民事訴訟法 第190条(証人義務)
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裁判所は、特別の定めがある場合を除き、何人でも証人として尋問することができる。
この条文の基本情報
証人義務とは何ですか?
定義証人義務とは、民事訴訟法第190条に定められた規定で、「裁判所は、特別の定めがある場合を除き、何人でも証人として尋問することができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 民事訴訟法第190条(証人義務)は、日本の民事訴訟法に含まれる条文です。
- 民事訴訟法第190条の条文原文は「裁判所は、特別の定めがある場合を除き、何人でも証人として尋問することができる。」で始まります。
- 民事訴訟法第190条は第二節 証人尋問に置かれています。
- 民事訴訟法の公布日は平成8年6月26日です。
- 民事訴訟法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 民事訴訟法第190条の前の条は民事訴訟法第189条です。
- 民事訴訟法第190条の次の条は民事訴訟法第191条です。
- 民事訴訟法第190条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第190条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/408AC0000000109 - 本サイト収録
民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第190条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/408AC0000000109/190
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点民事訴訟法190条は、裁判所が特別の定めがある場合を除き何人でも証人として尋問できると定める。証人義務は国家に対する公法上の義務で、正当な理由なき不出頭は過料の対象となる。
Q · 事件と関係ない目撃者でも、裁判所に証人として呼ばれたら断れないの?
原則断れません。正当な理由なき不出頭は過料や勾引の対象です
民事訴訟法190条により、裁判所は特別の定めがある場合を除き、何人でも証人として尋問できます。当事者と無関係の第三者でも対象となり、証人義務は国家(裁判所)に対する公法上の義務です。正当な理由のない不出頭には10万円以下の過料(192条)、それでも応じなければ勾引(194条)の制裁があります。ただし近親者の刑事訴追に関わる事項や職務上の秘密については、証言拒絶権(196条・197条)で拒める余地があります。
解説
隣の部屋の住人同士の金銭トラブル、職場の同僚が起こした交通事故、取引先の契約紛争。自分は当事者でも何でもないのに、ある日裁判所から「証人尋問期日呼出状」が届く。民事訴訟法190条が、その根拠だ。「裁判所は、特別の定めがある場合を除き、何人でも証人として尋問することができる」。この一文の重さを多くの人は知らない。証人義務は、訴訟の当事者に対する義務ではなく、国家(裁判所)に対する公法上の義務である。だからあなたが「あの二人の喧嘩に巻き込まれたくない」と思っても、正当な理由なく出頭を拒めば10万円以下の過料(192条)、それでも来なければ勾引(194条、強制的に身柄を連れて来られる手続)が待っている。さらに宣誓した上で嘘をつけば偽証罪(刑法169条、3月以上10年以下の拘禁刑)。「何人でも」の射程に、あなたは最初から入っている。
法的な位置づけ
民事訴訟法190条は一般的証人義務を定める規定であり、裁判所は特別の定めがある場合を除き、何人でも証人として尋問できる旨を規定する。証人義務は訴訟当事者に対する義務ではなく、国家(裁判所)に対する公法上の義務であり、当事者との利害関係の有無を問わず広く第三者に及ぶ。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.呼出状の期日・尋問事項を確認する 証人尋問呼出状が届いたら放置せず、まず期日・場所・尋問事項を確認する。無視すると過料・勾引のリスクがあるため、内容を把握した上で対応方針を決める
- 2.出頭困難なら書記官に事前連絡する 指定された期日に出頭が難しい場合、無断欠席せず裁判所書記官に連絡し、期日変更や遠方の場合のビデオリンク尋問の可否を相談する。事前相談か無断欠席かで扱いが大きく変わる
- 3.証言拒絶権の該当性を証言前に確認する 近親者の刑事訴追に関わる事項や、医師・弁護士などの職務上の秘密にあたる質問があれば、証言を始める前に証言拒絶権(196条・197条)の該当性を弁護士に確認し、該当すれば理由を疎明(198条)して主張する
- 4.当日は宣誓のうえ記憶どおりに証言する 尋問期日には宣誓のうえで記憶どおりに証言する。覚えていない事項は『記憶にない』と述べ、憶測で断定して偽証罪(刑法169条)のリスクを負わないようにする
よくある質問 AI による整理
Q1証人義務とは何ですか?
裁判所の求めに応じて出頭し、宣誓のうえ証言する公法上の義務です。民事訴訟法190条が根拠で、特別の定めがある場合を除き、何人でも対象になります。
Q2証人尋問は欠席できますか?
