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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 6 分6 分6 分

民事訴訟法 第198条(証言拒絶の理由の疎明)

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証言拒絶の理由は、疎明しなければならない。

この条文の基本情報

証言拒絶の理由の疎明とは何ですか?

定義証言拒絶の理由の疎明とは、民事訴訟法第198条に定められた規定で、「証言拒絶の理由は、疎明しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 民事訴訟法第198条(証言拒絶の理由の疎明)は、日本の民事訴訟法に含まれる条文です。
  2. 民事訴訟法第198条の条文原文は「証言拒絶の理由は、疎明しなければならない。」で始まります。
  3. 民事訴訟法第198条は第二節 証人尋問に置かれています。
  4. 民事訴訟法の公布日は平成8年6月26日です。
  5. 民事訴訟法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 民事訴訟法第198条の前の条は民事訴訟法第197条です。
  7. 民事訴訟法第198条の次の条は民事訴訟法第199条です。
  8. 民事訴訟法第198条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第198条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/408AC0000000109
  • 本サイト収録民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第198条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/408AC0000000109/198
裁判例 1件に引用されています

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わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点民事訴訟法198条は、証言を拒む証人にその理由の疎明を求める規定。疎明は証明より軽い立証で足りるが、188条により即時に示せる証拠に限られる。

Q · 証人として呼ばれて、答えたくない質問は黙っていればやり過ごせる?

いいえ、理由を疎明しなければ拒否は認められません

民事訴訟法198条により、証言を拒むなら、その拒絶の理由を疎明しなければなりません。疎明は確信を要する証明より軽い立証で足ります。ただし民訴188条により、疎明はその場で取り調べられる証拠に限られ、後日「取り寄せます」は原則通りません。理由を示さず黙り続けると、正当な理由のない証言拒絶として過料や勾引(192条以下)の対象になりえます。出廷当日に疎明資料を手元にそろえているかどうかで、同じ秘密を抱えていても結論が分かれます。

解説

裁判所から証人として呼び出された。法廷で答えたくない質問がある。黙っていればやり過ごせると思うかもしれないが、それは通らない。民事訴訟法198条は、証言を拒むならその理由を疎明しなければならないと定める。ここで効いてくるのが「疎明」という言葉だ。完全な証明(裁判官に確信を抱かせる立証)ではなく、疎明(一応確からしいと思わせる程度)で足りる。あなたが身構えているハードルより、実は低い。だが落とし穴もある。疎明は188条により「即時に取り調べることができる証拠」でしなければならない。つまり、その場で示せる資料に限られ、後日「取り寄せます」は原則通らない。拒否事由(196条・197条)に当たることを、当日その場で軽く示しきる。この準備をした証人としなかった証人は、同じ秘密を抱えていても、法廷で結論が分かれる。

法的な位置づけ

民事訴訟法198条は、証言拒絶の理由の立証方法を定める規定であり、証人が証言を拒むときは、その理由を疎明しなければならない旨を規律する。疎明は確信を要する証明より軽い立証であり、かつ民訴188条により即時に取り調べることができる証拠によらなければならない。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.自分の拒否理由が法定事由のどれかを特定する 証言を拒みたい事項が、刑事訴追・名誉に関する196条か、職務上・技術上の秘密に関する197条のどちらに当たるかを事前に特定する。当たらなければ証言義務があるため、ここで見極める
  2. 2.即時に示せる疎明資料を一式そろえる 188条により疎明はその場で取り調べられる証拠に限られる。診療契約書、身分関係を示す戸籍資料、守秘義務の根拠規定、秘密保持契約書など、出廷当日に手元に出せる資料を準備する。後日取り寄せる姿勢は疎明不十分と判断されやすい
  3. 3.出廷し、証言を求められた段階で理由を述べ即座に疎明する 宣誓後、当該事項の証言を求められた段階で拒絶理由を述べ、準備した疎明資料をその場で提示する。準備が間に合わなければ、その期日に証言義務が確定してしまう
  4. 4.認められなければ即時抗告を検討する 拒絶の当否は受訴裁判所が当事者を審尋して決定で裁判する(199条)。理由がないとされ不服なら、告知を受けた日から1週間の不変期間内に即時抗告を検討し、弁護士の同行と書面準備を依頼する

よくある質問 AI による整理

Q1証言拒絶とは何ですか?

