民事訴訟法 第199条(証言拒絶についての裁判)
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- 第百九十七条第一項第一号の場合を除き、証言拒絶の当否については、受訴裁判所が、当事者を審尋して、決定で、裁判をする。
- 2.前項の裁判に対しては、当事者及び証人は、即時抗告をすることができる。
この条文の基本情報
証言拒絶についての裁判とは何ですか?
定義証言拒絶についての裁判とは、民事訴訟法第199条に定められた規定で、「第百九十七条第一項第一号の場合を除き、証言拒絶の当否については、受訴裁判所が、当事者を審尋して、決定で、裁判をする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 民事訴訟法第199条(証言拒絶についての裁判)は、日本の民事訴訟法に含まれる条文です。
- 民事訴訟法第199条の条文原文は「第百九十七条第一項第一号の場合を除き、証言拒絶の当否については、受訴裁判所が、当事者を審尋して、決定で、裁判をする。」で始まります。
- 民事訴訟法第199条は第二節 証人尋問に置かれています。
- 民事訴訟法の公布日は平成8年6月26日です。
- 民事訴訟法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 民事訴訟法第199条の前の条は民事訴訟法第198条です。
- 民事訴訟法第199条の次の条は民事訴訟法第200条です。
- 民事訴訟法第199条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第199条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/408AC0000000109 - 本サイト収録
民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第199条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/408AC0000000109/199
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点民事訴訟法199条は、証言拒絶が正当かどうかを受訴裁判所が当事者を審尋して決定で判断し、その決定に当事者と証人が即時抗告できると定める。
Q · 証言を拒んだら、それで認められるの?誰が決めるの?
裁判所が決定で判断し、即時抗告で争えます
証言拒絶が正当かどうかは証人の一存では決まりません。民事訴訟法199条により、受訴裁判所が当事者を審尋したうえで、決定により拒絶の当否を判断します(197条1項1号の公務員の職務秘密の場合を除く)。その決定に納得できなければ、当事者だけでなく証人本人も即時抗告ができます。即時抗告の期間は告知から1週間(332条)と極めて短く、これを逃すと決定が確定し、なお黙れば過料の制裁(200条が192条を準用)に至る可能性があります。
解説
裁判所から証人として呼ばれ、宣誓までさせられた。だが質問の内容は、あなたが仕事上知った顧客の秘密や、答えれば自分が刑事責任を問われかねない事柄だった。黙っていいのか。実は民事訴訟には証言拒絶権があり(196条、197条)、医師や弁護士が業務上知った秘密、自分や近親者を刑事訴追にさらす事柄などは、答えを拒める。問題はその先だ。あなたが「拒みます」と言っても、それで終わりではない。199条は、拒絶が正当かどうかを裁判所が当事者の言い分を聞いたうえで決定で判断すると定める。そして、その決定に納得できなければ、証人であるあなた自身も、当事者も、即時抗告という不服申立てができる。拒絶できるかどうかは、あなたの一存ではなく、争って決める手続が用意されているということだ。
法的な位置づけ
民事訴訟法199条は、証言拒絶の当否に関する裁判手続を定める規定である。証人が証言を拒んだとき、受訴裁判所が当事者を審尋したうえで、その拒絶が正当か否かを決定により判断する。当該決定に対しては当事者および証人が即時抗告をなしうる。197条1項1号(公務員の職務上の秘密)の場合は本条の適用から除かれる。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.呼出状が届いたら拒みたい事項を196条・197条で整理 答えたくない事項が、自己・近親者の刑事訴追や恥辱にかかわるか(196条)、医師・弁護士等の業務上の秘密や技術・職業の秘密か(197条)を、どの号に当たるか出廷前に書き出して特定する
- 2.尋問の場で該当事項に限り拒絶し理由を疎明 尋問の場で、整理した該当事項に限って『証言を拒みます』と明言し、その理由を疎明する(198条)。証言全体ではなく、拒める事項だけを切り分けて主張するのがポイント
- 3.不当決定が出たら1週間以内に即時抗告 裁判所が拒絶を不当とする決定を出したら、告知から1週間以内(332条)に即時抗告を申し立てる。この期間は不変期間で伸長されず、過ぎれば決定が確定する
- 4.抗告中は安易に答えない/当事者側は拒絶を崩す 抗告中も確定前に答えてしまえば秘密は回収できない。逆に当事者として証言を引き出したい側は、拒絶事由を満たさない点や秘密の主体の承諾(197条2項)を主張し、当事者として即時抗告で崩しにいく
よくある質問 AI による整理
Q1証言拒絶権とは何ですか?
