民事訴訟法 第347条(即時抗告)
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第三百四十五条第一項及び第二項並びに前条第一項の決定に対しては、即時抗告をすることができる。
この条文の基本情報
即時抗告とは何ですか?
定義即時抗告とは、民事訴訟法第347条に定められた規定で、「第三百四十五条第一項及び第二項並びに前条第一項の決定に対しては、即時抗告をすることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 民事訴訟法第347条(即時抗告)は、日本の民事訴訟法に含まれる条文です。
- 民事訴訟法第347条の条文原文は「第三百四十五条第一項及び第二項並びに前条第一項の決定に対しては、即時抗告をすることができる。」で始まります。
- 民事訴訟法第347条は第四編 再審に置かれています。
- 民事訴訟法の公布日は平成8年6月26日です。
- 民事訴訟法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 民事訴訟法第347条の前の条は民事訴訟法第346条です。
- 民事訴訟法第347条の次の条は民事訴訟法第348条です。
- 民事訴訟法第347条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第347条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/408AC0000000109 - 本サイト収録
民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第347条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/408AC0000000109/347
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点民事訴訟法347条は、再審の却下・棄却決定と再審開始決定に対し、当事者が即時抗告できると定める。期間は告知から1週間の不変期間で、延長はできない。
Q · 再審を却下されたり、逆に再審開始決定を出されたら、もう争えないの?
告知から1週間以内なら即時抗告で争える
民事訴訟法347条により、再審の訴えの却下・棄却決定(345条1項・2項)と再審開始決定(346条1項)には即時抗告ができます。期間は決定の告知を受けた日から1週間の不変期間(332条)で、延長はできません。この期間を逃すと、却下・棄却された側は原則として同じ事由で再び争えず、再審開始決定を出された元勝訴者は、確定したはずの裁判のやり直しを止められなくなります。
解説
裁判で負けて判決が確定した。普通はそこで終わり、二度と覆らない。だが日本の民事訴訟には、確定判決を覆すための最後の小窓が用意されている。再審だ。証拠が偽造だった、証人が偽証で有罪になった、そんな極限の事由(338条)があるとき、あなたは再審を申し立てられる。すると裁判所は三つの決定のどれかを下す。門前払いの却下(345条1項)、理由なしの棄却(345条2項)、そして審理やり直しを認める再審開始決定(346条1項)。347条は、この三つすべてに即時抗告で不服を申し立てられると定める。ここで知っておくべき急所が一つ。即時抗告は告知の日から1週間の不変期間(332条)。延長は効かない。あなたが却下・棄却されたとき、この1週間を逃せば同じ理由で二度と争えない。逆にあなたが再審開始決定を突きつけられた元勝訴者なら、1週間以内に動かなければ勝ったはずの裁判がやり直しになる。
法的な位置づけ
民事訴訟法347条は、再審手続における決定への不服申立てを定める規定である。再審の訴えの却下決定・棄却決定(345条1項・2項)および再審開始決定(346条1項)に対し、当事者が即時抗告をすることができる旨を規律する。即時抗告の期間は1週間の不変期間(332条)に服し、延長は認められない。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.決定書の告知日を真っ先に記録する 却下・棄却・開始のどの決定であれ、決定書を受け取ったその日が1週間の不変期間(332条)の起算点になる。受領日を記録し、その場で1週間後の締切をカレンダーに書き込む。期間は土日祝も止まらず進む
- 2.却下・棄却・開始のどの決定かを確認する 却下(345条1項)は手続の不適法、棄却(345条2項)は再審事由なしの判断、開始決定(346条1項)は審理やり直しの認容。どれかによって抗告理由の組み立てが根本的に変わるため、決定主文を正確に読み分ける
- 3.1週間以内に原裁判所へ即時抗告状を提出する 原則として原裁判をした裁判所へ即時抗告状を提出する。抗告理由は具体的に記載する。棄却が確定すると同じ事由で再び再審を申し立てられなくなる(345条3項)ため、この一回に主張・証拠を集中させる
- 4.元勝訴者は再審事由の不存在を主張して防御する 再審開始決定を出された元勝訴者は、1週間以内に即時抗告し、再審事由(338条)の不存在や訴えの不適法を主張して開始決定の前提を崩す。抗告審で開始決定が維持されると本案審理(348条)へ進むため、抗告段階が防衛線になる
よくある質問 AI による整理
Q1即時抗告とは何ですか?
