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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 6 分6 分6 分

民事訴訟法 第193条(不出頭に対する罰金等)

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  1. 証人が正当な理由なく出頭しないときは、十万円以下の罰金又は拘留に処する。
  2. 2.前項の罪を犯した者には、情状により、罰金及び拘留を併科することができる。

この条文の基本情報

不出頭に対する罰金等とは何ですか?

定義不出頭に対する罰金等とは、民事訴訟法第193条に定められた規定で、「証人が正当な理由なく出頭しないときは、十万円以下の罰金又は拘留に処する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 民事訴訟法第193条(不出頭に対する罰金等)は、日本の民事訴訟法に含まれる条文です。
  2. 民事訴訟法第193条の条文原文は「証人が正当な理由なく出頭しないときは、十万円以下の罰金又は拘留に処する。」で始まります。
  3. 民事訴訟法第193条は第二節 証人尋問に置かれています。
  4. 民事訴訟法の公布日は平成8年6月26日です。
  5. 民事訴訟法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 民事訴訟法第193条の前の条は民事訴訟法第192条です。
  7. 民事訴訟法第193条の次の条は民事訴訟法第194条です。
  8. 民事訴訟法第193条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第193条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/408AC0000000109
  • 本サイト収録民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第193条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/408AC0000000109/193

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点民事訴訟法193条は、正当な理由なく出頭しない証人を十万円以下の罰金又は拘留に処すると定める。過料と異なり刑事罰のため、有罪となれば前科がつく。

Q · 証人の呼出状を無視したら、本当に罰金や前科がつくの?

正当な理由なく欠席すると刑事罰の対象になります

民事訴訟法193条により、証人が正当な理由なく出頭しないと、十万円以下の罰金又は拘留に処されます。重要なのは、これが過料(192条)のような行政罰ではなく刑事罰である点です。有罪判決となれば前科がつきます。第2項では情状により罰金と拘留を併科することもできます。さらに無視を続けると勾引(194条)により身柄を強制的に確保されます。出頭できない事情があるときは、期日前に書面で裁判所へ正当な理由を上申することが鍵です。

解説

裁判所から証人として呼出状が届いた。仕事が忙しい、関わりたくない、その日は予定がある。多くの人は「行かなくても、せいぜい注意される程度だろう」と高をくくる。ここに落とし穴がある。民事訴訟法193条は、正当な理由なく出頭しない証人に対し、十万円以下の罰金または拘留を科すと定める。注意してほしいのは「罰金」という言葉だ。これは行政上の制裁である過料(192条)とは違い、刑事罰である。つまり有罪判決として前科がつく。あなたが当事者でなくても、ただ事情を知っているというだけで呼ばれた第三者でも、無視すれば犯罪者として扱われうる。さらに2項では、罰金と拘留を併科することすらできる。あなたが受け取ったその一枚の紙は、ただの案内ではなく、応じなければ前科という重い結果を伴う命令なのだ。

法的な位置づけ

民事訴訟法193条は、証人が正当な理由なく出頭しない場合の刑事罰を定める規定である。法定刑は十万円以下の罰金又は拘留であり、過料(192条、行政罰)とは異なる刑事制裁として位置づけられる。第2項は、情状により罰金及び拘留を併科しうると規定する。証人義務(190条)の実効性を罰則で担保する機能を持つ。

よくある質問 AI による整理

Q1証人の呼出状を無視するとどうなりますか?

正当な理由がなければ過料(192条)や罰金・拘留(193条)の対象になり、なお応じなければ勾引(194条)で身柄を確保されます。無視は最も不利な選択です。

Q2証人尋問を無断で欠席したら次に何が起きますか?

再度の呼出に加え、過料や罰金が科され、勾引状が発せられる可能性があります。事前連絡なしの欠席は『正当な理由』が認められにくくなります。

Q3証人不出頭で前科がつくことはありますか?

あります。193条の罰金は刑事罰のため、有罪判決として前科がつきます。同じ不出頭でも過料(192条)にとどまれば前科はつきません。

Q4証人として出頭しないと身柄を拘束されますか?

