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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 7 分7 分7 分

民事訴訟法 第202条(尋問の順序)

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  1. 証人の尋問は、その尋問の申出をした当事者、他の当事者、裁判長の順序でする。
  2. 2.裁判長は、適当と認めるときは、当事者の意見を聴いて、前項の順序を変更することができる。
  3. 3.当事者が前項の規定による変更について異議を述べたときは、裁判所は、決定で、その異議について裁判をする。

この条文の基本情報

尋問の順序とは何ですか?

定義尋問の順序とは、民事訴訟法第202条に定められた規定で、「証人の尋問は、その尋問の申出をした当事者、他の当事者、裁判長の順序でする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 民事訴訟法第202条(尋問の順序)は、日本の民事訴訟法に含まれる条文です。
  2. 民事訴訟法第202条の条文原文は「証人の尋問は、その尋問の申出をした当事者、他の当事者、裁判長の順序でする。」で始まります。
  3. 民事訴訟法第202条は第二節 証人尋問に置かれています。
  4. 民事訴訟法の公布日は平成8年6月26日です。
  5. 民事訴訟法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 民事訴訟法第202条の前の条は民事訴訟法第201条です。
  7. 民事訴訟法第202条の次の条は民事訴訟法第203条です。
  8. 民事訴訟法第202条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第202条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/408AC0000000109
  • 本サイト収録民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第202条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/408AC0000000109/202

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点民事訴訟法202条は、証人尋問を尋問の申出をした当事者・他の当事者・裁判長の順序で行うと定める。裁判長は当事者の意見を聴いて順序を変更でき、当事者は異議を述べられる。

Q · 証人尋問って、結局だれがどの順番で質問するんですか?

申出側→相手方→裁判長の順。主役は当事者です

民事訴訟法202条により、証人尋問は①尋問を申し出た当事者(主尋問)、②他の当事者(反対尋問)、③裁判長(補充尋問)の順序で行います。質問の中心は裁判官ではなく当事者側です。裁判長は適当と認めれば当事者の意見を聴いて順序を変更でき(2項)、これに不満があれば当事者は異議を述べ、裁判所が決定で判断します(3項)。先に味方の証人から有利な事実を固め、相手の番で揺さぶりを受ける構造のため、主尋問・反対尋問の準備量が証拠評価を左右します。

解説

裁判の証人尋問と聞くと、黒い法服の裁判官が証人に問いただす場面を思い浮かべるかもしれない。だが日本の民事裁判は違う。202条が定めるのは交互尋問という仕組みだ。まず証人を呼んだ側の当事者が質問し(主尋問)、次に相手方が質問し(反対尋問)、最後に裁判長が補う(補充尋問)。つまり証人から事実を引き出すのも、相手証人を崩すのも、主役はあなたとあなたの代理人であって、裁判官ではない。この順序には意味がある。先に味方の証人から有利な事実を固め、そのあと相手の番で揺さぶりを受ける。だからこそ主尋問で何を準備し、反対尋問で何を聞き返すかが、判決の証拠評価を左右する。座って裁判官の質問を待つ受け身の手続ではなく、あなたが攻める手続なのだ。

法的な位置づけ

民事訴訟法202条にいう尋問の順序とは、証人尋問において質問を行う主体の順番を定めるルールであり、尋問を申し出た当事者による主尋問、相手方当事者による反対尋問、裁判長による補充尋問の順序で実施される。当事者が尋問を主導する交互尋問制を採用し、裁判長には順序変更権が留保される。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.味方の証人と主尋問を打ち合わせる 証人を申し出た側として、主尋問で引き出す事実の流れを代理人と固める。提出済みの陳述書と矛盾しない証言になるよう、時系列と要点を確認する
  2. 2.相手証人の反対尋問の弾を準備する 相手方が立てた証人の陳述書を熟読し、客観証拠や他の証言との矛盾点を一覧化する。崩せる一点に絞り、一問一答で逃げ道を塞ぐ想定問答を作る
  3. 3.本番では基本「はい・いいえ」で答える 自分が証人として立つ場合、反対尋問では誘導に乗らず簡潔に答える。誤解が生じても無理に長く説明せず、後の再主尋問で味方の代理人に補ってもらう
  4. 4.順序変更に不利を感じたら即異議 裁判長が尋問順序の変更を提案し(2項)、組んだ段取りが崩れて不利だと感じたら、その場で理由を添えて異議を述べる(3項)。黙って従うと変更が確定する

よくある質問 AI による整理

Q1交互尋問とは何ですか?

