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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 7 分7 分7 分

民事訴訟法 第194条(勾引)

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  1. 裁判所は、正当な理由なく出頭しない証人の勾引を命ずることができる。
  2. 2.刑事訴訟法中勾引に関する規定は、前項の勾引について準用する。

この条文の基本情報

勾引とは何ですか?

定義勾引とは、民事訴訟法第194条に定められた規定で、「裁判所は、正当な理由なく出頭しない証人の勾引を命ずることができる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 民事訴訟法第194条(勾引)は、日本の民事訴訟法に含まれる条文です。
  2. 民事訴訟法第194条の条文原文は「裁判所は、正当な理由なく出頭しない証人の勾引を命ずることができる。」で始まります。
  3. 民事訴訟法第194条は第二節 証人尋問に置かれています。
  4. 民事訴訟法の公布日は平成8年6月26日です。
  5. 民事訴訟法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 民事訴訟法第194条の前の条は民事訴訟法第193条です。
  7. 民事訴訟法第194条の次の条は民事訴訟法第195条です。
  8. 民事訴訟法第194条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第194条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/408AC0000000109
  • 本サイト収録民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第194条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/408AC0000000109/194

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点民事訴訟法194条は、正当な理由なく出頭しない証人に対し、裁判所が勾引を命じることができると定める。刑事訴訟法の勾引規定が準用され、身柄が強制的に法廷へ確保される。

Q · 当事者でもない自分が証人の呼び出しを無視し続けたら、本当に強制されるの?

はい、正当な理由なく無視し続けると強制的に連れて来られます

民事訴訟法194条により、正当な理由なく出頭しない証人に対し、裁判所は勾引を命じることができます。勾引には刑事訴訟法の規定が準用され(同条2項)、身柄が強制的に法廷へ引致されます。実務では、まず過料(192条)、次に罰金・拘留(193条)、最後に勾引という段階を踏みますが、当事者でない第三者の証人でも対象になります。出頭できない事情があれば、期日より前に書面で「正当な理由」を届け出ることが鉄則です。

解説

民事裁判には逮捕も身柄拘束もない。多くの人がそう信じている。半分は正しいが、半分は危険な誤解だ。民事訴訟法194条は、正当な理由なく証人として出頭しない者について、裁判所が「勾引」を命じることができると定める。勾引とは、身柄を強制的に確保して法廷へ連れてくる手続であり、しかも刑事訴訟法の勾引に関する規定がそのまま準用される。つまり、あなたが事件の当事者ですらなく、ただの第三者の証人であっても、呼び出しを無視し続ければ、最終的には強制的に連れて来られうる。192条の過料、193条の罰金・拘留、そして194条の勾引。民事の証人喚問には、この三段階の強制力が静かに仕込まれている。「自分は当事者じゃないから関係ない」と封筒を放置した人が、最後に直面するのがこの条文だ。

法的な位置づけ

民事訴訟法194条は、正当な理由なく出頭しない証人に対する勾引を定める規定である。勾引とは身柄を強制的に確保して法廷へ引致する手続であり、同条2項により刑事訴訟法の勾引に関する規定が準用される。過料(192条)・罰金(193条)に続く、証人の出頭確保の最終段階に位置づけられる強制処分である。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.呼出状が届いたら出頭期日をすぐ確認 封筒を引き出しに放り込まず、まず出頭期日と裁判所名を確認する。証人義務は当事者かどうかに関わらず生じる公的義務であり、無視はそのまま強制力の起点になる
  2. 2.出頭できないなら期日前に「正当な理由」を書面で届出 重病・入院・出産・海外出張など出頭できない事情があるなら、期日より前に書面で裁判所へ届け出る。無断で飛ばしてから後付けで言い訳しても正当な理由とは認められにくい
  3. 3.証言を拒みたいなら出頭した上で証言拒絶権を主張 自己や近親者の刑事責任、職業上の秘密など正当な事由があるなら、出頭そのものは果たした上で、その場で民訴196条・197条の証言拒絶権を主張する。出頭しないことと証言を拒むことは別問題
  4. 4.勾引状発付の前なら出頭日を調整 既に無断欠席を重ねていても、勾引状が出る前なら裁判所に事情を説明して出頭日を調整できる余地が残る。連絡を入れるか放置するかで、その後の制裁の有無が大きく変わる

よくある質問 AI による整理

Q1証人の勾引とは何ですか?

