(電子判決書)
第252条
裁判所は、判決の言渡しをするときは、最高裁判所規則で定めるところにより、次に掲げる事項を記録した電磁的記録(以下「電子判決書」という。)を作成しなければならない。
一主文
二事実
三理由
四口頭弁論の終結の日
五当事者及び法定代理人
六裁判所
2前項の規定による事実の記録においては、請求を明らかにし、かつ、主文が正当であることを示すのに必要な主張を摘示しなければならない。
(電子判決書)
裁判所は、判決の言渡しをするときは、最高裁判所規則で定めるところにより、次に掲げる事項を記録した電磁的記録(以下「電子判決書」という。)を作成しなければならない。
一主文
二事実
三理由
四口頭弁論の終結の日
五当事者及び法定代理人
六裁判所
2前項の規定による事実の記録においては、請求を明らかにし、かつ、主文が正当であることを示すのに必要な主張を摘示しなければならない。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)