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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 7 分7 分7 分

民事訴訟法 第189条(過料の裁判の執行)

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  1. この章の規定による過料の裁判は、検察官の命令で執行する。この命令は、執行力のある債務名義と同一の効力を有する。
  2. 2.過料の裁判の執行は、民事執行法(昭和五十四年法律第四号)その他強制執行の手続に関する法令の規定に従ってする。ただし、執行をする前に裁判の送達をすることを要しない。
  3. 3.刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第七編第二章(第五百十一条、第五百十一条の二及び第五百十三条第七項から第十項までを除く。)の規定は、過料の裁判の執行について準用する。この場合において、同条第一項中「者若しくは裁判の執行の対象となるもの」とあるのは「者」と、「裁判の執行の対象となるもの若しくは裁判」とあるのは「裁判」と読み替えるものとする。
  4. 4.過料の裁判の執行があった後に当該裁判(以下この項において「原裁判」という。)に対して即時抗告があった場合において、抗告裁判所が当該即時抗告を理由があると認めて原裁判を取り消して更に過料の裁判をしたときは、その金額の限度において当該過料の裁判の執行があったものとみなす。この場合において、原裁判の執行によって得た金額が当該過料の金額を超えるときは、その超過額は、これを還付しなければならない。

この条文の基本情報

過料の裁判の執行とは何ですか?

定義過料の裁判の執行とは、民事訴訟法第189条に定められた規定で、「この章の規定による過料の裁判は、検察官の命令で執行する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 民事訴訟法第189条(過料の裁判の執行)は、日本の民事訴訟法に含まれる条文です。
  2. 民事訴訟法第189条の条文原文は「この章の規定による過料の裁判は、検察官の命令で執行する。」で始まります。
  3. 民事訴訟法第189条は第一節 総則に置かれています。
  4. 民事訴訟法の公布日は平成8年6月26日です。
  5. 民事訴訟法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 民事訴訟法第189条の前の条は民事訴訟法第188条です。
  7. 民事訴訟法第189条の次の条は民事訴訟法第190条です。
  8. 民事訴訟法第189条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第189条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/408AC0000000109
  • 本サイト収録民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第189条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/408AC0000000109/189

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点民事訴訟法189条は、過料の裁判を検察官の命令で執行すると定める。その命令は債務名義と同一の効力を持ち、執行前に裁判の送達を要しない。

Q · 裁判所から「過料」の通知が来たけど、これって誰が取り立てるの?前科はつくの?

取り立てるのは検察官。前科にはなりません

民事訴訟法189条により、過料の裁判は検察官の命令で執行されます。その命令は確定判決と同じく執行力のある債務名義と同一の効力を持ち、執行前に裁判書の送達を要しません(同条2項但書)。つまり正式な書類が届く前に財産を押さえられることがあります。ただし過料は刑罰ではなく秩序罰なので前科にはなりません。即時抗告で争え、執行後に抗告が認められれば超過額は還付されます(同条4項)。

解説

裁判所から証人として呼ばれたのに無視した。あるいは第三者として文書提出命令に従わなかった。その結果、過料を科された。ここで多くの人が二つを誤解する。第一に、この過料を取り立てるのは民事の裁判所ではなく検察官だ。民事の手続で生じた制裁を、刑事側の検察官が執行命令を出して取り立てる。第二に、その執行命令は確定判決と同じ効力(債務名義、つまり財産を差し押さえる法的根拠)を持ち、しかもあなたに裁判書を送達する前に財産を押さえられる(189条2項但書)。通知より先に口座が動かせなくなることがある。ただし救いもある。過料は刑罰ではなく手続秩序を守るための秩序罰なので、前科にならず犯罪歴に残らない。さらに即時抗告で争え、執行後に抗告が認められれば、取られすぎた分は還付される(189条4項)。慌てて払う前に、まず抗告期間を確認するのが先だ。

法的な位置づけ

民事訴訟法189条は、民事訴訟手続において科された過料の裁判の執行方法を定める規定である。過料は検察官の命令により執行され、その命令は執行力のある債務名義と同一の効力を有する。執行手続は民事執行法その他強制執行に関する法令に従い、執行前に裁判の送達を要しない。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.通知の末尾で即時抗告期間と起算日を確認 過料の通知を受け取ったら、金額より先に末尾の不服申立て欄を見る。即時抗告は告知から1週間の不変期間(民訴332条)。起算日をカレンダーに書き込み、締切から逆算して動く
  2. 2.争う理由の有無を検討し即時抗告状を準備 過料の理由(不出頭・不提出に正当な理由があった等)に争う余地があるか確認し、期間内に管轄裁判所へ即時抗告状を提出する。理由の疎明資料を添える
  3. 3.執行を止めたいなら執行停止の申立てをセットで 即時抗告だけでは執行は自動で止まらない前提(だからこそ189条4項に事後の還付規定がある)。送達前でも執行できるため、止めたい場合は執行停止の申立てが可能か弁護士に確認する
  4. 4.執行済みでも抗告認容なら還付を請求 既に執行されていても諦めない。抗告裁判所が即時抗告を理由ありと認めて原裁判を取り消し、改めて過料の裁判をした場合、執行で得た金額がその過料額を超えるときは超過額が還付される(189条4項)

