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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 7 分7 分7 分

民事訴訟法 第187条(参考人等の審尋)

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  1. 裁判所は、決定で完結すべき事件について、参考人又は当事者本人を審尋することができる。ただし、参考人については、当事者が申し出た者に限る。
  2. 2.前項の規定による審尋は、相手方がある事件については、当事者双方が立ち会うことができる審尋の期日においてしなければならない。
  3. 3.裁判所は、相当と認めるときは、最高裁判所規則で定めるところにより、映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法によって、参考人を審尋することができる。この場合において、当事者双方に異議がないときは、裁判所及び当事者双方と参考人とが音声の送受信により同時に通話をすることができる方法によって、参考人を審尋することができる。
  4. 4.前項の規定は、当事者本人を審尋する場合について準用する。

この条文の基本情報

参考人等の審尋とは何ですか?

定義参考人等の審尋とは、民事訴訟法第187条に定められた規定で、「裁判所は、決定で完結すべき事件について、参考人又は当事者本人を審尋することができる。ただし、参考人については、当事者が申し出た者に限る。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 民事訴訟法第187条(参考人等の審尋)は、日本の民事訴訟法に含まれる条文です。
  2. 民事訴訟法第187条の条文原文は「裁判所は、決定で完結すべき事件について、参考人又は当事者本人を審尋することができる。ただし、参考人については、当事者が申し出た者に限る。」で始まります。
  3. 民事訴訟法第187条は第一節 総則に置かれています。
  4. 民事訴訟法の公布日は平成8年6月26日です。
  5. 民事訴訟法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 民事訴訟法第187条の前の条は民事訴訟法第186条です。
  7. 民事訴訟法第187条の次の条は民事訴訟法第188条です。
  8. 民事訴訟法第187条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第187条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/408AC0000000109
  • 本サイト収録民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第187条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/408AC0000000109/187

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点民事訴訟法187条は、決定で完結する事件で裁判所が参考人や当事者本人を審尋できると定める。参考人は宣誓せず、相手方がある事件では双方立会いの期日で行う。

Q · 仮差押えの審尋に出てくる『参考人』が嘘をついたら、偽証罪になるの?

なりません。審尋の参考人は宣誓せず偽証罪の対象外です。

民事訴訟法187条により、裁判所は決定で完結する事件で参考人や当事者本人を審尋できます。ここで取り調べる参考人は宣誓させず、嘘をついても偽証罪(刑法169条)には問えません。スピード優先の決定手続では証拠調べが簡略化されているためです。ただし相手方がある事件では、187条2項により双方が立ち会える期日での審尋が要求され、一方的に不利な陳述だけが積み上がることを防ぎます。

解説

裁判には二つの結論の出し方がある。じっくり審理する「判決」と、スピード重視の「決定」だ。仮差押えで相手の銀行口座を凍結する、強制執行で不動産を競売にかける、こうした手続はすべて「決定」で完結する。民訴187条は、その決定手続のなかで証拠を調べる方法を定める。ここで取り調べられる「参考人」は、通常の裁判の証人とまるで違う。宣誓させられない、嘘をついても偽証罪の対象にならない、手続も軽い。スピードを優先するために、証拠調べを簡略化しているのだ。さらに2項が効いてくる。相手方がいる事件では、双方が立ち会える期日でやらなければならない。つまり、あなたの知らないところで一方的に不利な「証言」だけが積み上げられることを防ぐ装置だ。ただし保全手続では、密行性のために相手に知らせず進める例外もある。この一条を知っていると、決定手続の裏で何が起きているのかが透けて見える。

法的な位置づけ

民事訴訟法187条は、決定で完結すべき事件における審尋を定める規定であり、裁判所が参考人または当事者本人から事情を聴く簡易な証拠調べの方法を規律する。参考人は当事者が申し出た者に限られ、相手方がある事件では双方が立ち会える期日での審尋が要求される。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.通知を受けたら期間制限を真っ先に確認 仮差押えや執行の通知が届いたら、まず不服申立ての期間を確認する。執行抗告は告知から1週間の不変期間(民事執行法10条)。決定手続は判決手続より格段に速く動くため、最初に時計を確認することが命綱になる
  2. 2.保全異議で審尋の期日を開かせる 身に覚えのない仮差押えで口座が凍結されたら、すぐ保全異議を申し立て、審尋の期日を開かせる。審尋は双方立会いが原則(187条2項)であり、ここが口頭で裁判官に直接訴えられる唯一の反撃機会になる
  3. 3.即時取調べできる疎明資料を整える 審尋は即時取調べが原則のため、その場で出せない証拠は事実上ないのと同じ。契約書・請求書・入金記録・LINE やメールのやり取りを、期日に即提出できる形に整理しておく
  4. 4.味方の参考人を早めに確保する 審尋で取り調べられる参考人は当事者が申し出た者に限られる(187条1項但書)。自分に有利な事情を述べられる参考人を期日前に確保し、何を陳述してもらうかを事前に整理しておく

よくある質問 AI による整理

Q1審尋とは何ですか?

