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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 7 分7 分7 分

民事訴訟法 第232条(検証の目的の提示等)

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  1. 第二百十九条、第二百二十三条、第二百二十四条、第二百二十六条及び第二百二十七条第一項の規定は、検証の目的の提示又は送付について準用する。
  2. 2.第三者が正当な理由なく前項において準用する第二百二十三条第一項の規定による提示の命令に従わないときは、裁判所は、決定で、二十万円以下の過料に処する。
  3. 3.前項の決定に対しては、即時抗告をすることができる。

この条文の基本情報

検証の目的の提示等とは何ですか?

定義検証の目的の提示等とは、民事訴訟法第232条に定められた規定で、「第二百十九条、第二百二十三条、第二百二十四条、第二百二十六条及び第二百二十七条第一項の規定は、検証の目的の提示又は送付について準用する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 民事訴訟法第232条(検証の目的の提示等)は、日本の民事訴訟法に含まれる条文です。
  2. 民事訴訟法第232条の条文原文は「第二百十九条、第二百二十三条、第二百二十四条、第二百二十六条及び第二百二十七条第一項の規定は、検証の目的の提示又は送付について準用する。」で始まります。
  3. 民事訴訟法第232条は第六節 検証に置かれています。
  4. 民事訴訟法の公布日は平成8年6月26日です。
  5. 民事訴訟法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 民事訴訟法第232条の前の条は民事訴訟法第231条の3です。
  7. 民事訴訟法第232条の次の条は民事訴訟法第232条の2です。
  8. 民事訴訟法第232条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第232条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/408AC0000000109
  • 本サイト収録民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第232条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/408AC0000000109/232
裁判例 2件に引用されています

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わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点民事訴訟法232条は文書提出命令の規定を検証物に準用し、裁判所は第三者にも提示を命じられる。正当な理由なく従わない第三者は20万円以下の過料に処される。

Q · 証拠になる物が他人の手元にあるとき、裁判所に出させることはできるの?

できる。裁判所は第三者にも検証物の提示を命じられる

民事訴訟法232条は、文書提出命令の規定(223条)を検証の目的の提示に準用します。これにより裁判所は、当事者だけでなく物を支配している第三者にも検証物の提示を命じることができます。第三者が正当な理由なく従わないときは、20万円以下の過料に処されます(2項)。その過料の決定に対しては即時抗告ができます(3項)。証拠物が他人の倉庫や工場にあっても、諦める必要はありません。

解説

決定的な証拠が、あなたの手の中ではなく、他人の手の中にある。手抜き工事で訴えたい欠陥部材を、施工した工務店が倉庫に隠している。事故車のドライブレコーダーごと、相手の車が修理工場に入っている。検証の目的、つまり裁判官が自分の目で見て確かめるべき物が、あなたでも相手でもない第三者の支配下にあるとき、あなたは「見せてくれない」で詰む、と思っていないだろうか。民事訴訟法232条はそこに穴を開ける。書証で使う文書提出命令の仕組み(223条)を、検証の目的の提示にまるごと準用するのだ。裁判所が第三者に「その物を出せ」と命じられる。しかも第2項は、第三者が正当な理由なく従わなければ20万円以下の過料という別腹のペナルティを用意している。証拠を握って黙っている者を、法廷の外から引きずり出す梃子が、この一条に仕込まれている。

法的な位置づけ

民事訴訟法232条は検証物提示命令を定める規定であり、文書提出命令に関する223条等を検証の目的の提示・送付に準用する。裁判所は当事者および第三者に対し検証物の提示を命じることができ、第三者が正当な理由なく従わない場合の過料と、その決定への即時抗告を併せて規律する。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.検証物と支配者を特定する 検証の目的となる物を特定し、それを現在誰が支配しているか(相手方当事者か、訴訟外の第三者か)を確定する。誰が持っているかでペナルティの種類(過料か証明妨害効果か)が変わるため最初に切り分ける
  2. 2.劣化・滅失リスクがあれば証拠保全を先行 物が壊される・改変される・上書きされるおそれがあるときは、提示命令を待たず証拠保全(234条)を申し立てて現状を固定する。物は文書以上に消える証拠であるため保全を最優先にする
  3. 3.検証物提示命令を申し立てる 232条1項(223条準用)により検証物提示命令を申し立てる。提示すべき物と、検証で明らかにしたい事実を具体的に書面化する。特定が漠然としていると命令が出にくいため対象を明確にする
  4. 4.不従の場合の制裁を求める 第三者が正当な理由なく従わなければ2項の過料を求める。相手方当事者が従わない場合は224条準用による証明妨害効果(相手の主張を真実と認める)を主張する

よくある質問 AI による整理

Q1検証物提示命令とは何ですか?

