民事訴訟法 第122条(判決に関する規定の準用)
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決定及び命令には、その性質に反しない限り、判決に関する規定を準用する。
この条文の基本情報
判決に関する規定の準用とは何ですか?
定義判決に関する規定の準用とは、民事訴訟法第122条に定められた規定で、「決定及び命令には、その性質に反しない限り、判決に関する規定を準用する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 民事訴訟法第122条(判決に関する規定の準用)は、日本の民事訴訟法に含まれる条文です。
- 民事訴訟法第122条の条文原文は「決定及び命令には、その性質に反しない限り、判決に関する規定を準用する。」で始まります。
- 民事訴訟法第122条は第五節 裁判に置かれています。
- 民事訴訟法の公布日は平成8年6月26日です。
- 民事訴訟法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 民事訴訟法第122条の前の条は民事訴訟法第121条です。
- 民事訴訟法第122条の次の条は民事訴訟法第123条です。
- 民事訴訟法第122条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第122条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/408AC0000000109 - 本サイト収録
民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第122条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/408AC0000000109/122
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点民事訴訟法122条は、決定及び命令にその性質に反しない限り判決に関する規定を準用すると定める。更正や理由付記は及ぶが、公開法廷での言渡しは準用されない。
Q · 裁判所から届いた「決定」って、判決と同じルールで動くの?
性質に反しない限り判決の規定が準用されます
民事訴訟法122条により、決定および命令には、その性質に反しない限り判決に関する規定が準用されます。更正決定(257条)や理由付記の建前は決定・命令にも流れ込み、誤記は新訴を起こさず更正で正せます。逆に公開法廷での言渡しや必要的口頭弁論など、性質に反する重い手続は準用されません。不服申立て(即時抗告)の期限は原則1週間(332条)と判決の控訴より短いため、決定を軽く見ると争う機会を失います。
解説
裁判所から届く紙には二種類ある。一つは「判決」、もう一つは「決定」や「命令」だ。移送、保全、訴訟費用の確定、過料、これらはすべて判決ではなく決定・命令という形で出る。多くの人は決定書を見て「判決じゃないから軽いものだろう」と高をくくる。だが民訴122条が静かに効いている。決定と命令には、その性質に反しない限り、判決に関する規定が準用される。つまり、判決でしか使えないと思っていた武器、たとえば書き損じを直す更正(257条)や、理由を要求する建前が、決定・命令にも流れ込む。逆に、公開法廷での言渡しのような判決の重い手続は、性質に反するとして外れる。あなたが手にした決定書がどのルールで動いているか、その分水嶺がこの一条にある。
法的な位置づけ
民事訴訟法122条は決定及び命令への判決規定の準用を定める規定であり、決定・命令にはその性質に反しない限り判決に関する規定が準用される旨を規律する。更正や不服申立ての機会といった規律が及ぶ一方、公開法廷での言渡しなど性質に反する手続は準用の対象外となる。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.書面の表題で判決か決定・命令かを判別 届いた書面の表題を最初に確認する。「判決」「判決書」なら判決、「決定」「命令」ならそちらで、適用されるルールと期限がまったく異なる。決定だからと軽視しない
- 2.不服申立て(即時抗告)の期限を最優先で確認 決定・命令なら、争えるか(民訴328条)と即時抗告の期限を真っ先に確認する。即時抗告は告知を受けた日から1週間の不変期間(民訴332条)で、判決の控訴より短い
- 3.理由不備・計算誤りがあれば抗告または更正を選択 理由が書かれていなければ即時抗告で理由不備を突き、計算ミスや誤記なら122条の準用で257条の更正を申し立てる。更正は上訴より速く安く、本体の効力を維持したまま誤りだけ正せる
- 4.期限内に動けなければ専門家へ相談 1週間の期間内に自力で対応できそうになければ、争えなくなる前に弁護士または裁判所の手続案内窓口に相談する。不変期間は原則として徒過すると回復が困難
よくある質問 AI による整理
Q1決定と命令の違いは何ですか?