裁判所が当事者や参考人から口頭や書面で簡易に事情を聴く手続です。民事訴訟法187条が決定で完結する事件での審尋を定め、証人尋問より軽い証拠調べとして用いられます。

Q2審尋と証人尋問の違いは何ですか?

証人尋問(民訴190条)は宣誓させ偽証罪の対象になりますが、審尋(187条)の参考人は宣誓せず偽証罪に問われません。審尋は決定手続でのスピード重視の簡易な証拠調べです。

Q3民事訴訟で参考人とは誰のことですか?

審尋で事情を聴かれる第三者で、当事者が申し出た者に限られます(187条1項但書)。証人と異なり宣誓せず、その陳述の証明力は相対的に弱いと評価されがちです。

Q4仮差押えの審尋の流れはどうなりますか?

保全異議などで審尋期日が指定され、双方が立ち会って疎明資料と参考人を示します。即時取調べが原則のため、その場で出せる証拠が勝負を分けます。

Q5審尋の期日に欠席するとどうなりますか?

相手方の主張や資料だけで判断が進むおそれがあります。決定手続は速く動くため、通知を受けたら必ず出席し、疎明資料を準備すべきです。

Q6疎明と証明の違いは何ですか?

証明は裁判官に確信を抱かせる程度を要しますが、疎明は一応確からしいと思わせる程度で足ります。決定手続では疎明で足りる場面が多く、即時取調べ可能な証拠で行います(民訴188条)。

Q7保全異議の審尋はいつ開かれますか?

仮差押え等の発令後に債務者が保全異議を申し立てると、裁判所が審尋期日を指定します。これが債務者にとって最初の反論機会になります。

Q8決定手続とは何ですか?

判決ではなく『決定』で完結する手続で、仮差押え・強制執行・各種付随事項などが該当します。口頭弁論を要せず(民訴87条)、証拠調べは審尋という簡易な形で行われます。

この条文についての質問 AI による整理

Q1仮差押えで使われた相手の証人が嘘をついたら、偽証罪で訴えられますか?

訴えられません。偽証罪(刑法169条)は宣誓した証人の虚偽供述を罰するものですが、民訴187条の審尋では参考人に宣誓させないため、嘘をついても刑事責任は問えません。実務のポイント:だからこそ審尋の参考人陳述は証明力が弱いと評価されがちです。相手の参考人が不利な話をしても、客観的な書面証拠を一枚出す方が裁判官の心証は動く。口頭の応酬より疎明資料の準備に力を注ぐべき理由がここにある

Q2決定手続って、相手に知られずに進められるって本当ですか?

半分本当です。民訴187条2項は、相手方がある事件では双方が立ち会える期日で審尋せよと定めます。ただし仮差押え・仮処分などの保全手続では、密行性のために相手に知らせず一方的に発令できる例外があります(民事保全法)。実務のポイント:だから債権者は『相手が財産を隠す前に』無審尋で仮差押えを取りにいく。逆に債務者側は、凍結された後に保全異議で審尋の場を開かせ、そこで初めて反論する。最初の一手が一方通行なのが保全の怖さです

間違えやすい点 AI による整理

  • 「裁判で証言する人は全員、嘘をついたら偽証罪になる」と思い込んでいる人が多い。だがそれは判決手続で宣誓した証人の話。決定手続の審尋に出る参考人は宣誓せず、偽証罪の対象外だ。あなたが立てた『証言イコール偽証罪のリスク』という前提そのものが、手続の種類で崩れる
  • 決定手続が速いことは知られているが、その『速さの代償』までは知られていない。速さのために証拠調べが審尋に簡略化され、求められる証明の程度も、証明ではなく疎明(一応確からしいと裁判官に思わせる程度)で足りてしまう。スピードと引き換えに判断の確実性が下がっている、その深刻さを見落としている
  • 「決定手続は裁判官が勝手に決めるもので、当事者は口を出せない」と思われがちだが、187条2項が双方立会いの審尋を保障している。相手方がいる事件では、あなたの知らないところで一方的に審尋を進めることは原則できない
比較の観点この条文ほかの条文
宣誓の有無187条 審尋:宣誓させない190条 証人尋問:宣誓させる
207条 当事者尋問:宣誓させる場合あり
偽証罪のリスクなし(刑法169条の対象外)あり(虚偽供述で偽証罪)
あり(虚偽陳述で過料・宣誓時は処罰)
主な適用場面決定で完結する事件(保全・執行・付随事項)判決手続の正式な証拠調べ
判決手続で当事者本人を尋問
手続の重さ簡易・迅速(疎明・即時取調べと連動)厳格(証明・反対尋問あり)
厳格(証拠の補充手段)

