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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 7 分7 分7 分

民事訴訟法 第185条(裁判所外における証拠調べ)

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  1. 裁判所は、相当と認めるときは、裁判所外において証拠調べをすることができる。この場合においては、合議体の構成員に命じ、又は地方裁判所若しくは簡易裁判所に嘱託して証拠調べをさせることができる。
  2. 2.前項に規定する嘱託により職務を行う受託裁判官は、他の地方裁判所又は簡易裁判所において証拠調べをすることを相当と認めるときは、更に証拠調べの嘱託をすることができる。
  3. 3.裁判所(第一項の規定により職務を行う受命裁判官及び前二項に規定する嘱託により職務を行う受託裁判官を含む。)は、相当と認めるときは、当事者の意見を聴いて、最高裁判所規則で定めるところにより、映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法によって、第一項の規定による証拠調べの手続を行うことができる。

この条文の基本情報

裁判所外における証拠調べとは何ですか?

定義裁判所外における証拠調べとは、民事訴訟法第185条に定められた規定で、「裁判所は、相当と認めるときは、裁判所外において証拠調べをすることができる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 民事訴訟法第185条(裁判所外における証拠調べ)は、日本の民事訴訟法に含まれる条文です。
  2. 民事訴訟法第185条の条文原文は「裁判所は、相当と認めるときは、裁判所外において証拠調べをすることができる。」で始まります。
  3. 民事訴訟法第185条は第一節 総則に置かれています。
  4. 民事訴訟法の公布日は平成8年6月26日です。
  5. 民事訴訟法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 民事訴訟法第185条の前の条は民事訴訟法第184条です。
  7. 民事訴訟法第185条の次の条は民事訴訟法第186条です。
  8. 民事訴訟法第185条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第185条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/408AC0000000109
  • 本サイト収録民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第185条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/408AC0000000109/185
裁判例 3件に引用されています

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わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点民事訴訟法185条は、裁判所が相当と認めるとき法廷外で証拠調べができると定める。受命裁判官に命じ、又は他の裁判所に嘱託して、現地検証や遠方の証人尋問を行わせることができる。

Q · 裁判の証拠調べって、必ず法廷でやらなきゃいけないの?

原則は法廷だが、相当と認めれば現場や遠方でも調べられる

民事訴訟法185条により、裁判所は相当と認めるときは法廷外で証拠調べをすることができます。合議体の構成員(受命裁判官)に命じ、又は地方裁判所・簡易裁判所に嘱託して受託裁判官に行わせることができます。これにより、土地の境界紛争での現地検証や、入院中・遠方の証人の尋問など、法廷に持ち込めない証拠も取り調べられます。直接主義(民訴249条)の例外であり、誰がどこで調べたかが後の心証形成に影響するため、申立ての場所選びは戦略の一部となります。

解説

裁判というと、法廷の証言台で証人が話し、裁判官がそれを聞く、その光景しか思い浮かばないかもしれない。だが民事訴訟法185条は、その常識に例外を開ける。裁判所は相当と認めれば、法廷の外で証拠調べができる。土地の境界が争いになれば、裁判官は現地に立って自分の目で見る(検証)。重病で出廷できない証人がいれば、その人の住む地方の裁判所に証拠調べを嘱託する。あなたの事件で決定的な証拠が「現場」や「遠方の人」にあるとき、法廷に運べないからと諦める必要はない。あなたの側が現地検証や受命裁判官による尋問を申し立てれば、裁判所が動く。ただしこれは直接主義(判決を書く裁判官が自ら証拠を取り調べる原則)の例外であり、誰がどこで調べたかが後の心証形成に響く。証拠を「どこで」調べさせるかは、戦略の一部である。