当事者が主導して証人に質問する方式です。主尋問(申出側)、反対尋問(相手方)、補充尋問(裁判長)の順で行い、当事者同士が証言を吟味します(民訴202条)。

Q2主尋問と反対尋問の違いは何ですか?

主尋問は証人を申し出た側が有利な事実を引き出す尋問、反対尋問は相手方がその証言を弾劾・検証する尋問です。反対尋問では誘導尋問が許される点も異なります。

Q3補充尋問とは何ですか?

当事者双方の尋問が終わった後に、裁判長が不足を補うために行う尋問です(民訴202条1項)。裁判官の役割は当事者の攻防を補完する位置づけです。

Q4証人尋問の順番は誰が決めますか?

原則は法定の順序(申出側→相手方→裁判長)ですが、裁判長が適当と認めれば当事者の意見を聴いて変更できます(民訴202条2項)。

Q5証人尋問はやり直しできますか?

原則できません。尋問は争点整理後の集中証拠調べ(民訴182条)で一回的に行われ、後日のやり直しは例外的です。その場の一回が勝負です。

Q6反対尋問で誘導尋問は許されますか?

許されます。民事訴訟規則上、反対尋問では誘導尋問が認められ、証人に「はい・いいえ」で答えさせる形が使えます。主尋問では原則禁止されます。

Q7当事者本人も尋問の対象になりますか?

なります。当事者本人尋問には証人尋問の規定が準用され(民訴210条)、交互尋問の順序が同じく適用されます。

Q8証人尋問の前に宣誓は必要ですか?

原則必要です。証人は尋問前に宣誓し(民訴201条)、虚偽の証言には偽証罪のリスクが伴います。宣誓を経た証言が信用性評価の前提になります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1証人尋問って、自分は裁判官に質問されるだけですよね?

違います。202条の交互尋問では、まずあなたを呼んだ側(味方の代理人)が質問し(主尋問)、次に相手方が質問し(反対尋問)、最後に裁判長が補います。主役は当事者側です。実務のポイント:主尋問は事前に代理人と打ち合わせができますが、反対尋問は何を聞かれるか分からない。実は弁護士は、相手の反対尋問を想定したリハーサルに最も時間をかける。本番の証言の質は、この準備量でほぼ決まる

Q2反対尋問で『はい・いいえで答えて』と言われたら、説明しちゃダメなんですか?

反対尋問では誘導尋問が許され(民事訴訟規則115条)、相手は「はい・いいえ」で答えさせようとします。誤解を生むと感じても、その場で無理に説明するより、後の再主尋問で味方の代理人に補ってもらう方が安全な場合が多いです。実務のポイント:証人本人がその場で頑張って長く説明するほど、相手に新たな突っ込みどころを与えて墓穴を掘りやすい。経験ある弁護士は、あえて簡潔に答えさせ、必要な補足は再主尋問で拾う段取りを組んでいる

Q3裁判長が質問の順番を変えると言ったら、従うしかないんですか?

いいえ。202条2項で裁判長は当事者の意見を聴いて順序を変更できますが、3項であなたが異議を述べれば、裁判所が決定で判断します。実務のポイント:順序変更は一見些細ですが、組み立てておいた反対尋問の段取りが崩れることがある。不利だと感じたら、その場で理由を添えて異議を述べる。黙って従うと、後から「なぜあのとき言わなかった」と悔やむことになる

間違えやすい点 AI による整理

  • 証人尋問は裁判官が質問するものだと思われているが、主役は当事者側だ。味方の代理人が主尋問で有利な事実を引き出し、あなたの側が反対尋問で相手証人を崩せるかどうかが勝負を分ける
  • 反対尋問ができることは知っていても、その機会が一回限りだという重さを知らない人が多い。主尋問で出た証言は、その場の反対尋問で弾劾しておかなければ、事実として判決に残る。後日「あれを聞いておけば」と思っても、次はない
  • あなたから見れば「正直に話せば分かってもらえる」場だが、法廷から見れば証言の信用性を構造的に試す場だ。この落差を知らずに準備なく臨むと、味方の証人ですら相手の反対尋問で揺さぶられ、信用性を削られる
比較の観点この条文ほかの条文
規律する内容202条:証人尋問を行う順序(主尋問→反対尋問→補充尋問)201条:尋問前の宣誓と真実供述の担保
203条:書類に基づく陳述の原則禁止(生の供述の確保)
誰の権限・義務か当事者の尋問権 + 裁判長の順序変更権証人の宣誓義務
証人の供述方法の制限
違反・不服の効果順序変更への異議は裁判所が決定で判断(3項)宣誓した証人の虚偽証言は偽証罪
原則として書面の朗読による陳述は不可

