(受命裁判官等の裁判に対する不服申立て)
第329条
受命裁判官又は受託裁判官の裁判に対して不服がある当事者は、受訴裁判所に異議の申立てをすることができる。
2抗告は、前項の申立てについての裁判に対してすることができる。
3最高裁判所又は高等裁判所が受訴裁判所である場合における第一項の規定の適用については、同項ただし書中「受訴裁判所」とあるのは、「地方裁判所」とする。
(受命裁判官等の裁判に対する不服申立て)
受命裁判官又は受託裁判官の裁判に対して不服がある当事者は、受訴裁判所に異議の申立てをすることができる。
2抗告は、前項の申立てについての裁判に対してすることができる。
3最高裁判所又は高等裁判所が受訴裁判所である場合における第一項の規定の適用については、同項ただし書中「受訴裁判所」とあるのは、「地方裁判所」とする。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)