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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 7 分7 分7 分

民事訴訟法 第339条

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判決の基本となる裁判について前条第一項に規定する事由がある場合(同項第四号から第七号までに掲げる事由がある場合にあっては、同条第二項に規定する場合に限る。)には、その裁判に対し独立した不服申立ての方法を定めているときにおいても、その事由を判決に対する再審の理由とすることができる。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 民事訴訟法第339条は、日本の民事訴訟法に含まれる条文です。
  2. 民事訴訟法第339条の条文原文は「判決の基本となる裁判について前条第一項に規定する事由がある場合(同項第四号から第七号までに掲げる事由がある場合にあっては、同条第二項に規定する場合に限る。」で始まります。
  3. 民事訴訟法第339条は第四編 再審に置かれています。
  4. 民事訴訟法の公布日は平成8年6月26日です。
  5. 民事訴訟法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 民事訴訟法第339条の前の条は民事訴訟法第338条です。
  7. 民事訴訟法第339条の次の条は民事訴訟法第340条です。
  8. 民事訴訟法第339条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第339条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/408AC0000000109
  • 本サイト収録民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第339条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/408AC0000000109/339

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点民事訴訟法339条は、判決の基本となった決定に338条の再審事由があれば、その決定に独立した不服申立て方法があっても、判決全体に対する再審の理由にできると定める。

Q · 判決はもう確定したのに、途中の決定がおかしかったらやり直せるの?

土台の決定に再審事由があれば、判決ごと再審で覆せます

民事訴訟法339条により、確定判決の基本となった裁判(証拠決定・移送決定・鑑定人選任決定など)に前条338条1項の再審事由(裁判官の汚職、証拠偽造、偽証など)がある場合、その決定に即時抗告などの独立した不服申立ての方法が用意されていたときでも、その事由を判決全体に対する再審の理由として持ち出せます。ただし4号から7号の偽造・偽証系の事由は、原則として有罪の確定判決が必要です(338条2項)。期間は事由を知った時から30日、判決確定から原則5年です(342条)。

解説

確定判決が出た。控訴も上告も尽きた。普通の感覚では、ここで全部終わりだ。だが民事訴訟法339条は、その「終わり」の壁に一つの隙間を開けている。あなたが争っていた本判決は、実は途中のいくつもの「決定」(裁判所が手続の中で下す個別の判断、例えば証拠調べの決定、移送の決定、鑑定人選任の決定)の上に積み上げられている。もしその土台の決定そのものに、前条338条が定める再審事由(裁判官の汚職、証拠書類の偽造、偽証など)が隠れていたとしたら。本条は、たとえその決定に対して即時抗告のような独立した不服申立ての方法が用意されていた(あるいはあなたが使い損ねた)としても、その事由を本判決全体の再審理由として持ち出せると定める。土台の一つが腐っていれば、その上に建った判決ごと揺さぶれる。確定判決は鉄壁ではない、ということを知っているかどうかで、敗訴後の数年間のあなたの動き方がまったく変わる。

法的な位置づけ

民事訴訟法339条は、確定判決の基本となった裁判に前条所定の再審事由が存在する場合の取扱いを定める規定である。当該裁判に独立した不服申立ての方法が用意されていたときでも、その事由を判決に対する再審の理由として援用できる。ただし338条1項4号から7号の事由については、同条2項により有罪の確定判決等が要件となる。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.判決の土台になった決定を洗い出す 敗訴確定後、判決に至るまでに下された証拠決定・移送決定・鑑定人選任決定などを訴訟記録から特定し、一覧化する。本体だけでなく土台の決定にこそ攻め筋が潜む
  2. 2.各決定に338条1項の再審事由がないか点検 洗い出した決定ごとに、裁判官の汚職、証拠書類の偽造・変造、証人の偽証など338条1項各号の事由が潜んでいないかを検討する
  3. 3.4〜7号事由なら有罪確定の有無を確認 偽造・偽証など4号から7号系の事由を理由にする場合、その有罪の確定判決があるか、なければ刑事告訴・告発を並行して進められるかを確認する(338条2項の要件)
  4. 4.事由を知った日を確定し30日以内に提起 再審事由を知った日を客観的記録で特定し、そこから30日の不変期間内に、管轄裁判所(原則として本判決をした裁判所、民訴340条)へ再審の訴状を提出する

よくある質問 AI による整理

Q1再審とは何ですか?

確定判決に重大な欠陥があった場合に、例外的に審理をやり直す制度です。民事訴訟法338条以下が定め、終局性の例外として厳格な要件が課されています。

Q2339条と338条の違いは何ですか?