証人が法廷で特定の事項について証言を拒むことです。民事訴訟法196条・197条が拒絶できる事由を定め、198条がその理由の疎明を要求します。

Q2証言を拒否できる理由は何ですか?

刑事訴追や名誉に関する事項(196条)、医師・弁護士・宗教者などの職務上の秘密や技術上の秘密(197条)です。これらに当たることを疎明する必要があります。

Q3証言拒絶の疎明はいつまでにする必要がありますか?

証言を求められたその期日に、即時に取り調べられる証拠で疎明します(188条)。後日の取り寄せは原則認められず、当日の準備不足が即敗着になります。

Q4正当な理由なく証言を拒むと罰則はありますか?

あります。理由を疎明せず拒み続けると、正当な理由のない証言拒絶として過料や勾引の対象になりえます(192条以下)。

Q5医師や弁護士は証言を拒否できますか?

職務上知り得た秘密について197条で拒否できます。ただし守秘義務に当たることを、診療契約や根拠規定など即時の資料で疎明する必要があります。

Q6近親者でも証言しなければなりませんか?

原則として証言義務がありますが、自己や近親者の刑事訴追・名誉に関わる事項は196条で拒否できます。その理由を198条により疎明します。

Q7報道機関の取材源は証言で守られますか?

取材源の秘匿は197条の職務上の秘密として争われます。守られるかは、出廷当日にどんな疎明資料を示せるかで結論が分かれます。

Q8証言拒絶の疎明にはどんな資料が使えますか?

その場で示せる診療契約書、身分関係を示す資料、守秘義務の根拠規定、秘密保持契約書などです。即時に取り調べられる証拠に限られます(188条)。

この条文についての質問 AI による整理

Q1「疎明」って「証明」と何が違うんですか?

証明は裁判官に「確かにそうだ」と確信を抱かせる重い立証、疎明は「一応確からしい」と思わせれば足りる軽い立証です。証言拒絶の理由は198条によりこの疎明で足ります。さらに188条で、疎明はその場で取り調べられる証拠に限られます。実務のポイント:疎明で足りるからこそ勝負はその場の準備です。「資料は後日取り寄せます」は即時性を欠くとして通らないことが多く、出廷当日に手元に証拠をそろえているかどうかで結論が割れる

Q2拒否が認められなかったら、どうなるんですか?

受訴裁判所が当事者を審尋したうえで、証言拒絶に理由があるかを決定で裁判します(199条)。理由がないとされても、それに不服なら即時抗告で争えます(200条)。理由を疎明せず黙って拒み続けると、正当な理由のない拒絶として過料・勾引の対象になりえます(192条以下)。実務のポイント:拒否の当否が199条・200条で確定するまで結論は宙に浮きます。その間にどう立ち回るか、即時抗告を打つか証言に応じるかは、リスクを弁護士と詰めてから決めるべきで、感情的にその場で押し切らない

間違えやすい点 AI による整理

  • 「拒否すれば自動的に通る」と思い込みがちだが、理由を疎明しなければ拒否は認められない。理由を示さず黙り続けると、正当な理由のない証言拒絶として過料や勾引(192条以下)の対象になりうる
  • 疎明で足りること自体は知っていても、その「即時性」の重みを知らない人が多い。188条により疎明はその場で取り調べられる証拠に限られる。後日資料を取り寄せる、証人を別途呼ぶ、そういう後出しは原則通らず、当日の準備不足が即、敗着になる
  • 「完全に証明できなければ拒否などできない」と気負って諦める人がいるが、立てている問いがそもそも違う。法が求めるのは証明ではなく疎明、つまり一応確からしいと思わせる程度の説明だ。要求水準はあなたが想像しているより一段低い
比較の観点この条文ほかの条文
規律する内容198条:証言拒絶の理由を疎明すべきこと188条:疎明は即時に取り調べられる証拠による
196条・197条:証言を拒絶できる事由そのもの
求められる立証水準疎明(一応確からしいと思わせる程度)疎明(即時性の制約を付加)
事由の存在(証言拒絶権の根拠)
時間的制約証言を求められた当日に疎明その場で取り調べられる証拠に限定
事由は手続全体を通じて主張可能
不履行の効果疎明なしの拒否は認められず過料・勾引の対象(192条以下)即時性を欠く資料は疎明として採用されない
事由がなければそもそも証言義務