正当な理由がなければ欠席できません。無断欠席には10万円以下の過料(192条)、再度の不出頭には勾引(194条)という強制が用意されています。
Q3証人の日当や交通費は出ますか?
出ます。出頭した証人には法律に基づき日当・旅費・宿泊料が支給されます。請求手続は裁判所書記官に確認でき、辞退も可能です。
Q4勾引とはどういう手続きですか?
正当な理由なく出頭しない証人を、裁判所の命令で強制的に法廷へ連れて来る手続です(民訴194条)。刑事手続の例によって執行されます。
Q5証人尋問はリモートで参加できますか?
要件を満たせばウェブ会議・ビデオリンク方式での尋問が認められる場合があります。遠隔地や出頭困難な事情があれば、書記官に相談するのが実務的です。
Q6証人と当事者の違いは何ですか?
当事者は訴訟の主体(原告・被告)で、証人は当事者以外で事実を知る第三者です。証人には宣誓義務があり、虚偽証言は偽証罪(刑法169条)に問われます。
Q7証人尋問の期日は変更できますか?
病気・出張など正当な事情があれば、上申書の提出や書記官への連絡により期日変更が認められることがあります。無断欠席ではなく事前相談が原則です。
Q8証人義務は外国人にもありますか?
日本の裁判権が及ぶ範囲では、外国人でも証人義務を負います。言語上の配慮として通訳人が付されることがあります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1ただの目撃者なのに、本当に行かないと罰金とか取られるんですか?
取られます。正当な理由のない不出頭には10万円以下の過料(民事訴訟法192条)、それでも応じなければ勾引(194条)で強制的に連行されることもあります。『面倒』『関わりたくない』は正当な理由になりません。実務のポイント:実務では、日程が合わないだけなら書記官に事前連絡することで期日変更や、遠方なら現地裁判所での尋問・ビデオリンク尋問が認められることがある。黙って欠席するのと、事前に相談するのとでは扱いが天と地ほど違う。
Q2証人として呼ばれたら、聞かれたこと全部に答えないとダメですか?
原則は答える義務がありますが、例外として証言拒絶権があります。自分や近親者が刑事訴追・有罪判決を受けるおそれのある事項(196条)、医師・弁護士・聖職者などが職務上知った秘密や技術・職業の秘密(197条)は拒めます。実務のポイント:拒絶権は『黙っていれば自動的に守られる』ものではない。証言を始める前に理由を疎明して主張しないと、答えてしまった後では手遅れになる。呼出状が来た段階で、どの質問が地雷かを弁護士と洗い出しておくのが玄人の動き方。
Q3会社の上司に『証人尋問で余計なことを言うな』と言われたんですが、従わないとダメ?
従う必要はなく、むしろ宣誓した上で虚偽の証言をすれば偽証罪(刑法169条、3月以上10年以下の拘禁刑)に問われます。証人義務は会社ではなく裁判所に対する公法上の義務です。実務のポイント:『記憶にない』と『嘘をつく』は法的にまったく別物。本当に覚えていないことを『記憶にありません』と述べるのは偽証ではない。圧力をかけられても無理に断定せず、記憶どおりに答えるのが自分を守る唯一の線。(最新の改正状況をご確認ください)
間違えやすい点 AI による整理
- 「自分は事件と無関係だから証人なんて関係ない」と思いがちだが、190条の「何人でも」に例外は極めて少ない。当事者と利害関係がないことは、むしろ証人として呼ばれる典型的な理由になる。中立な第三者ほど、裁判所にとって信用できる証拠源だからだ
- 証人尋問の呼出を「行っても行かなくてもいい任意のお願い」と軽く考えている人が多い。実際は不出頭に過料(192条)、それでも応じなければ勾引(194条)という二段階の強制が用意されている。義務の強制力の深刻さを、呼出状の事務的な文面からは読み取れないことが、本当の落とし穴だ
- 「呼ばれたら全部正直に答えなければならない」と思い込んでいる人がいるが、立てるべき問いが違う。問題は『答えるか否か』ではなく『どの質問について証言拒絶権(196条、197条)が使えるか』だ。近親者の刑事訴追に関わること、医師・弁護士としての職務上の秘密は拒める。問いの立て方を間違えると、使えたはずの権利を自分で捨てる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律内容 | 民訴190条:一般的証人義務の原則(何人でも尋問可) | 民訴192条:不出頭への過料による制裁 民訴196条:近親者の刑事訴追等を理由とする証言拒絶権 |