338条は判決本体の再審事由を列挙する規定、339条はその事由が判決の土台となった決定に存在する場合に、それを判決の再審理由にできると定める規定です。

Q3途中の決定に即時抗告できたのに、しなかったら再審できませんか?

できる余地があります。339条は独立した不服申立ての方法が定められていても、再審事由なら判決の再審理由にできると明記しています。

Q4鑑定人の偽証が後で分かったら再審できますか?

338条1項7号の事由に当たり得ます。ただし原則として偽証の有罪確定判決が必要で(338条2項)、これがないと入口で止まります。

Q5行政訴訟でも339条は使えますか?

行政事件訴訟法7条により民事訴訟の再審規定が準用されるため、行政処分の取消訴訟の確定判決でも同じ論理が及びます。

Q6再審の不変期間とは何ですか?

延長や追完が原則認められない期間のことで、再審では事由を知った時から30日です(民訴342条1項)。徒過すると門前払いになります。

Q7判決確定から何年経つと再審できなくなりますか?

原則として判決確定から5年で提起できなくなります(民訴342条2項)。ただし代理権を欠いた場合等の一部事由には5年制限が及びません(同条3項)。

Q8再審の訴えはどこの裁判所に出しますか?

原則として不服を申し立てる判決をした裁判所が管轄します(民訴340条)。審級に応じた訴訟手続規定が準用されます(341条)。

この条文についての質問 AI による整理

Q1判決はもう確定したんですが、後から証拠が偽物だったと分かったら本当にやり直せるんですか?

再審の道があります。証拠書類が偽造・変造されていた場合は民事訴訟法338条1項6号の再審事由で、その証拠を採用した決定の欠陥を339条で判決全体の再審理由にできます。ただし原則として、その偽造について有罪の確定判決が必要です(338条2項)。実務のポイント:弁護士が再審で最初に確認するのは「刑事の有罪が取れるか」です。これがないと偽造系の再審はほぼ動かない。民事で負けた直後に、まず刑事告訴を並行して走らせておくかどうかで、後の再審の成否が分かれます

Q2途中の決定に不満だったけど、そのとき抗告しなかったんです。もう文句は言えませんよね?

言える余地があります。339条は、その決定に独立した不服申立ての方法(即時抗告など)が定められていた場合でも、再審事由があればそれを判決に対する再審理由にできると明記しています。つまり途中で争わなかったこと自体は、再審の道を必ずしも塞ぎません。実務のポイント:ただし「再審事由」と呼べるレベル(汚職、偽造、偽証など338条が列挙する重大事由)でなければ駄目で、単に判断が気に入らないという不満は対象外。重大事由とただの不服の線引きを最初に見極めるのが肝心です

Q3再審ってどのくらいの期間内にやらないといけないんですか?

事由を知った時から30日の不変期間内、かつ判決確定から原則5年以内です(民事訴訟法342条)。30日は延長の効かない不変期間なので、知ってから動き出すまでが極めて短い。実務のポイント:実務で最も争われるのは「いつ知ったか」です。相手は「もっと早く知っていたはずだ」と起算点を前に倒して期間切れを主張してくる。だからこそ、事由を疑った経緯と知った日を、メールや記録で客観的に残しておくことが、後の攻防で効いてきます(最新の改正状況をご確認ください)

間違えやすい点 AI による整理

  • 「確定したらもう一切覆せない」と信じている人が大半だが、再審はそのための例外制度であり、339条は判決の土台となった決定の欠陥まで射程に入れている。終わりに見えて、終わっていない入口がある
  • 再審事由があれば自動的にやり直せると思われがちだが、4号から7号(偽造・偽証・刑事処罰に関わる事由)を理由にする場合は、原則として有罪の確定判決があることが要件(338条2項)。「偽証されたと思う」だけでは扉は開かない。先に刑事の決着が要るという、知らないと無駄足を踏む前提がここにある
  • 「途中の決定に文句があったなら、その時に即時抗告すべきで、放置したならもう言えない」と思い込みがち。だが本条は、独立した不服申立ての方法が定められていても、その事由を判決に対する再審理由にできると明言する。途中で争わなかったことは、再審の道を必ずしも塞がない
比較の観点この条文ほかの条文
規律内容339条:判決の土台となった決定に存在する再審事由の援用338条:判決本体の再審事由の列挙
342条:再審の訴えの提起期間
適用前提決定に338条1項の事由あり(4〜7号は有罪確定が要件)判決自体に列挙事由あり
再審事由の存在を前提に期間を計算
効果・縛り独立した不服申立て方法があっても判決の再審理由にできる再審の訴えの実体的入口
知った時から30日・確定から原則5年

