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民事訴訟法

民事訴訟法 第207条

(当事者本人の尋問)

第207条

裁判所は、申立てにより又は職権で、当事者本人を尋問することができる。この場合においては、その当事者に宣誓をさせることができる。

2証人及び当事者本人の尋問を行うときは、まず証人の尋問をする。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)