裁判所が検証の目的となる物の提示を命じる制度です。民事訴訟法232条が文書提出命令(223条)を準用し、当事者だけでなく第三者にも提示を命じられます。

Q2検証の目的の提示に従わないとどうなりますか?

第三者が正当な理由なく従わない場合、232条2項により20万円以下の過料に処されます。当事者が従わない場合は224条準用で相手の主張が真実と認められる不利益を受けます。

Q3民事訴訟法232条の過料はいくらですか?

20万円以下です。これは秩序維持のための過料であり刑罰ではないため、前科はつきません。決定には即時抗告で争えます。

Q4過料の決定に不服があるときはどうすればよいですか?

232条3項により即時抗告ができます。決定の告知を受けた日から1週間の不変期間内(民訴332条)に申し立てる必要があります。

Q5検証物提示命令は第三者にも出せますか?

出せます。223条の準用により、検証の目的となる物を支配する第三者に対しても提示を命じられます。従わなければ過料の対象です。

Q6検証と証拠保全の違いは何ですか?

検証は裁判所が物を直接調べる証拠調べ、証拠保全(234条)は本来の証拠調べ前に物の現状を固定する手続です。物が劣化・滅失するおそれがあるときに併用します。

Q7提示を拒める正当な理由とはどんな場合ですか?

営業上の重大な支障、物理的に提示が不能、過大な負担などが正当な理由になりえます。全部拒否でなく写真や一部提示など代替手段の提案も検討されます。

Q8当事者が検証物を出さないとどうなりますか?

224条の準用により、その物に関する相手方の主張を裁判所が真実と認めることができます(証明妨害の効果)。第三者向けの過料とはペナルティの種類が異なります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1裁判所から物を出せって言われたけど、自分はそもそも訴訟の当事者じゃないんですが?

当事者でなくても、検証の目的となる物を支配していれば232条1項(223条準用)により提示を命じられます。正当な理由なく従わないと2項で20万円以下の過料です。ただし過料の決定には即時抗告(3項)ができます。実務のポイント:第三者への命令は、提示すべき物と『何を確かめるための検証か』が具体的に特定されているかが争点になりやすい。命令書が漠然としていれば、その特定不十分を突いて争える余地がある。受け取って即座に専門家に見せるべき

Q2相手が証拠の物を壊したり捨てたりしたら、こっちはもう何も言えないんですか?

相手が当事者で正当な理由なく提示命令に従わない場合、224条準用により、その物に関するあなたの主張を裁判所が真実と認めることができます(証明妨害の効果)。第三者が従わない場合は2項の過料です。実務のポイント:物は文書以上に『消える証拠』。だからこそ訴訟提起前でも証拠保全(234条)で先に現状を固定する手が効く。提訴してから提示命令を、では間に合わないことがある。劣化・処分の兆候を感じたら保全を最優先に

間違えやすい点 AI による整理

  • 「検証は裁判官が現場に行って見るだけのもので、強制力はない」と思われがちだが、232条は文書提出命令を準用しており、第三者に対して提示を命じる強制的な仕組みがある。検証=任意の見分、という理解は浅い
  • 第三者への過料を「罰金と同じで前科になる」と恐れる人がいるが、これは前提が誤っている。過料は秩序維持のための金銭的制裁であって刑罰ではない。前科はつかず、刑事手続でもない。20万円という数字に怯えて言いなりになる前に、その性質を知っておくべき
  • 「当事者が検証物を隠したら過料を取られる」と思われているが、232条2項の過料は第三者に対するもの。訴訟の当事者が従わない場合は、過料ではなく224条準用で『相手方の主張を真実と認める』という不利益(証明妨害の効果)を受ける。誰が従わないかで、ペナルティの種類がまるで違う
比較の観点この条文ほかの条文
対象と機能232条:検証物の提示・送付(223条等を準用)223条:文書提出命令(書証)
234条:証拠保全(現状固定)
第三者への制裁正当な理由なく不従なら20万円以下の過料(2項)225条で第三者に過料(文書の場合)
—(保全は固定が目的)
当事者が従わない場合224条準用で証明妨害効果(主張を真実と認める)224条で証明妨害効果
—
不服申立て過料決定に即時抗告(3項)提出命令の許否決定に即時抗告(223条7項)
保全の申立却下に即時抗告

