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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 8 分8 分8 分

民事訴訟法 第210条(証人尋問の規定の準用)

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第百九十五条、第二百一条第二項、第二百二条から第二百四条まで及び第二百六条の規定は、当事者本人の尋問について準用する。

この条文の基本情報

証人尋問の規定の準用とは何ですか?

定義証人尋問の規定の準用とは、民事訴訟法第210条に定められた規定で、「第百九十五条、第二百一条第二項、第二百二条から第二百四条まで及び第二百六条の規定は、当事者本人の尋問について準用する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 民事訴訟法第210条(証人尋問の規定の準用)は、日本の民事訴訟法に含まれる条文です。
  2. 民事訴訟法第210条の条文原文は「第百九十五条、第二百一条第二項、第二百二条から第二百四条まで及び第二百六条の規定は、当事者本人の尋問について準用する。」で始まります。
  3. 民事訴訟法第210条は第三節 当事者尋問に置かれています。
  4. 民事訴訟法の公布日は平成8年6月26日です。
  5. 民事訴訟法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 民事訴訟法第210条の前の条は民事訴訟法第209条です。
  7. 民事訴訟法第210条の次の条は民事訴訟法第211条です。
  8. 民事訴訟法第210条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第210条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/408AC0000000109
  • 本サイト収録民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第210条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/408AC0000000109/210

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点民事訴訟法210条は、証人尋問のルール(195条・202条から204条等)を当事者本人の尋問に準用する。当事者も宣誓し交互尋問を受けるが、虚偽陳述は偽証罪でなく過料となる。

Q · 自分の裁判で証言台に立つとき、証人と同じルールが適用されるの?

基本は証人と同じだが、嘘の罰は過料止まりで偽証罪にはならない

民事訴訟法210条により、証人尋問の規定(195条・201条2項・202条から204条・206条)が当事者本人の尋問に準用されます。当事者も宣誓させられ、相手方代理人の反対尋問を含む交互尋問に服し、原則として書類を見ずに記憶で答えます(203条準用)。ただし宣誓の上で嘘をついても科されるのは過料(10万円以下、209条)止まりで、証人の偽証罪(刑法169条)には問われません。同じ証言台でも背負うルールが違う点が要点です。

解説

自分が当事者になった裁判で、ある日「次回、本人尋問を行います」と言われる。証言台に立つのはあなた自身だ。多くの人は「自分の事件なんだから、思いのたけを話せばいい」と思う。そこが落とし穴になる。民事訴訟法210条は、証人尋問のルール(195条、201条2項、202条から204条、206条)を、当事者本人の尋問にもそのまま当てはめると定めている。だからあなたは証人と同じように宣誓させられ、交互尋問の順序で相手方代理人から反対尋問を浴び、原則として手元の書類を見ずに記憶だけで答えなければならない(203条準用)。一方で証人とは決定的に違う点もある。あなたが宣誓の上で嘘をついても、科されるのは過料(10万円以下、209条)止まりで、証人の偽証罪(刑法169条、最長10年の拘禁刑)には問われない。同じ証言台でも、背負うルールが違う。その違いを知らずに臨むと、相手の弁護士が仕掛けた反対尋問の罠に、用意もなくはまる。

法的な位置づけ

民事訴訟法210条は当事者尋問の手続規律を定める準用規定であり、証人尋問に関する195条・201条2項・202条から204条まで・206条を当事者本人の尋問に準用する。宣誓、交互尋問の順序、書類に基づく陳述の制限、ウェブ会議方式等の手続が当事者本人にも及ぶことを意味する。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.尋問事項を記憶として語れるよう整理する 陳述書と矛盾しない時系列を自分で書き出し、記憶として語れるよう準備する。203条準用により書類を見ながらの陳述は原則できないため、要点を頭に入れておく
  2. 2.相手方代理人の反対尋問を想定して弱点をつぶす 202条準用の交互尋問では反対尋問が勝負どころ。突かれそうな矛盾点を列挙し、答え方を整理する。準備なしで臨むと、本当のことを言っていても信用されにくくなる
  3. 3.遠方ならウェブ会議方式を期日前に申し立てる 204条準用のウェブ会議方式や195条準用の受命裁判官による出張尋問を、期日が指定される前に申し立てる。出頭の負担を先に外しておく
  4. 4.相手本人が出頭・証言を拒みそうなら208条の擬制を準備する 相手本人が正当な理由なく出頭・宣誓・証言を拒みそうな場合、208条による主張の擬制を裁判所に促す準備をしておく。相手の欠席が追い風になる場面

よくある質問 AI による整理

Q1当事者尋問とは何ですか?