決定に対する不服申立てのうち、提起期間が法定の不変期間に限られたものです。民訴347条の再審決定への抗告は告知から1週間(332条)以内に行う必要があります。
Q2再審開始決定に不服があるときはどうすればいいですか?
民訴347条により、告知の日から1週間以内に即時抗告ができます。抗告では再審事由(338条)の不存在や訴えの不適法を主張して、開始決定の前提を崩します。
Q3即時抗告はどこの裁判所に提出しますか?
原則として原裁判(決定)をした裁判所に即時抗告状を提出します。受理後に上級審へ送られ、抗告審で再審決定の当否が審理されます。
Q4再審の却下と棄却はどう違いますか?
却下(345条1項)は再審の訴えが不適法で手続要件を欠く場合、棄却(345条2項)は適法だが再審事由がないと判断された場合です。反論の組み立て方が変わります。
Q5即時抗告をすれば強制執行は止まりますか?
当然には止まりません。再審の申立ても即時抗告も、それ自体では元の確定判決の執行力を奪わないため、止めたいなら別途、執行停止の裁判を求める必要があります。
Q61週間の期間を過ぎたら再審はもう無理ですか?
原則として争えなくなります。即時抗告の期間は不変期間で延長できません。天災など本人の責めに帰せない事由があれば訴訟行為の追完(97条)の余地はありますが、認められる例は極めて限られます。
Q7行政訴訟でも再審の即時抗告はできますか?
できます。行政事件訴訟法7条により民事訴訟法の再審規定が準用されるため、行政訴訟で確定した判決についても347条の即時抗告つき再審手続が利用できます。
Q8即時抗告した後、手続はどう進みますか?
抗告審で再審開始決定が維持・確定すると、本案の審理(348条)に進み、元の判決を取り消すか維持するかが審理されます。開始決定は入口にすぎません。
この条文についての質問 AI による整理
Q1再審が認められたら、もう元の判決はひっくり返ったってことですよね?
いいえ、まだです。再審開始決定(346条1項)は審理をやり直すと決めただけで、勝敗の結論ではありません。相手はこの決定に即時抗告でき(347条)、それが確定して初めて本案審理(348条)に入り、元の判決を取り消すか維持するかが決まります。実務のポイント:再審は開始決定と本案審理の二段構え。開始決定が出ても喜ぶのは早く、実務家はその後の即時抗告と本案に備えて証拠を固め直す。
Q2即時抗告の1週間って、どうしても延ばせないんですか?
原則として延ばせません。即時抗告の期間は1週間の不変期間(民訴332条)で、裁判所も当事者も伸縮できません。天災など本人の責めに帰せない事由があれば訴訟行為の追完(97条)の余地はありますが、認められるのは極限の場合だけです。実務のポイント:不変期間は土日祝も止まらず進む。決定書が金曜や連休前に届くと実質の作業日数が激減する。受け取った当日に弁護士へ持ち込むのが鉄則。
間違えやすい点 AI による整理
- 再審開始決定が出れば判決は覆ったと思いがちだが、それは入口にすぎない。相手はこの決定に即時抗告でき(347条)、確定してもなお改めて本案の審理(348条)が待つ。開始決定は勝利ではなく、二段階目の戦いが始まる合図にすぎない
- 「再審に期限はあるのか」と問う人が多いが、問いの立て方が二重に誤っている。再審の訴え自体に期間制限(342条)があるうえ、その後の各決定への即時抗告にも別途1週間(332条)の不変期間がかかる。期限は一つではなく二段構えだ
- 再審を申し立てれば元の判決の強制執行は自動的に止まると考える人が多い。だが再審の申立ても、決定への即時抗告も、それ自体では原則として元の確定判決の執行力を奪わない。執行を止めたいなら、別途、執行停止の裁判を求めねばならない
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 判断の性質 | 却下決定(345条1項):再審の訴えが不適法で手続要件を欠く | 棄却決定(345条2項):適法だが再審事由がない 再審開始決定(346条1項):審理のやり直しを認める |
| 即時抗告できる当事者 | 再審を申し立てた側(不服を述べる申立人) | 再審を申し立てた側(不服を述べる申立人) 再審を申し立てられた側(元勝訴者) |