正当な理由なく出頭しない証人は、勾引(194条)により裁判所が強制的に身柄を確保し法廷へ連行できます。罰金とは別の手続です。

Q5証人に科された罰金に不服がある場合どうすればいい?

罰金・拘留や過料の決定には即時抗告ができます。告知から原則1週間以内に申し立てます(最新の手続をご確認ください)。

Q6証人はテレビ会議システムで尋問を受けられますか?

遠隔地や負担が大きい証人は、ウェブ会議・テレビ会議システムによる尋問が認められる場合があります。出頭が難しいときは書記官に相談すると回避できることがあります。

Q7証人尋問の期日はどうしても都合が悪いとき変更できますか?

出張・入院など正当な理由があれば、期日前に書面で裁判所書記官へ申し出ることで期日変更に応じてもらえることが多いです。事後ではなく事前が鉄則です。

Q8刑事事件の証人が出頭しない場合も同じ罰則ですか?

刑事手続では刑事訴訟法151条が同種の罰則を定めます。条文は別ですが、正当な理由なき不出頭が制裁対象である点は共通します。

この条文についての質問 AI による整理

Q1証人で呼ばれたけど、当事者でもないのに本当に行かないとダメ?

行かなければなりません。証人義務は国民が裁判の真実発見に協力する公法上の義務で(190条)、当事者と利害関係がなくても原則拒めません。正当な理由なく欠席すれば、過料(192条)や罰金・拘留(193条)の対象です。実務のポイント:「正当な理由」は事前に書面で伝えるのが鉄則。当日連絡なしで休み、後から事情を述べても認められにくい。期日が合わないなら、早い段階で書記官に相談すれば期日変更に応じてもらえることが多い

Q2過料と罰金って、何が違うんですか?

過料(192条)は行政上の秩序罰で前科はつきません。罰金(193条)は刑事罰で、有罪判決として前科がつきます。同じ不出頭でも、悪質性によって裁判所がどちらを選ぶかが変わります。実務のポイント:実務では初回の不出頭でいきなり罰金まで行くことは少なく、まず過料や勾引で対応されることが多い。だが繰り返し無視すれば罰金・拘留の現実味が増す。「一回くらい」の油断が前科に直結しうる

Q3仕事がどうしても休めない場合は「正当な理由」になりますか?

単なる多忙は正当な理由になりにくいですが、代替不能な重要業務、入院、近親者の看護などは認められる可能性があります(193条1項の「正当な理由」)。判断は裁判所の裁量です。実務のポイント:証人尋問はテレビ会議システムや、裁判官が出向く出張尋問で対応できる場合がある。「行けない」と諦める前に書記官へ代替手段を相談すると、出頭そのものを回避できることがある

間違えやすい点 AI による整理

  • 「証人なんて断れるはず」と考えるが、問いの立て方そのものが間違っている。証人義務(190条)は国民が裁判の真実発見に協力する公法上の義務であり、当事者と無関係でも、知っている事実があれば原則として拒めない。問うべきは「断れるか」ではなく「どう正当な理由を立てるか」だ
  • 「どうせ過料(行政罰)で前科はつかない」と思っている人が多いが、192条の過料と193条の罰金は別物だ。罰金は刑事罰であり、有罪判決として前科がつく。同じ不出頭でも、適用される条文しだいで人生に残る傷の重さが変わる
  • 出頭命令の重さは知っていても、その先に「勾引」(194条)まで控えていることを知る人は少ない。罰金で済まず、身柄を確保され、強制的に法廷へ連行される。出頭拒否は、最終的に自分の身体の自由を失う段階まで一本につながっている
比較の観点この条文ほかの条文
制裁の性質193条:罰金又は拘留(刑事罰、前科あり)192条:過料等(行政罰、前科なし)
194条:勾引(強制出頭手続、制裁ではない)
担保する義務190条の証人義務の不履行に対する刑事罰190条の証人義務の不履行に対する秩序罰
出頭しない証人の身柄を物理的に確保
効果十万円以下の罰金又は拘留(2項で併科可)過料・訴訟費用負担(金銭的・行政的)
裁判所が強制的に法廷へ連行
不服申立て即時抗告(告知から原則1週間)即時抗告(告知から原則1週間)
勾引の当否は裁判所の裁量判断