訴訟の当事者本人を尋問して事実を聞く証拠調べです。民事訴訟法207条以下が定め、210条により証人尋問の手続規定が準用されます。

Q2当事者尋問と証人尋問の違いは何ですか?

手続はほぼ共通ですが、虚偽の制裁が当事者は過料(209条)、証人は偽証罪(刑法169条)です。当事者尋問は補充的に扱われます(207条2項)。

Q3当事者尋問でも宣誓は必要ですか?

必要です。210条が準用する201条により、当事者本人も宣誓させられます。宣誓の上での虚偽陳述は過料の対象になります。

Q4当事者尋問はいつ行われますか?

証拠調べの段階で行われ、原則として証人尋問の後です。本人尋問の申出は口頭弁論終結まで可能ですが、時機に後れると却下されることがあります(157条)。

Q5当事者尋問で書類を見ながら答えられますか?

原則できません。210条が準用する203条は書類に基づく陳述を原則禁じます。記憶で答える必要があり、裁判長の許可があれば例外的に書類を用いられます。

Q6当事者尋問をウェブ会議でできますか?

204条が準用され、一定の要件のもとウェブ会議方式が可能です。遠隔地に住む場合は期日が指定される前に申し立てると認められやすくなります。

Q7当事者尋問の順番はどうなっていますか?

202条準用の交互尋問により、申出側の主尋問→相手方の反対尋問→再主尋問の順で進みます。反対尋問で矛盾を突かれる場面が勝負になります。

Q8当事者尋問は録音・録画されますか?

尋問内容は調書に記録され、必要に応じ録音されます。ウェブ会議方式では映像・音声で実施されますが、無断録画・公開は制限されます。

この条文についての質問 AI による整理

Q1裁判で自分が証言するとき、嘘をついたらどうなりますか?

証人と違い、偽証罪(刑法169条)には問われません。当事者の虚偽陳述は10万円以下の過料です(民事訴訟法209条)。過料は刑罰ではなく前科にもなりません。実務のポイント:弁護士が本当に怖いと言うのは過料そのものではなく、一つの嘘がばれた瞬間に裁判官があなたの全証言を疑い始める「心証の崩壊」です。10万円より、事件全体で負ける代償の方がはるかに大きい。だから尋問では、不利な事実こそ正直に認めて信用を守る戦い方を選ぶ弁護士が多い

Q2遠くの裁判所に本人尋問で呼ばれました。行かないとどうなりますか?

正当な理由なく出頭・宣誓・証言を拒むと、その事項について相手の主張が真実と認められることがあります(民事訴訟法208条)。ただし210条が準用する204条のウェブ会議方式や、195条の受命裁判官による出張尋問を期日前に申し立てれば、出頭の負担を減らせる場合があります。実務のポイント:「遠いから欠席する」が最悪手。何もせず休むと擬制で負けかねない一方、申立て一本で自宅から証言できる道がある。相手はあなたが来ないと踏んで和解条件を強気にしてくることもあり、ウェブ参加の準備があるだけで交渉の足場が変わる

間違えやすい点 AI による整理

  • 当事者尋問でも宣誓するらしい、という知識は持っているかもしれない。だが見落としているのは、宣誓した上で嘘をついても罰は過料(10万円以下、209条)で止まるという深刻度の差だ。証人の偽証罪は最長10年の拘禁刑(刑法169条)。この天と地の開きが、相手本人と自分の証言、どちらをどこまで信じてかかるかの判断を変える
  • 「自分が証言台で全部話せば、裁判官に真実が伝わる」と当事者尋問に期待しがちだが、問いの立て方そのものが逆を向いている。当事者尋問は補充的なもの(207条2項)で、利害関係者の言い分として裁判官は割り引いて聞く。あなたの熱弁より、第三者証人の一言や LINE のスクショ一枚の方が、心証を動かすことが多い
  • 「尋問に出なければ何も不利にならない、黙っていればいい」と思い込んでいる人がいるが、民事では逆だ。正当な理由なく出頭・宣誓・証言を拒めば、その事項について相手の主張が真実と認められうる(208条)。黙秘権が効くのは刑事の話。民事の当事者尋問では、沈黙がそのまま敗北に直結する
比較の観点この条文ほかの条文
虚偽陳述の制裁当事者尋問:過料10万円以下(209条)、前科にならない証人尋問:偽証罪 最長10年の拘禁刑(刑法169条)
鑑定人:虚偽鑑定罪(刑法171条)
証拠としての位置づけ当事者尋問:補充的(207条2項)、利害関係者として割り引かれる証人尋問:主たる人証として重視されやすい
鑑定:専門的判断の補助
不出頭・拒否の効果当事者尋問:その事項につき相手の主張が真実と擬制(208条)証人尋問:勾引・過料・罰金(192条から194条)
鑑定人:原則として勾引なし
宣誓当事者尋問:必要(201条準用)証人尋問:必要(201条)
鑑定人:宣誓あり(216条)

