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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 7 分7 分7 分

民事訴訟法 第252条(電子判決書)

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  1. 裁判所は、判決の言渡しをするときは、最高裁判所規則で定めるところにより、次に掲げる事項を記録した電磁的記録(以下「電子判決書」という。)を作成しなければならない。
  2. 一主文
  3. 二事実
  4. 三理由
  5. 四口頭弁論の終結の日
  6. 五当事者及び法定代理人
  7. 六裁判所
  8. 2.前項の規定による事実の記録においては、請求を明らかにし、かつ、主文が正当であることを示すのに必要な主張を摘示しなければならない。

この条文の基本情報

電子判決書とは何ですか?

定義電子判決書とは、民事訴訟法第252条に定められた規定で、「裁判所は、判決の言渡しをするときは、最高裁判所規則で定めるところにより、次に掲げる事項を記録した電磁的記録(以下「電子判決書」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 民事訴訟法第252条(電子判決書)は、日本の民事訴訟法に含まれる条文です。
  2. 民事訴訟法第252条の条文原文は「裁判所は、判決の言渡しをするときは、最高裁判所規則で定めるところにより、次に掲げる事項を記録した電磁的記録(以下「電子判決書」という。」で始まります。
  3. 民事訴訟法第252条は第五章 判決に置かれています。
  4. 民事訴訟法の公布日は平成8年6月26日です。
  5. 民事訴訟法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 民事訴訟法第252条の前の条は民事訴訟法第251条です。
  7. 民事訴訟法第252条の次の条は民事訴訟法第253条です。
  8. 民事訴訟法第252条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第252条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/408AC0000000109
  • 本サイト収録民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第252条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/408AC0000000109/252

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点民事訴訟法252条は、判決の言渡しを判決書の原本に基づいて行うと定める。これにより法廷で言い渡された主文と送達される判決書の内容が一致することが担保される。

Q · 判決って、いつ「出た」ことになるの?書類が届いた日じゃないの?

法廷での言渡しの瞬間です。書面が届いた日ではありません。

判決が効力を生じるのは法廷での言渡しの瞬間です(民訴250条)。252条は、その言渡しを裁判官のアドリブではなく、完成済みの判決書の原本に基づいて行うこと(原本主義)を求めます。これにより、法廷で聞いた主文と後日送達される判決書の内容が食い違わないことが担保されます。当事者が在廷していなくても言渡しは有効なので(251条2項)、あなたが欠席していても判決はすでに動き出しています。

解説

判決はいつ「出た」ことになるのか。多くの人は、自宅のポストに分厚い判決書が届いた日だと思っている。違う。判決は法廷での「言渡し」の瞬間に効力を生じる(250条)。そして本条はその言渡しのやり方を定める。言渡しは、裁判官が口頭でアドリブで述べるのではなく、すでに完成した判決書の原本に基づいて行わなければならない。これを原本主義と呼ぶ。なぜ重要か。あなたが法廷で聞いた主文と、後日送達される判決書の中身が食い違っては困るからだ。原本に縛ることで、言い渡された内容と書面の内容が一致することが制度的に保証される。さらに見落としがちなのは、言渡しは当事者が法廷にいなくてもできる点(251条2項)。つまりあなたが期日に出なくても、あなたの知らないところで判決は言い渡され、効力が動き出している。届いた書面で初めて負けを知る、その時すでに時計は回っている。

法的な位置づけ

民事訴訟法252条は判決の言渡しの方式を定める規定であり、言渡しは判決書の原本に基づいて行わなければならないとする原本主義を採用する。これにより、口頭で言い渡される主文と、後日当事者に送達される判決書の記載内容との同一性が手続的に保障される。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.言渡期日をカレンダーに登録する 口頭弁論終結後に通知される判決言渡期日(終結から2月以内が原則、251条1項)を必ず確認し、カレンダーに入れる。結論が郵送で来ると油断して放置しない
  2. 2.不利が予想されるなら言渡し当日に出廷する 敗訴の可能性がある側は当日出廷し、主文と理由の骨子をその場で記録する。仮執行宣言の有無(259条)も確認し、控訴か和解的解決かの判断を送達前に前倒しする
  3. 3.判決書送達後に主文と理由を精読する 送達された判決書(255条)の主文と理由を精読し、法廷で聞いた内容との一致を確認する。計算違いや誤記があれば判決の更正(257条)を申し立てる
  4. 4.控訴期間を逆算して期日内に動く 判決書送達の翌日から2週間(285条)の控訴期間を起点に逆算し、控訴状の準備を進める。仮執行宣言付きなら強制執行停止の申立て(403条)の要否も急いで判断する

よくある質問 AI による整理

Q1判決はいつ効力が生じますか?

