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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 7 分7 分7 分

民事訴訟法 第196条(証言拒絶権)

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  1. 証言が証人又は証人と次に掲げる関係を有する者が刑事訴追を受け、又は有罪判決を受けるおそれがある事項に関するときは、証人は、証言を拒むことができる。証言がこれらの者の名誉を害すべき事項に関するときも、同様とする。
  2. 一配偶者、四親等内の血族若しくは三親等内の姻族の関係にあり、又はあったこと。
  3. 二後見人と被後見人の関係にあること。

この条文の基本情報

証言拒絶権とは何ですか?

定義証言拒絶権とは、民事訴訟法第196条に定められた規定で、「証言が証人又は証人と次に掲げる関係を有する者が刑事訴追を受け、又は有罪判決を受けるおそれがある事項に関するときは、証人は、証言を拒むことができる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 民事訴訟法第196条(証言拒絶権)は、日本の民事訴訟法に含まれる条文です。
  2. 民事訴訟法第196条の条文原文は「証言が証人又は証人と次に掲げる関係を有する者が刑事訴追を受け、又は有罪判決を受けるおそれがある事項に関するときは、証人は、証言を拒むことができる。」で始まります。
  3. 民事訴訟法第196条は第二節 証人尋問に置かれています。
  4. 民事訴訟法の公布日は平成8年6月26日です。
  5. 民事訴訟法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 民事訴訟法第196条の前の条は民事訴訟法第195条です。
  7. 民事訴訟法第196条の次の条は民事訴訟法第197条です。
  8. 民事訴訟法第196条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第196条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/408AC0000000109
  • 本サイト収録民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第196条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/408AC0000000109/196

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点民事訴訟法196条は、証言が証人自身や近親者の刑事責任・名誉に関わるとき、証人が証言を拒めると定める。拒絶には尋問の場での理由の疎明が必要となる。

Q · 証人尋問で、答えると自分や家族が罪に問われる質問でも、正直に答えないといけないの?

いいえ、民訴196条で証言を拒めます

民事訴訟法196条により、証言が証人自身または配偶者・四親等内の血族・三親等内の姻族・後見人と被後見人の関係にある者の刑事訴追や有罪判決のおそれに関するとき、あるいはこれらの者の名誉を害すべき事項に関するときは、証人は証言を拒めます。ただし拒めるのはこの範囲に限られ、単に気まずいだけの事実は答える義務があります。拒絶するには尋問されたその場で「証言を拒みます」と述べ、理由を疎明する必要があります(民訴198条)。拒絶の当否は最終的に裁判所が判断します。

解説

裁判所から証人尋問の呼出状が届くと、多くの人は「呼ばれたら全部正直に答えなければ罰せられる」と思い込む。半分正しく、半分間違っている。たしかに正当な理由なく証言を拒めば過料の制裁がある(民訴192条以下)。だが民訴196条は、あなたに沈黙の権利を与えている。あなた自身、あるいは配偶者、四親等内の血族、三親等内の姻族、後見人と被後見人の関係にある者が、刑事訴追を受けまたは有罪判決を受けるおそれがある事項、さらにこれらの者の名誉を害すべき事項については、証言を拒める。つまり、法廷で問われても「それは答えない」と言える領域が、法律であらかじめ確保されている。重要なのは、拒める範囲が決まっていること。事件と無関係な保身では拒めないが、身内を刑事責任に追い込む質問や、家族の恥を世間に晒す質問の前では、あなたは口を閉ざす正当な権利を持つ。

法的な位置づけ

民事訴訟法196条が定める証言拒絶権とは、証言が証人自身または一定の近親者(配偶者、四親等内の血族、三親等内の姻族、後見人・被後見人の関係にある者)の刑事訴追・有罪判決のおそれに関する事項、またはこれらの者の名誉を害すべき事項に関するときに、証人が証言を拒みうる権利をいう。証人義務の例外として、自己負罪拒否および近親者の人格的利益を保護する趣旨に基づく。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.呼出状到着時に出頭義務を確認する 証言拒絶は不出頭とは別問題。正当な理由のない欠席は過料や勾引の対象(民訴192条以下)。まず出頭する前提で、個々の質問に拒絶権を使う方針を立てる
  2. 2.拒絶できる事項を尋問前に洗い出す 答えれば自分または配偶者・四親等内の血族・三親等内の姻族・後見人と被後見人の関係にある者が刑事責任を問われる事項、名誉を害される事項を一覧化し、答える質問と拒む質問を仕分ける
  3. 3.当日その場で拒絶し理由を疎明する 該当質問が出たら「証言を拒みます」と明示し、拒絶理由を疎明する(民訴198条)。疎明資料を準備しておくと裁判所が拒絶を認める側に傾きやすい
  4. 4.裁判所の判断後の対応を準備する 拒絶の当否は裁判所が判断する。認められなければ証言義務が残り、なお拒めば過料の対象(民訴192条)。境界が微妙な事項は事前に弁護士と詰めておく

よくある質問 AI による整理

Q1証言拒絶権とは何ですか?

