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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 6 分6 分6 分

民事訴訟法 第191条(公務員の尋問)

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  1. 公務員又は公務員であった者を証人として職務上の秘密について尋問する場合には、裁判所は、当該監督官庁(衆議院若しくは参議院の議員又はその職にあった者についてはその院、内閣総理大臣その他の国務大臣又はその職にあった者については内閣)の承認を得なければならない。
  2. 2.前項の承認は、公共の利益を害し、又は公務の遂行に著しい支障を生ずるおそれがある場合を除き、拒むことができない。

この条文の基本情報

公務員の尋問とは何ですか?

定義公務員の尋問とは、民事訴訟法第191条に定められた規定で、「公務員又は公務員であった者を証人として職務上の秘密について尋問する場合には、裁判所は、当該監督官庁(衆議院若しくは参議院の議員又はその職にあった者についてはその…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 民事訴訟法第191条(公務員の尋問)は、日本の民事訴訟法に含まれる条文です。
  2. 民事訴訟法第191条の条文原文は「公務員又は公務員であった者を証人として職務上の秘密について尋問する場合には、裁判所は、当該監督官庁(衆議院若しくは参議院の議員又はその職にあった者についてはその…」で始まります。
  3. 民事訴訟法第191条は第二節 証人尋問に置かれています。
  4. 民事訴訟法の公布日は平成8年6月26日です。
  5. 民事訴訟法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 民事訴訟法第191条の前の条は民事訴訟法第190条です。
  7. 民事訴訟法第191条の次の条は民事訴訟法第192条です。
  8. 民事訴訟法第191条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第191条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/408AC0000000109
  • 本サイト収録民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第191条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/408AC0000000109/191
裁判例 4件に引用されています

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わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点民事訴訟法191条は、公務員を職務上の秘密について尋問するには監督官庁の承認を要すると定める。承認は公共の利益を害するか公務に著しい支障がある場合を除き拒めない。

Q · 役所が嫌がれば、公務員から証言は取れないの?

いいえ。拒否できる理由は法律上たった二つだけです

公務員を職務上の秘密について尋問するには、裁判所が監督官庁の承認を得る必要があります(民訴191条1項)。多くの人はここで諦めますが、第2項が鍵です。承認は「公共の利益を害する」または「公務の遂行に著しい支障を生ずるおそれがある」場合を除き、拒むことができません。つまり役所は「内部情報だから」という理由だけでは証言を止められず、根拠のない不承認は違法です。拒否されたら理由の具体性を問い質し、並行して文書提出命令も検討できます。

解説

国の許認可を不当に却下されたとして取消訴訟を起こしたとする。却下の本当の理由を知っているのは、その案件を審査した役所の職員ただ一人だ。あなたは証人として法廷に呼びたい。ところが民事訴訟法191条が立ちはだかる。公務員、または元公務員を「職務上の秘密」について尋問するには、裁判所がその監督官庁(議員なら所属する院、大臣なら内閣)の承認を得なければならない。ここで多くの人が「役所がダメと言えば終わりだ」と諦める。だがこの条文の本当の力は第2項にある。承認は「公共の利益を害する」または「公務の遂行に著しい支障を生ずるおそれがある」場合を除き、拒むことができない。つまり役所は「内部のことだから」という理由だけでは証言を止められない。拒否できる扉は二つしかなく、その二つに当てはまらなければ、あなたは秘密を法廷に引き出せる。

法的な位置づけ

民事訴訟法191条は、公務員または公務員であった者を証人として職務上の秘密について尋問する際の承認制を定める規定である。裁判所は当該監督官庁の承認を要し、その承認は公共の利益を害し、または公務の遂行に著しい支障を生ずるおそれがある場合を除き、拒むことができないとされる。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.尋問したい公務員と監督官庁を特定 証言を求める公務員(現職・退職を問わない)と、その監督官庁を確定する。議員なら所属する院、国務大臣なら内閣が承認主体になる。相手方の組織図から逆算して特定する
  2. 2.尋問事項を職務上の秘密の範囲で絞る 尋問事項を「職務上の秘密」に該当する部分としない部分に切り分け、秘密に当たる範囲を最小化して証拠申出する。射程を絞るほど監督官庁は承認を拒みにくくなる
  3. 3.裁判所経由で承認照会をかける 証拠申出に基づき、裁判所を通じて監督官庁に承認を照会する。承認手続には時間がかかるため、尋問期日から逆算し、口頭弁論終結前に完了するよう早期に動く
  4. 4.拒否なら2項該当性を争い、文書ルートを並行確保 承認が拒否されたら、その理由が191条2項の二事由に具体的に該当するかを書面で問い質す。抽象的な「支障のおそれ」では足りない。並行して同じ情報を文書提出命令(220条以下)で取りにいく道を確保する

よくある質問 AI による整理

Q1公務員を証人として尋問できますか?

