民事訴訟法 第201条(宣誓)
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- 証人には、特別の定めがある場合を除き、宣誓をさせなければならない。
- 2.十六歳未満の者又は宣誓の趣旨を理解することができない者を証人として尋問する場合には、宣誓をさせることができない。
- 3.第百九十六条の規定に該当する証人で証言拒絶の権利を行使しないものを尋問する場合には、宣誓をさせないことができる。
- 4.証人は、自己又は自己と第百九十六条各号に掲げる関係を有する者に著しい利害関係のある事項について尋問を受けるときは、宣誓を拒むことができる。
- 5.第百九十八条及び第百九十九条の規定は証人が宣誓を拒む場合について、第百九十二条及び第百九十三条の規定は宣誓拒絶を理由がないとする裁判が確定した後に証人が正当な理由なく宣誓を拒む場合について準用する。
この条文の基本情報
宣誓とは何ですか?
定義宣誓とは、民事訴訟法第201条に定められた規定で、「証人には、特別の定めがある場合を除き、宣誓をさせなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 民事訴訟法第201条(宣誓)は、日本の民事訴訟法に含まれる条文です。
- 民事訴訟法第201条の条文原文は「証人には、特別の定めがある場合を除き、宣誓をさせなければならない。」で始まります。
- 民事訴訟法第201条は第二節 証人尋問に置かれています。
- 民事訴訟法の公布日は平成8年6月26日です。
- 民事訴訟法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 民事訴訟法第201条の前の条は民事訴訟法第200条です。
- 民事訴訟法第201条の次の条は民事訴訟法第202条です。
- 民事訴訟法第201条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第201条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/408AC0000000109 - 本サイト収録
民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第201条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/408AC0000000109/201
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点民事訴訟法201条は証人に宣誓をさせる義務を定める。宣誓後の虚偽証言は刑法169条の偽証罪になるが、16歳未満の者は宣誓させられず、近親者に著しい利害がある事項では宣誓を拒める。
Q · 証人として呼ばれたら必ず宣誓させられるの?嘘をついたらどうなる?
原則宣誓させられ、宣誓後の虚偽証言は偽証罪になる
民事訴訟法201条により、証人には特別の定めがある場合を除き宣誓をさせなければなりません。宣誓した証人が虚偽の証言をすれば刑法169条の偽証罪(3月以上10年以下の拘禁刑)が成立します。ただし宣誓前の発言や「覚えていない」は対象外です。16歳未満の者や宣誓の趣旨を理解できない者には宣誓させられず(2項)、自己または近親者に著しい利害のある事項については証人自身が宣誓を拒めます(4項)。宣誓拒絶は尋問の前に申し出る必要があります。
解説
裁判所で証人として証言する前、必ず「宣誓」をさせられる。この一手続を、ただの儀式だと思ってはならない。宣誓した瞬間、あなたの証言には刑法169条の偽証罪(3月以上10年以下の拘禁刑)が背後に張りつく。宣誓していない発言で嘘をついても偽証罪にはならないが、宣誓後の嘘は犯罪になる。民事訴訟法201条は、証言を「ただの発言」から「嘘をつけば罰せられる発言」へ切り替えるスイッチを定めている。さらに知っておくべきは4項だ。あなた自身や近親者に著しい利害のある事項を聞かれたとき、あなたは宣誓そのものを拒める。「答えはするが、その部分は宣誓の責任を負わない」という選択肢が法律上用意されている。16歳未満の子どもや宣誓の趣旨を理解できない人には、そもそも宣誓させられない。彼らの証言は偽証罪の射程の外にある。
法的な位置づけ
民事訴訟法201条は証人の宣誓に関する規定であり、証人尋問に際し原則として証人に宣誓をさせなければならない旨を定める。宣誓は証言の真実性を担保し、虚偽証言を刑法169条の偽証罪で処罰する前提となる。ただし16歳未満の者や宣誓の趣旨を理解できない者は宣誓の対象から除かれ、自己または近親者に著しい利害のある事項については宣誓を拒むことが認められる。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.呼出状で事件と立場を確認 証人尋問の呼出状が届いたら、何の事件で、どちらの当事者側の証人として呼ばれているのかを確認する。自分または近親者(配偶者・直系血族・兄弟姉妹など、196条)に著しい利害のある事項を聞かれそうかを見極める
- 2.宣誓拒絶の可否を代理人と検討 自己または近親者に著しい利害のある事項が含まれるなら、宣誓拒絶(201条4項)の可否と理由の疎明(198条準用)を、出廷前に弁護士と詰めておく。宣誓拒絶と証言拒絶(196条)は別物である点も整理する
- 3.尋問の前に宣誓拒絶を申し出る 宣誓拒絶は証人尋問が始まる前に申し出る。一度宣誓して証言を始めてからでは間に合わない。拒絶の理由は疎明する必要があり、裁判所が理由なしと判断すれば準用規定により制裁の対象となりうる(5項)
- 4.曖昧な記憶は断言せず正直に答える 宣誓後の証言では、記憶が曖昧な点を無理に断言しない。偽証罪(刑法169条)の対象になるのは記憶に反する確信的な虚偽だけであり、「覚えていない」「分からない」と正直に述べることが最も安全な対応である
よくある質問 AI による整理
Q1証人の宣誓とは何ですか?