証人が一定の事項について証言を拒める権利です。自己や近親者の刑事訴追にかかわる事項(196条)や、医師・弁護士等が業務上知った秘密(197条)が対象で、最終的な当否は199条の手続で裁判所が判断します。
Q2民事訴訟で証言を拒否できるのはどんな場合ですか?
自己・近親者が刑事訴追や恥辱を受けるおそれがある場合(196条)、公務員の職務上の秘密、医師・弁護士等の業務上の秘密、技術・職業の秘密に関する場合(197条)です。それ以外は原則として証言義務があります。
Q3証言拒絶の当否は誰が判断しますか?
証人本人ではなく、受訴裁判所が判断します。199条は、裁判所が当事者を審尋したうえで、決定により拒絶が正当かどうかを裁判すると定めています。証人の「拒みます」は申し出であって結論ではありません。
Q4即時抗告の期限は何日ですか?
裁判の告知を受けた日から1週間の不変期間内です(332条)。この期間は伸長されず、1日でも過ぎれば決定は確定します。証言拒絶の当否の決定に不服があるなら、この窓を逃してはいけません。
Q5証言拒絶の理由はどう示せばいいですか?
198条により、証言を拒む理由は疎明しなければなりません。証明より緩やかですが、裁判官が一応確からしいと認める程度に資料を提示する必要があります。単に「秘密だから」では足りないことがあります。
Q6取材源の秘密は証言拒絶の理由になりますか?
報道関係者の取材源は、原則として197条1項3号の『職業の秘密』に当たり、保護に値する場合があると判断した最高裁決定があります。当否は199条の手続で個別に判断されます。
Q7公務員は職務上の秘密で証言を拒めますか?
197条1項1号により拒めますが、この類型は199条の手続から除かれ、監督官庁の承認の有無等で判断される別ルート(191条等)が用意されています。一般の証人の拒絶とは扱いが異なります。
Q8証人本人も即時抗告できますか?
できます。199条2項は、拒絶の当否に関する決定に対して『当事者及び証人』が即時抗告できると明記しています。証人は自分の秘密を守るため、当事者は証言を引き出すため、双方向から争えます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1医者やカウンセラーって、患者のことを法廷で全部しゃべらされるんですか?
いいえ。医師、歯科医師、助産師、弁護士、弁理士、公証人、宗教の職にある者などが業務上知った秘密は、197条1項2号で証言を拒めます。ただし拒めるかどうかは最終的に199条の手続で裁判所が判断します。実務のポイント:この拒絶権は秘密の主体(患者・依頼者本人)が承諾すると消えます(197条2項)。だから相手方の弁護士は、まず本人から「話していい」という同意を取りにいく。証人本人を攻めるより、秘密の持ち主を口説く方が早い、というのが実務の動き方です
Q2証言を拒んだのに「答えろ」と言われた。従わないとどうなりますか?