いずれも判決以外の裁判で、決定は裁判所が、命令は裁判長・受命裁判官などが発します。手続上の付随的判断に用いられ、民訴122条で判決規定が準用される点は共通します。
Q2即時抗告の期限は何日ですか?
裁判の告知を受けた日から1週間の不変期間内です(民訴332条)。判決の控訴2週間より短く、決定を放置すると争う扉が一週間で閉じます。
Q3決定にも更正決定はできますか?
できます。民訴122条により更正(257条)が決定・命令に準用され、計算ミスや誤記は新たな訴訟を起こさず同じ裁判所への更正申立てで正せます。
Q4準用とは何ですか?
ある事項の規定を、性質の近い別の事項に必要な範囲で当てはめることです。122条は判決の規定を「その性質に反しない限り」決定・命令に当てはめます。
Q5決定はいつから効力が生じますか?
決定・命令は相当と認める方法による告知により直ちに効力を生じます(民訴119条)。公開法廷での言渡しを要する判決より早く効力が発生します。
Q6移送決定に不服がある場合どうすればいいですか?
即時抗告で争えます。告知から1週間の不変期間内に申し立てる必要があり(民訴332条)、放置すると確定して移送先での審理が固定します。
Q7決定に口頭弁論は必要ですか?
必要的ではありません。決定・命令は任意的口頭弁論(民訴87条)で足り、必要的口頭弁論や公開法廷での言渡しは性質に反するとして準用されません。
Q8支払督促や審判も民訴122条の世界ですか?
支払督促や保全命令など日常で受け取る裁判所の判断の多くは決定・命令型で、準用の規律が及びます。家事審判も準用の連鎖で同様の期限管理になります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1「判決」と「決定」って、届いた紙を見てどう見分けるんですか?
書面の表題で分かります。「判決」「判決書」とあれば判決、「決定」「命令」とあればそちらです。判決は原則として口頭弁論を経て公開法廷で言い渡されますが、決定・命令は口頭弁論なしで出され、相当と認める方法での告知だけで効力が生じます(民訴119条)。実務のポイント:実務では事件の結論本体は判決、その途中や付随の判断(移送、費用、保全、過料)は決定・命令で出ます。決定だからと油断すると即時抗告1週間(332条)を逃すので、表題を見たら真っ先に不服申立ての期限を確認するのが鉄則です。
Q2決定書に理由が書いてないんですが、これって違法じゃないんですか?
一概に違法とは言えません。122条で判決の理由に関する規定が準用されますが、「その性質に反しない限り」という限定があり、簡易迅速を旨とする決定では理由を簡略化・省略できる場合があります。ただし即時抗告で争える決定は理由を要するのが原則です。実務のポイント:理由が薄い決定を受け取ったら、即時抗告でまず「理由不備」を突くのが定石です。裁判所に再考の機会を与えつつ、上級審で取消しを引き出す入口になります。理由の有無は、そもそも争えるかどうかの最初の手がかりになります。
間違えやすい点 AI による整理
- 「決定や命令は判決より格下だから、ルールも緩い」と思われがちだが、122条により判決の規定が原則として準用される。緩いのではなく、判決と同じ規律が及ぶ範囲が思いのほか広い
- あなたから見れば「たかが決定」でも、法律から見れば即時抗告1週間という時計が動き出した瞬間。この時間感覚の落差が、争えたはずの機会を静かに奪っていく
- 「準用される」ことは知っていても、その射程を「その性質に反しない限り」という一句が削ることを軽視しがちだ。公開法廷での言渡しや必要的口頭弁論は決定・命令には準用されない。何が外れるかを押さえずに主張すると、的外れな議論で信用を失う
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 効力発生の方法 | 民訴122条:決定・命令への判決規定の準用を定める基本規定 | 民訴119条:告知により直ちに効力発生(決定・命令) 判決:公開法廷での言渡しにより効力発生 |