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
中華民国民事訴訟法第320条

台湾も審判長と当事者による尋問を定めるが、民事では裁判所主導の色彩が日本より強い。交互詰問は刑事訴訟でより徹底される

韓国
대한민국 민사소송법 제327조

韓国も主尋問・反対尋問の交호신문 構造を採り、日本法と近い。占領期を経て同様に英米法的要素を取り込んだ

ドイツ
ZPO §§ 396–397

ドイツは裁判官が主導して証人を尋問し、当事者には質問権が補充的に認められる職権主導型。英米法的な交互尋問とは構造が異なる

アメリカ
Federal Rules of Evidence Rule 611

米国は direct / cross / redirect の尋問構造で、交互尋問の母法にあたる。当事者主導が最も徹底し、誘導尋問の可否も尋問種別で明確に分かれる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • もし証人尋問の当日、相手の弁護士から矢継ぎ早に質問されて頭が真っ白になったら? 反対尋問では誘導尋問が許される。「はい」か「いいえ」で答えるよう誘導され、言いたいことを言えないまま終わる。だから事前に想定問答を作ったかどうかで、証言の出来がまるごと変わる
  • あなたが原告で、相手方が立てた証人が事実と違う証言をしている。その証言を崩せるのは、反対尋問のあなたの番だけだ。陳述書との矛盾、客観証拠との食い違いを一つずつ突く。ここで崩せなければ、その証言は判決の事実認定にそのまま残る
  • 裁判長が「時間の都合で順序を変えます」と言った。あなたは段取りが崩れて不利だと感じた。その瞬間に異議を述べなければ、変更は確定する。
  • 尋問期日まであと一週間。陳述書はもう提出してしまった。今できるのは、相手証人の陳述書を読み込んで反対尋問の弾を一つでも多く用意することだけ。準備に使える夜は、もう数えるほどしかない

取るべき行動

被害を受けた側:1. 主尋問は味方の代理人と入念に打ち合わせ、陳述書と矛盾しない証言の流れを固める2. 本番は反対尋問対策、相手が突いてきそうな矛盾点を洗い出し想定問答を作る3. 当日は基本「はい・いいえ」で答え、無理な長広舌を避ける、誤解は再主尋問で補える4. 裁判長の順序変更提案に不利を感じたら、その場で即座に異議を述べる(202条3項)

訴えられた側:1. 相手証人の陳述書を熟読し、客観証拠や他の証言との矛盾を一覧化する2. 反対尋問では誘導尋問が許されるので(民事訴訟規則115条)、一問一答で逃げ道を塞ぐ3. 崩せる一点に集中する、あれもこれも聞くと焦点がぼけて全部逃げられる4. その場が唯一の機会、後日の追加尋問は原則できないと心得て弾を絞る

時効(請求できる期限):順序変更に対する異議(202条3項)は、変更がなされた期日にその場で直ちに述べなければ失権する。証人尋問そのものに時効はないが、尋問は争点整理後の集中証拠調べ(民事訴訟法182条)で一回的に行われ、後日のやり直しは原則認められない

学説

通説:202条の交互尋問制は当事者主義に基づき、当事者の攻防を通じて証言の信用性を多角的に吟味する制度と理解される。裁判長の補充尋問権(1項後段)と順序変更権(2項)は、当事者の攻防が偏った場合の真実発見の保障として位置づけられる。

改正沿革 AI による整理

  • 平成8年(1996年)民事訴訟法全部改正 旧民事訴訟法から条文番号を再編し、交互尋問制(主尋問・反対尋問・補充尋問の順序)を現行202条として整理。当事者主導の尋問構造を維持しつつ、裁判長の順序変更権と当事者の異議手続を明文で位置づけた

改正の年表

  1. 1.昭和23年(1948年) 改正:占領下の手続改革により、英米法に由来する交互尋問制(主尋問・反対尋問・補充尋問の構造)が日本の民事訴訟に導入された
  2. 2.平成8年(1996年) 改正:民事訴訟法全部改正により条文番号を再編し、交互尋問の順序を現行202条として整理。裁判長の順序変更権と当事者の異議手続を明文で位置づけた

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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