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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 7 分7 分7 分

民事訴訟法 第195条(受命裁判官等による証人尋問)

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  1. 裁判所は、次に掲げる場合に限り、受命裁判官又は受託裁判官に裁判所外で証人の尋問をさせることができる。
  2. 一証人が受訴裁判所に出頭する義務がないとき、又は正当な理由により出頭することができないとき。
  3. 二証人が受訴裁判所に出頭するについて不相当な費用又は時間を要するとき。
  4. 三現場において証人を尋問することが事実を発見するために必要であるとき。
  5. 四当事者に異議がないとき。

この条文の基本情報

受命裁判官等による証人尋問とは何ですか?

定義受命裁判官等による証人尋問とは、民事訴訟法第195条に定められた規定で、「裁判所は、次に掲げる場合に限り、受命裁判官又は受託裁判官に裁判所外で証人の尋問をさせることができる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 民事訴訟法第195条(受命裁判官等による証人尋問)は、日本の民事訴訟法に含まれる条文です。
  2. 民事訴訟法第195条の条文原文は「裁判所は、次に掲げる場合に限り、受命裁判官又は受託裁判官に裁判所外で証人の尋問をさせることができる。」で始まります。
  3. 民事訴訟法第195条は第二節 証人尋問に置かれています。
  4. 民事訴訟法の公布日は平成8年6月26日です。
  5. 民事訴訟法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 民事訴訟法第195条の前の条は民事訴訟法第194条です。
  7. 民事訴訟法第195条の次の条は民事訴訟法第196条です。
  8. 民事訴訟法第195条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第195条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/408AC0000000109
  • 本サイト収録民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第195条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/408AC0000000109/195

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点民事訴訟法195条は、証人が出頭義務を負わない等の四つの場合に限り、受命裁判官または受託裁判官が裁判所外で証人を尋問できると定める。直接主義の例外である。

Q · 決め手の証人尋問が、判決を書く裁判官の前ではなく法廷の外で行われることってあるの?

原則は法廷内尋問だが、四つの例外で法廷外尋問が許される

民事訴訟法195条により、裁判所は四つの場合に限り、受命裁判官(合議体メンバーの一人)または受託裁判官(別の裁判所の裁判官)に裁判所外で証人を尋問させることができます。四つの場合とは、証人に出頭義務がない・正当な理由で出頭できないとき、出頭に不相当な費用や時間を要するとき、現場での尋問が事実発見に必要なとき、当事者に異議がないときです。これは判決者が自ら証人を見聞きする直接主義(249条)の例外であり、信用性が争点なら当事者は異議を述べて原則に引き戻せる場面があります。

解説

あなたの裁判で、最も重要な証人がいる。その証言の信用性ひとつで勝敗が決まる。ところがその証人尋問が、判決を書く裁判官の前ではなく、別の裁判官の前で、しかも法廷の外で行われるとしたら。証人が口ごもった瞬間、目を泳がせた表情、その「生の印象」を、あなたの事件を裁く裁判官は一度も見ないまま判決を書くことになる。民訴195条は、まさにこの例外を許す条文だ。原則は直接主義(249条)、判決する裁判官が自ら証人を見て聞く。だが本条は四つの場合に限って、受命裁判官(あなたの事件を担当する合議体メンバーの一人)または受託裁判官(別の裁判所の裁判官)に、法廷外での尋問を任せることを認める。そして四つ目、当事者に異議がないとき。つまりあなたが黙っていれば、この例外は通る。あなたが異議を述べれば、原則に引き戻せる場面がある。

法的な位置づけ

民事訴訟法195条は、裁判所外における証人尋問を定める規定であり、証人の出頭義務の不存在または正当理由による不出頭、出頭の不相当な費用・時間、現場尋問の必要、当事者の異議がないことの四つの場合に限り、受命裁判官または受託裁判官による法廷外での証人尋問を認める。口頭弁論の直接主義に対する例外として機能する。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.尋問期日の連絡で「誰がどこで尋問するか」を確認 証人尋問の期日調整の連絡が来たら、まず合議体の面前か、受命・受託裁判官による法廷外尋問かを確認する。信用性が事件の決め手かどうかを早期に見極める
  2. 2.信用性が争点なら法廷外尋問に異議を述べる 相手方が受命・受託尋問を申し立てたら、証人の信用性が争点であること、判決者の直接の心証形成が必要であることを書面で主張し、195条による法廷外尋問に異議を述べる
  3. 3.異議は尋問が実施される前に出す 異議は当該尋問が実施される前、できれば申立て直後に出す。沈黙して尋問が行われると4号の「異議なし」が成立したとみなされ、後から覆すのは容易ではない
  4. 4.自側証人が出頭困難なら先回りして受命尋問を申し立てる 自側の重要証人が高齢・入院・遠方で出頭困難なら、195条1号2号を根拠に受命または受託尋問を申し立て、証言を確保する。出頭が不相当な費用・時間を要する事情を疎明する資料を準備する

よくある質問 AI による整理

Q1法廷外尋問とは何ですか?