できます。ただし職務上の秘密に関わる尋問には、裁判所が監督官庁の承認を得る必要があります(民訴191条)。その承認は原則として拒めません。

Q2職務上の秘密とは何ですか?

公にされていない情報で、実質的に保護に値するものを指します。判例上、形式的な「秘」指定の有無ではなく実質で判断され、秘判のない情報でも該当しえます。

Q3監督官庁の承認は誰がするのですか?

原則は公務員が属する官庁です。国会議員はその所属する院、内閣総理大臣その他の国務大臣は内閣が承認主体となります(民訴191条1項)。

Q4承認を拒否できるのはどんな場合ですか?

公共の利益を害する場合、または公務の遂行に著しい支障を生ずるおそれがある場合の二つに限られます(191条2項)。これ以外の理由では拒めません。

Q5退職した公務員にも承認は必要ですか?

必要です。民訴191条は「公務員であった者」も明文で承認の対象に含めています。退職したから自由に話せるという思い込みは通用しません。

Q6承認の手続にはどのくらい時間がかかりますか?

官庁の内部判断を要するため相応の期間がかかります。尋問期日から逆算し、拒否された場合の対応時間も見込んで早めに申し立てる必要があります(最新の運用をご確認ください)。

Q7国会議員を証人尋問する場合の承認は誰がしますか?

その議員が所属する衆議院または参議院が承認主体になります(191条1項)。一般の公務員と承認主体が異なる点に注意が必要です。

Q8刑事裁判でも同じ承認が必要ですか?

刑事手続では刑事訴訟法144条が公務上の秘密と証人について規律します。民事の191条とは別条文ですが、監督官庁への配慮という構造は共通します。

この条文についての質問 AI による整理

Q1役所が承認を拒否したら、もう公務員から証言は取れないんですか?

そうとは限らない。191条2項は拒否できる場合を「公共の利益を害する」「公務に著しい支障」の二つに限定しており、これに当たらない拒否は違法だ。理由が抽象的なら具体的根拠の開示を迫れる。実務のポイント:証言で取れなくても、同じ情報が文書にあれば文書提出命令(220条、223条)という別ルートが残る。実務家は証人と文書の二段構えで攻めるのが定石で、片方を塞がれてもう片方を開ける

Q2弁護士や医師が秘密を理由に証言を断るのと、何が違うんですか?

決定権者が違う。医師や弁護士は本人が証言拒絶権(197条)を行使するかを選べるが、公務員は本人ではなく監督官庁の承認で決まる(191条)。証人席の本人が話したくても、役所が承認しなければ語れない。実務のポイント:この違いを使えば、まだ在職中で組織の縛りが強い職員より、退職した「公務員であった者」に証言を求める方が承認を引き出しやすい場面がある。ただし退職者も191条の承認対象である点は変わらない

間違えやすい点 AI による整理

  • 「公務員の証言は役所の判断次第で、お役所が嫌がれば諦めるしかない」と思われている。実際は逆で、191条2項は承認の拒否を「公共の利益を害する」「公務に著しい支障」の二事由に限定している。役所に広い裁量があるという前提そのものが誤りで、根拠のない拒否は違法に承認を拒んだことになる
  • 公務員の証言拒絶は、医師や弁護士の職務上の秘密(197条)と同じ仕組みだと誤解されがちだ。実は別物で、医師・弁護士は本人が証言拒絶権を行使するが、公務員の場合は本人ではなく監督官庁の承認という組織判断で決まる。証人席の本人が「話したい」と思っても、役所が承認しなければ語れないという、本人の意思を超えた構造になっている
  • 「職務上の秘密」とは公文書に「秘」と判が押されたものだと考える人が多い。だが判例上の「職務上の秘密」は、形式的な秘指定の有無ではなく、公にされていない情報で実質的に保護に値するかで判断される。秘判のない情報でも該当しうるし、逆に秘扱いでも実質を欠けば承認を拒む理由にならない
比較の観点この条文ほかの条文
決定権者191条:監督官庁の承認(組織判断)197条:証人本人が証言拒絶権を行使
220条:文書所持者・官庁の意見
対象191条:公務員の証言(職務上の秘密)197条:医師・弁護士等の秘密+公務員の職務上の秘密
220条:文書(公務秘密文書を含む)
封じる/断る事由191条:公共の利益・公務に著しい支障の二事由に限定197条:法定の証言拒絶事由
220条:提出義務の除外事由(公務秘密等)
性質191条:本人の意思を超えた承認制197条:本人の権利行使
220条:文書による代替立証ルート