| 確定後の効果 | 確定すれば再審手続は終了し原判決が維持される | 確定すると同一事由での再度の再審申立てが封じられる(345条3項) 確定すると本案の審理(348条)に進む |
| 抗告期間 | 告知から1週間の不変期間(332条) | 告知から1週間の不変期間(332条) 告知から1週間の不変期間(332条) |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾も確定判決に対する再審之訴を限定事由で認め、関連する裁定には抗告で争う。確定判決の安定を原則とし再審を例外とする発想は日本と共通する
韓国も再審を法定事由に限り、決定への即時抗告を期間制限のもとで認める。日本法の強い影響を受けた手続構造を持つ
ドイツの Wiederaufnahme(再審)は無効の訴え(Nichtigkeitsklage)と原状回復の訴え(Restitutionsklage)に分かれ、決定には sofortige Beschwerde(即時抗告)で争う。本条の母法的位置にある
米国は再審という独立手続でなく、確定判決からの救済を求める motion(60(b))で扱う。期間や事由の限定はあるが、決定への不服は通常の控訴手続による点が大陸法系と異なる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 偽造文書を信じた判決であなたは負け、それが確定した。後にその文書が偽造と判明し再審を申し立て、ようやく再審開始決定(346条1項)が出た。喜んだのも束の間、相手が即時抗告。開始決定が固まるまで、戦いはもう一段続く
- あなたは10年前の訴訟で勝ち、判決は確定した。ある日「再審開始決定」の通知が届く。確定したはずの裁判がやり直される。これを阻みたいなら、あなたに残された手は1週間以内の即時抗告だけだ
- もし再審の訴えが「不適法」として却下(345条1項)されたら、どうなる? 決定書を受け取ったその日から1週間。この不変期間を逃せば、原則として争う道は閉じる。残り時間は、今日も含めて七日
取るべき行動
被害を受けた側:1. 決定書の告知日を即座に記録、ここが1週間の起算点(332条)。2. 却下(345条1項)か棄却(345条2項)かを確認、却下は手続の不備、棄却は事由なしの判断で反論の組み立てが変わる。3. 1週間以内に原裁判所へ即時抗告状を提出、抗告理由は具体的に書く。4. 棄却が確定すると同じ事由で再び再審を申し立てられなくなる(345条3項)ため、この一回に全力を注ぐ
訴えられた側:1. 再審開始決定(346条1項)の告知日を記録、1週間以内に即時抗告できる。2. 抗告では再審事由(338条)の不存在や訴えの不適法を主張し、開始決定の前提を崩す。3. 元の確定判決の執行力は当然には失われない点を活かし、必要なら権利を保全。4. 抗告審で開始決定が維持されると本案審理(348条)へ進むため、抗告段階での事由の否認が防衛線になる
時効(請求できる期限):即時抗告は、決定の告知を受けた日から1週間の不変期間内に行わなければならない(民訴332条)。不変期間のため延長はできず、過ぎれば原則として争えない。起算点は決定書の告知日。やむを得ない事由があれば訴訟行為の追完(97条)の余地はあるが、認められる例は極めて限られる
学説
通説:再審は『再審開始決定』と『本案審理(348条)』の二段階構造であり、開始決定は勝敗の結論ではない。347条の即時抗告は各決定の当否を不変期間内で争わせ、確定判決の安定と誤判の是正を調和させる手続的保障と理解される。
改正沿革 AI による整理
- 平成8年(1996年)民事訴訟法全部改正 民事訴訟法の全部改正に伴い、旧法下の再審決定に対する不服申立て規定を引き継ぎ、現行347条として整理。再審の却下・棄却・開始の各決定に即時抗告できる枠組みを明文化した
改正の年表
- 1.平成8年(1996年) 改正:民事訴訟法の全部改正に伴い、旧法下の再審決定に対する不服申立て規定を引き継ぎ、再審の却下・棄却・開始の各決定に即時抗告できる枠組みを現行347条として整理・明文化した。
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