法廷ではなく、病院や現場など裁判所の外で証人を尋問する手続です。民事訴訟法195条が四つの場合に限って認めており、受命裁判官または受託裁判官が担当します。

Q2直接主義とは何ですか?

判決をする裁判官が自ら証拠調べや証人尋問を行い、その印象に基づいて判断する原則です(民訴249条)。195条はこの例外を定めます。

Q3法廷外で証人尋問ができるのはどんな場合ですか?

証人に出頭義務がない・正当理由で出頭できない、出頭に不相当な費用や時間を要する、現場尋問が事実発見に必要、当事者に異議がない、の四つの場合に限られます。

Q4証人尋問のやり方に当事者は異議を出せますか?

出せます。195条4号は当事者の異議がないことを要件とし、信用性が争点なら異議を述べて合議体の面前での尋問に引き戻せる場面があります。異議は尋問実施前に出します。

Q5現場で証人尋問をしてもらえますか?

境界・工事・事故など現場の状況が証言の前提になる事件では、195条3号により裁判官が現場に出向いて尋問できます。現場検証と同時に申し立てると効果的です。

Q6Web 会議で証人を尋問できますか?

できます。民訴204条が映像等の送受信による尋問を定めており、遠隔地や出頭困難な証人に活用されます。195条の法廷外尋問とは別の制度です。

Q7法廷外でとった証言は判決の証拠になりますか?

なります。受命・受託裁判官が作成した尋問調書が証拠資料となります。ただし合議体は証人の表情等を直接見ていないため、信用性評価で争う余地があります。

Q8当事者本人の尋問も法廷外でできますか?

民訴210条が証人尋問の規定を当事者尋問に準用しており、195条も準用される余地があります。準用範囲と現行の条文は実施前に確認が必要です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1受命裁判官と受託裁判官って何が違うんですか?

受命裁判官は、あなたの事件を担当する合議体(裁判官3人など)の中の一人が指名されて尋問する人。受託裁判官は、別の裁判所の裁判官に頼んで尋問してもらう人です(本条、185条)。実務のポイント:受命尋問なら少なくとも合議体メンバーの一人は証人を直接見ている。受託尋問だと、あなたの事件を裁く裁判官は誰も証人を見ないことになりうる。同じ「法廷外尋問」でも、信用性が争点なら受託より受命を求める方が有利になりうる

Q2証人が来てくれないなら、もう尋問は諦めるしかないんですか?

いいえ。出頭義務がない、または正当な理由で出頭できない証人でも、本条1号により受命・受託裁判官が出向いて尋問できます。近年は204条の Web 会議による尋問も使われます。実務のポイント:証人が「行きたくない」と渋っているだけなら出頭義務(190条)があり、正当な理由のない不出頭には過料や勾引(192条、194条)もある。本条が効くのは「義務がない」「正当な理由がある」場合だけ。出頭拒否が単なる面倒なのか正当な理由なのかを見極めるのが第一歩

間違えやすい点 AI による整理

  • あなたから見れば「どの裁判官が尋問しても証言内容は同じ」。だが法律から見れば、誰が直接聞いたかが判決の質を左右する。直接主義(249条)の核心は、調書に残らない「印象」を判決者が自ら受け取ることにある。この落差を知らないと、信用性が争点の事件で致命的な不利を黙認することになる
  • 受命・受託尋問が「ただの場所の問題」だと思っているなら、その深刻さを見誤っている。問題は場所ではなく、証言を評価する主体がずれること。後で「あの裁判官は証人を見ていないのに信用性を否定した」と気付いても、控訴審で覆すのは容易ではない
  • 「裁判所が決めた進め方に当事者は口を出せない」と思いがちだが、本条4号はむしろ当事者の同意を要件にしている。1号から3号の事由があっても、あなたの異議が手続を左右する場面がある。沈黙は同意とみなされうる
比較の観点この条文ほかの条文
原則/例外の位置づけ195条:法廷外尋問(直接主義の例外)249条:直接主義(判決者が自ら尋問する原則)
204条:映像等の送受信による尋問(出頭困難への現代的対応)
誰が尋問するか受命裁判官または受託裁判官判決をする受訴裁判所(合議体)自身
受訴裁判所が映像を通じて尋問
証人の所在病院・遠隔地・現場など裁判所外受訴裁判所の法廷内
遠隔地等から映像接続
信用性評価への影響合議体が証人の表情を直接見ないことがある判決者が表情・態度を直接観察できる
映像で表情をある程度観察できる