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
中華民国民事訴訟法第306条

台湾も公務員を証人とし職務上守秘すべき事項を訊問するには監督長官の同意を要する点で日本と同構造。同意拒否には正当理由が必要とされる

韓国
대한민국 민사소송법 제306조

韓国も公務員の職務上の秘密に関する尋問に所属官庁の同意を要する。同意の制限的拒否という枠組みは日本と類似する

ドイツ
ZPO § 376

ドイツも公務員の証言には所属官庁の証言許可(Aussagegenehmigung)を要し、公益上の支障がある場合に許可を拒める点で類似する

アメリカ
United States ex rel. Touhy v. Ragen, 340 U.S. 462 (1951)

米国では Touhy regulations により、連邦職員の証言・文書提出には所属機関の承認を要するとされ、機関判断を経る構造が共通する

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 国の許認可を不当に却下されたとして取消訴訟を起こした。却下の真の理由を知るのは担当審査官ただ一人。証人申請しても、その省庁が承認しなければ職務上の秘密は語られない。ではどうやって承認を引き出すのか。鍵は191条2項、拒否できるのは「公共の利益を害する」「公務に著しい支障」の二事由だけだ。それ以外の理由なら、役所は承認を拒めない
  • 退職した地方公務員に、在職中の自治体の内部運用を証言してもらいたい。辞めていても191条は及ぶ。条文は「公務員であった者」も承認の対象に含めている。元職員だから自由に話せる、という思い込みは通用しない
  • 証人尋問の期日まであと二週間。呼びたい公務員の監督官庁が承認を渋っている。承認手続には時間がかかり、放置すれば期日に間に合わない。今すぐ裁判所経由で承認照会を進め、もし拒否されたら拒否理由の当否を争う準備を並行で走らせなければ、肝心の証言を取り逃す

取るべき行動

被害を受けた側:1. 尋問したい公務員と、その監督官庁を特定する。議員なら所属する院、大臣なら内閣が承認主体になる2. 尋問事項を「職務上の秘密」に該当する部分としない部分に切り分け、秘密に当たる範囲を最小化して証拠申出する3. 裁判所を通じて監督官庁に承認照会をかける。手続に時間がかかるので、期日から逆算して早期に動く4. 承認が拒否されたら、その理由が191条2項の二事由に具体的に該当するかを争い、並行して同じ情報を文書提出命令(220条以下)で取りにいく道を確保する

訴えられた側:1. あなたが公務員側、または承認を求められた監督官庁の立場なら、まず尋問事項が真に「職務上の秘密」に当たるかを精査する。形式的な秘指定ではなく実質で判断される2. 拒否するなら、191条2項の「公共の利益を害する」または「公務の遂行に著しい支障」のどちらに、なぜ該当するかを具体的に説明できなければならない。抽象的な懸念だけでは拒否は維持できない3. 相手方当事者の立場で証言を阻みたい場合も、根拠は同じ二事由に限られる。役所の裁量に乗っかるだけの抵抗は通らないと心得る

時効(請求できる期限):特定の時効はないが、証人尋問の申出と承認手続は口頭弁論終結前に完了させる必要がある。監督官庁の承認には相応の期間を要するため、尋問期日から逆算し、拒否された場合の不服や文書提出への切替えの時間も見込んで早期に申し立てること(最新の運用状況をご確認ください)

学説

通説:191条の承認制は公務上の秘密保持と裁判の真実発見を調整する制度であり、2項により承認は原則拒めない。「職務上の秘密」は実質で判断され、根拠のない不承認は違法に承認を拒んだものとして扱われる。

改正沿革 AI による整理

  • 平成8年(1996年)民事訴訟法全部改正 民事訴訟法の全部改正に伴い、公務員を証人として職務上の秘密について尋問する際の監督官庁の承認制が現行191条として整備された。承認を原則拒めないとする2項の枠組みもこの体系の中で明確化された

改正の年表

  1. 1.平成8年(1996年) 改正:民事訴訟法の全部改正により、公務員を証人として職務上の秘密について尋問する際の監督官庁の承認制が現行191条として整備され、承認を原則拒めないとする2項の枠組みが明確化された。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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