(言渡しの方式)
第253条
判決の言渡しは、前条第一項の規定により作成された電子判決書に基づいてする。
2裁判所は、前項の規定により判決の言渡しをした場合には、最高裁判所規則で定めるところにより、言渡しに係る電子判決書をファイルに記録しなければならない。
(言渡しの方式)
判決の言渡しは、前条第一項の規定により作成された電子判決書に基づいてする。
2裁判所は、前項の規定により判決の言渡しをした場合には、最高裁判所規則で定めるところにより、言渡しに係る電子判決書をファイルに記録しなければならない。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)