民事訴訟法196条が定める、証言が自分や一定の近親者の刑事責任・名誉に触れるときに証言を拒める権利です。証人義務の例外として認められています。

Q2証人が証言を拒むと過料になりますか?

正当な理由のない拒絶は過料の対象です(民訴192条)。ただし196条に当たる事項なら拒絶は正当な権利行使であり、過料の対象になりません。

Q3証言拒絶の理由はどう疎明しますか?

尋問されたその場で拒絶事由を述べ、疎明資料で根拠を示します(民訴198条)。事前に拒絶事項を書面で整理しておくと認められやすくなります。

Q4四親等内の血族とはどこまでですか?

親・子・孫・祖父母に加え、兄弟姉妹、おじ・おば、甥・姪、いとこまで含みます。196条はこの範囲の血族の刑事責任・名誉に関する証言を拒めます。

Q5証人尋問で親族のことは拒否できますか?

配偶者、四親等内の血族、三親等内の姻族の刑事訴追や名誉に関する事項なら拒めます。血族は四親等、姻族は三親等と範囲が異なる点に注意です。

Q6民訴196条で名誉に関わる証言も拒めますか?

拒めます。自己や近親者の名誉を害すべき事項に関する証言は、後段により拒絶できます。刑事責任のおそれがなくても名誉だけで拒絶事由になります。

Q7民事裁判でも自己負罪を理由に黙秘できますか?

刑事の黙秘権とは別ですが、民訴196条が答えれば自分の刑事訴追につながる事項の証言拒絶を認めています。民事でも自己負罪の保護が及びます。

Q8後見人と被後見人の関係でも証言拒絶できますか?

できます。196条は後見人と被後見人の関係にある者の刑事責任・名誉に関する事項についても証言拒絶権を認めています。

この条文についての質問 AI による整理

Q1証人として呼ばれたんですが、行かないとどうなりますか?

正当な理由なく出頭しないと、過料や訴訟費用の負担、場合によっては勾引(強制的に連れて来られる)の対象になります(民訴192条〜194条)。ただし出頭と証言は別問題で、出頭した上で個々の質問に196条の拒絶権を使えます。実務のポイント:実務では「とりあえず出頭して、答えたくない質問だけ拒む」のが基本戦略です。最初から欠席すると制裁リスクだけ背負い、拒絶権も主張できないまま不利に進みます

Q2黙秘したら、裁判官に『何か隠している』と悪く見られませんか?

196条の証言拒絶は正当な権利の行使であり、拒んだこと自体を直ちに不利益に評価することは予定されていません。勝負所は拒絶事由を疎明できるか(民訴198条)、そして裁判所がそれを認めるかです。実務のポイント:拒める事項かどうかは「その答えが刑事責任や名誉に触れるか」で決まります。単に都合が悪いだけでは拒めません。境界が微妙なときは、尋問前に弁護士と「どの質問なら拒め、どの質問は答えるしかないか」を一問ずつ仕分けしておくのが効きます

Q3親戚の裁判で証人に呼ばれました。どこまでの親戚を守るために拒否できますか?

196条が守る範囲は、配偶者、四親等内の血族、三親等内の姻族、後見人と被後見人の関係にある者です。四親等内の血族にはいとこ、おじ・おば、甥・姪まで、三親等内の姻族には配偶者の親や兄弟姉妹などが入ります。実務のポイント:「血族」と「姻族」で範囲が違う点に注意です。配偶者側の親戚(姻族)は三親等まで、血のつながった親戚(血族)は四親等までと一段広い。この差を知らず「遠い親戚だから拒めない」と諦めてしまう人がいます

間違えやすい点 AI による整理

  • 「証人は聞かれたことに全部答える義務がある」と思われているが、196条は自己や近親者の刑事責任、名誉に関わる事項について明確に拒否権を認めている。義務一辺倒ではなく、最初から沈黙が許される領域が線引きされている
  • 拒否できること自体は知っていても、その射程が「自分」だけでなく配偶者、四親等内の血族、三親等内の姻族、後見人と被後見人にまで及ぶことを知らない人が多い。いとこ、おじ・おば、甥・姪、配偶者の親まで含む。守れる範囲を狭く見積もって、本来拒めた質問に答えてしまう
  • 「黙秘すれば裁判官に不利に見られるのでは」と心配する人がいるが、問いの立て方が間違っている。196条の拒絶は正当な権利の行使であり、拒んだこと自体が即座に不利益な事実認定の材料にされるわけではない。本当の勝負所は、拒絶理由を疎明できるか(民訴198条)、そして裁判所がそれを認めるかだ
比較の観点この条文ほかの条文
証言を拒める理由民訴196条:自己・近親者の刑事責任・名誉民訴197条:職務上・職業上の秘密
民訴190条:原則は拒絶不可(証人義務)
保護の対象証人本人および所定の近親者(配偶者・四親等内血族・三親等内姻族・後見関係)守秘義務者本人とその秘密の主体
—(広く一般市民に証言義務)
拒絶の手続その場で拒絶し理由を疎明(民訴198条)、当否は裁判所が判断同じく疎明が必要(民訴198条)
正当理由なき拒絶は過料(民訴192条)

