(調査の嘱託)
第186条
裁判所は、必要な調査を官庁若しくは公署、外国の官庁若しくは公署又は学校、商工会議所、取引所その他の団体に嘱託することができる。
2裁判所は、当事者に対し、前項の嘱託に係る調査の結果の提示をしなければならない。
(調査の嘱託)
裁判所は、必要な調査を官庁若しくは公署、外国の官庁若しくは公署又は学校、商工会議所、取引所その他の団体に嘱託することができる。
2裁判所は、当事者に対し、前項の嘱託に係る調査の結果の提示をしなければならない。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)