(受命裁判官等による証人尋問)
第195条
裁判所は、次に掲げる場合に限り、受命裁判官又は受託裁判官に裁判所外で証人の尋問をさせることができる。
一証人が受訴裁判所に出頭する義務がないとき、又は正当な理由により出頭することができないとき。
二証人が受訴裁判所に出頭するについて不相当な費用又は時間を要するとき。
三現場において証人を尋問することが事実を発見するために必要であるとき。
四当事者に異議がないとき。
(受命裁判官等による証人尋問)
裁判所は、次に掲げる場合に限り、受命裁判官又は受託裁判官に裁判所外で証人の尋問をさせることができる。
一証人が受訴裁判所に出頭する義務がないとき、又は正当な理由により出頭することができないとき。
二証人が受訴裁判所に出頭するについて不相当な費用又は時間を要するとき。
三現場において証人を尋問することが事実を発見するために必要であるとき。
四当事者に異議がないとき。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)