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
中華民国民事訴訟法第307条

台湾も証人が自己または一定の親族の刑事訴追・恥辱に関する事項について証言を拒めると定める。日本の196条と保護構造が近い。

韓国
대한민국 민사소송법 제314조

韓国も証言が証人や近親者の刑事訴追・公訴提起につながる場合の証言拒否権を認める。範囲設定の発想は日本と類似する。

ドイツ
ZPO § 383・§ 384

ドイツは人的理由(§ 383)と事項的理由(§ 384、自己・近親者の刑事訴追や不名誉)に分けて証言拒絶権を規定する。日本196条の母法的位置にある。

アメリカ
Fifth Amendment / spousal privilege

米国は自己負罪拒否特権を憲法修正5条で保障し、夫婦間の証言特権も判例法で認める。近親者全般への拡張は日本ほど広くない。

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 証人として正直に話せば、あなた自身の過去の横領まで露見してしまうとしたら、それでも答える義務があるのか? 知人の貸金返還訴訟の証人尋問は来週。あと5日で、196条の証言拒絶とその疎明(民訴198条)をどう組むか決めなければならない
  • 離婚訴訟で、あなたは妹の不貞の有無を証言するよう求められた。答えれば妹の名誉が地に落ちる。196条後段は、近親者の名誉を害すべき事項についての証言拒絶を正面から認めている。守るための沈黙は、わがままではなく権利だ
  • あなたが原告側で、相手方の呼んだ証人が肝心の場面で「証言を拒みます」と言い出した。慌てる必要はない。その拒絶が正当か否かを最終的に決めるのは裁判所であり(民訴199条、現行効力を要確認)、理由の疎明が崩れれば裁判所は証言を命じる
  • 税務調査がらみの民事訴訟。あなたへの質問が、答えれば自分の脱税を認めることになる内容だった。刑事訴追のおそれがある以上、196条で口を閉ざせる
  • 親が亡くなり遺産分割で争いになった。あなたは証人席で、生前の預金引き出しについて問われる。それが業務上横領という刑事責任に触れる質問なら、あなたは拒否権を持つ。だが拒めるのは刑事責任や名誉に触れる範囲だけで、単に気まずいだけの事実は答える側に立たされる

取るべき行動

被害を受けた側:1. 呼出状が届いたら、出頭義務は原則あると理解する。正当な理由のない欠席は過料や勾引の対象(民訴192条以下)。出頭はした上で、個々の質問に拒絶権を使う2. 尋問前に、答えれば自分や196条所定の近親者が刑事責任を問われる事項、名誉を害する事項を洗い出す3. 当日その質問が出たら「証言を拒みます」と明示し、理由を疎明する(民訴198条)。疎明資料があると強い4. 拒絶の当否は裁判所が判断する。認められなければ証言義務が残るので、線引きは事前に弁護士と詰めておく

訴えられた側:1. 相手方や中立証人が証言を拒んだら、拒絶事由が196条の範囲(自己・所定近親者の刑事責任、名誉)に本当に当たるか検討する2. 当たらない、または疎明が不十分と見たら、裁判所に理由の疎明を求め、証言を命じるよう促す(民訴198条) 3. 正当な拒絶なら無理に引き出せない。その事項は書証や他の証人で立証する戦略に切り替える4. 自分側の証人を立てる前に、拒絶されうる質問を予測し、尋問事項を組み直しておく

時効(請求できる期限):証言拒絶は、その事項を尋問されたその場で申し立て、理由を疎明する必要がある(民訴198条)。後から「あれは拒めたはずだ」と蒸し返すことはできない。出頭自体の期日は呼出状記載の期日であり、正当な理由のない不出頭は過料・勾引の対象となる(民訴192条以下)

学説

通説:民訴196条の証言拒絶権は、自己負罪拒否(憲法38条)と近親者の人格的利益の保護を趣旨とする。保護範囲は条文所定の近親者に限定され、拒絶事由は刑事責任のおそれと名誉毀損の二類型に整理される。拒絶の当否は裁判所が疎明を踏まえて判断し、保身の口実としての濫用は許されないと解されている。

改正沿革 AI による整理

  • 平成8年(1996年)民事訴訟法全部改正 旧民事訴訟法から条文番号が再編され、自己負罪・近親者の刑事責任・名誉を理由とする証言拒絶権が現行196条として整理された。新設か文言改正かを含め、改正回数の正確な特定には人的検証が必要

改正の年表

  1. 1.平成8年(1996年) 改正:民事訴訟法全部改正。旧民事訴訟法から条文番号が再編され、自己および近親者の刑事責任・名誉を理由とする証言拒絶権が現行196条として整理された。新設か文言改正かを含む改正回数の精密な特定には人的検証を要する。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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