正当な理由なく出頭しない証人の身柄を強制的に確保し、法廷へ引致する手続です。民事訴訟法194条が根拠で、刑事訴訟法の勾引規定が準用されます。

Q2民事裁判の証人を無視するとどうなりますか?

過料(192条)、罰金・拘留(193条)、勾引(194条)と段階的に強制力が上がります。当事者でない第三者の証人でも対象です。

Q3証人の呼出状を無視し続けるとどうなる?

まず過料が科され、それでも出頭しなければ罰金・拘留、最終的に勾引状が発付され身柄を確保されます。放置が最悪の選択です。

Q4正当な理由があれば証人出頭を断れますか?

重病・入院・出産・海外出張などの正当な理由があれば、過料も勾引も回避できます。期日より前に書面で裁判所へ届け出るのが鉄則です。

Q5証人が出頭しないと過料はいくらですか?

民事訴訟法192条により10万円以下の過料が科され、空転した期日の訴訟費用も負担させられうるため、金額以上の負担になります。

Q6証言拒絶権はどんな場合に使えますか?

自己や近親者の刑事責任に関わる事項、職業上の秘密などは民訴196条・197条で証言を拒めます。ただし出頭した上で主張する必要があります。

Q7勾引と過料・罰金の違いは?

過料・罰金は金銭的・刑事的な制裁、勾引は身柄を確保して出頭させる手続です。勾引自体は刑罰ではなく前科は残りません。

Q8会社の上司に気を遣って証人を断れますか?

板挟みは正当な理由になりません。会社への配慮を理由に無断欠席を続けると、過料から罰金・勾引へ強制力が上がります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1ただの目撃者なのに、なんで裁判所に強制されないといけないんですか?

証人として証言することは国民の公的義務だからです(民訴190条)。当事者かどうかは関係ありません。正当な理由なく出頭しないと、過料(192条)、罰金・拘留(193条)、そして勾引(194条)まで段階的に科されます。実務のポイント:実務でいきなり勾引されることはほぼなく、まず過料、それでも来なければ次の段階、という運用です。とはいえ、一度でも『正当な理由』を期日前に伝えておけば制裁の土俵にすら乗りません。封筒を放置するか、一本連絡を入れるかで、その後の扱いが全く変わる

Q2勾引されたら、前科とか犯罪歴になるんですか?

なりません。勾引は出頭を確保するための手続であって、刑罰ではないからです。193条の罰金・拘留は刑罰なので前科の問題が生じますが、194条の勾引自体は身柄を法廷へ連れてくるだけで、犯罪歴は残りません。実務のポイント:ただし勾引には刑事訴訟法の規定が準用される(194条2項)ため、引致など手続の体感はかなり刑事に近い。『前科がつかない=軽い』ではなく、警察的な手続をその身で味わうことになる点を侮らないほうがいい

間違えやすい点 AI による整理

  • 「民事に逮捕や身柄拘束はない」と信じている人が多いが、194条の勾引はまさに身柄を強制的に法廷へ連れてくる手続であり、しかも刑事訴訟法のルールが準用される。民事だから穏やか、という前提そのものが現実とずれている
  • 過料(192条)があることは知っていても、その先に罰金・拘留、さらに勾引まで段階が続くことを知らない人が大半だ。金銭的なペナルティで終わりだと油断していると、強制力の最終段で初めて事の重さに気づく
  • あなたから見れば「ただの傍観者の証言を頼まれているだけ」かもしれない。だが裁判所から見れば、それは真実発見のための公的義務だ。この「軽いお願い」と「国家的義務」の認識の落差が、安易な無視を重大な制裁へとつなげる
比較の観点この条文ほかの条文
強制の性質194条:勾引(身柄の強制確保・引致)192条:過料(金銭的制裁)
193条:罰金・拘留(刑罰)
前科の有無残らない(刑罰ではなく出頭確保手続)残らない(秩序罰としての過料)
罰金・拘留は刑罰のため前科の問題が生じうる
発動の段階最終段階(過料・罰金でも出頭しないとき)第一段階(不出頭への最初の制裁)
第二段階(過料の次の強い制裁)
準用法刑事訴訟法の勾引規定を準用(194条2項)民訴内で完結
民訴内で完結