法的な位置づけ

民事訴訟法185条は法廷外の証拠調べを定める規定であり、裁判所が相当と認めるときに、合議体の構成員である受命裁判官に命じ、又は地方裁判所・簡易裁判所に嘱託して、裁判所外で証拠調べをさせることができる旨を規律する。直接主義(民訴249条)の例外として、現地検証や遠方の証人尋問を可能にする。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.決め手が現場にあるか見極める 境界、越境、雨漏り、設置状況など、図面や写真だけでは決着しない事案かを判断する。現場を見れば相手の主張が崩れるケースほど現地検証の効果は最大化する
  2. 2.現地検証を申し立てる 検証の目的物と立証趣旨を具体的に記載した申立書を提出する。「なぜ書面や写真では足りず、現場でなければ分からないのか」を明確に書くことで採否が分かれる
  3. 3.遠方・病床の証人は早期に嘱託尋問を申し立てる 証言能力が失われる前に、証人の住む地方裁判所への嘱託尋問、又はウェブ会議による尋問を申し立てる。重要証人は可能なら判決を書く裁判官の面前での尋問を求める
  4. 4.検証当日に備え、結果を弁論で援用する 見てほしいポイントを図にした資料を用意し、裁判官の動線まで想定する。検証や嘱託尋問の結果は調書になるため、後の口頭弁論で必ず援用して心証に残す

よくある質問 AI による整理

Q1裁判所外の証拠調べとは何ですか?

裁判所が相当と認めるとき、法廷ではなく現場や他の裁判所で証拠を取り調べる手続です。民事訴訟法185条が根拠で、現地検証や遠方の証人尋問が典型例です。

Q2受命裁判官と受託裁判官の違いは何ですか?

受命裁判官は同じ事件の合議体の一員で、受託裁判官は嘱託を受けた別の裁判所の裁判官です。どちらも判決を書く裁判官本人とは限りません。

Q3現地検証はどうやって申し立てますか?

検証の目的物と立証趣旨を具体的に記載した申立書を提出します。「なぜ写真や書面では足りず現場でなければ分からないか」を書けるかが採否を分けます。

Q4現地検証の費用は誰が負担しますか?

原則として申立てをした当事者が裁判官の出張旅費等を予納します。最終的な訴訟費用の負担は判決の結論に従って決まります。

Q5ウェブ会議で証人尋問はできますか?

近年は遠隔地や出廷困難な証人について、ウェブ会議システムを用いた尋問が広く運用されています。可能なら判決を書く裁判官の面前での尋問が望ましいです。

Q6検証の結果はどのように記録されますか?

検証や嘱託尋問の結果は調書として作成されます。後の口頭弁論で必ず援用し、裁判官の心証に残すことが重要です。

Q7法廷外の証拠調べは直接主義に反しませんか?

直接主義(民訴249条)の例外として法律上認められた制度です。裁判所の裁量を「相当と認めるとき」に絞り、結果を調書化することで正当性を確保します。

Q8証拠保全と法廷外の証拠調べはどう違いますか?

証拠保全(民訴234条)は訴え提起前を含め証拠が失われる急迫時に行う事前手続、185条は係属中の訴訟内で行う証拠調べです。証人の重病など急迫時は保全も検討します。

この条文についての質問 AI による整理

Q1裁判官が本当に現場まで見に来てくれるんですか?

相当と認めれば来ます。境界紛争や建物の瑕疵など、現場を見ないと判断できない事件では現地検証(民事訴訟法232条、185条)がよく行われ、裁判官が実際に立ち会います。実務のポイント:検証は申し立てれば必ず実施されるわけではなく、裁判所が「相当」と判断したときだけです。だから申立書に「なぜ書面や写真では足りず、現場でなければ分からないのか」を具体的に書けるかどうかで、採否が分かれる。

Q2遠くに住む証人や入院中の人の証言は、どうやって取るんですか?

その人の住む地方の裁判所に証拠調べを嘱託し、受託裁判官が現地で尋問します(民事訴訟法185条)。近年はウェブ会議による尋問も使われます。実務のポイント:嘱託尋問は判決を書く裁判官本人ではなく別の裁判所の裁判官が行うため、証言のニュアンスが判決裁判官に伝わりにくいという弱点があります。重要証人ほど、可能ならウェブ会議などで判決を書く裁判官の面前で尋問するよう求める価値がある。