証言の前に「真実を述べ何事も隠さず偽りを述べない」と誓う手続です。宣誓した瞬間から証言に偽証罪(刑法169条)のリスクが結びつき、証言の真実性を担保する役割を持ちます。
Q2宣誓拒絶はどうやってするの?
自己または近親者に著しい利害のある事項について、証人尋問が始まる前に申し出ます(201条4項)。理由は疎明が必要で(198条準用)、一度宣誓して証言を始めた後では間に合いません。
Q316歳未満の子どもも宣誓するの?
宣誓させられません(201条2項)。宣誓の趣旨を理解できない者も同様です。宣誓しないため偽証罪の対象外となり、その証言の信用性は裁判官の自由心証で評価されます。
Q4宣誓しないで証言したら証拠にならない?
証拠にはなります。宣誓の有無は証拠能力ではなく証言の重みと偽証罪の成否に関わります。宣誓のない証言も裁判官の自由心証主義のもとで評価されます。
Q5偽証罪はどのくらいの刑罰ですか?
刑法169条の偽証罪は3月以上10年以下の拘禁刑です。成立には宣誓した証人が記憶に反する虚偽を述べることが必要で、記憶違いや「覚えていない」は該当しません。
Q6証人尋問で「覚えていない」と言うのは問題ある?
問題ありません。偽証罪が罰するのは記憶に反する確信的な虚偽だけです。曖昧な記憶を無理に断言するより、正直に「分からない」と述べる方が安全です。
Q7正当な理由なく宣誓を拒んだら罰則はある?
宣誓拒絶を理由なしとする裁判が確定した後も正当な理由なく拒むと、過料や罰金の制裁が準用されます(201条5項、192条・193条準用)。
Q8刑事裁判の証人宣誓と民事は違う?
宣誓して虚偽を述べれば偽証罪になる点は共通です。民事は民訴201条、刑事は刑訴154条が根拠で、いずれも宣誓拒絶や年少者の扱いに同様の配慮があります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1証人として呼ばれたけど、嘘をついたらどうなるんですか?
宣誓したうえで虚偽の証言をすると偽証罪(刑法169条)が成立し、3月以上10年以下の拘禁刑の対象になります。ただし記憶違いや「覚えていない」は虚偽には当たりません。実務のポイント:実務で偽証罪が立件されるのは稀で、明白な客観証拠との矛盾がある場合に限られます。だからこそ、無理に断言せず曖昧な点は正直に「分からない」と述べることが、自分を守る最も確実な方法です。
Q2親族の裁判で証人に呼ばれた、断れないんですか?
出頭自体は原則拒めませんが、自分や近親者(配偶者・直系血族・兄弟姉妹など、196条)に著しい利害のある事項については宣誓を拒めます(201条4項)。刑事責任や名誉に関わる事項なら証言自体も拒めます(196条)。実務のポイント:宣誓拒絶と証言拒絶は別物です。宣誓だけ拒んで証言はする、という中間の選択肢を知らない人が多い。尋問の前に代理人と、どこまで話しどこから拒むかを決めておくのが賢いやり方です。
間違えやすい点 AI による整理
- 「証人は何があっても本当のことを全部話す義務がある」と思い込んでいるが、問いの立て方がそもそも違う。法律が罰するのは、宣誓した事項について虚偽を述べることだけだ。自分や近親者に著しい利害のある事項なら、宣誓そのものを拒める(4項)。証言義務は無制限ではない
- 「宣誓は単なる形式」と思われがちだが、宣誓したかどうかが偽証罪(刑法169条)の成否を分ける分水嶺だ。同じ嘘でも、宣誓前なら犯罪にならず、宣誓後なら3月以上10年以下の拘禁刑の対象になる
- 子どもが証人になれること自体は知られているが、16歳未満の子は宣誓させられない(2項)という点まで知る人は少ない。これはその証言が偽証罪の対象外になることを意味し、証言をどこまで信用するかの評価にも影響する
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律する義務 | 201条:宣誓義務(証言を偽証罪の射程に置くスイッチ) | 190条:証人義務一般(出頭・証言・宣誓の原則) 196条:証言拒絶権(近親者の刑事責任・名誉等) |
| 拒める範囲 | 自己・近親者に著しい利害がある事項について宣誓のみ拒める(4項) | 原則拒めない(一般的な出頭・証言義務) 一定事由があれば証言そのものを拒める |
