(判決の更正決定)
第257条
判決に計算違い、誤記その他これらに類する明白な誤りがあるときは、裁判所は、申立てにより又は職権で、いつでも更正決定をすることができる。
2前項の更正決定に対しては、即時抗告をすることができる。
3第一項の申立てを不適法として却下した決定に対しては、即時抗告をすることができる。
(判決の更正決定)
判決に計算違い、誤記その他これらに類する明白な誤りがあるときは、裁判所は、申立てにより又は職権で、いつでも更正決定をすることができる。
2前項の更正決定に対しては、即時抗告をすることができる。
3第一項の申立てを不適法として却下した決定に対しては、即時抗告をすることができる。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)