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
中華民国民事訴訟法第303条

台湾も証人が合法的通知を受け正当な理由なく不到場のとき罰鍰を科し、かつ拘提(強制連行)を認める。罰鍰と強制出頭を組み合わせる点で日本の193条・194条と構造が近い。

韓国
대한민국 민사소송법 제311조

韓国も証人の不出席に対し過태료や監置(감치)を定める。秩序罰と身柄拘束を段階的に用いる点で日本法と類似する。

ドイツ
ZPO § 380

ドイツは出頭しない証人に Ordnungsgeld(秩序金)と Ordnungshaft(秩序拘禁)、加えて費用負担を科す。日本の二段構えの罰則の系譜的源流にあたる。

アメリカ
Fed. R. Civ. P. 45(g)

米国は subpoena(召喚状)に従わない証人を法廷侮辱(contempt of court)として制裁する。包括的な侮辱権限に基づく点で、条文ごとに罰則を定める大陸法系と発想が異なる。

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 当事者でもない自分が、なぜ証人として呼ばれ、断れないのか。知人同士の金銭トラブルで「貸す現場を見ていた」というだけで、あなたは証人申請された。関わりたくないと無視を続ければ、過料では済まず193条の罰金、つまり前科の対象になりうる。傍観者のつもりが法的義務の当事者になっている
  • あなたは一度、呼出を無視した。次に届いたのは「勾引」の文字(194条)。裁判所が強制的に身柄を確保して連れて行く手続だ。もう自分の意思では止められない
  • 呼出状に記された期日まで、あと5日。出張と重なっている。これは「正当な理由」になるのか。連絡せず欠席すれば制裁、事前に書面で上申すれば期日変更の余地がある。動くなら今夜だ
  • あなたが原告で、勝敗を握る目撃者がどうしても法廷に来てくれない。頼んでも無視される。このとき193条と194条の適用を裁判所に申し立てることで、相手を強制的に出頭させる道がある。証人の協力は「お願い」ではなく、法が裏付けるあなたの権利だ

取るべき行動

被害を受けた側:1. 証人が任意に応じない場合、裁判所に証人尋問を申請し、正式な呼出状を出してもらう2. それでも出頭しなければ、192条の過料・訴訟費用負担、193条の罰金、194条の勾引の適用を裁判所に上申する3. 勾引は裁判所の判断事項なので、なぜその証言が不可欠かを具体的に疎明する4. 証人が遠方・高齢なら、テレビ会議システムや出張尋問の利用も検討し、出頭のハードルを下げて協力を引き出す

訴えられた側:1. 呼出状が届いたら無視は絶対に避ける。出頭できない事情があるなら、期日前に書面で裁判所書記官へ連絡し期日変更を求める2. 病気・出張・近親者の看護など「正当な理由」を示す資料(診断書、出張命令書)を添える3. すでに欠席してしまったら、次回期日には必ず出頭し、欠席理由を疎明する4. 罰金が科されそうなら、過料(192条)にとどめてもらえるよう、不出頭に故意がなかった事情を説明する

時効(請求できる期限):出頭できない正当な理由は、期日前に申し出るのが原則。無断欠席後の事後説明では制裁を免れにくい。罰金・拘留の決定に不服があれば即時抗告ができる(告知から原則1週間、民事訴訟法332条、最新の手続をご確認ください)

学説

通説:192条の過料は行政上の秩序罰、193条の罰金・拘留は刑事罰であり、両者は性質を異にする。証人義務(190条)の実効性確保のため、悪質性に応じて秩序罰と刑事罰が段階的に用意されていると理解されている。

改正沿革 AI による整理

  • 平成8年(1996年)民事訴訟法全部改正 旧民事訴訟法から現行法への全部改正に伴い、証人不出頭に対する罰則規定が現行193条として整理された。過料規定(192条)と罰金・拘留規定(193条)を分け、制裁の体系を明確化した

改正の年表

  1. 1.平成8年(1996年) 改正:民事訴訟法の全部改正に伴い、旧法の証人不出頭に対する罰則が現行193条として整理された。過料規定(192条)と罰金・拘留規定(193条)を分け、制裁体系を明確化した。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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