199条の手続で拒絶が不当と判断され、なお証言を拒むと、過料の制裁を受ける可能性があります(200条が証人の不出頭等に関する192条を準用)。実務のポイント:ここで効くのが即時抗告(199条2項、期間は332条で1週間)。決定が出ても即時抗告すれば確定が止まり、制裁は最終結論まで動きません。決定が出た=即罰金、ではない。1週間の不服申立ての窓を知っているかどうかで、対応の余裕がまるで違います
間違えやすい点 AI による整理
- 「証人として呼ばれたら、聞かれたことには全部答える義務がある」と思われがちだが、法律は一定の秘密や自己負罪につながる事項について明確に拒絶権を認めている(196条、197条)。答える義務には、最初から穴が空いている
- 証言拒絶権があることは知っていても、「拒むと言えばそれで通る」と思っている人が多い。実際は違う。拒絶の理由を疎明し(198条)、裁判所が当否を決定で判断し、しかも相手方が即時抗告で争える。拒絶権の行使は入口にすぎない
- 「証言を拒めるかどうかは自分が決めること」とあなたは考えているかもしれない。だが法律から見れば、それは裁判所が決めること。あなたの「拒みます」は申し出であって、結論ではない。この落差を知らないまま黙り続けると、過料を科される
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 条文の役割 | 199条:拒絶の当否を裁判所が決定で判断する手続 | 196条:自己・近親者の刑事訴追等を理由に拒絶できる根拠 197条:専門職の業務上秘密等を理由に拒絶できる根拠 |
| 手続段階 | 拒絶後の当否判断・不服申立て | 拒絶の入口(拒絶事由の有無) 拒絶の入口(拒絶事由の有無) |
| 証人側の動き | 決定に不服なら即時抗告(199条2項) | 該当事由の主張+理由の疎明(198条) 該当事由の主張、秘密の主体の承諾で消滅(197条2項) |
| 覆せる手段・限界 | 即時抗告で上級審の判断を求める | 事由を満たさなければ証言義務、不当拒絶は過料(200条) 秘密主体の承諾があれば拒絶できない |
他国ではどう定めているか 4 か国
拒絶証言の当否は受訴法院が到場の当事者を訊問したうえで裁定する点が日本199条とほぼ同一構造。
韓国も証言拒否の理由の소명(疎明)と裁判所の재판(裁判)を要する点で日本と類似。継受系統を共有する。
証言拒絶の適法性を中間判決で判断し、sofortige Beschwerde(即時抗告に相当)を認める。日本199条の母法に当たる構造。
米国は特権(privilege)として証言拒絶を規律し、当否は motion to compel / motion to quash で個別に判断する。判断主体が裁判所である点は共通だが体系は異なる。
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 証言を拒んだが、裁判所は「拒絶は正当でない、答えなさい」という決定を出した。即時抗告ができるのは、決定の告知から1週間(332条)。この期間を逃せば決定は確定し、なお黙れば過料の制裁(200条が192条を準用)が待つ。あと数日で、争うか従うかを決めねばならない
- もし、あなたが取材源を明かすよう法廷で求められたら? 報道記者の取材源の秘密が「職業の秘密」(197条1項3号)に当たるかは、過去の裁判でも争われてきた。199条の手続で裁判所がその当否を判断し、結論次第で取材源を守れるか否かが決まる
- あなたが原告で、勝敗を左右する事実を知る証人がいる。ところがその証人は「業務上の秘密だ」と証言を拒んだ。泣き寝入りする必要はない。当事者であるあなたも、裁判所の判断(拒絶を認めた決定)に対して即時抗告できる。証人の拒絶を、相手側だけでなくあなたの側からも崩しにいける
取るべき行動
被害を受けた側:証人として拒みたい場合:1. 呼出状が来たら、答えたくない事項が196条(自己・近親者の刑事訴追・恥辱)か197条(公務員の職務秘密、医師・弁護士等の業務上の秘密、技術・職業の秘密)のどれに当たるか整理2. 尋問の場で該当事項に限り「証言を拒みます」と明言し、理由を疎明する(198条) 3. 裁判所が拒絶を不当と決定したら、告知から1週間以内に即時抗告(332条) 4. 抗告中も安易に答えない。確定前に答えれば秘密は回収できない
訴えられた側:当事者として相手方証人の拒絶を崩したい場合:1. 相手方の証人が証言を拒んだら、その理由が196条・197条の要件を本当に満たすか精査2. 満たさない、または秘密の主体が拒絶に同意している(197条2項)等の事情があれば、裁判所に拒絶は不当と主張3. 裁判所が拒絶を認める決定をしたら、当事者であるあなたも即時抗告できる(199条2項) 4. 1週間の期間を逃さず、上級審で証言を引き出す余地を残す
時効(請求できる期限):即時抗告は裁判の告知を受けた日から1週間の不変期間内(民事訴訟法332条)。この期間は伸長されず、1日でも過ぎれば決定は確定する。証言拒絶の当否の決定そのものに特定の時効はないが、不服申立ての窓は極めて短い
学説
通説:証言拒絶の当否は証人の主観や裁判所の一存ではなく、当事者審尋を経た決定により客観的に判断されるべきであり、証人・当事者双方に即時抗告を認めることで真実発見と秘密保護の手続的均衡が図られると解される。
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.平成8年(1996年) 改正:民事訴訟法全部改正。旧法下の証言拒絶に関する規定を整理し、拒絶の当否を受訴裁判所が当事者を審尋して決定で裁判し、当事者・証人が即時抗告できる現行199条の構造を明確化した。
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