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
中華民国民事訴訟法第307条・第284条

台湾も証言拒絶の原因について釈明(疎明に相当)を要求する点で日本と共通する。釈明は厳格な証明より軽い立証で足りる。

韓国
대한민국 민사소송법 제316조

韓国も証言拒否の事由について소명(疎明)を要件とする。職務上の秘密等を理由とする拒否の枠組みは日本と類似する。

ドイツ
ZPO § 386

ドイツは証言拒絶を主張する証人に、拒絶を基礎づける事実の Glaubhaftmachung(疎明)を求める。日本の疎明要件の淵源にあたる。

アメリカ
Federal Rules of Evidence 501

米国では証言拒絶特権(privilege)を主張する側がその成立を立証する責任を負う。コモンロー上の特権法理として連邦・州ごとに扱いが分かれる。

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 医師として、元患者が当事者の民事訴訟に証人召喚された。法廷で「守秘義務がある」と口で言うだけで通るのか。通らない。診療契約や職務上の秘密に当たること(197条)を、その場で示せる資料で疎明しないと、裁判官は拒否を認めず証言を命じる
  • 親族間の貸金返還訴訟で証人に立たされた。あなたは一方当事者の配偶者だ。「近親者だから話したくない」、その理由(196条)を当日疎明できれば、拒否は通る
  • 記者が取材源の秘匿を理由に証言拒絶を考えている。出廷の朝、何を疎明資料として持参するかで結論が割れる。準備が間に合わなければ、その期日に証言義務が確定してしまう

取るべき行動

被害を受けた側:(証言を拒みたい証人の立場で)1. 自分の拒否理由が196条(刑事訴追・名誉等)か197条(職務上・技術上の秘密等)のどれに当たるか特定する2. その場で示せる疎明資料を準備(診療契約書、身分関係を示す資料、守秘義務の根拠規定、秘密保持契約書など) 3. 出廷し、宣誓後に当該事項の証言を求められた段階で理由を述べ、即座に疎明資料を提示する4. 拒否が認められなければ199条の裁判が出る。不服なら200条の即時抗告を検討し、弁護士の同行と書面準備を依頼する

訴えられた側:(相手方の証人に拒否され、証言を引き出したい当事者の立場で)1. 相手証人の拒否理由が196条・197条の法定事由に当たらない、または疎明が不十分だと反論する2. 疎明は即時の証拠に限る(188条)点を指摘し、後出し資料は採用すべきでないと主張する3. 拒否が認められた場合は、その証人の証言に頼らず他の証拠で立証を組み直す4. 不当な拒否と考えるなら、199条の審尋手続で正面から争う

時効(請求できる期限):証言拒絶の理由は、証言を求められたその期日に、即時に取り調べることができる証拠で疎明しなければならない(188条)。後日の補完は原則認められない。拒否の当否についての裁判(199条)に不服がある場合、即時抗告は裁判の告知を受けた日から1週間の不変期間内に行う(民事訴訟法332条、最新の改正状況をご確認ください)

学説

通説:証言拒絶の理由は、その性質上、完全な証明を要求すれば証人保護が形骸化するため、198条はあえて疎明で足りるとした。もっとも188条との関係で、疎明は即時に取り調べられる証拠によらなければならず、後日の補完は原則として許されないと解されている。

改正沿革 AI による整理

  • 平成8年(1996年)民事訴訟法全部改正 旧民事訴訟法から条文を整理・現代語化し、証言拒絶の理由は疎明によるという規律を現行198条として位置付けた。疎明という軽い立証で足りる枠組み自体は旧法以来の継続であり、新設ではなく整理・改正にあたる

改正の年表

  1. 1.平成8年(1996年) 改正:民事訴訟法の全部改正。旧法の証言拒絶に関する規律を整理・現代語化し、証言拒絶の理由は疎明によるという枠組みを現行198条として位置付けた。疎明で足りる扱い自体は旧法以来の継続であり、新設ではなく整理・改正にあたる。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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