法廷での言渡しの瞬間です(民訴250条)。判決書が郵送で届いた日ではありません。送達はその内容を正式に伝える手続にすぎず、効力そのものは言渡しの時に発生します。

Q2原本主義とは何ですか?

判決の言渡しを、完成した判決書の原本に基づいて行うべきとする原則です(民訴252条)。裁判官の口頭のアドリブを排除し、言い渡した主文と書面の同一性を担保します。

Q3調書判決とは何ですか?

被告が争わない明白な事件で、判決書の原本を作らず、主文を記した電子調書に基づき簡易に言い渡す特則です(民訴254条)。252条の原本主義の例外にあたります。

Q4控訴はいつまでにすればよいですか?

判決書の送達を受けた日の翌日から2週間以内です(民訴285条)。この期間を過ぎると判決は確定し、原則として争えなくなります。最新の施行状況をご確認ください。

Q5判決の言渡期日は変更できますか?

言渡期日は口頭弁論終結の日から2月以内が原則(民訴251条1項、訓示規定)です。裁判所の判断で変更されることはありますが、当事者が自由に動かせるものではありません。

Q6判決書はいつ届きますか?

言渡し後、当事者に判決書(または調書)が送達されます(民訴255条)。送達までは数日から二週間程度かかることが多く、控訴期間はこの送達の翌日から起算されます。

Q7仮執行宣言とは何ですか?

判決の確定を待たず、言渡し後すぐに強制執行を認める宣言です(民訴259条)。仮執行宣言付きなら、相手は判決書の到着を待たずに差押え等に動けます。

Q8判決の更正とはどういう手続ですか?

判決の計算違いや誤記など明白な誤りを、裁判所が決定で訂正する手続です(民訴257条)。言い渡された主文と書面に食い違いがある場合の是正手段の一つです。

この条文についての質問 AI による整理

Q1判決の言渡しに出席しなかったら、判決はどうなるんですか?

問題なく言い渡されます。251条2項により当事者が在廷していなくても言渡しは有効で、その瞬間に判決は効力を生じます(250条)。欠席は判決の成立を止めません。実務のポイント:実務では言渡期日に当事者本人も代理人弁護士も出廷しないことは珍しくなく、結果は後日の判決書送達で知るのが通例です。ただし不利が予想される側は、当日出て主文を即把握できれば、控訴の検討を送達前に始められる。出る出ないは戦略で決めるもので、義務ではない

Q2法廷で聞いた判決の内容と、届いた判決書の中身が違っていたらどうすればいいですか?

本条の原本主義により、言渡しは判決書の原本に基づくのが原則なので、両者は一致しているはずです。もし計算ミスや誤記など明白な誤りがあれば、判決の更正(257条)を裁判所に申し立てて訂正できます。内容の実質的な不服なら控訴で争います。実務のポイント:法廷での口頭の言渡しは主文中心で、理由は要旨しか述べられないことが多い。「聞いた話と違う」と感じる多くは、口頭で省略された理由部分が書面で初めて見えたケース。まず判決書の理由を精読してから、更正か控訴かを判断する

間違えやすい点 AI による整理

  • 「判決は判決書が郵送で届いた日に出たことになる」と思い込んでいる人が多いが、効力が生じるのは法廷での言渡しの瞬間(250条)。送達はその内容を正式に伝える手続にすぎない。この前提を取り違えると、判決が「いつ成立したか」をめぐる感覚が丸ごとずれる
  • 言渡しには当事者が必ず立ち会う必要があると思われがちだが、251条2項により当事者が在廷しなくても言渡しはできる。あなたが期日に行かなくても判決は言い渡される。出廷しなければ判決が止まる、という誤解が、対応の遅れを生む
  • 原本主義は単なる事務的な決まりだと軽く見られているが、これは言い渡された内容と送達される判決書の同一性を担保する実質的な保障である。原本がブレれば、法廷で聞いた結論と手元の書面が食い違い、何を基準に上訴を組むかが揺らぐ
比較の観点この条文ほかの条文
規律する対象252条:判決の言渡しの方式(原本に基づく)254条:争いなき事件の簡易な言渡し(調書判決)
250条:判決の効力発生時点(言渡し)
判決書原本の作成必要(原本主義)不要(主文を記した電子調書で代替)
—(効力の発生時点を定めるのみ)
適用される場面原則としてすべての判決の言渡し被告の欠席・自白等で争いがない明白な事件
すべての判決に共通
当事者にとっての意味聞いた主文と書面の同一性が保障される最も省略された手続で結論だけ言い渡される
欠席していても効力が動き出す起点となる