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
中華民国民事訴訟法第303条

台湾も証人の不到場に罰鍰を科し、さらに拘提を認める点で日本の段階的強制と類似する。

韓国
대한민국 민사소송법 제312조

韓国も正当な理由のない不出頭に対し過料・구인(勾引)を認め、日本の構造に近い。

ドイツ
ZPO § 380

ドイツは証人の不出頭に対し秩序金(Ordnungsgeld)と強制的引致(zwangsweise Vorführung)を定め、日本の過料+勾引に対応する。

アメリカ
Federal Rules of Civil Procedure Rule 45 / contempt of court

米国は subpoena に従わない証人を法廷侮辱(contempt)として制裁し、身柄拘束(body attachment)に至りうる。

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 友人同士の貸し借りトラブルの裁判で「あなたはお金を渡した現場にいたから証人に来てほしい」と裁判所から呼出状が届く。仕事が忙しいと一度欠席、二度欠席。三度目の前に、裁判所が過料や勾引を視野に入れ始める。当事者ではないのに、あなた自身が強制力の対象になっていく
  • もし、あなたが交差点でたまたま交通事故を目撃しただけなのに、当事者双方から証人として申請され、出頭を求められたらどうなる? 「面倒だから行かない」を続けると、空転した期日の費用負担(192条2項)に加え、最終的には身柄を確保される段階まで進みうる
  • 前回すでに無断で欠席している。次の出頭期日まであと数日。今回も理由を告げずに行かなければ、裁判所が勾引状の発付を検討する局面に入る。残された猶予は、ほぼこの数日しかない
  • 労働審判やパワハラ訴訟で、加害行為を目撃した同僚として呼ばれる側に立たされる。会社に気を遣って逃げ回ると、過料・罰金・勾引と強制力が一段ずつ上がっていく。「板挟みだから出たくない」は、法的には正当な理由にならない

取るべき行動

被害を受けた側:あなたが当事者で、重要な証人に出頭してほしい側の場合。1. まず裁判所へ証人尋問の申出と呼出しを確実に行う2. 正当な理由のない欠席が続けば、192条の過料、193条の罰金・拘留、194条の勾引を段階的に裁判所へ促す3. 勾引は裁判所の職権だが、当事者として上申書でその証人がなぜ不可欠かを具体的に示すと動きが早まる4. 不出頭で空転した期日の費用は証人負担を求めうる(192条2項)、これも証人を動かす圧力になる

訴えられた側:あなたが証人として呼ばれ、勾引のリスクに直面している側の場合。1. 呼出状が届いたら期日をすぐ確認し、出頭できない事情があるなら期日より前に必ず書面で「正当な理由」を裁判所へ届け出る2. 無断欠席を重ねると過料から罰金・拘留、勾引へと強制力が上がる、放置が最悪の選択3. 証言を拒みたい正当な事由(証言拒絶権、民訴196条・197条。自己や近親者の刑事責任、職業上の秘密など)があるなら、出頭した上でその場で拒絶権を主張する4. 勾引状が出る前なら、事情を説明して出頭日を調整できる余地がまだ残っている

時効(請求できる期限):勾引そのものに時効はない。証人義務は当該訴訟が係属する限り続く。実質的な締め切りは呼出状に記載された出頭期日であり、出頭できないなら期日より前に正当な理由を届け出ること。無断欠席を重ねた後では、同じ事情でも正当な理由として認められにくくなる

学説

通説:証人の不出頭に対する強制は、過料(192条)・罰金等(193条)・勾引(194条)という段階的構造をとり、いきなり身柄確保へ飛ばさないことで、真実発見の要請と第三者の身体の自由との均衡を図るものと理解されている。

改正沿革 AI による整理

  • 平成8年(1996年)民事訴訟法全部改正 旧民事訴訟法から条文番号が整理され、証人の勾引に関する規定が現行194条に位置づけられたとみられる。改正の正確な範囲・回数および以後の改正の有無は人的検証が必要

改正の年表

  1. 1.平成8年(1996年) 改正:民事訴訟法全部改正により条文が整理され、証人の勾引に関する規定が現行194条に位置づけられたとみられる。改正の正確な範囲・回数および以後の改正の有無は人的検証が必要。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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