| 拒絶の効果 | 宣誓せず証言は行う=偽証罪のリスクを負わずに証言 | 不出頭・証言拒絶には過料等の制裁(192・193条) 正当事由があれば証言自体を回避できる |
| 理由の要否・手続 | 尋問前に申出+理由の疎明(198・199条準用) | — 理由の疎明が必要(198条) |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾も証人に具結(宣誓に相当)をさせる。虚偽陳述は刑法第168条の偽証罪の対象となり、一定の近親者等には具結を免じる扱いがある点で日本と類似する。
韓国も証人に선서(宣誓)をさせ、虚偽証言は偽証罪の対象となる。年少者や宣誓の趣旨を理解できない者への配慮も日本と近い構造を持つ。
ドイツでは証人の宣誓は原則として裁判所の裁量によることがあり、宣誓した証人の虚偽は StGB § 154の偽誓罪(Meineid)の対象。日本の宣誓制度の母法的位置づけにある。
米国では証言の前に宣誓または確約(affirmation)を要し、偽証は perjury(18 U.S.C. § 1621等)として処罰される。宗教的理由等で宣誓に代えて確約を選べる点が特徴。
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- あなたが交通事故の目撃者として法廷に呼ばれたとしたら? 宣誓してから「よく覚えていない」を連発しても問題はないが、記憶があるのに事実と違うことを断言すれば偽証罪のリスクが生まれる。曖昧な記憶は曖昧なまま、正直に「分からない」と述べるのが最も安全だ
- あなたが原告で、相手側が呼んだ証人が明らかに嘘をついている。その証人が宣誓していれば、客観証拠との矛盾を突いて偽証の追及という圧力カードを持てる。尋問の冒頭で宣誓書が読み上げられたか、あなたの代理人は調書で必ず確認している
- 兄が当事者の訴訟で、あなたが証人に呼ばれた。期日まであと5日、兄に著しく不利な事項を聞かれそうなら、あなたは宣誓を拒める(4項)。だが拒絶は尋問の前に申し出ないと間に合わない
取るべき行動
被害を受けた側:1. 呼出状が届いたら、何の事件で、どちら側の証人かを確認2. 自分または近親者(配偶者・直系血族・兄弟姉妹など、196条)に著しい利害のある事項を聞かれそうなら、宣誓拒絶(4項)を検討3. 宣誓拒絶は尋問の前に申し出る、理由は疎明(198条)が必要4. 記憶が曖昧な点は無理に断言せず「覚えていない」と正直に。宣誓後の確信的な虚偽だけが偽証罪になる
訴えられた側:1. 相手方証人が宣誓したかを尋問調書で確認2. 証言が客観証拠(書面・LINE・録音)と矛盾する点を特定3. 矛盾が故意の虚偽と疑えるなら、偽証罪(刑法169条)の追及を視野に入れた牽制を代理人と検討4. ただし記憶違いと故意の虚偽は別物。安易な告発は逆効果なので、証拠で矛盾を固めてから動く
時効(請求できる期限):宣誓拒絶は証人尋問の前に申し出る必要がある(4項、理由は198条で疎明)。宣誓拒絶を理由なしとする裁判が確定した後も正当な理由なく拒めば、過料・罰金の制裁が準用される(5項、192条・193条)。偽証罪の公訴時効は7年(刑事訴訟法250条、最新の改正状況をご確認ください)
学説
通説:201条の宣誓は証言の真実性を担保する手続であり、宣誓の有無が偽証罪(刑法169条)の成否を分ける。16歳未満や宣誓の趣旨を理解できない者を宣誓の対象から外すのは、責任を負えない者に刑事責任のリスクを課さない趣旨と解される。4項の宣誓拒絶は自己負罪拒否や近親者保護の理念に連なる安全弁と位置づけられる。
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.平成8年(1996年) 改正:民事訴訟法全部改正(平成8年法律第109号)。証人尋問・宣誓に関する規定が現行の体系に整理され、宣誓義務、年少者・趣旨不理解者の除外、宣誓拒絶権が明文化された。
- 2.令和4年(2022年) 改正:民事訴訟手続の IT 化を含む改正(令和4年法律第48号)。証人尋問のウェブ会議実施など手続のデジタル化が進められた。
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