よくある質問 AI による整理

Q1過料とは何ですか?

手続の秩序を守るために科される金銭的制裁で、刑罰ではなく秩序罰です。証人の不出頭や文書提出命令違反などに対して裁判所が決定します。前科にはなりません。

Q2過料の執行は誰が行いますか?

検察官です。民事の手続で生じた過料でも、その取立ては検察官の命令で執行します(民訴189条1項)。命令は執行力のある債務名義と同一の効力を持ちます。

Q3過料の裁判に不服がある場合どうすればいいですか?

即時抗告で争えます。期間は告知から1週間の不変期間(民訴332条)。理由があると認められれば原裁判が取り消され、執行済みなら超過額が還付されます(189条4項)。

Q4過料と罰金・科料の違いは何ですか?

過料は秩序罰で前科になりません。罰金・科料は刑罰で前科がつきます。字面は似ていますが法的性質はまったく別物で、犯罪歴への影響も異なります。

Q5過料の即時抗告の期限はいつまでですか?

裁判の告知を受けた日から1週間の不変期間内です(民訴332条)。執行は送達前でも可能なため、抗告期限と執行のタイミングは一致しません。期限経過後の救済は原則ありません。

Q6過料を払わないとどうなりますか?

検察官の執行命令により、民事執行法に従って財産が差し押さえられます。命令は債務名義と同一の効力を持つため、預金や不動産などが強制執行の対象になります。

Q7証人が出頭しないと過料になりますか?

正当な理由なく出頭しない証人には過料が科されます(民訴192条)。その執行は本条189条により検察官が行います。当事者でなくても対象になります。

Q8会社が文書提出命令を無視すると過料ですか?

第三者が文書提出命令に従わない場合、過料の対象になります(民訴225条)。会社宛ての命令を放置すると、第三者として過料を科され、検察官の執行ルートに乗ります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1過料って前科がつくんですか?

つきません。過料は刑罰ではなく、手続の秩序を守るための秩序罰です。前科にならず、前科調書や犯罪歴にも載りません。罰金や科料は刑罰なので前科がつきますが、過料はまったく別物です(民訴法192条、225条などで科される)。実務のポイント:過料・罰金・科料は字面が似ていて、弁護士でも依頼者に区別を丁寧に説明しないことがある。「過料」と書かれていれば刑事記録には残らないので、就職や資格への影響を恐れて慌てる前に、まず罰金なのか過料なのかを確認する

Q2通知も来ていないのに差し押さえられるって本当ですか?

本当です。189条2項但書は「執行をする前に裁判の送達をすることを要しない」と定めており、過料の裁判書があなたに届く前でも財産を差し押さえられます。執行命令を出すのは検察官で、その命令は確定判決と同じ効力(債務名義)を持ちます(189条1項)。実務のポイント:即時抗告をしても執行が自動で止まるとは限らない。だからこそ4項で「執行後に抗告が認められたら超過額を還付する」という事後救済が用意されている。本気で執行を止めたいなら、抗告と一緒に執行停止の申立てができるか弁護士に確認する

間違えやすい点 AI による整理

  • 「過料は罰金と同じで前科がつく」と思い込んでいる人が多いが、過料は刑罰ではなく手続秩序を守るための秩序罰だ。罰金・科料は刑罰なので前科がつくが、過料は犯罪歴に載らない。字面が似ているせいで、就職や資格への影響を恐れて不要に慌てる人が後を絶たない
  • 「どう分割で過料を払うか」を考え始める人がいるが、問いの立て方が間違っている。最初に問うべきは『そもそもこの過料は争えるか、即時抗告の1週間はまだ過ぎていないか』だ。支払い方を考える前に、戦うか否かの締切が先に来る
  • 過料が来たことは知っていても、その深刻さを知らない人が多い。189条2項但書により、裁判書があなたに送達される前に執行できる。つまり「まだ正式な書類が届いていないから大丈夫」という油断が、口座を押さえられてから気づく事態を招く
比較の観点この条文ほかの条文
法的性質過料:手続秩序を守る秩序罰(刑罰ではない)罰金:刑罰(財産刑、1万円以上)
科料:刑罰(財産刑、1000円以上1万円未満)
前科つかない(犯罪歴・前科調書に載らない)つく(前科になる)
つく(前科になる)
科す根拠裁判所の決定(民訴192条・225条等)刑事裁判の有罪判決
刑事裁判の有罪判決
執行検察官の命令で執行(民訴189条、債務名義と同一効力)検察官の指揮で執行(刑訴490条)
検察官の指揮で執行(刑訴490条)