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
中華民国民事訴訟法第496条

台湾も再審事由を法定列挙する点で日本と構造が近い。確定判決の救済を限定的に認める枠組みを共有する

韓国
대한민국 민사소송법 제451조

韓国も再審事由を列挙し、原則として刑事の有罪確定等を要件とする点で日本と類似する

ドイツ
ZPO § 579・§ 580

ドイツは無効の訴え(Nichtigkeitsklage)と原状回復の訴え(Restitutionsklage)に分け、後者で偽造・偽証等を救済事由とする。再審を二系統に区別する点が特徴

アメリカ
Federal Rule of Civil Procedure 60(b)

米国は確定判決からの救済を一つの規則に集約し、詐欺・新証拠等を理由とする。期間は理由により1年以内等と定められ、大陸法系の列挙型とは構成が異なる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 数千万円の損害賠償訴訟で敗訴が確定した。後になって、勝敗を分けた相手提出の契約書が偽造だったと刑事事件で判明する。本判決そのものを338条で攻めるだけでなく、その契約書を採用した「証拠決定」に欠陥があったとして、339条のルートも組める。攻め筋が一本増えるかどうかで再審の成功率は変わる
  • あなたが相手から再審を起こされた側に立ったとする。相手は「途中の決定がおかしかった、だから判決ごと無効だ」と主張してくる。ここで効くのが4号から7号の縛りだ。偽造や偽証を理由にするなら、原則として有罪の確定判決が必要(338条2項)。相手にその刑事確定判決がなければ、その時点で再審の入口で止められる
  • 敗訴確定後、土台の決定を下した裁判官が別件の汚職で起訴された。あなたの事件もその裁判官が握っていた。これは見過ごせない
  • もし、確定判決の根拠になった鑑定が、鑑定人の偽証だったと数年後に分かったら、どうなる? あなたに残された時間は短い。事由を知った時から30日の不変期間が走り出す。気付いた日が、カウントダウンの開始日だ

取るべき行動

被害を受けた側:1. 判決の土台になった決定(証拠決定、移送決定、鑑定人選任など)を洗い出し、それぞれに338条1項の再審事由(裁判官の汚職、証拠偽造、偽証など)がないか点検2. 偽造・偽証など4号から7号系の事由なら、有罪の確定判決があるか、なければ刑事手続を起こせるかを確認(338条2項の要件) 3. 事由を知った日を記録し、30日の不変期間の起算点を弁護士と確定(342条) 4. 管轄は原則として本判決をした裁判所(340条)。再審の訴状に事由と証拠を整えて提出する

訴えられた側:1. 相手の再審申立てが339条を根拠にしている場合、まず指摘された決定が本当に「判決の基本となる裁判」に当たるかを争う2. 4号から7号系の事由なら、相手が有罪の確定判決を持っているかを確認、なければ338条2項の要件不足で却下を求める3. 事由を知った時から30日の不変期間、判決確定から5年の期間(342条)を徒過していないかを精査、徒過していれば期間経過を主張4. 再審開始決定の前段階で、事由の不存在を主張立証する

時効(請求できる期限):再審の訴えは、判決確定後に再審事由を知った時から30日の不変期間内(民事訴訟法342条1項)。かつ判決確定の時から5年を経過したときは原則として提起できない(同条2項)。ただし代理権を欠いた場合等の一部事由には5年の制限が及ばない(同条3項)。事由を「知った」日が起算点になるため、その日の特定が決定的(最新の改正状況をご確認ください)

学説

通説:339条は、判決の基礎となった裁判に338条の再審事由がある場合に、その瑕疵を判決全体の再審理由として援用することを認める規定であり、独立の不服申立て手段の存否を問わない点に意義があると解されている。対象は338条が列挙する重大事由に限られ、単なる判断の不当は含まれない。

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.平成8年(1996年) 改正:民事訴訟法の全部改正により、旧法の再審規定が再編され、現行の再審の章(338条以下)に整理された。判決の基本となる裁判の瑕疵を再審理由とする規律が現行339条に置かれた
  2. 2.令和4年(2022年) 改正:民事訴訟手続のIT化を内容とする改正が行われ、訴訟手続全般の電子化が進められた(施行は段階的)。再審手続も全体改正の枠組みの中にある

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民事訴訟法の全文を見る所属する編章節を開く:第四編 再審

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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