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
中華民国民事訴訟法第224条

台湾も判決の宣示は作成済みの判決原本に基づくことを明文化しており、日本の原本主義とほぼ同型の規律

韓国
대한민국 민사소송법 제206조

韓国も判決の宣告は判決原本に従って主文を朗読する方式を採り、日本法と同系統の継受関係にある

ドイツ
ZPO § 311

ドイツは判決を主文の朗読により言い渡すとし、§ 315等で原本・署名の要件を定める。日本の母法系統にあたる

アメリカ
Federal Rules of Civil Procedure Rule 58

米国は判決を別個の書面に記載し裁判所書記官が登録(entry)した時点を基準とする方式で、大陸法の原本主義とは構造が異なる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • あなたが原告として訴えを起こし、口頭弁論が終結した。「判決言渡期日」の通知が届いたが、結論はどうせ書面で来ると思って出廷しなかった。もしその日に不利な主文が言い渡されていたら、控訴期間のカウントダウンは送達からとはいえ、判決そのものはもう確定に向かって動いている。当日その場にいれば、控訴の検討を数日早く始められた
  • 被告として訴状を受け取ったが、面倒で一度も出廷せず答弁書も出さなかった。この場合、相手の主張をすべて認めたとみなされ、254条の調書判決という簡略な手続で、原本すら作らずに敗訴判決が言い渡されうる。訴状を無視した瞬間、あなたは最も省略された手続で負ける側に回る
  • 法廷で聞いた主文と、後日届いた判決書の文言が違う気がする。本条の原本主義があるため、言渡しは原本に基づくのが原則で、両者は一致しているはず。食い違いがあれば判決の更正(257条)や上訴で争う余地がある

取るべき行動

被害を受けた側:1. 原告として勝訴を目指すなら、口頭弁論終結後、言渡期日(終結から2月以内が原則、251条1項)を必ず確認しカレンダーに入れる2. 言渡し当日は出廷し、主文と理由の骨子をその場で記録、勝訴なら仮執行宣言の有無(259条)を確認3. 仮執行宣言があれば、判決書送達を待たずに執行の準備に入れる4. 主文と後日届いた判決書に食い違いがあれば、判決の更正(257条)を申し立てる

訴えられた側:1. 被告として争う意思があるなら、訴状を受け取った時点で必ず答弁書を提出し、第一回期日に対応、放置は254条の調書判決による敗訴に直結する2. 言渡期日には出廷し、敗訴の場合は主文を即確認、控訴期間(送達翌日から2週間、285条)を逆算して動く3. 主文の意味が不明なら、送達された判決書の理由部分を精読し、控訴審で覆せる論点があるか弁護士と検討4. 仮執行宣言付きなら、強制執行停止の申立て(403条)の要否を急いで判断

時効(請求できる期限):言渡し自体は口頭弁論終結の日から2月以内が原則(251条1項、訓示規定)。当事者にとっての実質的な期限は控訴期間で、判決書の送達を受けた日の翌日から2週間(285条)。この2週間を過ぎると判決は確定し、原則として争えなくなる(最新の改正・施行状況をご確認ください)

学説

通説:252条の原本主義は、判決の言渡しを完成した判決書の原本に拘束させることで、口頭で言い渡された主文と送達される書面の同一性を担保する制度的保障と解される。254条の調書判決はその明文上の例外と位置づけられる。

改正沿革 AI による整理

  • 平成8年(1996年)民事訴訟法全部改正(平成10年施行) 旧民事訴訟法を全部改正して現行民事訴訟法を制定。判決の言渡しは原本に基づくとする原本主義を現行の条文構成のもとで定め、簡易事件向けの調書判決の特則(254条)と組み合わせる体系を整えた
  • 令和4年(2022年)民事訴訟法等の一部改正(段階的施行) 民事手続のIT化に伴い、判決書の電子化(電子判決書)など言渡し関連規定が見直された。施行は段階的で、条文の表現・運用が改正後の内容に置き換わっている可能性があるため、最新の施行状況をご確認ください

改正の年表

  1. 1.平成8年(1996年) 改正:旧民事訴訟法を全部改正して現行法を制定。判決の言渡しは原本に基づくとする原本主義を現行の条文構成のもとで定め、簡易事件向けの調書判決の特則(254条)と組み合わせる体系を整えた
  2. 2.令和4年(2022年) 改正:民事手続の IT 化に伴い、電子判決書の導入など言渡し関連規定が見直された。施行は段階的で、条文の表現・運用が改正後の内容に置き換わっている可能性があるため、最新の施行状況の確認を要する

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民事訴訟法の全文を見る所属する編章節を開く:第五章 判決

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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