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
中華民国民事訴訟法第303条・行政執行法

台湾も証人不出頭等に罰鍰を科すが、その執行は行政執行機関(行政執行署)が担うのが原則で、検察官執行とする日本とは執行主体が異なる

韓国
대한민국 비송사건절차법 제248조 이하

韓国は過怠料(과태료)の裁判とその執行を非訟事件手続法で規律し、検事の命令により執行する点で日本と類似する

ドイツ
ZPO § 380, § 890

ドイツは証人不出頭等に Ordnungsgeld を科し、秩序罰としての性格を持つ。執行は強制執行手続によるが、検察官執行という構成は採らない

アメリカ
Civil Contempt of Court

米国は裁判所侮辱(contempt)の枠組みで制裁金を科し、裁判所自身が強制力を持つ。検察官による独立した執行命令という構造は典型的でない

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 証人尋問の呼び出しを正当な理由なく無視し、過料の通知が届いた。即時抗告できるのは原則1週間。気づいたときには、検察官の執行命令で財産が押さえられているかもしれない。残された時間は数日、今日中に期限を確認して動かないと争う扉が閉じる
  • もし、会社宛ての文書提出命令を「うちは訴訟当事者じゃない」と握りつぶしていたら? 第三者として過料を科されるのは会社で、その取立ては検察官に渡る。民事のトラブルだと思って軽視した命令が、刑事側の執行に化ける
  • 過料の通知を見て「前科がつく」と勘違いし、慌てて全額を振り込んだ。実は過料は刑罰ではなく、払う前に即時抗告で争えた

取るべき行動

被害を受けた側:1. あなたが訴訟当事者で、証人が出頭しない、または第三者が文書を出さない場合、裁判所に過料の制裁を上申する(過料の決定は裁判所が出す) 2. 過料が確定すれば執行は検察官が職権で行うため、あなた自身が相手から取り立てる手続を踏む必要はない3. ただし過料はあなたへの賠償ではなく国庫に入る金銭なので、自分の損害回復は別途、訴訟費用負担(192条)や損害賠償で考える4. 相手の不出頭・不提出で立証が滞るなら、過料と並行して文書送付嘱託や調査嘱託など代替の証拠収集を準備する

訴えられた側:1. 通知を受けたら真っ先に即時抗告の期間(告知から1週間)と起算日を確認する2. 過料の理由に争う余地があるなら、期間内に抗告状を管轄裁判所へ提出3. 執行を止めたい場合は、抗告だけでは自動で止まらない前提で、執行停止の申立てが可能か弁護士に確認4. すでに執行されていても諦めない。抗告が認められれば、取られすぎた分は4項により還付される5. そもそも過料は前科にならないので、犯罪歴を恐れて期限内の検討を放棄しないこと

時効(請求できる期限):過料の裁判に対する即時抗告は、裁判の告知を受けた日から1週間の不変期間内(民事訴訟法332条)。189条2項但書により執行は送達前でも可能なため、抗告期間と執行のタイミングは必ずしも一致しない。期間経過後の救済は原則ない(最新の改正状況をご確認ください)

学説

通説:過料は刑罰ではなく、手続上または行政上の秩序を維持するための秩序罰と解されている。したがって前科とならず、刑法総則の適用もない。本条はその秩序罰の執行を検察官に委ね、迅速な取立てを確保しつつ、189条4項の還付規定で事後的な被処分者保護を図ると説明される。

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.平成8年(1996年) 改正:民事訴訟法の全部改正(平成8年法律第109号)。旧法下の過料執行規定を整理し、現行189条として検察官命令による執行と債務名義効力を明定した。
  2. 2.令和4年(2022年) 改正:民事訴訟法の IT 化等に関する改正(令和4年法律第48号)に伴い、過料執行関連規定が整備され、即時抗告後の取消し・還付の処理を含む現行の枠組みが明確化された(適用時期は要確認)。

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民事訴訟法の全文を見る所属する編章節を開く:第一節 総則

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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