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
中華民国民事訴訟法第367条

台湾も勘驗について文書提出義務の規定を準用する構造を採り、第三者所持物の提示を命じうる点で日本と類似する

韓国
대한민국 민사소송법 제366조

韓国も検証手続を定め、検証物の提示・第三者の協力を求める枠組みを持つ。制裁の在り方は日本の過料制度と細部で異なる

ドイツ
ZPO § 144

ドイツは裁判所が職権で当事者・第三者に検証物(Augenschein)の提示を命じうる。第三者の協力義務と受忍限度の調整は § 142・§ 144に置かれる

アメリカ
FRCP Rule 34(c) & Rule 45

米国は非当事者に対し subpoena(Rule 45)で物の検査・提示を求める。応じない場合は contempt of court の制裁があり、日本の過料より重い場合がある

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 新築住宅の構造に欠陥。証拠は壁の中の鉄筋そのものだが、現場は既にハウスメーカーの管理下。あなたは建物自体を検証の目的として、裁判所経由で提示を求められる。相手が「もう壊した」と言い出す前に動けるかどうかが分水嶺
  • もし、あなたが第三者の立場で、訴訟当事者でもないのに裁判所から『この機械を提示せよ』と命じられたら? 無視すれば20万円以下の過料。ただしこれは罰金ではなく過料、前科はつかない。正当な理由(営業上の重大支障、物理的に提示不能など)があれば争える
  • 交通事故で相手の車のドラレコ映像が鍵。だが車は修理工場に預けられたまま。あなたは工場を相手に検証物の提示を申し立てる。映像が上書きで消える前の、時間との競争になる
  • あなたが工場を運営していて、取引先同士の訴訟に巻き込まれ、製造ラインの検証物提示を命じられた。応じれば操業が止まる。この負担をどう主張するかで、命令の射程が変わってくる

取るべき行動

被害を受けた側:1. 検証の目的となる物を特定し、現在誰が支配しているか(当事者か第三者か)を確定する2. 物が劣化・改変・処分されるおそれがあるなら、まず証拠保全(234条)を申し立てて現状を固定3. 第三者保有なら232条1項(223条準用)で検証物提示命令を申し立て、提示すべき物と検証で明らかにしたい事実を具体的に書面化4. 第三者が応じなければ2項の過料を求める。当事者が応じない場合は224条準用の証明妨害効果(相手の主張を真実と認める)を主張する

訴えられた側:1. あなたが第三者として提示を命じられた場合、まず『正当な理由』の有無を検討。営業秘密、物理的に提示困難、過大な負担などは抗弁になりうる2. 全部拒否ではなく、写真・図面・一部提示など代替手段を提案して負担を軽減する交渉余地を探る3. 過料の決定が出ても3項により即時抗告で争える、不変期間内に動く4. あなたが当事者で検証物を保有する側なら、提示を不当に拒むと224条準用で相手の主張が真実と扱われる不利益を直視し、拒否の合理性を慎重に判断する

時効(請求できる期限):過料の決定に対する即時抗告は、決定の告知を受けた日から1週間の不変期間内(民事訴訟法332条)。この期間を過ぎると過料が確定する。検証物の提示命令の申立て自体に固有の時効はないが、物の劣化・滅失リスクがあるため事実上の時間的余裕は乏しい

学説

通説:232条による検証物提示命令は、文書提出命令(223条)の準用によって当事者のみならず第三者にも及ぶと解される。第三者への命令では、提示すべき物と検証によって明らかにすべき事実が具体的に特定されているかが審査の中心となる。

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.平成8年(1996年) 改正:民事訴訟法の全部改正により現行条文として整備。文書提出命令に関する諸規定を検証の目的の提示・送付に準用し、第三者の不従に対する過料と即時抗告を明文化

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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