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
中華民国民事訴訟法第367条の1以下

台湾は2000年改正で当事者訊問制度を導入。当事者本人を尋問対象とし、虚偽陳述には過料を科す点で日本と類似する。

韓国
대한민국 민사소송법 제367조

韓国も当事者尋問制度を持ち、証人尋問規定を準用する構造。日本法の影響を受けた手続規律が見られる。

ドイツ
ZPO §§ 445 ff.(Parteivernehmung)

ドイツの当事者尋問は補充性が強く、他の証拠で心証が得られない場合に補完的に行われる。本条の系譜上の母法にあたる。

アメリカ
Fed. R. Civ. P. / Fed. R. Evid. 601

米国では当事者も証人として宣誓のうえ証言し、偽証罪(perjury)の対象となる点で、過料にとどまる日本の当事者尋問と大きく異なる。

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 離婚訴訟で「不貞はあったのか」と当事者尋問で問われる。あなたは事実を話すつもりだが、相手方代理人は時系列の矛盾を一つずつ突いてくる。202条準用の交互尋問では、主尋問より反対尋問で勝負が決まる。準備なしで臨めば、本当のことを言っていても信用されない側に回る
  • もし相手方本人の尋問で、相手が手元のメモを見ながらすらすら答え始めたら、どうする? 準用される203条は書類に基づく陳述を原則禁じている。異議を出して台本を取り上げれば、用意された証言は崩れ、相手の素の記憶が露わになる
  • 貸金返還を求める原告として、被告本人の尋問を申し立てた。だが被告が正当な理由なく出頭も宣誓も拒む。これは沈黙では終わらない。208条により、その尋問事項についてあなたの主張が真実と認められうる。相手の欠席が、あなたの追い風になる場面
  • あと5日で本人尋問の期日。あなたは遠方に住んでいて、往復と出廷で丸一日と数万円が飛ぶ。だが204条準用のウェブ会議方式を期日前に申し立てれば、自宅から証言できる可能性がある。申立てのタイミングを逃すと、その選択肢は消える

取るべき行動

被害を受けた側:1. 本人尋問の期日が決まったら、まず陳述書と矛盾しない時系列を自分で書き出し、記憶として語れるよう整理する(203条準用で書類を見ながらの陳述は原則できない)。2. 相手方代理人の反対尋問を想定し、突かれそうな矛盾点を先につぶす。3. 遠方なら204条準用のウェブ会議・195条準用の出張尋問を期日前に申し立てる。4. 相手本人が出頭・証言を拒みそうなら、208条による主張の擬制を裁判所に促す準備をしておく

訴えられた側:1. 被告側でも宣誓義務は同じ(201条準用)。事実に反する陳述は過料の対象になり、何より裁判官の心証全体を崩す。2. 相手本人の尋問では、202条準用の反対尋問が最大の武器。陳述書との食い違いを一点に絞って突く。3. 答えたくない事項でも、正当な理由のない証言拒否は208条で不利に働くため、黙るのではなく「記憶にない」等の正確な範囲で答える。4. 不利な尋問が予想されるなら、尋問前の和解協議で出口を探る

時効(請求できる期限):当事者尋問そのものに時効はない。証拠調べとしての本人尋問の申出は口頭弁論の終結までできるが、特定の時効はなく、一般に審理の進行段階で随時申し立てる。ただし時機に後れた攻撃防御方法として却下されうる(民事訴訟法157条)ため、早期の申出が安全(最新の改正状況をご確認ください)

学説

通説:本条の準用により当事者尋問にも宣誓・交互尋問・書類に基づく陳述の制限・ウェブ会議方式等が及ぶが、当事者尋問は補充的(207条2項)であり、その供述の証明力は利害関係ゆえ慎重に評価すべきとされる。

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.平成8年(1996年) 改正:民事訴訟法の全部改正。旧法下の当事者尋問の規律を整理し、証人尋問規定を当事者本人尋問に準用する現行210条の構造を整備した。
  2. 2.令和4年(2022年) 改正:民事訴訟手続の IT 化に伴い、準用される204条のウェブ会議による尋問が拡充。遠隔地の当事者が映像・音声の送受信により尋問を受けられる場面が広がった。

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民事訴訟法の全文を見る所属する編章節を開く:第三節 当事者尋問

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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