| 口頭弁論 | 性質に反する必要的口頭弁論は準用されない | 民訴87条:決定・命令は任意的口頭弁論で足りる 判決:原則として必要的口頭弁論を要する |
| 誤りの訂正 | 民訴122条で更正が決定・命令に準用される | 民訴257条:更正決定(誤記・計算違いの訂正) 判決:同じ257条で更正 |
| 不服申立ての期限 | 準用の射程内で不服申立ての機会が保障される | 民訴332条:即時抗告は告知から1週間 判決:控訴は送達から2週間(民訴285条) |
他国ではどう定めているか 2 か国
台湾も別段の定めがある場合を除き、判決に関する規定を裁定に準用する構造を採り、日本の122条と同趣旨。
韓国も『성질에 어긋나지 아니하는 한』結定・命令に判決規定を準用すると定め、文言・趣旨ともに日本と近い。
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 裁判所から移送決定が届いた。あなたは「決定だから後でゆっくり争えばいい」と思っていないか。決定・命令への不服申立て(即時抗告)には原則1週間という極端に短い期限が走る(民訴332条)。判決の控訴2週間より短い。準用の射程を知らずに放置すると、争う扉は一週間で閉じる
- 保全命令を取られた側に立ったとき。それは判決ではなく命令だが、告知により直ちに効力を生じ、執行も待ってくれない。判決確定を待つ感覚でいると、動く前に資産を押さえられる
- 訴訟費用額の確定決定に明らかな計算ミスがある。判決なら更正決定(257条)で直せるが、決定にも直せるのか。122条の準用でイエス。あなたは新たな訴訟を起こさず、同じ裁判所に更正を申し立てて、本体の効力を保ったまま誤りだけ正せる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 受け取った書面の表題を確認、「判決」か「決定・命令」かでルールが変わる2. 決定・命令なら不服申立て(即時抗告)の期限を最優先で確認、原則として告知を受けた日から1週間(民訴332条)と判決の控訴より短い3. 理由が書かれていない、計算誤りがある場合は、122条で判決規定を準用し、理由不備を突く抗告または257条の更正申立てを検討4. 期限内に動けそうになければ、争えなくなる前に弁護士か裁判所の窓口に相談する
訴えられた側:1. 自分に有利な決定・命令が出たら、その効力発生時点を確認、決定・命令は告知により直ちに効力を生じ(民訴119条)、判決の言渡しより早い2. 相手が即時抗告してくる可能性と期間(原則1週間)を把握、抗告期間が過ぎれば確定する3. 保全命令など執行力のあるものは、相手の抗告中でも執行できる場合があるので執行のタイミングを見極める4. 決定の文言に誤りがあれば自ら更正を申し立て、後の争いの火種を先に消しておく
時効(請求できる期限):決定・命令そのものに固有の消滅時効はないが、不服申立てには厳格な期間がある。即時抗告は裁判の告知を受けた日から1週間の不変期間内にしなければならない(民訴332条)。期間の定めのない通常抗告でも、更正等の利益があるうちに動くべき。(最新の改正状況をご確認ください)
学説
通説:122条の準用は『その性質に反しない限り』という限定により射程が画される。更正・理由付記・不服申立ての機会など慎重さが要る規律は及び、必要的口頭弁論・公開法廷での言渡しなど迅速性を損なう重い手続は準用されないと解されている。
改正沿革 AI による整理
- 平成8年(1996年)民事訴訟法全部改正 旧民事訴訟法から現行法への全面改正の中で、決定及び命令に判決規定を準用する旨の規定が現行122条として整理された。性質に反しない限り準用するという趣旨は旧法から実質的に維持されている
改正の年表
- 1.平成8年(1996年) 改正:民事訴訟法全部改正の中で、決定及び命令に判決規定を準用する旨が現行122条として整理された。性質に反しない限り準用するという趣旨は旧法から実質的に維持されている。
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