の有無(2項)どの瑕疵が再審に値するかの実体的基準
申立てが時間内かどうかの形式的基準
通過後の効果関門通過で再審開始決定(346条)へ進む事由該当が認められれば本案再審理の前提
期間内であれば却下を免れる前提
失敗時の帰結棄却確定で同一事由は永久封鎖(3項)、即時抗告は347条事由不該当なら345条2項で棄却
期間徒過なら345条1項で却下

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
中華民国民事訴訟法第496条・第502条

台湾も再審事由を限定列挙し、不適法・理由なしの再審の訴えを裁判所が駁回する点で日本と同系統の構造をとる。

韓国
대한민국 민사소송법 제451조·제454조

韓国も再審事由を限定列挙し、再審の適法性審査と本案審査を区別する点で日本と類似する。

ドイツ
ZPO § 578 ff.

ドイツは再審を無効の訴え(Nichtigkeitsklage)と原状回復の訴え(Restitutionsklage)に分け、限定列挙の事由を要求する。日本の再審制度の母法的位置にある。

アメリカ
Federal Rule of Civil Procedure 60(b)

米国は確定判決からの救済を Rule 60(b) が規律し、詐欺・新証拠・無効等の限定事由を定める。大陸法系の再審に機能的に対応するが、裁量的色彩が強い。

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 全力を尽くした裁判で負けた数年後、相手が法廷で出した契約書が偽造だったと判明した。再審の扉は開きうるが、原則としてその偽造について有罪の確定判決が必要(338条2項)。しかもあなたに残された時間は、事由を知った日から30日の不変期間(342条)。この刑事と民事の二本の時計を同時に回さないと、確定判決は永遠に固まる
  • あなたは何年も前に勝訴し、もう終わった案件だと思っていた。ある日、相手から再審の訴状が届く。安心していい部分もある。多くの再審は345条の段階で、本格的な審理に入る前に却下・棄却される。だがまず確認すべきは、相手の申立てが342条の5年の期間を過ぎていないか。期間切れなら『不適法』として却下を主張できる
  • もし相続争いで負けた後、勝った側が出した遺言書が偽造だったと分かったら、確定した判決をひっくり返せるのか。理屈の上では可能だ(338条1項6号)。だが偽造の有罪確定という重い壁と、345条の二段階審査が立ちはだかる
  • 相手の強制執行を止めたい一心で再審を申し立てる人がいる。だが提起だけでは執行は止まらず、裁判所は不適法な申立てを345条1項で素早く却下できる。時間稼ぎにはほぼならない

取るべき行動

被害を受けた側:1. 自分の不服が338条の10項目の再審事由に当てはまるか確認。当てはまらなければ申立て自体が無意味2. 偽証・偽造型なら、その有罪確定判決が取れるか(338条2項)を先に見極める3. 事由を知った日から30日(不変期間)、判決確定から5年(342条)の二重の期限を計算し、知った日の証拠を確保4. 不服判決をした裁判所(340条の専属管轄)へ再審の訴状を提出5. 345条で却下・棄却されたら、1週間以内に即時抗告(347条)

訴えられた側:1. 相手の再審の訴えが342条の期間(知った日から30日・確定から5年)を過ぎていれば『不適法』として却下を主張2. 主張された事由が338条のリストに当てはまらない、または有罪確定(338条2項)を欠くなら不適法・事由なしを争う3. 345条2項で棄却決定が確定したら、第3項を根拠に同一事由での再申立てを完全に封じられる4. 執行は自動では止まらないので、相手の執行停止の申立てには担保の要否を含め反論する

時効(請求できる期限):再審の訴えは、再審の事由を知った日から30日の不変期間内(342条1項)。判決確定(事由が確定後に生じた場合はその発生)から5年で提起できなくなる(342条2項、ただし代理権欠缺・既判力抵触の事由は5年の制限を受けない、342条3項)。345条の決定への即時抗告は1週間の不変期間(347条、285条)(最新の改正状況をご確認ください)

学説

通説:再審は確定判決の既判力に対する例外であり、345条の二段階審査(適法性・事由の有無)と3項の同一事由再申立て禁止は、再審の濫用を防ぎ裁判の終局性を保つための手続的絞り込みであると解されている。

改正沿革 AI による整理

  • 平成8年(1996年)民事訴訟法全部改正 旧民事訴訟法から現行法への全部改正に伴い、再審の規定が再編され、却下・棄却を『決定』で処理し棄却確定後の同一事由再申立てを禁止する現行345条の体系が整備されたと解されるが、改正回数および後続改正(IT化関連を含む)の詳細は人的検証が必要

改正の年表

  1. 1.平成8年(1996年) 改正:民事訴訟法の全部改正に伴い再審の規定が再編され、不適法な訴えの却下・事由のない請求の棄却を『決定』で処理し、棄却確定後の同一事由再申立てを禁止する現行345条の体系が整備されたと解される(改正の経緯の詳細は人的検証が必要)。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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