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
中華民国民事訴訟法第234条・第528条

台湾も裁定(決定)は原則として言詞弁論を要せず、仮差押え等の保全裁定では簡易な審理が行われる点で日本の審尋と機能が近い

韓国
대한민국 민사소송법 제134조 이하

韓国も変論を要しない決定・命令について심문(審問)という簡易手続を置き、保全手続で広く用いられる

ドイツ
ZPO § 128 Abs. 4・§ 294

ドイツも Beschlussverfahren では口頭弁論を要せず、Glaubhaftmachung(疎明)と即時取調べ可能な証拠が用いられる

アメリカ
FRCP 43(c), 65

米国では仮処分等の summary proceeding で宣誓供述書(affidavit / declaration)が口頭証言に代わって用いられる点が機能的に類似する

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 取引先から突然、仮差押えを申し立てられ、ある朝あなたの会社の口座が凍結されていた。保全異議を申し立てれば審尋の期日が開かれ、そこであなたも味方の参考人を出せる。だが決定手続は速い、動けるのは数日。証拠を即座に出せる形にしてあるかどうかで、凍結が解けるか塩漬けが続くかが決まる
  • もし、決定手続で相手が出してきた参考人が真っ赤な嘘をついたら、偽証罪で訴えられるのか。答えはノー。審尋の参考人は宣誓しないため、刑法169条の偽証罪は成立しない。だからこそ、その場で客観的な反論資料を出せるかが本当の勝負になる
  • 民事執行の現場。執行裁判所が利害関係人を審尋する。あなたが立ち会えるかどうかで、配当の取り分が変わる
  • あなたが少額の売掛金を回収するため、相手の口座を仮差押えしようとしている。手続はすべて決定で完結し、証拠調べは審尋。相手に知られる前に動けるかが、回収できるか取り逃すかの分かれ目になる

取るべき行動

被害を受けた側:1. 仮差押え・仮処分や強制執行で権利を実現したいなら、まず疎明資料(契約書、請求書、入金記録、やり取りのスクショ)を即時に出せる形で整える。審尋は即時取調べが原則だ2. 保全では密行性を活かし、相手に察知される前に無審尋での発令を狙う(民事保全法) 3. 審尋期日が開かれる場合、参考人は当事者が申し出た者に限られる(187条1項但書)ので、味方になる参考人を早めに確保4. 執行手続では執行裁判所の審尋(民事執行法5条)に立ち会い、配当や手続の行方に意見を反映させる

訴えられた側:1. 身に覚えのない仮差押えで口座が凍結されたら、すぐ保全異議を申し立て、審尋の期日を開かせる。そこが反論の最初の機会2. 審尋は双方立会いが原則(187条2項)なので必ず出席し、こちらの疎明資料と参考人を準備3. 相手の参考人は宣誓していない、その証明力の弱さを突き、客観証拠で対抗する4. 執行抗告など期間制限のある不服申立ては告知から1週間以内(民事執行法10条)に動く、遅れると機会を失う

時効(請求できる期限):審尋自体に時効はない。期日は裁判所が職権で指定する。ただし決定手続に付随する不服申立てには厳格な期間がある。執行抗告は裁判の告知を受けた日から1週間の不変期間(民事執行法10条2項)。保全異議に申立期間の定めはないが、決定手続は判決手続より格段に速く動くため、通知を受けたら即座に動くこと(最新の改正状況をご確認ください)

学説

通説:決定で完結する事件は迅速性が求められるため、証人尋問のような厳格な証拠調べではなく審尋による簡易な取調べで足りるとされる。参考人を宣誓させず偽証罪の対象外とするのもこの簡易化の一環であり、その代わり2項の双方立会いが手続保障の最低限の芯を担うと理解されている。

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.平成8年(1996年) 改正:民事訴訟法の全部改正により現行の条文体系が整備され、決定で完結すべき事件における審尋(参考人・当事者本人)の方法が規律された。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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