| 機能 | 義務の根拠を定める(誰が証人になるか) | 義務違反への金銭的制裁(行かないとどうなるか) 義務の例外(答えなくてよい場合) |
| 強制の有無 | 出頭・証言を強制できる前提規定 | 過料、さらに勾引(194条)へ段階的に強制 本人が拒絶権を行使すれば強制が及ばない |
他国ではどう定めているか 4 か国
『法律に別段の定めがある場合を除き、何人も他人の訴訟で証人となる義務を負う』とし、日本190条とほぼ同趣旨。証人義務を一般的義務として構成する点で共通する。
『特別の規定がなければ誰でも証人として尋問できる』とし、日本法と同型。不出頭への制裁・証言拒絶権の体系も類似する。
ドイツでは証人義務(Zeugnispflicht)を一般的な公法上の義務とし、不出頭には秩序金(Ordnungsgeld)等を科す。日本法の母法的位置にある。
米国は subpoena(召喚令状)によって証人の出頭・証言・文書提出を強制する。義務違反は法廷侮辱(contempt)の対象となる点で、強制構造は類似する。
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- もしあなたが事故現場でたまたまドラレコに映っていたら、どうなる? 当事者でなくても、裁判所はあなたを証人として呼べる。「関わりたくない」「忙しい」は、出頭しない正当な理由にならない。中立な目撃者ほど証拠価値が高く、狙われやすい
- 証人尋問期日まであと10日。呼出状を机の隅に放置していたが、正当な理由のない不出頭は過料、再度の不出頭で勾引。今のうちに証言拒絶権が使えるか、出頭日を変更できるか、動かないと身柄拘束のリスクが現実になる
- あなたが原告で、決定的な事実を知る第三者がいる。だがその人は「面倒だから」と協力を渋る。190条があるから、裁判所に証人申請すれば本人の意思に関係なく出頭・証言を強制できる。鍵を握る目撃者を、あなたの側の証拠に変えられる
- 元従業員として前の会社の不正を知っている。会社側から「余計なことを言うな」と圧力がかかる。だが裁判所が証人として呼べば、会社の意向とは無関係に証言義務が発生する。沈黙を強いる圧力に、法は味方しない
取るべき行動
被害を受けた側:1. 呼出状の期日・場所・尋問事項を確認、無視は厳禁(過料・勾引のリスク) 2. 出頭が困難な日程なら、裁判所書記官に連絡して期日変更や、遠方ならビデオリンク尋問の可否を相談3. 証言したくない事項があれば、196条・197条の証言拒絶権に該当するか弁護士に確認、該当すれば証言前に理由を疎明(198条) 4. 当日は宣誓の上で記憶どおりに。覚えていないことは『記憶にない』と述べ、憶測で答えて偽証罪(刑法169条)のリスクを負わない
訴えられた側:1. 鍵を握る第三者がいるなら、裁判所に証人尋問の申出(証拠申請)を行う、本人の同意は不要2. 尋問事項を具体的に絞り、立証趣旨を明確にして採用されやすくする3. 相手が出頭しなければ過料・勾引を裁判所に促せる4. ただし敵対的な証人は予想外の証言をするリスクもあるため、陳述書の事前確保と反対尋問の準備を怠らない
時効(請求できる期限):証人尋問の呼出に応じる期限は呼出状に記載された期日。正当な理由のない不出頭には10万円以下の過料(民事訴訟法192条)、再度の不出頭で勾引(同194条)。証言拒絶の理由は証言を始める前に疎明する必要がある(同198条)
学説
通説(公法上の義務説):証人義務は訴訟当事者間の私法上の義務ではなく、適正な裁判の実現という公益のために国家(裁判所)に対して負う公法上の義務であると解する。当事者との利害関係の有無を問わず広く第三者に及ぶ根拠とされる。
改正沿革 AI による整理
- 平成8年(1996年)民事訴訟法全部改正 旧民事訴訟法から全面改正され、証人義務の規定が現行190条に整理・条文番号変更された。『何人でも証人として尋問することができる』という一般的証人義務の原則を口語体で明確化した
改正の年表
- 1.平成8年(1996年) 改正:民事訴訟法の全部改正により、旧法の証人義務規定が現行190条に整理・条文番号変更され、『何人でも証人として尋問することができる』との一般的証人義務の原則が口語体で明確化された。
- 2.令和4年(2022年) 改正:民事訴訟手続の IT 化に伴う改正により、ウェブ会議等を用いた証人尋問の運用が拡充される文脈が整備された。
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