間違えやすい点 AI による整理

  • 証拠調べは法廷でやるものだと思い込んでいるが、検証や遠方証人の尋問は最初から法廷外を予定している。「法廷に来られない=証拠にならない」は誤りだ
  • 現地検証という制度があることは知っていても、その重みを甘く見ている人が多い。裁判官が現場で受けた印象は、後から書面でいくら反論しても覆りにくい。検証当日の準備不足が、判決をそのまま決めてしまうことがある
  • 「判決を書く裁判官本人が全部調べるはず」とあなたは前提しているが、法廷外の証拠調べは合議体の一人(受命裁判官)や別の裁判所の裁判官(受託裁判官)が行うことがある。あなたの証人を尋問するのが、判決を書く裁判官その人とは限らない。この落差を知らないと、誰に向かって証言を組み立てるべきか読み違える
比較の観点この条文ほかの条文
規律内容185条:法廷外での証拠調べ全般(命令・嘱託)232条:検証の具体的手続
234条:訴え提起前の証拠保全
発動の主体・場所受命裁判官又は嘱託先の受託裁判官が裁判所外で実施物の形状・状況を五感で調べる
急迫時に将来の証拠を確保
直接主義との関係249条直接主義の例外検証調書を通じ弁論に顕出
本案審理前に証拠を固定
タイミング口頭弁論の終結までに実施証拠調べ手続内で実施
訴え提起前でも申立て可

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
中華民国民事訴訟法第290条

台湾も法院が適当と認めるとき受命法官・受託法官に法院外で証拠調べをさせることができ、日本の枠組みと近い。

韓国
대한민국 민사소송법 제297조

韓国も法廷外での証拠調べを認め、受命・受託裁判官の制度を持つ点で日本と類似する。

ドイツ
ZPO § 375

ドイツは beauftragter Richter(受命裁判官)・ersuchter Richter(受託裁判官)による証拠調べを定め、本条の沿革上の母法にあたる。

アメリカ
Federal Rules of Civil Procedure Rule 28・45

米国は法廷外の証言録取(deposition)が広く用いられ、受命裁判官制度ではなく当事者主導の証拠収集が中心という構造上の違いがある。

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 隣家との土地の境界線が30センチずれていると主張され、裁判になった。図面の応酬だけでは決着しない。あなたが現地検証を申し立てれば、裁判官が実際に現場に立ち、ブロック塀や境界標を自分の目で確認する。写真より現地、それが境界紛争の鉄則だ
  • 決定的な証言ができる元従業員が、末期がんで札幌の病院に入院している。大阪の法廷まで来られない。残された時間は数週間かもしれない。受託裁判官による出張尋問(札幌地裁への嘱託)を急いで申し立てれば、その証言を証拠化できる。間に合わなければ、真実を知る唯一の人の声は永遠に失われる
  • あなたが被告で、原告が現地検証を申し立てた。当日、裁判官が現場に来る。その場であなたの説明と原告の説明が食い違えば、裁判官の心証はその瞬間に動く。準備不足の現地検証は、敗着になる

取るべき行動

被害を受けた側:1. 決め手が現場にある(境界、越境、雨漏り、設置状況など)なら、早い段階で現地検証を申し立てる。検証の目的物と立証趣旨を具体的に書く2. 遠方や病床の証人は、証言能力が失われる前に嘱託尋問またはウェブ会議による尋問を申し立てる3. 検証当日は、見てほしいポイントを図にした資料を用意し、裁判官の動線まで想定しておく4. 検証や嘱託尋問の結果は調書になる。後の弁論で必ず援用し、心証に残す

訴えられた側:1. 相手の現地検証申立てに対し、検証で何が立証されうるかを先に分析し、不利なら必要性を争う2. 検証当日は相手の説明に即座に反論できるよう、現場の状況を自分でも事前に記録しておく3. 受命や受託裁判官による尋問では、判決を書く裁判官本人がその場にいない可能性を踏まえ、調書に残る発言を意識する4. 検証や嘱託尋問の手続に瑕疵があれば、後の弁論で異議を述べる

時効(請求できる期限):証拠調べの申立て自体に固有の時効はないが、口頭弁論の終結までに行う必要がある。証人の病状の悪化や現場の改変など、証拠が失われる急迫の事情があるときは、訴え提起前の証拠保全(民事訴訟法234条)も検討する

学説

通説:185条の法廷外証拠調べは直接主義(民訴249条)の例外であり、裁判所の「相当と認めるとき」という裁量で発動範囲を絞り、検証調書・尋問調書を口頭弁論に顕出させることで、真実発見と手続の正当性のバランスを図るものと解されている。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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