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
中華民国民事訴訟法第290条

台湾も受命法官・受託法官による法院外の証拠調べを認める。直接主義の例外として運用される点で日本と共通する。

韓国
대한민국 민사소송법 제297조

韓国も法院外での証拠調べを認め、受命・受託裁判官に相当する手続がある。出頭困難な証人への対応として機能する。

ドイツ
ZPO § 375

ドイツは beauftragter Richter(受命裁判官)・ersuchter Richter(受託裁判官)による証拠調べを明文化しており、日本195条の直接の母法的系譜にあたる。

アメリカ
Federal Rules of Civil Procedure Rule 43(a), Rule 28

米国はトライアルでの口頭証言を原則としつつ、good cause があれば遠隔地からの contemporaneous transmission を認め、証拠保全には deposition を用いる。受命裁判官という概念は採らない。

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • もしあなたの事件の決め手となる証人が、高齢で入院中、法廷に来られないとしたら? 裁判所は受命裁判官を病院に派遣して尋問できる(本条1号)。だがその尋問調書を読むだけの合議体は、証人の表情を見ていない。信用性が争点なら、あなたは「合議体の前での尋問」を求める余地がある
  • 証人尋問期日が来週、相手方が「証人は遠方在住で出頭費用がかさむから受託尋問で」と申し立ててきた。あなたが異議を述べるなら、その期日の前に。黙って応じれば4号の「異議なし」が成立する
  • 土地の境界紛争で、現場の地形を見ながらでないと証人の説明が意味をなさない。本条3号は、裁判官が現場に出向いて尋問することを認める。あなたが現場検証と証人尋問を同時に求めれば、書面では伝わらない立体的な事実を裁判官に直接印象づけられる

取るべき行動

被害を受けた側:1. 証人の信用性が事件の決め手なら、受命・受託尋問の申立てが出た時点で警戒する2. 信用性が争点であること、判決者の直接の心証形成が必要であることを書面で主張し、本条による法廷外尋問に異議を述べる3. 異議は当該尋問が実施される前、できれば申立て直後に出す4. それでも法廷外尋問になった場合は、尋問調書に発言の間や態度がどこまで記録されるかを確認し、後の弁論で信用性評価に反映させるよう求める

訴えられた側:1. あなた側の重要証人が高齢・遠方・多忙で出頭困難なら、本条1号2号を根拠に受命または受託尋問を申し立て、証言を確保する2. 現場の状況が証言の前提になる事件(境界・工事・事故)では3号で現場尋問を求める3. 相手の異議に備え、出頭が不相当な費用・時間を要する具体的事情(距離、体調、費用見積)を疎明する資料を準備する4. 4号(異議なし)で進めたい場合は、相手の同意を期日前に取り付けておく

時効(請求できる期限):本条自体に消滅時効はない。ただし手続上の時限がある。法廷外尋問への異議は、当該尋問が実施される前(遅くともその期日)に述べなければ、4号の「異議なし」が成立したとみなされうる。証拠の申出時期は、適時提出主義(民事訴訟法156条)に従う

学説

通説:195条の四つの場合は限定列挙であり、安易な拡張は直接主義(249条)を空洞化させるため許されないとする。信用性が証明の核心となる証人については、可能な限り受訴裁判所の面前での尋問が望ましいとされる。

改正沿革 AI による整理

  • 平成8年(1996年)民事訴訟法全部改正 明治23年制定の旧民事訴訟法を全面的に改め、現行195条として、受命・受託裁判官による法廷外証人尋問を四つの場合に限定列挙する形に整理した

改正の年表

  1. 1.平成8年(1996年) 改正:明治23年制定の旧民事訴訟法を全部改正し、現行195条として、受命・受託裁判官による法廷外証人尋問を四つの場合に限定列挙する形に整理した。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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